1)国際私法とは。国際的な視点から国境を超える視点も併せ持つ時代にとても重要。(20130410 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/3e1df49a273f107b9a8955b629470b7f
<著作権法>
8)著作権法でいう「著作者」とは、誰か?資金やアイデア提供ではなく実際創作した人、ゴーストライターも。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d964666a16400d965a4a2d66cfff259d
7)新聞記事に担当記者名が○○特派員発のように書かれた場合、その記事の著作者は新聞社、それとも記者?
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/a189245ead29078ec3d82ec679a503b5
6)著作権法:特殊な著作物(二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物)について (20130520 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/25b647e38ef41b83c057498c0aed168c
5)著作物とは?著作権法10条1項を個別に検討。(建築、図面、映画、写真、プログラム言語等)(20130520 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c70640a92d874d193f97c0a15159a6db
4)著作物とは?著作権法10条1項を個別に検討。言語著作物、音楽、舞踏、純粋・応用美術、フォント等(20130422 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/30fe2c197c8c17cbe7e7af692f8d280d
3)著作権法を考える手順の1つ目、著作物とは?(20130409 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e9d482cd0318ff08d445562bae3af077
2)著作権法を考える4つの手順(20130408 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/783bb473e7024c37661083e088c443ad
1)所有権と著作権のちがい(20130401 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8aeeab8ca175dfe06f3a03e9085191dd
<労働法>
6)懲戒処分の有効性の検証方法
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e83484206f773abaeb12dd51def6e695
5)働けることって、義務の前に、権利ですよね。「業務命令としての自宅待機」の可否について。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8c35694366b639cd2f81c9d726c6e573
4)重要賃金問題!賃金の相殺は原則禁止。退職金不支給条項は違法か?賞与支給日前に退職するともらえない?(2013-04-22 23:00:00 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2147f5723bc62c34c620992726cd6011
3)重要!改正労働契約法本年4/1施行19条1号2号。有期契約雇止めが一定の場合禁止が明文化(2013-04-16 15:31:45 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ab98f5cdea9e7d39744928679fd1b77f
2)労働法:就業規則を理解することの大切さ ぜひ、ご自身の就業規則のご確認を!(20130409 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/98f14b972998cde370b85ec98dec323e
1)労働法:個別的労働契約における「労働者」と「使用者」(20130409 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/4ec6ef365e969fe096b647ab2c4cc614
<経済法>
2)医師会初め各種業界団体にとって重要!独禁法8条。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0393f012a3c8c9283a3e745dc96ab086
1)カルテル、談合を芋づる式に摘発する課徴金減免制度(リーニエンシー) (20130403 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/68e2e5970caf689fbe668022730e8b74
いよいよ、新年度が始まります。
法科大学院のほうも、なんとか全単位を取得し、あらたな学年に上がっての修練が始まります。
法学未習者であった一年前、はじまる前日は、芦部先生の『憲法』をぱらぱらめくりながら、大いに学ぶことに期待に胸を膨らませていました。
もちろん、今も、新たに学ぶことができる分野(刑事訴訟法、著作権法、雇用関連法、金融業法、租税法、住宅関連法、企業会計、要件事実論等)にものすごく興味があり、同様に期待に胸膨らませています。
