「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

目次 国際私法

2013-03-31 23:00:03 | ブログ目次 / イベント情報・会議日程
目次:国際私法

1)国際私法とは。国際的な視点から国境を超える視点も併せ持つ時代にとても重要。(20130410 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/3e1df49a273f107b9a8955b629470b7f
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目次 著作権法、労働法、租税法、金融業法、経済法、国際私法

2013-03-31 23:00:02 | ブログ目次 / イベント情報・会議日程

<著作権法>
8)著作権法でいう「著作者」とは、誰か?資金やアイデア提供ではなく実際創作した人、ゴーストライターも。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d964666a16400d965a4a2d66cfff259d


7)新聞記事に担当記者名が○○特派員発のように書かれた場合、その記事の著作者は新聞社、それとも記者?
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/a189245ead29078ec3d82ec679a503b5

6)著作権法:特殊な著作物(二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物)について (20130520 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/25b647e38ef41b83c057498c0aed168c

5)著作物とは?著作権法10条1項を個別に検討。(建築、図面、映画、写真、プログラム言語等)(20130520 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c70640a92d874d193f97c0a15159a6db 


4)著作物とは?著作権法10条1項を個別に検討。言語著作物、音楽、舞踏、純粋・応用美術、フォント等(20130422 2年目)

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/30fe2c197c8c17cbe7e7af692f8d280d

3)著作権法を考える手順の1つ目、著作物とは?(20130409 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e9d482cd0318ff08d445562bae3af077


2)著作権法を考える4つの手順(20130408 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/783bb473e7024c37661083e088c443ad


1)所有権と著作権のちがい(20130401 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8aeeab8ca175dfe06f3a03e9085191dd


<労働法>
6)懲戒処分の有効性の検証方法
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e83484206f773abaeb12dd51def6e695


5)働けることって、義務の前に、権利ですよね。「業務命令としての自宅待機」の可否について。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8c35694366b639cd2f81c9d726c6e573

4)重要賃金問題!賃金の相殺は原則禁止。退職金不支給条項は違法か?賞与支給日前に退職するともらえない?(2013-04-22 23:00:00 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2147f5723bc62c34c620992726cd6011


3)重要!改正労働契約法本年4/1施行19条1号2号。有期契約雇止めが一定の場合禁止が明文化(2013-04-16 15:31:45 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ab98f5cdea9e7d39744928679fd1b77f


2)労働法:就業規則を理解することの大切さ ぜひ、ご自身の就業規則のご確認を!(20130409 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/98f14b972998cde370b85ec98dec323e


1)労働法:個別的労働契約における「労働者」と「使用者」(20130409 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/4ec6ef365e969fe096b647ab2c4cc614


<経済法>
2)医師会初め各種業界団体にとって重要!独禁法8条。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0393f012a3c8c9283a3e745dc96ab086

1)カルテル、談合を芋づる式に摘発する課徴金減免制度(リーニエンシー) (20130403 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/68e2e5970caf689fbe668022730e8b74

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目次:行政法

2013-03-31 23:00:01 | ブログ目次 / イベント情報・会議日程
<行政法>

1)行政立法とは (20130405 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e1b85c4b7809e34a91949a2e3d5a71b2


2) 条例とは(20130406 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/b1507498b98529b5a7a05bfe56caa3f3
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新年度に向けて、自分も大いなる期待と少しの不安。

2013-03-31 23:00:00 | Weblog

 いよいよ、新年度が始まります。

 法科大学院のほうも、なんとか全単位を取得し、あらたな学年に上がっての修練が始まります。


 法学未習者であった一年前、はじまる前日は、芦部先生の『憲法』をぱらぱらめくりながら、大いに学ぶことに期待に胸を膨らませていました。

 もちろん、今も、新たに学ぶことができる分野(刑事訴訟法、著作権法、雇用関連法、金融業法、租税法、住宅関連法、企業会計、要件事実論等)にものすごく興味があり、同様に期待に胸膨らませています。
 だけど、少しだけ、不安もあります。
 体系的に学んだことを基礎に、それを本当に演習の場で、その知識を使うことができるのかどうかの不安。

 短い人生の中で、法律・憲法を学べるせっかくのチャンス。
 楽しんで続けていきたいと思います。

 ただ、学んでおしまいという自己満足に絶対終わらせたくない。
 学んだ知識を、使って初めて、意義のあることと思っています。


 まず、これから始まる前期は、

 著作権法、雇用と法、国際私法、民法ゼミ、法律文書作成(刑事系)、金融業法、刑事訴訟実務の基礎、租税法、要件事実論、刑法3、刑事訴訟法、民事演習、公法総合演習1、憲法ゼミ。


