司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

年末の大失敗 その1

2013年01月16日 | いろいろ

おはようございます♪

昨日の予告で、テーマを決めてみたのですが、ま、とりあえず失敗談からにしましょう。。。
クライアント様、申し訳ございませんでした m(__)m

いつもはムニャムニャしておりますが、今回は具体的に。。。場所は「岡山市」でございます。

クライアントさんは年末最終日の登記申請を希望されておりましたんで、かなり早い時期から準備を進め、朝からオンライン申請をしたんです。
登録免許税はオンライン納付しましてね。。。書類は郵送なので、発送の準備をしておりました。

最終日だし、書類の発送自体は午後で良いよね~。。。と思いつつ、別のコトをしていたら、法務局からの電話。。。ドキッ!!

登記自体は簡単なモノだから申請書が間違ってるとは考えにくいし、登記原因証明情報のPDFは添付したし、書類はまだ送っていないし。。。なんだろう???でも、電話が来るなんて、とっても不吉です。

すると。。。なんと。。。「管轄が違うんですよね~」
「え゛ぇ~っ!!!!」

エ~ン!やっちゃいました。。。。一番やってはいけない管轄違い!
たぶん、初めてだと思います。しかも、岡山。

確認しますと、岡山市は不動産の管轄がちょっと複雑なんですね。
どうしてこんなことが起こったか分かりませんが、商業登記のつもりで見間違えたのかも知れません。
それに、オンライン申請システムも、商業登記の場合は会社情報をダウンロードすると自動で管轄を設定してくれるのに、不動産登記の場合は全くそういうコトをしてくれません。不親切ですよね~!!!。。。って、自分のミスをヒトのせいにしたりして、落ち込んでおりました。

ま、でも、不幸中の幸いなんでしょう。。。添付書類は提出(発送)していなかったし(←危なかったです。すぐさま発送していたら、大変なコトになるところでした)、早い時間だったので、正しい管轄に申請し直すこともでき、書類も当日中に発送できました。
管轄違いのオンライン申請も取り下げました。

しかし、モンダイは、登録免許税です。
放棄できる金額ではなく、オンライン納付は済ませていたので、還付の手続きをしなければならなくなりました。

何もせずとも権利者に還付される。。。というのが原則なんですケドも、オンライン納付の場合、法務局では納付番号が分からないそうで、少なくとも、納付番号は知らせて欲しいとおっしゃる。
そして、出来たら、還付請求申出書を提出してもらいたい、とおっしゃる。

こちらもね。。。ご迷惑をおかけしているワケですから、ある程度は協力しないと。。。
とすると、いずれにしてもクライアントさんから書面の提出をしてもらう必要があります。
だったら、還付金は代理受領の方が良さそう。。。ってことで、クライアントさんにお電話して、委任状を提出していただくことになりました。
(イヤな顔もせず、すぐに委任状を準備してくださいました。ありがとうございましたm(__)m)

この代理受領は褒められたもんじゃありませんが、2度目です。
前のケースは商業登記でしたが、そちらは登記申請内容のモンダイで、補正も出来そうだったけど法務局は一旦取り下げて欲しいとおっしゃるんで、取り下げたワケです。
。。。で、オンラインで取り下げと再申請を一緒にやり、法務局で添付書類の還付を受け、その場で再申請した添付書類として提出しなおしたという、変なコトをしたんです。
なので、取り下げするのも、ワタシだけが悪いんじゃないです!的な言い訳もできました。

ですけど、今回は、管轄違いですからねぇ~。。。はぁ~っ。。。
全面的に非はコチラにある。。。すみません。。。

。。。というわけで、還付金の代理受領をすることにしたんですが、不動産登記は初めてだし、前回のコトも忘れているしで。。。
結構大変でした。

続きはまた明日♪

コメント
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