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社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

中小企業緊急雇用安定助成金における就業規則変更例。

2009年09月30日 08時02分29秒 | Weblog
え~。中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練で…。「賃金は通常に支払われるべき金額を支払うこと」というお達しが出たこと。そのお達しに関わらず、個別の労働契約・就業規則。または労働協約で規定すれば、60パーセント支給でもいいよ…というお話。

それで、私が考えた試案を、我が県の労働局に持って行ったら…。この方がいいとのご指導がありましたんで。

ちなみに私の私案は…。

前項の「休業」が「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金または類似の助成金」(以下、「雇用調整助成金等」という)を取得できる休業の場合は、会社は「休業」の全部または一部を「雇用調整助成金等」を取得するための「教育訓練」に替えることがある。この「教育訓練」を行う場合は、従業員には通常支払う賃金の6割(ただし、その額が最低賃金を下回る場合は、その最低賃金額)を支払う。

で、こうした方がいいと言われた内容なんですけど…。要は、「休業」と「教育訓練」は別もんだから、「休業」のくだりは必要ないんじゃないの…ということであります。

その文章を書いておきます。

なお…。

この例を以って、完全に通るかどうかについては保証できません。我が県では通過するでしょうが…。

「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金または類似の助成金」(以下、「雇用調整助成金等」という)を対象とする「教育訓練」を行う場合は、従業員には通常支払う賃金の6割(ただし、その額が最低賃金を下回る場合は、その最低賃金額)を支払ものとする。

で…。何で、今頃になって、「通常の賃金を支払え。」と言い出したかですが…。会計検査院対策のようです。何か判例があって…。労使協定では根拠が弱い…という話になったとか。

ま、この件については異論が噴出しそうではありますね。
コメント
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