*うちの大学院には、「国際法」がありません。
 なんとかして、国際法を学ぶ場がないものか、思案中。
 ⇒良いアイデアあれば、教えてください。もちろん、独学はなんでもできるはなしですが。そのうえで。

 
<いままでの履修>
〇前期
憲法1、憲法2、民法取引法、刑法総論、民法家族法分野、民法不法行為法
行政法演習、法情報学、国際私法、国際私法手続法、ジェンダーと法、法律文書の書き方(民事系)


〇夏期集中
医療と法、法史学、民事模擬裁判


〇後期
民法物権法、会社法、刑法各論、行政法、民事訴訟法
刑法総合演習、地方自治法、国際取引法、民法総合演習、環境法


〇春期集中
民事弁護実務の基礎、ドイツ法

*****振り返り*****


*******後期を終えて*****
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ab3282e2a4a86cdaa42292e6971ca95

 2/2、後期の試験を終えて、法科大学院後期の一区切りとなりました。
 2/2は、民法物権法、会社法。先週1/26は、刑法各論、行政法、民事訴訟法の試験でした。


 後期の履修した科目は、その他、刑法総合演習、地方自治法、国際取引法、民法総合演習、環境法。

 この一年間で法律学の基礎的な問題を俯瞰することができました。(どれだけ習得し、使える知識になっているかは、置いておくにしても。)
 刑事訴訟法は、科目としては、2年前期での履修で、基本的なところはまだですが、刑法総合演習で、主たる論点の問題をみることができました。




 各分野の課題。

<憲法学>
*憲法学補講をベースに、論述記述を繰りかえす。

*基本的な知識の再確認。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

<行政法>
*基本的なところの復習。

*地方自治法分野の復習。

*基本的な判例に多く当たる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

<民法>
*基本的な条文理解。
 条文を使えるように、できるだけつぶす。

*最高裁判例で、「なぜ、その結論を出したのか」について、「理由づけノート」をつくる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<会社法>
*身についた基本知識をもとに、演習にあたる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<刑法>
*総論、各論見直し。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

<民事訴訟法>
*一番、自分にとって課題が大きいかもしれません。
 知識を具体的問題でどう使うか。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<刑事訴訟法>
*4月からの授業に備える。

 
<国際私法>
*国際私法、国際私法手続法、国際取引法の振り返り


 以下、法律の考え方を、各分野で常に、何度も何度も繰り返し念頭に置きながら、進めていきたい。
法的思考を学ぶ上で最も大切なのは次の三つの過程。 1原則か例外か? 2例外を認める必要性とは何か?(=立法趣旨) 3例外を認める要件は何か?(複数要件の場合、「かつ」なのか「または」なのか)

法的思考のさらなる詳細は⇒http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e8c6383aacced9263e766e1676985ac2






*****前期を終えて******
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7e45b4476df759b01fd0c2c511bfbee5
本日8/4、前期の最後の試験を持って、4月から始まった法科大学院前期の一区切りとなりました。

 朝から夕までかけて憲法1、憲法2、民法取引法分野の三科目の試験。
 先週は、刑法総論、民法家族法分野、民法不法行為法分野の三科目。

 その他、聴講も含め前期に履修した科目は、行政法演習、法情報学、国際私法、国際私法手続法、ジェンダーと法、法律文書の書き方。

 これら法律を学び、試験を終えて、法律を学ぶ入り口にようやく立てたようなところでしょうか。

 学習を振り返り、自分なりに反省をします。


*法科大学院に入るまでにすべきであったこと
 民法、刑法、憲法の基本的なテキストは、一度終わらせておくこと。自分もそれなりにやってはいたが、もっとやるべきだったと反省ひとしきり。

*五月連休には
 一度、4月分の復習を

*学習に学ぶ過程において
 進度に合わせて、択一問題を解く

 予習を必ずして臨む

 講義直後に、最も重要な事項は、整理してまとめる

 早めに、本試験問題になれる

*夏の課題
 弱点補強 自分の場合、民法か。


 どの講師の先生方も、非常にご教授の仕方が、熱心かつわかりやすいものでありました。とても感謝致しております。

 
 夏期集中講座では、いよいよ、医療と法が始まります。たいへん期待をしているところです。

 後期には、刑法各論、行政法、地方自治法、会社法、民事訴訟法、国際私法取引法、環境法等が控えています。
 それぞれ、楽しみではありますが、行政法、地方自治法、環境法は、特に期待をしているところです。
 憲法は、前期で1と2を学び終え講義がなくなりはするものの、その知識の定着を図らねばなりません。ひとつの大きな課題です。


