司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

年末の大失敗 その2

2013年01月17日 | いろいろ

おはようございますっ♪

年初めから「失敗談」ってのも情けないオハナシですけど。。。。昨日の続きです^_^;

さて、「還付金の代理受領」です。
商業登記も不動産登記もやることは同じなハズなんですけど、一応、請求書・委任状の書式やら、必要書類やらを確認しました。

考えてみれば、法務局はいい迷惑ですよね~。
管轄違いなんてバカなコトをする司法書士のために、電話対応だFAXだ。。。と面倒くさいことをしなきゃなりません。
しかも、登録免許税と言ったって、高額でもないですし。。。申し訳ないデス。

ま、そんなこんなで、一応こういうことになりました。↓

委任状と請求書は、法務局からひな形をお送りいただき、それをワードで作りなおして、必要事項を入力。クライアントさんにメールでお送りし、押印のお願い。

送付する書類は、(1)登録免許税の還付通知請求・申出書(納付番号とか、金額とか、振り込んでもらう口座番号なんかを記入します。)と(2)還付金の代理受領に関する委任状です。

(2)の委任状には、登記申請の委任状(権利者のみ)に押印されたものと同じ印鑑を押印する必要があるそうです。

。。。しかし、添付書類はまだ提出してないんですから、「登記申請の委任状と同じ印」と言われても、どうやって照合するのかしら~?。。。と、素朴なギモンが湧き、訊いてみましたところ、あちらも「そうねぇ~。。。どうするのかしらねぇ~。。。?」と言う感じ。

結局、登記申請の委任状が(幸い)まだ手元にあったので、コピーをお送りすることになりました。

ちなみに、取り下げですケド、こちらはオンラインでできますんで、即刻。
もしかして、還付金の請求のタイミングと合わせた方が良いのか?と思ったけど、それは必要ないんだそうです。
けど。。。代理受領をするかどうかって、オンラインの場合は分かりませんよね?

紙申請だったら、取下書と還付金の代理受領の書類は同じタイミングで提出されるはずですが、オンラインの場合は???という点も若干ギモンではありました。
ま、今回はしつこく電話しているので、そういう心配はなかったはずですけども。

そして、年が明け、書類を郵送しましてね。。。ホッとしたのもつかの間。。。。またまた電話が来ました。
年明け早々不吉。

オハナシを伺ってみますと、オンライン申請で添付書類が未提出の場合の還付金の代理受領の場合(つまり、今回のような場合)は、「登記申請の委任状の原本を添付」するか又は「代理受領の委任状に委任者の実印を押印し」かつ「印鑑証明書を添付」する必要があったということでした。(登記申請の委任状は原本還付できるそうです。)

しかし。。。管轄違いなんだから、「登記申請の委任状の原本」を添付できるはずはなく、それができなきゃ「印鑑証明書だ!」なんで、なんだかずいぶん。。。。じゃありません?
管轄違いなんですから、正当な管轄に同じ登記を申請してるワケですし。。。

ワタシの不注意が原因なんで、文句はいえないけどさ。。。(~_~;)

じゃ、今回は。。。ということですが、何と!岡山西出張所に郵送した委任状の原本を確認されたそうです。
だから、今回は追加の書類は必要なし!ってことになりました。

オンライン申請はそれなりにあるし、管轄違いもわりと多いけど、登録免許税は印紙で納付される方が多いんで、「オンライン納付+還付金代理受領」のケースは珍しかったとのことです。

で、その後、先例を確認したら、こういうこと、全部書いてありました(H21.6.16 民二民商1440)。 アハハハハ。。。。。^_^;
関係者の皆様には、ご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでしたっ m(__)m

。。。というわけで、「少なくとも先例読めよぉ~!!」ってお叱りを受けそうですね。。。。
反省しておりますです。。。

コメント
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