司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期限付決議の合理的な期間 その1

2014年07月23日 | 商業登記

おはようございます♪

イロイロ書きたいコトがあるのですケド、端から忘れてしまうので、とりあえず、憶えていることを書きたいと思います ^_^;

これね。。。実は結構重要なコトなのではないかと思うのですが。。。期限付決議のハナシです。

数か月前に、許認可の関係で代表取締役の予選をしたい、という会社サンがありました。
例によって、まだ取締役に就任していないヒトを代表取締役に選定しようとしていましたので、まず、「それはダメですっ!」と申し上げまして、そこは回避できたのですが、「じゃあ、取締役に就任した日に代表取締役の予選をしたい」と仰る。

とにかく、何が何でも取締役会で「何かしら」の代表取締役選定決議をしなきゃいかん。。。というのですが、予選期間のモンダイがありましてね。。。だって、3か月くらい先の予選なのですよ。。。(~_~;)

それって、危険ですよねぇ~。。。
だって、代表取締役の予選期間は大体1か月程度。。。とか言われてるじゃないですか?
個人的には、ど~して1か月が合理的な期間なのか分からないんですケドも、後で「その予選は無効」とか言われると困るので、「ヤメテおいた方が良いデスッ!!!」と、強硬に主張して、何とか納得していただいたのです。

。。。とはいえ、「そういうような(←代表取締役選定)決議をしなきゃ」というので、「代表取締役の内定」の決議をしていただきました ^_^;
念のため「正式な決議は改めてやりますから。。。」的なコトも議事録に書きました。

実際、3か月前に代表取締役を予選するようなケースは珍しいと思うので、普通、ワタシは、あまり予選期間なんて気にしてないのですケド、さすがに今回はヒラメキました。。。よかった。。。ふぅぅ。。^_^;

。。。で、先日のグチの続きなんですケド、あっちのケースでも、期限付決議のハナシがありまして。。。
なんか、良く分かんなくなっちゃって。。。
相談に乗ってくださいませんか???

。。。んで、次回に続きます~♪

コメント
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