 
*****一年前*****
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2237a0d026dad54abea389d7dbc3c914

 来週4/1から、夜間の大学院生になります。
 留年しなければ、三年間通います。

 もちろん、医療法人小坂成育会こども元気クリニックにおける小児科診療は続けてまいります。

 
 開講まで、あと、一週間ということで、とても緊張しています。
 
 小児科医師として、法律を勉強します。

 さまざまな出会いや生きる過程の中で、法律の大切さを感じ(痛感したといってもよいかもしれません。)、それをよく知ることの重要性を感じた故のことです。(合格通知を手にした日に書いたブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/85c7af6f8b4b318fadd12bfb26879e1d


 
 講義について行けるようにと、六法全書の六法(憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法)のうち憲法、民法、刑法について自分なりに準備はしてきましたが、不安が残るところです。

 憲法、民法は、基本的なテキストを一度頭に入れました。(どれだけ覚えているかは、不問…)
 刑法は、基本的なテキストの「総論」の追い上げ中。

 自習をする中で、法律を学ぶことの意義として、今感じていることは、「世の中の二つの相対立するものごとを、いかに比較して、公平な判断を導くか」ということの難しさです。

 先日、梓澤和幸弁護士とお会いして、学ぶ上での大切なことをお伝えいただきました。

 以下、梓澤先生にいただいたメモ。



 きちんと基本を忠実に勉強をすると、一年後には、霧が晴れて視界が開けると励ましてくださいました。

 幸運にも手にすることができたチャンス、それを許してくれた環境に感謝し、励みたいと思います。


 学んだ暁には、必ず小児科医療、そして、子ども達が心も体も健やかに育つ環境づくりに生かす所存です。

 学ぶ過程における、メモ、疑問や感じたことを、初学者ながら、ブログに書き綴りますことはどうか、ご容赦願います。
 法律を学ばれているかたは、どうか温かく見守ってやってください。


*******2011年9月 法科大学院 合格の日*******
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/85c7af6f8b4b318fadd12bfb26879e1d

 まず、最初に念のためのお断りをしておきます。

 私は、法科大学院に来年4月から通いますが、クリニックの診療と必ず両立を致します。幸いにして私が通う法科大学院は、夜間に授業がなされますので、診療時間とはかぶりません。



 本題に入りますが、本日、法科大学院の合格通知を手にしました。

 法科大学院で、法律を一から学び、出直す所存です。

 自分にとって、三度目の大学への入学です。広島大学理学部物性学科(後に中退)、同大医学部、そしてこの度の法科大学院。



 人生の喜びのひとつは、学ぶことです。学ぶことの幸せにまた浸れることに感謝いたします。



 なぜ、法科大学院なのか。

 大きな影響を与えたのは、なんといっても築地市場移転問題関連裁判の弁護団長 梓澤和幸弁護士との出会いでした。

 梓澤氏そして弁護団の弁護士の皆様は、本来、行われて当然の土壌汚染コアサンプルの保存をせずに、廃棄(汚染証拠隠滅)しようとする東京都に対し、食の安全と市場で働く皆様の健康を守るため、異議を申し立てるため提訴くださいました。そして、論理構成がとても難しいのにも関わらずクリアーをし、法廷で討論してくださって今に至ります。

 「法はひとを守るために存在する」その思いを、私に強く抱かせてくださいました。

 梓澤氏との出会いは、とても細い線で、偶然つながりました。

 1)築地市場の仲卸のかたが他の裁判で、梓澤氏の活躍されている現場を見る。

 2)築地市場の現在地での再整備を実現するためのアドバイスをいただくため梓澤弁護士に面会の依頼をし、梓澤氏が面会をくださる。

 3)面会し、築地市場の移転問題の経緯を知るにつけ、梓澤氏が、大いに問題意識を共有くださる。

 4)その時、土壌汚染の専門家の皆様が警告しているにも関わらず、東京都がコアサンプル廃棄を始める。

 5)梓澤氏ら弁護団を結成し、コアサンプル廃棄にまったをかけ、提訴。



 これらの長いステップがすべてつながって、私は梓澤弁護士と巡り会い、かつ、法への関心を高めるきっかけとなったのです。

 

 もちろん、私のスタンスは、いままでも、そしてこれからも、子どもたちが心も体も健康に育つことを目指す小児科医師であるということは変えるつもりはありません。

 区議会議員や、この度の区長選挙を経験する中で、法を知りたいという思いは、素地には育っていました。
 はたまた、大昔、それは、議員をやるよりもずっと前に、法科大学院の通信講座をやりかけて挫折した苦い経験も恥ずかしながらもっています。

