司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

従業員持株会は1人株主か? その5

2011年08月22日 | いろいろ

おはようございます。
長々続いておりますが。。。すみませんね。。。もうちょっとお付き合いくださいませ。

従業員持株会が1人株主と認定されるための要件は、先週ご紹介したガイドラインに定められたものだけか。。。?というオハナシです。

先日、クライアントさんからこんな質問がありました。
「従業員持株会に対して募集株式の割当てをしようかと考えているんですが、持株会は株主1人としてカウントして良いのですよね♪」

どういうことかと言いますとね。。。
募集株式を発行する場合、割当先が50人を超えますと、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当してしまいます。
そして、発行価額の総額が1千万円超~1億円未満の場合は、有価証券通知書、1億円以上であれば有価証券届出書の提出が義務付けられています。(通算規定もありますが、今回は省略。)

有価証券通知書ならまだしも、「有価証券届出書」というシロモノ。
作成するのも面倒なのですが、これ、EDINETなんかで公開されてしまうのです。
上場を目論んでもいない非上場会社であれば、「そんなの、とんでもないっ!嫌ですっ!!」ということになりそうでしょ?
(ちなみに、有価証券通知書は公開されません。)

ですから、従業員持株会の組合員が50人を超えている場合に、これが 組合員数=募集株式の引受人 ってことになってしまうとマズイのですよ。

。。。というわけで、ワタシ自身は、「ガイドラインどおりなんだから大丈夫でしょ♪」 と思っていたのですけれども、念には念を入れまして、財務局に問い合わせをいたしました。

「募集株式を発行に際し、持株会に割当てをしようと思っておりまして。。。日本証券業協会のガイドラインにそって1人株主となるための要件は満たしています。 ただ、持株会の組合員は50人を超えていますので、念のため、募集株式の発行の際も1人株主と考えて良いかどうか確認させてください。」

すると、電話口の方「ナルホドナルホド、そういうことですか。う~ん。。。。。(←ちょっと困ったご様子)確認のうえ折返しお電話しますので、少しお待ちください。」

。。。そして、電話がかかってきました。

要約しちゃいますね。
金融商品取引法上、従業員持株会が1人株主と認められるための要件は、「企業内容等開示ガイドライン」に定められています。
だから、その要件を満たしていなければ、従業員持株会に募集株式を割り当てる場合、有価証券の募集に該当してしまうってことでした。

では、その要件とは。。。。?
明日へ続く~。

コメント
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