司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の任期 その3

2011年08月26日 | 役員

「結論を引っ張るほどのモンダイじゃないだろぉ~!!」
怒られそうですけどね。。。いつものことですが、「継続はチカラなり」ですから(?)。。。ワタシにとって、それはそれは重要なことなのです。

では、昨日のモンダイについて。

会社の担当者からは、「選任時に他の取締役の任期と同一とするって併せて決議しておけば良かったんでしょうかね?」 と言われました。そうそう、それも1つの方法だと思います。ですケド、今さら遅い^^;
定時総会の時にですね。。。例えば「●●取締役の任期短縮の件」みたいな決議をしても、法律上はダメではないのでしょうけど、すっごくわざとらしくって、ワタシはお勧めできません。

そこで。。。
「定時総会で補欠規定を設ける定款変更をしてはどうでしょう?」 と提案してみました。
この方法だったら、さほど不自然ではありませんし、定款変更をした方が都合が良いのだろうし、定款変更によって新代表取締役の取締役としての任期は短縮されます。
「これがベストでしょう。。。(ニヤリ)」 と思っておりました。

けれども、「定款変更議案を追加するためには、稟議を上げたりしないといけないので、この時期では間に合いません!来年に持ち越します。」ってことに。
したがって、任期はズレた状態で定時総会が開催されることになったのであります。

実は、ココまでが前置き。いつも長くってスミマセン。

取締役の一部のヒトが任期満了しない、というケースは今までにもありましたけれども、代表取締役である取締役の任期だけが満了しないっていうのは初めてだったんです。

株主総会直後の取締役会議事録っていうのが、すごく違和感のあるシロモノでしてね。。。
ただ、代表取締役には任期がないのですから、前提資格である取締役の任期が満了しない以上、代表取締役のままだし、取締役社長のまんまで良いんですよね!?

ということは、当然のことながら、取締役会でも代表取締役の選定が不要ってこと。。。
(実は、もう一人代表取締役がいらっしゃるので、その方のみ選定決議をしました。)
。。。が、それだけじゃありませんよ。

まず、議長。
通常は(代表)取締役社長が不在になっていますから、互選で議長を選びますけど、今回は不要。
役付取締役も社長だけはそのままなので、社長を抜いて他のヒトだけ選定します。
しかも、「 取締役が改選されたので、改めて代表取締役及び役付取締役を選定します。。。」なんてことを書きますが、今回って「改選?」ですかねぇ~。 ちなみに、取締役総数は3名。

とにかく、慣れないせいでしょうが、とっても変な感じがしました。
何というか。。。代表取締役も社長も既に存在しているのだから、イチイチ決議したりする必要は当然ない!のですけども、何か足りない。。。気持ちの悪い議事録なのです。 もし、事情を知らないヒトが見たら、「これ間違ってるじゃん!」 と言いそうな。

会社の方も、何となぁ~く不安気なご様子。
そこで、余事記載ではありますが、「●●氏は本日開催の定時総会で任期が満了しなかったため、引き続き、当社の代表取締役兼取締役社長として職務を執行する旨を確認した後。。。」 のようなクダリを入れたら良いのじゃないか? ということに。

頭では理解しているつもりでも、イザ!具体化すると、色々と考えてしまいます。
(登記申請の際は、「●取締役は6月1日の選任決議で取締役に就任しており、定款には補欠・増員に関する規定がないので、今回の定時株主総会では任期が満了しません。」と、念のため添付書類送付書にメモ書きしておきました。)

個人的には、ちょっと面白かったけどね。。。^^;

コメント
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