おはようございます (;一_一)
更新が大変遅くなりまして。。。申し訳ありません!!
12月決算の会社さんの定時株主総会の準備があったり、組織再編関係の仕込みが二転三転したりして、あれっ???。。。と気づいたら、こんなコトになっておりました。
Σ(゚д゚lll)ガーン
そして、最近は、なんだか落ち着かない日々ですよね。
通勤ラッシュの時間も、電車がガラガラになってきました。
気味が悪いくらいです。
クライアントの会社サンは、ご自宅でオシゴト。。。という方も増えていますケド、うちの事務所のような中小企業はテレワークなどというシステムはありませんのでね。。。(~_~;)
感染しないように気を付けながら過ごしております。
一番怖いのは、自分が罹ることよりもヒトにうつすことですからね。。。ホント、目に見えないモノって怖いデス。
3月の行事も軒並み中止か延期になってますんで、その分時間があるハズなんだケドなぁぁ~。。。
色々心配ですけど、今できることをやるしかなさそうです。
では、前回のつづきデス!
属人的株式ね。。。書き始めたのは良いけれど、結局どういう風にハナシを進めたら良いものか。。。ちょっと迷ってしまっていてですね。。。( ;∀;)
ま、思いつくことから書いていきますんで、変な感じになるかも知れません。すみません(←先に謝っときます)
まず、どういうものなのか??。。。について、ちょっと触れてみたいと思います。
会社法では、「株主平等の原則」というモノがありますよね。
なので、株主ごとに異なる取り扱いをしてはいけません。。。というのが大原則。
もちろん、違う種類の株式であれば株式の種類ごとに異なる取り扱いをするわけだけど、同じ種類の株式であればだれが株主であろうと同じ。。。
この原則を覆すのが、属人的株式っていうモノなのです。
一応、条文をご紹介しておきましょう♪
では、105条1項各号に掲げる権利は何か???。。。というと
コチラ↓
え~。。。っとね。。。。(~_~;)
これを種類株式で同じ設計にできるか!?。。。というと、剰余金の配当と残余財産の分配に関しては、会社法108条1項1号と2号で同じ内容にすることが可能です。
属人的株式(定め)の場合だと、例えば、Aさんが株主だった場合には、A所有の株式は1株あたり他の株式の2倍の配当を貰える。。。となり、一方、種類株式であれば、優先株式は普通株式の2倍の配当を受ける。。。という感じの規定になります。
。。。で、属人的株式だと、AさんからBさんにその株式が譲渡されますと、譲渡された途端に他の株式と同じ配当金になる(優先配当が貰えなくなる)。。。という具合。
最大の特徴はですね。。。種類株式っていうのは自動的には消えないけど、属人的株式は株主が変わればその定めは自動消滅する。。。ってトコロなんです。
(ま。。。言い方を変えると、突然現れるコトもあるんだけど。。。(◎_◎;))
例えば、拒否権付株式ね。
「黄金株」なんて言われてるくらい、強力なワケですよ。
言い換えれば、危険!
悪用されたら、大変大変っ!!。。。な株式。
事業承継なんかでも良く使われていますケド、取得請求権や取得条項を付けて会社の自己株式にすることはできるし、自己株式を消却することも可能です。
ただ、自己株式を消却するには、取締役会の決議とかが必要でしょう?
誰かの意思を介在させずに消滅させることができない。。。はず。。。なのです (*_*;
ところが、属人的株式っていうのは、Aさんがお亡くなりになれば安全な普通の株式に自動的に変わる(戻る?)んでね。。。これ、なかなか便利に使えそう。。。と思っているんですケド、どうやら税務上の取り扱いが良く分からないらしくって、ワタシがお付き合いしている税理士の先生方は導入に消極的なんです。
(もっとも、属人的定めでは拒否権は設けられないんですが。。。(~_~;))
ただ、巷では結構存在するらしい。。。という噂は聞いておりました。
けれども、登記されないのよね~。。。(^^;)。。。だから、実際には定款規定で確認するしかなく、今回、実物を見るのは初めてだった。。。というワケなんです。
。。。う~ん。。。やっぱり、なんか整理できてなくて申し訳ありませんね。。。(>_<)
とりあえず、次回へ続く~♪