だけど、少しだけ、不安もあります。
体系的に学んだことを基礎に、それを本当に演習の場で、その知識を使うことができるのかどうかの不安。
短い人生の中で、法律・憲法を学べるせっかくのチャンス。
楽しんで続けていきたいと思います。
ただ、学んでおしまいという自己満足に絶対終わらせたくない。
学んだ知識を、使って初めて、意義のあることと思っています。
まず、これから始まる前期は、
著作権法、雇用と法、国際私法、民法ゼミ、法律文書作成(刑事系)、金融業法、刑事訴訟実務の基礎、租税法、要件事実論、刑法3、刑事訴訟法、民事演習、公法総合演習1、憲法ゼミ。
*うちの大学院には、「国際法」がありません。
なんとかして、国際法を学ぶ場がないものか、思案中。
⇒良いアイデアあれば、教えてください。もちろん、独学はなんでもできるはなしですが。そのうえで。
<いままでの履修>
〇前期
憲法1、憲法2、民法取引法、刑法総論、民法家族法分野、民法不法行為法
行政法演習、法情報学、国際私法、国際私法手続法、ジェンダーと法、法律文書の書き方(民事系)
〇夏期集中
医療と法、法史学、民事模擬裁判
〇後期
民法物権法、会社法、刑法各論、行政法、民事訴訟法
刑法総合演習、地方自治法、国際取引法、民法総合演習、環境法
〇春期集中
民事弁護実務の基礎、ドイツ法
*****振り返り*****
*******後期を終えて*****
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ab3282e2a4a86cdaa42292e6971ca95
2/2、後期の試験を終えて、法科大学院後期の一区切りとなりました。
2/2は、民法物権法、会社法。先週1/26は、刑法各論、行政法、民事訴訟法の試験でした。
後期の履修した科目は、その他、刑法総合演習、地方自治法、国際取引法、民法総合演習、環境法。
この一年間で法律学の基礎的な問題を俯瞰することができました。(どれだけ習得し、使える知識になっているかは、置いておくにしても。)
刑事訴訟法は、科目としては、2年前期での履修で、基本的なところはまだですが、刑法総合演習で、主たる論点の問題をみることができました。
各分野の課題。
<憲法学>
*憲法学補講をベースに、論述記述を繰りかえす。
*基本的な知識の再確認。
*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。
<行政法>
*基本的なところの復習。
*地方自治法分野の復習。
*基本的な判例に多く当たる。
*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。
<民法>
*基本的な条文理解。
条文を使えるように、できるだけつぶす。
*最高裁判例で、「なぜ、その結論を出したのか」について、「理由づけノート」をつくる。
*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。
<会社法>
*身についた基本知識をもとに、演習にあたる。
*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。
<刑法>
*総論、各論見直し。
*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。
<民事訴訟法>
*一番、自分にとって課題が大きいかもしれません。
知識を具体的問題でどう使うか。
*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。
<刑事訴訟法>
*4月からの授業に備える。
<国際私法>
*国際私法、国際私法手続法、国際取引法の振り返り
以下、法律の考え方を、各分野で常に、何度も何度も繰り返し念頭に置きながら、進めていきたい。
法的思考を学ぶ上で最も大切なのは次の三つの過程。 1原則か例外か? 2例外を認める必要性とは何か?(=立法趣旨) 3例外を認める要件は何か?(複数要件の場合、「かつ」なのか「または」なのか)
法的思考のさらなる詳細は⇒http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e8c6383aacced9263e766e1676985ac2
*****前期を終えて******
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7e45b4476df759b01fd0c2c511bfbee5
本日8/4、前期の最後の試験を持って、4月から始まった法科大学院前期の一区切りとなりました。
朝から夕までかけて憲法1、憲法2、民法取引法分野の三科目の試験。
先週は、刑法総論、民法家族法分野、民法不法行為法分野の三科目。
その他、聴講も含め前期に履修した科目は、行政法演習、法情報学、国際私法、国際私法手続法、ジェンダーと法、法律文書の書き方。
これら法律を学び、試験を終えて、法律を学ぶ入り口にようやく立てたようなところでしょうか。
学習を振り返り、自分なりに反省をします。
*法科大学院に入るまでにすべきであったこと
民法、刑法、憲法の基本的なテキストは、一度終わらせておくこと。自分もそれなりにやってはいたが、もっとやるべきだったと反省ひとしきり。
*五月連休には
一度、4月分の復習を
*学習に学ぶ過程において
進度に合わせて、択一問題を解く
予習を必ずして臨む
講義直後に、最も重要な事項は、整理してまとめる
早めに、本試験問題になれる
*夏の課題
弱点補強 自分の場合、民法か。
どの講師の先生方も、非常にご教授の仕方が、熱心かつわかりやすいものでありました。とても感謝致しております。