 そこへの梓澤氏の登場であったわけです。



 いままでの法に対する具体的な思い。

 たとえば、

*区長選挙マニフェストに「区政の重要事項は、住民投票に図り直接民主主義を取り入れる」と謳いました。その住民投票の意義を深く知りたいという思い。

*中央区議会会議規則「第百三条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附し、議長に報告しなければならない。一 採択すべきもの二 不採択とすべきもの」とあります。請願の審査結果は、「採択」か、「不採択」の区分しか存在しないにも関わらず、今回第三回定例会で「趣旨採択」なるものがされたが、この妥当性を知りたいという思い。

*日本国憲法を遵守し、日本が戦争の道をたどることのないよう努めるとともに、まだまだ、世界各地の紛争やその火種は絶えない中、それらを鎮め、調整する仲介役を日本は、将来、役割として担っていくことが出来る、担っていくべきであると信じています。そのためにも日本国憲法の理解を深めたいという思い。

*「個人情報保護」と「情報公開」をクリアにすることができるための理解を深めたいという思い。

*まちづくりの情報が区民に開かれたものにするための制度づくりや住民参加の制度づくり、それらを担保する法のありかたの理解を深めたいという思い。

*「やらせ」「ねつ造」など、社会の不正義を正す法のあり方の理解を深めたい思い。

*裁判員制度は、日本のシチズンシップを発展させてくれるであろうという思い。


 などなど。

 
 44歳にして再度大学への挑戦は、自分でも未知の世界に飛び込む気分です。

 せっかくのいただいた貴重なチャンスを生かせるように精一杯努力いたします。

 

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民法

2013-03-31 22:00:00 | ブログ目次 / イベント情報・会議日程
民法目次

1)親は、子の財産を勝手に処分できるか。子の財産の保護と取引の相手方の保護との衝突する利益の調整法は?

2013-06-05 09:22:58 2年目
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/b16dffec8d11af9920eab5e9232a87c3
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顔面に負った障害の障害等級が男女で異なることは憲法14条違反であるとした判例

2013-03-30 00:09:29 | シチズンシップ教育

 男女の差別に関連した重要判例。

 業務上の災害によって火傷を負った原告が,原告の後遺障害について,A労働基準監督署長(処分行政庁)が労働者災害補償保険法施行規則別表 第1に定める障害等級表(以下「障害等級表」という。)併合第11級に該当 すると認定する旨の処分をしたことを不服として,同処分の取消しを求めた事案。

 
****最高裁ホームページより*****
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100615103657.pdf


平成22年5月27日判決言渡同日原本交付

裁判所書記官 平成20年(行ウ)第39号 障害補償給付支給処分取消請求事件

口頭弁論終結日 平成22年3月11日

判決

主文
1 A労働基準監督署長が原告に対して平成16年4月21日付けでした労働者災害補償保険法による障害補償給付の支給に関する処分を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。


京都地方裁判所第3民事部
裁判長裁判官 瀧華聡之
裁判官 梶山太郎
裁判官佐野義孝は転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官 瀧華聡之

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三月、中央区異動の季節。たいへんお世話様になり、ありがとうございました。

2013-03-29 16:12:03 | マニフェスト2011参考資料
 毎年、このシーズンは、この話題になります。
 今年も、中央区から去って行かれる幹部職員がおられました。

 組織の移動故、しかたのないことですが、中央区だけの観点でみれば、たいへん残念なことです。
 もちろん、次世代のかたが、そのあとをきちんと担っていかれるわけですが。


 たいへんたいへんお世話様になりました。
 どうか次の職場に行かれましても、ご活躍を心から期待いたしております。
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民法改正の重要部分のひとつ:民法534条買主にリスク負担が移るのはいつか。独仏日の法比較

2013-03-28 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 民法を学ぶ上で、なんかおかしいなと引っかかる部分が、民法534条。

 民法債権法改正でも取り上げられている条文です。


****民法534条*****
(債権者の危険負担)
第五百三十四条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2  不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。


 534条1項。

 例えば、不動産売買で、10/1に軽井沢の別荘を売買契約をし、買主に引き渡されるのが11/1とします。10/2にその別荘が火事で山火事に巻き込まれ燃えたとします。(売主原因の出火ではない。)
 まだ、不動産を利用していない買主が、それでも、別荘の代金を売主に支払うという一見不合理な条文です。
 なぜ、そんな条文があるの。
 その説明が、「利益の存するところに、リスク有り。」の説明。
 それで、無理やり納得させるのが現状。

