司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

外国会社株式の現物出資と減資 その3

2018年06月11日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

本日は、前回の補足説明をしたいと思います(~_~;)
とっちらかっていて、スミマセン m(__)m

1.「実際に払い込まれる額」は、「(募集事項としての)払込金額の総額」以上でなければなりません。

「実際に払い込まれる額」とは、会社法445条1項の額を指します。
「払込金額」は、会社法199条1項2号のことですね。つまり、募集株式1株と引き換えに払い込む額デス。

これらは関連性はあるのだケド、直接的な関係はない。。。というような説明がされていましてね。。。
でも、ここが重要ポイントのような気がするんで、覚えといてください!。。。。(@_@;)

具体的には。。。。。払込金額が1株5万円で、発行する株式が100株ならば、実際に払い込まれる額は500万円以上じゃないとダメ!!ってコトです。
ま。。。当たり前ですかね~。。。。^_^;

じゃあ、実際に払い込まれる額が1000万円だったらダメなのか??。。。というと、500万円以上ならOKです。

あ。。。それと、現物出資の場合はちょっと違うので、金銭出資の場合を想定しておいてください。


2.「実際に払い込まれる額」は、「増加する資本金及び資本準備金の額の合計額」以上でなければなりません。

例えば、増加する資本金の額と資本準備金の額がそれぞれ100万円だとしたら、実際に払い込まれる額は200万円以上になります。
そんなの当たり前じゃん!!と思うかも知れませんケドね。。。

しかし。。。
理屈としては、払込金額5万円×100株=500万円、増加する資本金の額1000万円、資本準備金の額500万円。。。というのもアリなんですよ!?
普通はさ。。。500万円を資本金と資本準備金に配分するじゃないですか???。。。払込金額の総額が500万円なのに、増加する資本金の額が1,000万円なんて、どう考えても変でしょ??!!

。。。けども、払込金額と実際に払い込まれる額が連動しないモノだから、こういうこともあり得るってコトですよね。
。。。で、このケースだと、実際に払い込まれる金額は1,500万円以上でなければなりません。

500万は何なんだっ!!!。。。って感じですケドね^_^;


3.募集事項としては、「払込金額の総額」<=「増加する資本金及び資本準備金の額の合計額」となります。

上の例ですね。
ま、現実的ではないケド。。。^_^;。。。払込金額の総額500万円でも増加する資本金、準備金の合計額は1500万円と決めても良い。。。でも、500万円未満はダメ。。。ってコトです。

しかし、やっぱり実際に決議するトキには絶対オカシイので、具体的な金額ではなく、「増加する資本金の額:会社法第445条第1項に定める額」などの表現にするんだろうな。。。と思います。
ぃや。。。でも。。。ふつう、こんな金額になるコトはないと思います。。。。。(@_@;)。。。極端な例をあげてみました。。。ふふ。。。^_^;

ただ、これも金銭出資の場合はそうなるケドも、現物出資だと、そうとも限らない。。。トホホ。。。(一応覚えといてください)


4.増加する資本金の額は増加する資本準備金の額と同額以上でなければなりません。

これは、特に説明する必要もないところだと思いますケド、払込みを受けた金額の2分の1以上を資本金の額、残りを資本準備金の額に計上しなければならない。。。ってコトデスね。

上の例をもう一度使いますと。。。払込み金額の総額が500万円でも、実際に払い込まれる額が1500万円ならば、増加する資本金の額は750万円以上でないといけないのですよね。

 

ムムム。。。。(@_@;)

普通はね。。。というか、日本円だとすると、こんな七面倒臭いコトを考える必要はないんです。
払込金額の総額が500万円ならば、資本金・資本準備金の増加額はそれぞれ250万円にすれば良いし、実際に払い込まれる金額だって、500万円なんですよね。

でも、外貨の場合だと、為替レートが日々変動するワケで。。。言ってみれば、払込期日にどうなるか分からない。。。ってコトなんです。
そのため、イロイロ考えないといけなくなるのよね~っ!!!( 一一)

では次回へ続く~♪

コメント
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