司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

決算公告のIT化のハナシ その7

2014年05月09日 | いろいろ

おはようございます♪

公告方法変更に伴う決算公告のIT化の廃止の続きです。

まず、一つは「廃止日」について。
決算公告のIT化については、取締役会の決議は必要がない。。。というコトになっておりますよね。
つまり、代表取締役が勝手に決めてしまっても構わない。。。取締役会の決議を経なければいけない重要事項じゃない。。。ってコトです。

これね。。。会社法施行前から変わっていないんですが、個人的には、「重要じゃないのかなぁ?重要だよね~!?」と考えています。
なので、基本的には、取締役の決議を取っていただくように、お願いをしています。
モチロン、URLの変更だけ。。。というハナシだったら、決議は要らないって思います。

では、決算公告のIT化を新設する日や廃止する日は何時なのでしょうか?
取締役会の決議をする場合、原則は決議日と考えるのでしょうケドも。。。ただ、取締役会の決議は早めにやってしますから、決議日じゃ早すぎる。。。コトが多いと思います。
なので、一応。。。期限付決議にはするのですケド、この日付って、実はあまり意味がない!?。。。ような気がしています。

だってね。。。決算公告ってモノは原則的には1年に1度(事業年度を変更したりすれば別ですが)しかやりませんでしょ!?
その時期は、定時株主総会後なワケですよ。
だったら、例えば、3月決算の会社サンが1月1日に変更しようが、4月1日に変更しようが、あんまり関係ないのじゃないかしら?
(「第●期の決算公告から、電磁的公告方法で掲載する」ってコトだけは決まってるようです。)

取締役会決議さえ要らない。。。と考えた場合はなおさらです。何か適当なんだよなぁ~。。。(~_~;)

ま、しかし、今回は、公告方法の変更日と一致させたいとのご希望でしたので、悩まずに済みました。

それから、決算公告のIT化廃止後のハナシ。
既にネットで公告を掲載した決算公告は、5年間の継続開示義務がございますね。

この継続開示義務を免れるために、新たな公告方法(=今回だと官報)によって決算公告をやり直す。。。というコトをされている会社サンもあるようです。

だけど、よくよく考えてみると、ホントにそれで継続開示義務は免除されるのでしょうかね?

決算公告をIT化している会社の決算公告は、登記されたURLに掲載しなければいけないのじゃないか?(←本来の公告方法で決算公告をするという選択肢はないんじゃないか?)
⇒とすれば、決算公告のIT化廃止後に、官報等に公告するのは「単に今まで決算公告をしていなかったから」という理屈なのだろ~か?
⇒とすれば、その公告によって、「継続開示義務だけが免除される」コトにはならないんじゃないかしら?

↑ 。。。と、こんなコトを考えておりました(なんか分かり難いですかね?(~_~;))。

以前の記事はコチラ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/efff2fcba62ca934bb7609aaef347cf2


今回の会社サンは、「HPに掲載した決算公告は継続開示します♪」と仰っていたので、特にモンダイはありません。

ただし、5年間の継続開示をしたとしても、決算公告のIT化を廃止してから3年経つと、登記記録は閉鎖記録へ移行されてしまいますよね?その後は、決算公告をIT化していた事実は履歴事項全部証明書には載らなくなるので、積極的に調べようとしなければ分かりません。

さらに、決算公告のIT化を廃止し、登記も抹消してしまった後に、決算公告を掲載するURLが変更されたとしても、変更後のURLを第三者に知らせる手段はありません。。。。なので、継続開示しても、掲載されたURLが分からないんじゃないのかなぁ??

。。。というワケで、5年間の継続開示義務って、何だか中途半端なのよね~。。。って、思うんです。
「継続開示してくださいね♪」って、説明をする立場なんだケド、実のトコロ「あんまり意味がないんじゃないの?」って気がしています。

皆さんは、いかがお考えでしょうか?

コメント
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