 買主(債権者)が、焼失した別荘の損を引き受ける(債権者主義)のか、売主(債務者)が引き受けるのか(債務者主義)が、リスクの負担の問題(法律用語で、「危険負担」)。


 リスク負担と対になる概念が、果実収取権。
 別荘敷地に、柿がなっていたら、その柿は、売主買主どちらのものになるか。

 日本では、民法575条で、引き渡されるまでは、果実は、売主のもの。引き渡されると、買主のもの。
 10/31までの柿は、売主のもの。11/1引き渡し後は、買主のもの。

 買主は、リスクは、負担するのに、果実はもらえないのが日本の民法。さらにどうなのかと一見思ってしまうところ。

****民法575条*****
(果実の帰属及び代金の利息の支払)
第五百七十五条  まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
2  買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。



 このリスクの負担と、果実収取権の考え方が、独仏日で大きな違いがあります。

 以下、比較します。(特定物売買において)



日本 リスクの負担 契約締結時 売主⇒買主へ移転。(民法534条1項)

   果実収取権  引き渡し時 売主⇒買主へ移転。(民法575条1項)


独 両者 引き渡し時 売主⇒買主へ移転。

仏 両者 契約締結時 売主⇒買主へ移転。(所有権が売主に移転ゆえ)


 債権法改正で、どうあるべきか、少なくとも今の「一見?」の状態が是正されるとよいと思っています。
 


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成年後見制度選挙訴訟:政府・与党 控訴する方向??残念です。

2013-03-27 16:46:27 | 国政レベルでなすべきこと
 選挙権は、最も大切な人権の一つです。

 極力、なんとしてでも、保障していくべきと考えます。

 成年後見制度で、理解できないことは、この被成年後見人は、選挙権が奪われてしまうというしくみ。
 そのような中、東京地裁は、まっとうな判決を出されたと思っていました。

 政府・与党は、それでも控訴の方向と。


 今の政治をとても残念に思います。


*****
http://mainichi.jp/select/news/20130326k0000m040095000c.html
成年後見制度選挙訴訟:政府・与党 控訴する方向で調整へ

毎日新聞 2013年03月26日 01時06分(最終更新 03月26日 07時35分)


 政府・与党は25日、成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定を違憲と判断した東京地裁判決について、控訴する方向で調整に入った。自民党幹部や政府関係者が明らかにした。ただ、成年後見制度の見直しを掲げる公明党は控訴断念を主張しており、政府・与党は今国会中の法改正に向けて引き続き協議する。

 政府・与党には控訴の可否を巡って両論があったが、さいたま、京都、札幌各地裁で係争中の同種の訴訟の判決を見守るべきだという意見が大勢になった。控訴せずに東京地裁判決が確定した場合、法改正前に行われる地方選挙が違憲と判断される可能性があることも考慮した。

 政府高官は「今後の選挙に影響する。与党の考えも聞かなければならない」と指摘。自民党幹部は「控訴することで守られる権利もある。控訴しないわけにはいかない」と述べた。

 政府・与党は28日の控訴期限までに最終決断する。政府内には、控訴したうえで、法改正が実現した段階で取り下げる案も出ている。ただ、約13万6000人(最高裁調べ)とされる成年被後見人に一律に選挙権を認めるのか線引きするのか、不正投票防止策をどう講じるかなど、法改正に向けた論点は多く、成案を得るまでに時間がかかる可能性もある。【鈴木美穂】
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民法を学ぶとは?悪いひとに惚れるようなこと。

2013-03-27 09:25:33 | シチズンシップ教育

 民法の大、大ベテランの先生が、ぽろっとつぶやいた一言。

「民法を学ぶとは?悪いひとに惚れるようなこと。」

 初学者には、とても意味深に聞かれました。

 基礎的なことを学んだところから、応用へと入っていくところに自分はいます。
 どういうことを先生は、言っているのか、味わってみたいと思うところです。

 民法は、一番とっつきにくいと思っていたのに、だから、当初「苦手だ!」と思っていました。
 今のところ、やってみると「なんか面白いな?」と感じるあたりです。

 こう感じることを可能にしてくださったのは、これまた別の民法の大ベテランの先生のおかげでした。
 常に原則かと例外か(考え方は、このブログにプリント掲載http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ab3282e2a4a86cdaa42292e6971ca95)を考えることをたたき込んでいただいた先生でした。

 

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昨日に続き広島高等裁判所岡山支部第2部片山悟好裁判長 選挙無効判決!H25.3.26

