司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

事業年度の変更に伴う取締役の任期の変更 その7

2018年10月30日 | 役員
おはようございます♪
 
早速前回の続きデス!!
 
代表取締役に関しては、退任した日と就任した日が同じだったら「重任」でも良い。。。。ってコトなんですケドも。。。。
 
この「同じ日」ってトコロもポイントでしてね。。。。例えば、取締役が2年の確定任期だった場合(3月31日に任期満了するとしましょう)、3月30日に4月1日に就任する取締役を株主総会で予選しておくとしますと、3月31日24時に取締役は任期満了退任し、4月1日0時に取締役が就任いたします。
 
この場合、取締役の登記原因は「4月1日重任」になりますよね。
だけど、4月1日に就任した取締役の中から代表取締役を選ぶことが出来るのは、4月1日以降に開催される取締役会でございまして。。。ま、頑張って、4月1日に取締役会を開催して、代表取締役を選んだとしても、これ、重任にはならない。。。とされていたのデス。
 
つまり、退任したのは3月31日で、就任したのは4月1日(の途中)で、退任と就任の間が空いてるからダメですよ。。。という理屈らしい(@_@;)
 
ぇぇぇえ~っ!!
退任日と就任日が同日だったら、チョビット時間が空いても「重任」で、日をまたいだら「重任」じゃない。。。って、何っ!?。。。と思いますが。。。ま、その取り扱いは頑固に守られていたようでございますね。
 
。。。とはいえ、2年の確定任期なんて旧商法の原則ではありましたケド、実務上は極めてレアケースでしたからね~。。。。
ほとんどの会社では、取締役の任期は現在のように「定時株主総会の終結まで」とされてましたんで、ワタシ自身、そんなコトはすっかりサッパリ忘れてたのですケド。。。。ハハハ。。。(~_~;)
 
そんなこんなで、「退任と就任の間に時間が空いても重任として良い」ケースは、代表取締役の再任で、かつ、退任する日と就任する日が同じ日である場合に限られていた。。。というコトだったと思います。
 
そう考えますと、今回の質問っていうのは、至極もっともなモノなんじゃない?。。。って気がしてきますねぇ~。。。(~_~;)
 
しかし、現在はその取扱いは変わっていると思うんですよね。。。。特に、「取扱いを変えました」というようなお達しがあったワケじゃない。。。。というか、何というか。。。なのですが。。。。(@_@;)
 
。。。んで、理由は次回へ続く~♪
コメント
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