え~。教育訓練をやっている会社なんですけど…。今日、就業規則をどうするかの話し合いをします。出席者は私と社長と社長の息子さん。
要は…。「教育訓練の日は、給与を全額出しなさい。でも、就業規則でベットの定めがあれば…。その限りではないよ。」という訳のわからないお達しがあったためなんですけど…。
それも妙な話なんじゃない??
まあ、単純な計算だけで行くと…。給料を減額してきた分>6,000円なら、教育訓練は止めて休業させた方が有利ってわけで…。
それも何だかな…と。
会社としては、どっちを取るか?? 就業規則変更を取るか100パーセントの賃金支払いを取るか? それとも、いっそ教育訓練を止めちゃうか…。
なお…。賃金については「通常支払われる賃金を支払え。ということですので…。その60パーセントを支払ったとしても、最低賃金法には違反できない??そうです。
就業規則の変更案を作ってみましたけど…。これが適当なものかどうかは分かりませぬ。
要は…。「教育訓練の日は、給与を全額出しなさい。でも、就業規則でベットの定めがあれば…。その限りではないよ。」という訳のわからないお達しがあったためなんですけど…。
それも妙な話なんじゃない??
まあ、単純な計算だけで行くと…。給料を減額してきた分>6,000円なら、教育訓練は止めて休業させた方が有利ってわけで…。
それも何だかな…と。
会社としては、どっちを取るか?? 就業規則変更を取るか100パーセントの賃金支払いを取るか? それとも、いっそ教育訓練を止めちゃうか…。
なお…。賃金については「通常支払われる賃金を支払え。ということですので…。その60パーセントを支払ったとしても、最低賃金法には違反できない??そうです。
就業規則の変更案を作ってみましたけど…。これが適当なものかどうかは分かりませぬ。