おはようございます♪
早速昨日の続きです。
昨日ご紹介した先例(1)で気になるトコロ。
A.外国銀行の日本における営業所が営業を廃止した場合には、「営業所の廃止と清算人の登記」をする。
(登記事項は「営業所を廃止した旨、その年月日、清算人の氏名および住所」)
→現在は、営業所設置義務が撤廃され、営業所を設置した外国会社が営業所を閉鎖したら、「営業所閉鎖」の登記をし、日本における代表者の個人住所地に登記記録を移すことになります。本店移転のような登記です。
さらに、旧法の「営業所廃止」の登記は、実体法の手続きも登記の手法も先例当時とは異なっていて、「営業所廃止」の登記は無くなっているはずです。
。。。というワケで、考えたのは、「年月日 営業所の廃止」ではなく、「年月日 清算手続開始」というのが良いのではないだろうか?というコト。
これ、昨日ご紹介した先例(2)のケースでして、会社法だと第822条です。
↑ ね!? どうですか?
裁判所の命令じゃなくって、管轄官庁の認可にはなりますが、すごく良く似ています。
この場合、清算開始の旨は裁判所の嘱託登記になり、清算人選任については通常通り登記申請を行うコトになるのだそうです。
今回のケースだって、「清算が開始する」のですし、見た目もピッタリじゃないですか?
そしてもう一つ。
清算人の氏名および住所を登記するということですが、現在、日本の株式会社では、「清算人の氏名」と「代表清算人の氏名および住所」が登記事項になっています。
だとすれば、日本の株式会社に類似する外国会社においても、清算人の登記事項は日本の株式会社と同じになるべきではないでしょうか?
次に、
B.登記の申請人は清算人または日本における代表者いずれでも良い。
→これは、平成5年の先例(2)によって、変更されているということだと思いますケド、清算開始命令ではないからな。。。どうなんでしょうね?
最後に
C.添付書類は銀行業廃止にかかる大蔵省の認可証と清算人の選任を証する裁判書の謄本である。
D.清算結了の際は、清算結了登記が必要で、添付書類は「清算人の作成にかかる清算に関する書類」である。
(登記事項は「清算結了の旨、その年月日」)
これは、変更なしってことで異論はございません。
。。。というワケで、現在の取り扱いについて、東京法務局に確認してまいりました!
続きはまた明日♪