司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社株式の現物出資と減資 その8

2018年07月13日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

えぇ~。。。っと。。。。。(~_~;)。。。。どこからいきましょうか。。。

とりあえず、現物出資か。。。

現物出資の場合、まず考えるのは、「検査役の調査」ですよね?
とにかく、これを回避することが重要なワケです。

。。。となりますと、選択肢は限られます。
(今回は現物出資財産が株式ですので、金銭債権の証明書は使えません。)

1.現物出資財産の価額の総額を500万円以下とするコト(会社法207条9項2号)

2.新たに発行する株式の数を発行済み株式総数の10分の1以下とするコト(会社法207条9項1号)

3.現物出資財産の価額が相当であることについて、弁護士等の証明を受けるコト(会社法207条9項4号)

では、これらについて検討してみましょう♪

まず、1ですが。。。もともと財産の価額が500万円以下なら問題はないのでしょうケド、例えば、時価1億円の株式だとしても募集事項としての「現物出資財産の価額の総額は500万円」と決めることも可能なのですよね。
ただし、「払込金額の総額<=現物出資財産の価額の総額」でなければなりません。

現物出資財産というのは、払込金額の総額以上の額であれば何でも良いみたいなのデス。
そのため、安く見積もるのは自由。。。。。なのですが、そうなると、発行される株式数は少なくなっちゃう。。。というコトになりマス。

例えば、現物出資財産の価値が本当は1億円あったとして、その会社の払込金額は(1株当たり)常に5万円に固定されているとしますと、現物出資財産の価額を500万円とした場合は割当てられる株式数は100株にしかなりません。一方、1億円としますと2,000株!!(@_@;)

。。。でね。。。基本的に払込金額を固定している会社というのは、株主サンが複数存在していることが多い。。。だからこそ、株主サンが出資している額を1株5万円にしておきたいのです。

つまり、そういう会社は、株主間の出資比率というモノが結構重要だったりするワケですよ。
なので、本当は1億円の出資をしているのに、検査役の調査を回避するためだけに500万円にすることなんて。。。ムリッ!!!。。。というハナシ。

次に、2について。

こちらは、現物出資財産は普通に評価して(=1億円)、株式の発行数を調整する(つまり、上の例でいうと、払込金額を5万円じゃなくて100万円にする)というモノでございます。
払込金額を高額に設定して、新規発行株式数を発行済株式総数の10分の1以下にするワケです。

ま、これも考え方は1と同じなんですよね(>_<)。。。。。株主サンが複数人いる場合には、他の株主サンと(1株当たりの)出資額が違ってしまうわけだから、出資比率(株主ごとの出資額)は本来の価格になりマスが、持株比率的にはよろしくありません(~_~;)

は???
じゃあ、結局両方使えないってコト!!???

ムムム。。。。(ーー;)
何か方法があるのか???。。。次回へ続く~♪

コメント
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