2013-03-26 16:42:39 | シチズンシップ教育

 昨日の広島高裁に続き、広島高裁岡山支部でも選挙無効判決が出されました。

 一票の重みの格差が是正されることを期待いたしております。

 以下、判決文全文:http://kagawa-law.main.jp/doc20130326125807.pdf


 判決主文

1 平成24年12月16日に行われた衆議院議員選挙の小選挙区岡山県第2区における選挙を無効とする。

2 訴訟費用は被告の負担とする。


広島高等裁判所岡山支部第2部

裁判長裁判官 片山悟好
   裁判官 檜皮高弘
   裁判官 濱谷由紀

 

*****読売新聞(2013/03/26)*****
http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/news/national/20130326-OYT1T00873.htm
「踏み込んだなあ」選挙無効判決に岡山選出議員

 
 衆院選の「1票の格差」を巡り、再び選挙無効の判決が突きつけられた。
 
 広島高裁岡山支部は26日、「国会の怠慢。司法の判断に対する甚だしい軽視」と厳しく指摘し、早期の格差是正を迫った。前日に出た戦後初めての無効判決より踏み込んだ内容に、原告らは「予想以上の判決」と驚き、有権者からは「格差是正を速やかに進めて」との声が上がった。
 
 「選挙を無効とする」。片野悟好のりよし裁判長が主文を言い渡すと、次の瞬間、傍聴席の報道陣が一斉に飛び出していった。法廷を出た原告団からは「無効判決が出た!」と興奮の声が上がった。
 
 前日の広島高裁の無効判決は、11月以降に効力が発生するとしたが、今回の判決では、猶予期間を設けなかった。原告団の賀川進太郎弁護士は「広島高裁の判決よりさらに踏み込んだ内容で、正直びっくりしている。司法が国会に我慢ならなかったということだと思う。国会は真摯しんしに受け止めてほしい」と語った。
 
 岡山2区選出の自民党の山下貴司衆院議員は、昨年12月の選挙を猶予なく無効とする判決内容に、「踏み込んだなあ……」と絶句。「中身を精査しなければならないが、判決を厳粛に受け止め、選挙制度改革を加速させねばならない」と神妙な様子で語った。
 
(2013年3月26日15時59分  読売新聞)

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歴史的判決!!!1票の格差:昨年衆院選は「無効」 初司法判断 広島高裁H25.3.25筏津順子裁判長

2013-03-25 17:07:24 | シチズンシップ教育
 裁判所には、合法的に、判決を逃げる手段は残されていました。

*****行政事件訴訟法*******
(特別の事情による請求の棄却)
第三十一条  取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2  裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
3  終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。
*******************


 それにも関わらず、果敢に、無効の判決を出されました。



 選挙権のひとり一票は、何にもまして守られなければならない人権です。
 選挙権に格差などあっては決してならないものです。民主主義の根幹が揺るぎます。
 放置したのは、国会・政治の責任ですが、司法のほうから異議が出されました。

 歴史的判決です。
 筏津(いかだつ)順子裁判長はじめ広島高裁裁判官の皆様に、敬意を表します。もちろん、問題提起をされた原告の皆様にも。


 ちなみに、
 広島1区当選者 自民党岸田文雄、
   2区当選者 自民党平口洋


*****毎日新聞(2013/03/25)*******
http://mainichi.jp/gougai/news/20130325urgitr090001000c.html
1票の格差:昨年衆院選は「無効」 初司法判断 広島高裁

毎日新聞 2013年03月25日 16時33分(最終更新 03月25日 16時33分)


 「1票の格差」が最大で2.43倍だった昨年12月の衆院選を巡り、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟で、広島高裁(筏津順子裁判長)は25日、広島1区・2区の選挙を違憲としたうえで、選挙を無効とする判決を言い渡した。混乱を避けるため、無効の効果は今年11月26日を経過して発生するとした。1票の格差を理由に、選挙のやり直しを求める司法判断は初めて。被告の広島県選管は上告するとみられる。


*****東京新聞(2013/03/25)*******
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013032501001763.html
【社会】


昨年衆院選は違憲・無効と判決 広島高裁、初のやり直し命令 

2013年3月25日 17時07分


 最大2・43倍の「1票の格差」が是正されずに実施された昨年12月の衆院選をめぐる全国訴訟の判決で、広島高裁(筏津順子裁判長)は25日、小選挙区の区割りを「違憲」と判断し、広島1、2区の選挙を無効とした。無効の効果は「今年11月26日の経過後に発生する」とした。

 同種訴訟の無効判決は初。直ちに無効とはならないが、格差の抜本的な是正に乗り出さなかった国会に司法が選挙のやり直しを命じる異例の事態となった。

 一連の訴訟で小選挙区についての判決は8件目で、違憲判断は6件目。

 昨年11月に議員定数を「0増5減」する緊急是正法が成立したが、衆院選には適用されなかった。

(共同)

