司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社株式の現物出資と減資 その9

2018年07月19日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

早速前回の続きデス!!

え~。。。検査役の調査を回避するために、現物出資財産の価額を安くしてみたり、株式の発行数を発行済株式総数の10分の1以下にするために払込金額を高くしてみたり。。。。という方法はあるものの。。。。実際には、他の株主サンとの関係で使えないんじゃないの???。。。という気がするのですが。。。。。。

この問題をクリアするため、こんな方法も使われておりマス。

株式の出資価額(=払込金額)を混ぜないために、種類株式を利用することがあるのデス。
普通株式の払込金額は(常に)1株5万円とし、A種類株式の払込金額は100万円とすれば、株式の種類ごとに払込金額が違うので、混ざる心配がありません。

例えば、発行済株式総数が普通株式1000株(1株5万円、総額5000万円)のところに、1株当たり100万円で普通株式を100株発行しますと、発行済株式総数の10分の1以下の発行ですので、検査役の調査は回避できますが、(1株当たりの)払込金額は「1億5000万円÷200株=75万円」になってしまいます。

ところが、株式の種類を分ければ、あくまでも、普通株式は5万円、A種類株式は100万円なので、株式の価値が混ざるコトを防げる。。。。ってことね♪

それから、「10分の1」は種類ごとに考える必要はないんで、発行済株式総数が普通株式1,000株のところに、A種類株式100株を発行したとしても、10分の1の要件はクリアできます。

結局のところ、1も2もあんまり変わらないのですケドね~。。。。(~_~;)。。。ただ、実務上は圧倒的に2が多いんじゃないかな??

1の場合でも、株式の種類を分ければ現物出資財産の価額を安くしちゃっても問題ないんじゃない??。。。。というコトにはなるのですケド、株式の種類が違うなら、もはや払込金額を同額にする必要もないのでして ^_^;。。。。だったら、現物出資財産の価額が適正なモノにした方が良いよね~♪。。。。ということだと思っておりマス。

そして、最後に3

1や2の方法が使えない場合には3になりますかね。
最初っから3にできれば良いのかも知れないケド、なかなか証明書を発行してくださるヒトが見つからないのが実情のようデス。
ちなみに司法書士は証明できません(~_~;)が、もし証明できたとしても、やっぱりちょっと遠慮したいかな。。。。(ーー;)
引き受けてくださる方がいたとしても、費用が高いのかも知れませんね~。。。(~_~;)

ただ、以前、弁護士さんの証明書を付けたケースをやったコトはございます。
証明書自体は至極簡単な内容で、「これだけっ!?」って思いました。

またまた、かなり横道にそれておりますが。。。。。(~_~;)。。。次回へ続く♪

コメント
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