司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

事業年度の変更に伴う取締役の任期の変更 その5

2018年10月18日 | 役員

おはようございます♪

早速先週の続き。。。でね、ちょっとハナシは変わるんですケド、こんな質問があったのデス。

「取締役の任期の変更(短縮)によって、定款変更時に取締役の任期が満了したので、取締役の改選決議と代表取締役の改選決議をしました。」
あ。。。取締役会非設置の会社で、代表取締役は株主総会で選定する会社サンでございマス。ちなみに全員再任されたそうです。

「このとき代表取締役の登記原因は「退任+就任」ですか?。。。それとも、「重任」ですか?」

↑ ん?。。。何を聞きたいのかな?。。。重任に決まってるじゃん!!!

。。。と思ったのです。。。けど、どうしてそんなコトをわざわざ聞いてくるのか疑問だったもので、逆に「どこがギモンなの?」。。。って聞いてみたのデス。

お返事は。。。へぇぇ~。。。なるほどねぇ~。。。というモノでした。

事業年度の変更による任期満了じゃなくって、直接的に任期を短縮する定款変更をした。。。というケースではありマスが、結局、現任取締役が短縮された任期を超えているために、定款変更と同時に任期満了するってコトなんで、定款変更によって任期満了する。。。ってトコロは同じデス。

。。。で、重任か。。。はたまた、「退任+就任」なのか?。。。。

そもそも「重任」というのは、退任と就任が同時に起こるコトを意味する。。。と説明されているワケですよね。
通常の任期満了の場合っていうのは、いわゆる「予選」がなされております。
つまりね。。。定時株主総会の終結をもって任期満了する(←これが普通)ので、任期満了する定時株主総会で後任者を選任しておくってことね^_^

ま、広義の予選(=すでに退任するヒトがいて、そのヒトが退任する前にあらかじめ後任者を決めておく)ですケド、ま、予選には違いありません。

ですんで、実際に現任の取締役が任期満了退任するのは定時株主総会終結時で、定時株主総会で選任されたヒトが就任するのは後任者の退任と同時。。。。となります。。。この場合、退任と就任の時間は1秒たりとも空かない。。。のでございマス。

けども。。。今回の場合って、第1号議案(定款変更)で任期が満了し、第2号議案で後任取締役を選任するんでね。。。。ま、第1号議案の可決から第2号議案の可決までの間にはチョビットだけ時間が空くのよね~。。。(~_~;)

だから、重任じゃないんじゃないか???。。。。というハナシなのでした。

へぇぇ~。。。へぇぇ~。。。ま、考えてみればそうかも?
ワタシは全く疑問に思って無かったケドさ。。。。

。。。というワケで、同じようなコトを考えてる(悩んでる^_^;)ヒトがいるのかも!?。。。。と思いますんで、ちょっとあれこれ書いてみようかな。。。。と。。。^_^;

次回へ続く~♪

コメント (3)
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