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過失=注意義務(結果予見義務+結果回避義務)違反の検討手順、特に刑法学において

2013-03-24 23:00:00 | シチズンシップ教育
 過失や故意は、民法でも刑法でも、なんかわかったようで、わかりにくい概念です。

 過失を考える三つのステップ。

過失=注意義務(結果予見義務+結果回避義務)違反


1)その場面、状況は、どうであったか?
一定の注意義務が導かれる前提としての具体的な事情(状況)を分析する。

2)注意義務の内容は?
その場で、どのような行為が求められているか。

3)しかし、具体的にとられた行動は?
具体的にとられた行動は、なぜ、注意義務に違反したのか?


 


刑法判例百選bot‏@keihouhyakusen
【刑Ⅰ‐50】札幌高判昭51・3・18。過失犯の成立には、注意義務違反の前提として結果の予見可能性を要し、結果発生の予見とは、内容の特定しない一般的・抽象的な危惧感ないし不安感を抱く程度では足りず、特定の構成要件的結果及びその結果の発生に至る因果関係の基本的部分の予見を意味する。
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日本の民法改正のあるべき形ー2001年ドイツ民法改正を参考にしつつ

2013-03-23 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 民法の債権法分野が、改正が検討されています。

民法(債権関係)の改正に関する中間試案(法務省ホームページより)
:http://www.moj.go.jp/content/000108853.pdf
パブコメ期間:平成25年4月1日から同年6月3日


 法律を学ぶ一法科大学院生として、一国民の立場から感じるところを書きます。

 ところどころ参考とするところは、2001年に大幅改正(債務法改革、債務法現代化)を実現したドイツ法の講義です。

 同講義を受講しながら、一方で思ったことを書きます。


 まず、民法自体がどうあるべきか。

一、国民の権利を守る者であるべき。

⇒国民ひとりひとりは、非常に弱い立場であり、その立場を守る視点であるべき。


一、国民に役立つものであるべき。

⇒そのためには、民法だけを読んでおけば、重要な権利は守られる仕組みを理解できるように。
 重要な権利保護の規定は、特別法に委ねず、取り込むべき。


一、国民にわかりやすい形であるべき。

⇒上記と矛盾するが、あれもこれも特別法を取り込むと、非常に複雑になるため、シンプルでもあるべき。
 読めばわかるものであるべき。

一、裁判を極力回避し、訴訟経済上も経費が削減されるように貢献する者であるべき。

⇒裁判は、減った方が、よい。



 では、どのようなところを改正して行くべきか。

 思いつくまま、アトランダムにまず書きます。
 今後、整理して書き直したいと思うところです。

 また、現場で法律を使って考えた訳ではなく記載に問題が多々あろうかと思います。今後その是非をさらに深く分析をしていきたいと思う次第です。

 講義は、来週まで続くため、その都度、続きも記載する予定です。

******************************

*瑕疵担保責任。
 二年間は、買った製品の瑕疵は、品質保証の考え方で、売り主責任とすることの規定とする。(二年以内に発生した瑕疵は、最初からあったものとする。)

*一定額以上のお金のやり取りは、書面を要求する。


*時効の起算点、終了時期を一定にする。
 債権が生じた翌年の1月1日を起算点にし、よって、終わるのは、12月31日とする。

*消滅時効。
 日本は、権利が消滅する考え方。
 ドイツの請求権消滅の考え方のほうがよいかもしれない。
 債権は、請求できる権利と、履行されたものを保持できる権利とする。
 債務者から、消滅時効であるものを、債務者が知らずに弁済し、その後、時効を債務者が援用した場合、弁済したものは、債務者が不当利得返還請求する形になる。
 ドイツでは、時効完成で、債権者がそのものの請求権が消滅するだけであり、保持できる。よって、上記の場合でも、保持できる。


*法定利息は、高い設定はやむを得ないところもある。
 万が一、銀行金利より安い形になると、銀行からお金を借りて返済するより、返済を遅らせるほうを経済的観点から、あえて選ぶ可能性が出てくる。
 法定利息は、支払をするインセンティブとなっている。

*債権譲渡は、公正証書をもって、第三者対抗要件とする。
 今の民法にある譲渡人から債務者への通知を必要とすると、債権を担保とした借り入れで不利。小売りの債権者に対し、債務者が大手のことも多く、売り掛け代金の債権譲渡で、お金を借りていることが、通知により債務者に知れると、信用不安の印象を与え、取引から外される可能性有り。