夏期集中講座では、いよいよ、医療と法が始まります。たいへん期待をしているところです。
後期には、刑法各論、行政法、地方自治法、会社法、民事訴訟法、国際私法取引法、環境法等が控えています。
それぞれ、楽しみではありますが、行政法、地方自治法、環境法は、特に期待をしているところです。
憲法は、前期で1と2を学び終え講義がなくなりはするものの、その知識の定着を図らねばなりません。ひとつの大きな課題です。
*****一年前*****
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2237a0d026dad54abea389d7dbc3c914
来週4/1から、夜間の大学院生になります。
留年しなければ、三年間通います。
もちろん、医療法人小坂成育会こども元気クリニックにおける小児科診療は続けてまいります。
開講まで、あと、一週間ということで、とても緊張しています。
小児科医師として、法律を勉強します。
さまざまな出会いや生きる過程の中で、法律の大切さを感じ(痛感したといってもよいかもしれません。)、それをよく知ることの重要性を感じた故のことです。(合格通知を手にした日に書いたブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/85c7af6f8b4b318fadd12bfb26879e1d
)
講義について行けるようにと、六法全書の六法(憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法)のうち憲法、民法、刑法について自分なりに準備はしてきましたが、不安が残るところです。
憲法、民法は、基本的なテキストを一度頭に入れました。(どれだけ覚えているかは、不問…)
刑法は、基本的なテキストの「総論」の追い上げ中。
自習をする中で、法律を学ぶことの意義として、今感じていることは、「世の中の二つの相対立するものごとを、いかに比較して、公平な判断を導くか」ということの難しさです。
先日、梓澤和幸弁護士とお会いして、学ぶ上での大切なことをお伝えいただきました。
以下、梓澤先生にいただいたメモ。
きちんと基本を忠実に勉強をすると、一年後には、霧が晴れて視界が開けると励ましてくださいました。
幸運にも手にすることができたチャンス、それを許してくれた環境に感謝し、励みたいと思います。
学んだ暁には、必ず小児科医療、そして、子ども達が心も体も健やかに育つ環境づくりに生かす所存です。
学ぶ過程における、メモ、疑問や感じたことを、初学者ながら、ブログに書き綴りますことはどうか、ご容赦願います。
法律を学ばれているかたは、どうか温かく見守ってやってください。
*******2011年9月 法科大学院 合格の日*******
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/85c7af6f8b4b318fadd12bfb26879e1d
まず、最初に念のためのお断りをしておきます。
私は、法科大学院に来年4月から通いますが、クリニックの診療と必ず両立を致します。幸いにして私が通う法科大学院は、夜間に授業がなされますので、診療時間とはかぶりません。
本題に入りますが、本日、法科大学院の合格通知を手にしました。
法科大学院で、法律を一から学び、出直す所存です。
自分にとって、三度目の大学への入学です。広島大学理学部物性学科(後に中退)、同大医学部、そしてこの度の法科大学院。
人生の喜びのひとつは、学ぶことです。学ぶことの幸せにまた浸れることに感謝いたします。
なぜ、法科大学院なのか。
大きな影響を与えたのは、なんといっても築地市場移転問題関連裁判の弁護団長 梓澤和幸弁護士との出会いでした。
梓澤氏そして弁護団の弁護士の皆様は、本来、行われて当然の土壌汚染コアサンプルの保存をせずに、廃棄(汚染証拠隠滅)しようとする東京都に対し、食の安全と市場で働く皆様の健康を守るため、異議を申し立てるため提訴くださいました。そして、論理構成がとても難しいのにも関わらずクリアーをし、法廷で討論してくださって今に至ります。
「法はひとを守るために存在する」その思いを、私に強く抱かせてくださいました。
梓澤氏との出会いは、とても細い線で、偶然つながりました。
1)築地市場の仲卸のかたが他の裁判で、梓澤氏の活躍されている現場を見る。
2)築地市場の現在地での再整備を実現するためのアドバイスをいただくため梓澤弁護士に面会の依頼をし、梓澤氏が面会をくださる。
3)面会し、築地市場の移転問題の経緯を知るにつけ、梓澤氏が、大いに問題意識を共有くださる。
4)その時、土壌汚染の専門家の皆様が警告しているにも関わらず、東京都がコアサンプル廃棄を始める。
5)梓澤氏ら弁護団を結成し、コアサンプル廃棄にまったをかけ、提訴。
これらの長いステップがすべてつながって、私は梓澤弁護士と巡り会い、かつ、法への関心を高めるきっかけとなったのです。
もちろん、私のスタンスは、いままでも、そしてこれからも、子どもたちが心も体も健康に育つことを目指す小児科医師であるということは変えるつもりはありません。
区議会議員や、この度の区長選挙を経験する中で、法を知りたいという思いは、素地には育っていました。
はたまた、大昔、それは、議員をやるよりもずっと前に、法科大学院の通信講座をやりかけて挫折した苦い経験も恥ずかしながらもっています。
そこへの梓澤氏の登場であったわけです。
いままでの法に対する具体的な思い。
たとえば、
*区長選挙マニフェストに「区政の重要事項は、住民投票に図り直接民主主義を取り入れる」と謳いました。その住民投票の意義を深く知りたいという思い。
