おはようございマス♪
本日はしょーもないオハナシでございマス(~_~;)
商業登記の申請をするときって、「ハイフン」が出てくるコトがありますよね?!
。。。一番多いのが「住所」「本店」なんでしょうケド、たまに「商号」にハイフンが付く会社がありますよね。
コレ、ローマ字商号が増えたことによるものじゃないかと思うんですケドも。。。商号に使用できる文字っていうのは、ハイフン大文字「‐」だけだ。。。ってコトになっておりマス(^_^;)
でもね。。。「ハイフン」なのか「マイナス」なのか、はたまた「長音記号」なのか。。。って、入力するときに区別するのが難しくないですか??
そんなワケで、商号にハイフンが入っている会社の場合、ハイフンじゃなくて「マイナス大文字」とかでの登記申請書が大変に多かった模様。。。( ;∀;)
ただし、調査段階で法務局側がこれを見逃してしまった場合は、そのまま登記されちゃっていたのだそうです。
そこで、法務局では、昨年から商号や名称にハイフン以外の記号を使っていないモノは、エラーになる仕様にシステムを変更されたそうです。
(ワタシ自身はですね。。。たぶん、ハイフンを使った商号って、なかったよね??。。。という感じで、あんまり自信はないケド記憶にはございません (~_~;) )
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(東京法務局からの事務連絡抜粋_令和4年6月17日)
2022年3月7日から、登記情報システムにおいて、商号・名称(以下「商号等」という。)に使用できない文字の記入登録を抑止する機能が追加されました。
これまでは、特に符号として入力が可能であるハイフン「‐」と形状が類似しているマイナス「-」については、特段区別することなく同システムに登録しておりましたが、今後は、商号等として、同システムに登録できない文字となりました。
なお、現在、同システムにおいて、商号等にマイナス「-」が使用されていても更正する必要はありませんが、他管轄の登記所へ本店移転する場合には、移転元の登記所において、商号等に使用されているマイナス「-」をハイフン「‐」に引き直した上で本店移転登記を行っておりますので、その旨を貴下会員の皆様方に周知していただくとともに、商号等にはハイフン「‐」を使用していただくよう併せてお願いします。
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ほぉぉ~。。。なるほど!!!
強制的にエラーになれば間違えませんもんね。。。!(^^)!
ワタシもご迷惑をお掛けしないように気を付けねばっ!!!。。と思っていたのですけど。。。大きな大きな勘違いをしておりまして。。。(>_<)
ちょっと長くなるので、次回へ続く~♪
訂正と追加
ちょっと勘違いしていたみたいなので(←またかっ?!)、訂正させていただきます。
申し訳ございませんっ!!!
なお、本文のニュアンスは変わってしまいますが、基本的に記事の内容はそのままにしております m(__)m
えっと。。。本来、先例で商号に使用できる文字というのは、ハイフンに限られていたけれども、「マイナス」とか「長音記号」でも、事実上登記されてしまっていた。。。ってところは、本文のとおりです。
。。。で、事務連絡にある「登記情報システム」の変更によってハイフン以外は登記できなくなったワケですが、その結果、従前とは違い、当然、補正になる。。。というハナシかと。
おそらく、申請用総合ソフトで申請書を作成する際は、ハイフンを使っていなくてもエラーにはならないんでしょうね (~_~;)
なので、法務局側の事務負担が増加する結果となっているのだろうと思います。
記事をアップしてしまったので、本文の抜本的な修正はいたしませんが、よくよく考えてみたら、上記のようなコトだと思い至りました。
大変お騒がせして申し訳ございませんが、ご了承くださいますよう、お願いいたします m(__)m m(__)m m(__)m