司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計限定の定めはありますか? その1

2015年08月11日 | 商業登記

おはようございます♪

会社法施行後に合格された司法書士の皆様は、施行時の取り扱いについて若干不安がある。。。というコトのようですよね。。。。
ま、そりゃあそうでしょう。
ワタシだって、合格する前のハナシは、ちゃんと理解できてないコトがイッパイあるもんな。。。

あ、それに、「もともと会社関係のオシゴトがあんまりないのよ。。。」という方も、会社法の施行前後の取り扱いについて、それほど詳しいワケではないでしょう。。。

ま、こんなコトばっかりやっているワタシだって、「経過措置」には大変苦労しましたんでね~。。。
ちょっと条文を読んだくらいでは、分からないコトがイッパイありましたモンね~。。。
しかも。。。あんなに苦労したケド、大分忘れちゃったし。。。(~_~;)
それなのに。。。もう要らないと思ってたら、やっぱり必要だった。。。(@_@;)。。。というのが、今回のハナシです。

。。。というワケで、以前の記事にもちょっと書きましたが、本日からは「そもそも、会計限定の定めはあるの?ないの?」という点について考えてみたいと思います。


。。。が、その前に、今困っているコト。。。

実は、4年程前に組織再編をお手伝いした会社サンから、先日お電話がありまして。。。
「ウチの会社の定款ってどうなってるんでしたっけ?」と仰る。

ワタシも逐一覚えているワケじゃなかったんですが、確かに、定款変更していたよな。。。という記憶はありました。

最近たまに思うのですケド、定款の一部を変更する決議をした場合、元データとしてテキストファイルがありませんと、定款ファイル全体の更新はいたしません。
ま、これは、ワタシに限らず、他の司法書士の皆様も同じようにされていると思います。

テキストのファイルがあれば、その部分だけ更新するのは簡単ですが、全部を作成し直すとなると相当時間がかかります。それに、タイポもあるでしょうから、何となく気も進みません。

ですが、会社としては、更新した「現行定款ファイル」がありませんと、「今ウチの定款はどうなってるのか?」分からなくなっちゃうらしいのですよね。

しかも、困ったコトに、テキストファイルを送ってくださる会社ほど定款変更の履歴をキチンと管理されているような気がしています。テキストファイルをお持ちじゃない(というか、送信してくださらない)会社は、管理が難し~。。。という傾向がある。。。ような???(~_~;)

そのため、「定款見せてください」。。。とお願いしますと、原始定款が出てきたりするんですよね~。。。きっと。。。。

ケド、だからと言って、その度にファイルを一から入力し直すのはやっぱり時間がかかるし、クライアントさんも、その費用を支払うのはイヤだろうな。。。と思うのです。

それから、司法書士さんによっては、テキストファイルでなく、PDFファイルをお渡しする。。。という噂もありますね。
結果。。。テキストファイルは持ってません。。。ってコトもあるのではないかと思います。
テキストファイルがないコトも、今回の会計限定の登記が混乱してる一因でもあるような気がするんだよなぁ~。。。

そもそも、データなどというモノがない時代の定款もありますし。。。
そういう会社ほど、もう、何が何だか分かりません。。。状態になっております(@_@;)

。。。というワケで、今回の会社サン。。。伺ってみると、以前の定款のテキストファイルはお持ちだという。
そこで、現行定款の内容をファイルに反映しましょう♪。。。というコトになりまして(←サービスで)、当時のメールのやり取りなんかを確認してみたのです。
でも。。。あれあれ???  んんんん~っ?????????????

なんだか、単純なハナシではなくなってしまいました。

続きはまた来週~♪
(明日から夏休みですっ♪)

コメント
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