*中央区議会会議規則「第百三条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附し、議長に報告しなければならない。一 採択すべきもの二 不採択とすべきもの」とあります。請願の審査結果は、「採択」か、「不採択」の区分しか存在しないにも関わらず、今回第三回定例会で「趣旨採択」なるものがされたが、この妥当性を知りたいという思い。
*日本国憲法を遵守し、日本が戦争の道をたどることのないよう努めるとともに、まだまだ、世界各地の紛争やその火種は絶えない中、それらを鎮め、調整する仲介役を日本は、将来、役割として担っていくことが出来る、担っていくべきであると信じています。そのためにも日本国憲法の理解を深めたいという思い。
*「個人情報保護」と「情報公開」をクリアにすることができるための理解を深めたいという思い。
*まちづくりの情報が区民に開かれたものにするための制度づくりや住民参加の制度づくり、それらを担保する法のありかたの理解を深めたいという思い。
*「やらせ」「ねつ造」など、社会の不正義を正す法のあり方の理解を深めたい思い。
*裁判員制度は、日本のシチズンシップを発展させてくれるであろうという思い。
などなど。
44歳にして再度大学への挑戦は、自分でも未知の世界に飛び込む気分です。
せっかくのいただいた貴重なチャンスを生かせるように精一杯努力いたします。
男女の差別に関連した重要判例。
業務上の災害によって火傷を負った原告が,原告の後遺障害について,A労働基準監督署長(処分行政庁)が労働者災害補償保険法施行規則別表 第1に定める障害等級表(以下「障害等級表」という。)併合第11級に該当 すると認定する旨の処分をしたことを不服として,同処分の取消しを求めた事案。
****最高裁ホームページより*****
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100615103657.pdf
平成22年5月27日判決言渡同日原本交付
裁判所書記官 平成20年(行ウ)第39号 障害補償給付支給処分取消請求事件
口頭弁論終結日 平成22年3月11日
判決
主文
1 A労働基準監督署長が原告に対して平成16年4月21日付けでした労働者災害補償保険法による障害補償給付の支給に関する処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
京都地方裁判所第3民事部
裁判長裁判官 瀧華聡之
裁判官 梶山太郎
裁判官佐野義孝は転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 瀧華聡之
民法の大、大ベテランの先生が、ぽろっとつぶやいた一言。
「民法を学ぶとは?悪いひとに惚れるようなこと。」
初学者には、とても意味深に聞かれました。
基礎的なことを学んだところから、応用へと入っていくところに自分はいます。
どういうことを先生は、言っているのか、味わってみたいと思うところです。
民法は、一番とっつきにくいと思っていたのに、だから、当初「苦手だ!」と思っていました。
今のところ、やってみると「なんか面白いな?」と感じるあたりです。
こう感じることを可能にしてくださったのは、これまた別の民法の大ベテランの先生のおかげでした。
常に原則かと例外か(考え方は、このブログにプリント掲載http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ab3282e2a4a86cdaa42292e6971ca95)を考えることをたたき込んでいただいた先生でした。
昨日の広島高裁に続き、広島高裁岡山支部でも選挙無効判決が出されました。
一票の重みの格差が是正されることを期待いたしております。
以下、判決文全文:http://kagawa-law.main.jp/doc20130326125807.pdf
判決主文
1 平成24年12月16日に行われた衆議院議員選挙の小選挙区岡山県第2区における選挙を無効とする。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
広島高等裁判所岡山支部第2部
裁判長裁判官 片山悟好
裁判官 檜皮高弘
裁判官 濱谷由紀
*****読売新聞(2013/03/26)*****
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/news/national/20130326-OYT1T00873.htm
「踏み込んだなあ」選挙無効判決に岡山選出議員
衆院選の「1票の格差」を巡り、再び選挙無効の判決が突きつけられた。
広島高裁岡山支部は26日、「国会の怠慢。司法の判断に対する甚だしい軽視」と厳しく指摘し、早期の格差是正を迫った。前日に出た戦後初めての無効判決より踏み込んだ内容に、原告らは「予想以上の判決」と驚き、有権者からは「格差是正を速やかに進めて」との声が上がった。
「選挙を無効とする」。片野悟好のりよし裁判長が主文を言い渡すと、次の瞬間、傍聴席の報道陣が一斉に飛び出していった。法廷を出た原告団からは「無効判決が出た!」と興奮の声が上がった。
前日の広島高裁の無効判決は、11月以降に効力が発生するとしたが、今回の判決では、猶予期間を設けなかった。原告団の賀川進太郎弁護士は「広島高裁の判決よりさらに踏み込んだ内容で、正直びっくりしている。司法が国会に我慢ならなかったということだと思う。国会は真摯しんしに受け止めてほしい」と語った。
岡山2区選出の自民党の山下貴司衆院議員は、昨年12月の選挙を猶予なく無効とする判決内容に、「踏み込んだなあ……」と絶句。「中身を精査しなければならないが、判決を厳粛に受け止め、選挙制度改革を加速させねばならない」と神妙な様子で語った。
(2013年3月26日15時59分 読売新聞)