司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計監査人と定時株主総会

2010年04月26日 | いろいろ
会計監査人の記事を書いていましたら、ふと、面白いハナシを聞いたことを思い出しました。

会社法になりまして、議事録の記載事項や記名押印義務のことが少々変更されましたよね。登記的には、記名押印をどうするか。。。ってことが大問題でしたので、他のことはあまり話題にならなかった気がします。

議事録の記載事項としては、①出席取締役等の氏名を記載するようになったこと、②議長の氏名を記載するようになったこと、③議事録作成者の氏名を記載するようになったこと、などが実務上の注意点だと思います。

旧商法では、①出席取締役および議長の記名押印義務あり(監査役はなし)、②なし。ただし、議事の経過のところで記載が出てきていた、③なし、でした。

結局、旧法上の議事録を必要最低限の修正で使い続けようとした場合、議事録作成者の記載(だれが作成したか、ということ)と、監査役の記名押印を付け足せば、会社法上も適法な議事録の記載といえます。

。。。というようなカンジで、各社の議事録の形式が固まるまでの間は、こちらもまだ慣れませんし、いちいち記載事項の条文を見ながらやっておりました。

あるとき、会計監査人設置会社の議事録が送られて来まして(メールで)、いつものとおり、記載事項が足りているかどうかをチェックしておりました。出席役員のことはちゃんと書いてあるんですが、「会計監査人が記載事項だって分かってるんだろうか。。。」 と、ふと思ったんです。
取締役と監査役については、欠席したかどうかも分かるように書いてあったりしますけど、会計監査人のことは全く触れられていません(これが普通ですけど)。

。。。で、「監査法人の方は株主総会に出席されましたか?」とお伺いすると、「何かあった時のために、裏に控えていて貰いました (^_^.) それって出席じゃないですよね??」だそうです。
要するに、株主からは何の質問があるか分からないので、万が一のために出席できる態勢(?)にはなっていたけれど、結局姿は現していない、ということです。

確かに、会計監査人として株主さんに姿を見せていないんだったら、隠れてハナシを聞いていようとも、出席ではないんでしょう。しかも、ドアの向こうにいたらしいですしね。

その後、会計監査人設置会社の場合、同じ質問をしてみました。
結局、出席していた会社はありませんでした。一応来てもらう会社さんもありましたが、ほとんどは全く来ていないということでした。
そんなこと、今まで話題になったことはなかったですが、なかなか興味深かったです。

よく、監査役は株主総会に出席しないといけないんでしょうか?という質問を受けますが、監査役の出席義務はありますよね。株主さんから質問があるかも知れず、その場合には答えないといけないからです。

じゃあ、会計監査人はどうでしょう?
あまり考えたことはなかったのですが、どうやら出席義務はないみたいです。
会計監査人は、会社の「役員」ではないからかな?。。。と思います。

だったらどうして議事録への記載を求めるのか。。。不思議です (ーー;)
コメント (1)
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