司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期限付決議の合理的な期間 その2

2014年07月24日 | その他会社法関連

おはようございます♪

早速昨日の続きです。

え~。。。今回のハナシは、会社分割だったのですけどね。。。
分割会社と承継会社は兄弟会社でした。
つまり、グループ会社でございます。

本店は、限りなく近くですけど、同じ場所じゃございませんでした。
グループ会社の場合、やっぱり近い方が便利なようです。

。。。で今回。

手続きの途中で、承継会社の本店を移転して、分割会社と同じにしたいのですケド。。。というオハナシがありました。
合併の場合、本店移転を伴うコトって割と多いような気がしますが、会社分割の場合は、あんまりないよなぁ~。。。と思っていたら、ま、何かと同一の本店の方が便利なので、会社分割をするから。。。というわけではなく、ついでにやっちゃえばベンリだな。。。というコトだったみたいデス^_^;

ま、でも、登録免許税はかかりますケドも、確かについでにやっちゃった方が便利だし、お隣に移転するようなモノなので、取締役会決議の議案を一つ追加すれば良いだけで簡単♪

「じゃあ、分割契約書を承認する取締役会で、議案を一つ追加しましょうね♪」。。。と申し上げたのですが、翌日だか翌々日に、お電話。

「弁護士センセイにご相談したらダメだと言われました(;O;)」。。。と仰る。。。

理由を伺いましたトコロ、「期限付き決議をするタイミングが早すぎる」というコトなのだそうです。

本店移転は会社分割の効力発生日と同日にしたい、とのご希望でしたので、取締役会で期限付き決議をしようとすると、約2か月くらい前になるのですよね。。。

ま、実際モンダイ、期限付決議の合理的期間がどの程度なのか。。。というコトまでは突き詰めて考えてはいませんでしたが、本店移転の場合は、数か月前でも良いと認識してまして。。。2~3か月前に決議しちゃうコトはザラなんですけどね~。。。^_^;
もちろん、登記申請もモンダイなく受理されてますし。。。。

弁護士センセイのご意見としては、一般的に、取締役の期限付決議の合理的期間は「1か月程度」だというコトらしく(面倒くさいので、直接オハナシしませんでした(~_~;))、ダメ出しされちゃったのですって。。。。

これ、どう思われますか?
そう言われると「そうなのかなぁ~。。。」と思ったりもしたのですケド、どうもおかしい。。。本店移転の期限付決議が1か月前までなんて聞いたコトない。。。

。。。というワケで、一般的な期限付決議の期間ってどれくらいなの?。。。と調べてみましたら、あらら。。。何だか見つからないのです。。。(@_@;)

ま、今回のケースは、結果的に別途取締役会で決議することにしたんですけどね。。。今後のコトもあるので、とっても気になるのですっ!

ではまた~♪

コメント (4)
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