司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

休眠解散 その5

2014年10月30日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、まず、みなし解散の登記がされた後の証明書のハナシです。

ずいぶん前のコトになりますが、いわゆる「確認会社」の存続期間満了後に登記事項証明書をオンラインで請求したら取れなくて、窓口で請求したら普通に取れた。。。^_^;。。。というハナシがあったのですケド、そういうコトはないんだろ~か???と、ふと思ったのです。

ケド、考えてみたら、確認会社の場合は、存続期間が満了しても職権で解散登記されるってコトがないので、一見して解散している事実に気づきにくい。。。からなんでしょうねぇ~。。。
解散登記はされてないケド、事実上、(たぶん)解散してるんだから印鑑証明書は取れませんよっ!!!。。。という取扱い。
登記事項証明書は、解散登記後も閉鎖されるわけではなく、普通に証明書が取得できるのだから、交付しない。。。という取扱いは難しい。。。なので、苦肉の策として、オンラインで気軽に請求するのはダメですよ♪。。。ってコトにしたのかもな、という気がします。

一方、今回の場合は、解散登記がされるのだし、役員の登記も抹消されちゃう(←下線が付される)のだから、解散の事実は一目瞭然だし、代表取締役の登記が抹消されている以上、当然、印鑑証明書だって取れないに決まってるっ!!。。。ってことでしょう。

。。。んで、謄本を取ってみたら「知らない間に解散させられてた。。。(@_@;)。。。ボーゼン。。。」という方々が登場するのだろうと思います。

しかし、証明書が必要。。。ってコトは、休眠会社ではないってコトですよね?
もちろん、公告がされた旨の通知を受け取って、事業を廃止していない旨の届出をする会社もあるのでしょうし、慌てて変更登記を申請する会社もあるでしょう。

そして、残念ながら、気が付かないままにみなし解散させられちゃう会社もあるでしょ~。。。

とにかく、事業を継続している会社は、どうにかして解散させられるコトを阻止するか、解散させられたとしたら、復活(←会社継続)しなければいけませんが、ここでのモンダイは。。。。。。。。。。。。。。。。。。過料。。。。。です。

つまり、休眠会社の要件に該当する会社って、絶対に登記懈怠か選任懈怠をしているワケじゃないですか??
(ちなみに、登記懈怠とは、手続きは怠っていないケド、登記申請をしていないコトを指し、選任懈怠とは、役員の任期が満了しているにも関わらず、後任者の選任決議を怠っているコトを指します。)

ですので、過料!!!なのですね~(~_~;)
ま、仕方ないんだケド、休眠会社の要件に該当していて、みなし解散を免れた場合、または、みなし解散後に会社を継続した場合には、過料の制裁は免れられない。。。とのコトでございます(;O;)

いくらなんでしょ~ね~?。。。ドキドキしますね~。。。
(昔、30万円だった。。。という会社の噂を聞いたコトがありますが、30万円ってビミョ~。。。新たに会社を設立するのと、どっちが良いだろう???って、考えちゃう金額じゃないですか?)
ワタシ達が、そういうケースに出くわした場合は、過料のコトは絶対に説明しておかないと、後で「こんなコトになるんだったら、解散したままで良かったのにぃっ(ー_ー)!!」などと、文句が出そうじゃないですか?。。。気をつけよう、自分。。。

だがしかし。。。
本当に休眠会社だとしたら、タダで解散登記してもらい、過料も課されないんですよねぇ~???
それはそれで、なんだかオカシイような????(@_@;)。。。と思うのは、ワタシだけでしょうか?

。。。というワケで、もうちょっと続きます♪

コメント (2)
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