など。
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神奈川県独自条例臨時特例企業税 地方税法違反最高裁判決H23.3.21

2013-03-22 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 地方自治のひとつの限界を示す重要判決が出されました。

 財源をいかに獲得して行くかが、地方自治の課題。

 その点では、地方自治に大きな課題を投げかけた判決でした。

*****読売新聞(2013/03/21)*****
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130321-OYT1T00671.htm
臨時特例企業税は「違法」…神奈川県の敗訴確定

 神奈川県が条例で独自に設けた臨時特例企業税が地方税法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は21日、「企業税は違法、無効」とし、原告のいすゞ自動車が納税した19億円余の全額返還を命じる判決を言い渡した。


 2審で勝訴したものの、逆転敗訴が確定した県は同日、原告を含む1696社に利息分も含め総額約635億円を返還すると表明した。

 地方自治体が独自に設けた「法定外税」を最高裁が違法と判断したのは初めて。自治体による独自課税の違法性が争われたケースでは、東京都が2000年度に導入した「銀行税」を巡る訴訟があるが、1、2審で都側が敗訴し、03年に上告審で和解が成立している。

(2013年3月21日20時26分 読売新聞)


*****読売新聞(2013/03/22)*****
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20130321-OYT8T01608.htm
「臨特税違法」県財政に痛手

 2001年に導入された県の臨時特例企業税(臨特税)が「違法」とされた21日の最高裁判決。県は、徴税額に還付加算金を加えた635億円の支出を迫られることになり、財政に大きな痛手となった。巨額の県民負担が生じることや、課税自主権の行使のあり方などを巡っては、今後、県議会などで議論を呼びそうだ。(黒見周平、加藤高明)

◇県庁に衝撃

 「とてもとても容認できることじゃない。しかし、最高裁の判決だからしょうがない」

 黒岩知事は県庁で涙を浮かべながら判決への怒りをぶちまけた。中村正樹財政部長は「色んな配慮を重ね、地方分権の流れの中で県の提案が(独自税の)第1号で認められた。こんな判決が出るとは」と残念がった。

 敗訴の確定を受け、県はいすゞ自動車を含む企業1696社に対し、総額約635億円を還付する手続きに入る。

 臨特税が導入されたのは01~08年度で、地方税法上は還付請求の時効(5年)に大半がかかっている。

 しかし、県は判決で、課税が「地方税法と矛盾抵触し、違法、無効」と判断されたことを重視。民法上、不当利得に対する返還請求権の時効が10年であることを踏まえ、民法上の時効がかかる約1億円を除き、加算金を加え、還付する判断をした。

 県は、13年度予算案の編成では200億円の財源不足が生じ、県有施設の売却や補助金の削減を進めるなど、台所事情は元々厳しい。

 県は今回の敗訴も想定し、財源を事前に確保していたが、緊急支出に備える財政調整基金を取り崩したことで、14年度以降の予算編成での財源探しは更に難航しそうだ。

◇経済界は歓迎

 還付に時間をかければ、利子で還付額が膨らむため、県は財源を盛り込んだ補正予算案について、25日のスピード成立を目指している。還付対象の企業には22日以降、一斉に電話をかけたり、文書を送ったりして、早期の請求を促す方針だ。

 臨特税は県内に事業所を置き、資本金5億円以上の企業が対象になったため、全国各地に活動拠点を持つ企業側に特に不満が強かった。

 県商工会議所連合会の佐々木謙二会頭は「(県経済界は)臨特税導入に慎重な対応を求めてきた経緯があり、判決は要望に沿うものだ。県には、課税対象とされた企業が一つの県や国を超えて活動を展開していることを理解してもらいたい」とのコメントを出した。

◇意見分かれる

 今回の裁判では、31都道府県が「臨特税が違法と判断されれば、自治体の課税自主権が著しく狭められる」などとする意見書を提出している。

 専修大の原田博夫教授(地方財政論)は「課税自主権の観点から考えれば、違法と切り捨てることには疑問も残る」と指摘。「各自治体は今後、課税自主権の行使に慎重にならざるを得ないだろう」との見方を示した。

 札幌学院大の金山剛教授(租税法)は「臨特税は自治体の課税自主権を認めた地方税法の観点で合法だとする見方がある一方、法律と条例の関係から趣旨や目的などに矛盾があれば、違法だとする見方があり、学識者でも意見が分かれている」と述べた。

 県が民法の規定を基に過去10年分を還付することについては、「過去に最高裁で違法課税と認定された国税のケースでも、還付期間を10年としており、妥当だ」と評価した。

(2013年3月22日 読売新聞)
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