空和心律体

「道」を「楽」しむ極意を探して右往左往

焚き火(野焼き)は違法?

2012-05-07 22:31:46 | しいたけ / 野菜作り/芝桜
家庭菜園のヘチマのツルを燃やすにあたり、事前に「焚き火」について調べました。



以下、「浜松市環境保全課」と「消防局」からの回答です。


浜松市環境保全課 大気・騒音対策グループ:

法律・静岡県条例(以下「法令」という。)により、廃棄物の屋外での焼却は原則として禁止されています。

しかし、すべてが禁止ではなく、基準に適合した焼却炉で焼却する場合農業・林業・漁業を営むためにやむを得ず焼却する場合(ゴム・ビニール等を焼却する場合を除きます。)、日常生活で通常行われる軽微な焼却については、例外として認められる場合があります。この規制は、地域によって異なることはありません。

ただし、法令で許容されているといっても、やむを得ず屋外で焼却行為を行う際は、周囲の生活環境に配慮することが必要です。ばいじんや悪臭でお困りの場合は、状況を西区まちづくり推進課にご相談 いただければ、調査のうえ発生原因に対して個別に指導いたします。


浜松市消防局 予防課:

浜松市火災予防条例では、「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等をする場合には、行おうとする日の3日前までに届出をすることとなっており、この届出については、電話又は口頭によりできること」と規定されています。

届出をする理由は二点ありまして、一点目は実施場所の付近の状況、気象状況、消火の準備など火災予防の観点から指導を行うこと、二点目は、焼却の行為を火災と見間違えて119番通報があった場合、消防車が出動することとなることから、事前に焼却行為を把握し、誤報による消防隊の出動体制の保持を目的としています。


・・・ということで、昨日は畑で「火災とまぎらわしい煙が出ないように小分けにして、周囲の環境に注意しながら」野焼きしました


【参考】
静岡県公式ページ
・環境省は公の場で…
「コンロは焚き火に入るかと聞かれた場合に、そうではない」「自然公園法上は、コンロは規制の対象外」と明言しており、「アルコールストーブ、バーベキューコンロ、カセットコンロ、七輪などは焚き火に含まれないと考えられ、常識的な使用において特別保護地区内での使用に許可申請は必要ない。」とコメントしています。 


今日のトレーニング:
夫婦で夜ラン10km(6'30"/km) 
途中から雨に降られてずぶ濡れ おかしな天気が続きます・・・