司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社株式の現物出資と減資 その5

2018年06月20日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

早速前回の続きデス!!

3.募集事項としては、「払込金額の総額」<=「増加する資本金及び資本準備金の額の合計額」となります。

ここはナカナカ分かり難いと思うんですが、実際には外貨が絡む場合に良く出てくるトコロです。

例えば、払込金額の総額を500万円とし、増加する資本金の額は500万円とするとします。
けれども、実際に払い込まれるのは「ドル」だとすると、払込み金額の総額を下回らないように多めの額を払い込むワケですよね。
この場合、「払込金額の総額を超える払込みがあった場合には、当該超過額は資本準備金にする」等と定めると、払込金額の総額よりも増加する資本金及び資本準備金の合計額が上回るコトになります。

。。。ま、ただ、実際に払い込まれる額の問題ではある。。。(~_~;)

それから、以前の記事にも書きましたケド、「超過額」について何も定めなければ、資本準備金にはなりません。
何のおカネかは分からないけど、少なくとも、払込みのあった金額には含まれない。。。ってコトでございます。

こんな面倒くさいハナシじゃなくて、単に「出資金と貸付金の合計額を振り込んだ」なんてこともありますね。
振り込み手数料の節約ですかね?
事情を聞いていないと、ちょっとビックリします(~_~;)

4.増加する資本金の額は増加する資本準備金の額と同額以上でなければなりません。

外貨の場合は、資本金の額がピッタリにならないので、「払込みのあった金額のうち、資本金の額を1000万円、払込みのあった金額から資本金の額を減じた額を資本準備金とする」というように定めるのですけどね。。。。

このとき、資本金の額を実際に払込まれる額の2分の1に近づけすぎると、資本準備金の額の方が多くなる。。。ってコトが起こりマス。
なので、絶対に払い込まれた金額の2分の1以上になるように資本金の額を多めに設定する必要がございマス。

あ、モチロン、「資本金の額も資本準備金の額も具体的に1000万円」というように定めて超過額は払込みのあった金額に含めない。。。といすることもできます。
ただ、実務上は、「出資金のつもりで払うのに、便宜、出資金にしない」っていうのは難しいみたいデス。
大体、外為送金になりますから、目的のないおカネはちょっと困る。。。という事情もあるらしい。。。(@_@;)

。。。とこんな感じでしょうかね~???

分かったような???分かんないような???。。。。かしら。。。。(~_~;)
次回へ続く~♪

コメント (4)
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