おはようございます♪
え~。。。本日は、自己株式を取得する手続きの選択について。。。でございます。
でもこれ、あくまでもワタシが考えているコトにすぎませんから、色んな考え方があるのだろうなぁ~。。。と思います。
自己株式を取得しようとしている会社サンって、少なくともワタシが知る限り、取得の相手方(株式を会社に譲渡する株主)は初めっから決まっていることがホトンドのような気がいたします。
そうなると、会社のご担当者様としては「特定株主からの取得」の方法しかない。。。と思われるみたいですが、ワタシは、そうでもないんじゃないの?。。。と考えております。
まず、定款で売主追加請求権が排除されていない場合ですと、招集手続きの際に株主サンに売主追加請求権に関する通知をしなければなりませんよね。
つまり、決まった株主サンだけから買いたい。。。と思っていたとしても、「売主追加請求」をされてしまえば当初の予定どおりにはいかない。。。だったら、ミニ公開買い付けの場合とほとんど変わらない。。。というコトになってしまいます。
さらに、特定株主の氏名(または名称)については、決議事項になってしまいますので、どの株主サンから買い取るのかが他の株主サンに分かってしまいます。
それに、特定株主サンが大勢いらっしゃる場合には、イチイチお名前を書かないといけないのは結構面倒だし、特定株主サンには議決権がないので、招集通知をどうするか?(←議決権があるヒトとないヒトを書き分けるのか?)。。。議事録はどうするか?。。。などと考えてみますと、何だかメンドウな気がするんですよねぇ~~。。。(~_~;)
だとすれば、実質的には「特定株主からの買取り」であっても、手続きは「ミニ公開買い付け」を選択した方が良いんじゃないの?。。。と思うケースは過去何度もありました。
いずれの手続きを選択するとしても、他の株主サンが売主追加請求権を行使しないのならば、「株式を譲渡してください」と通知する株主サンが、一部のヒトなのか全員なのかが変わるだけで、そんなに手間ではないと思うんですよね^_^;
ただ、やっぱり、ミニ公開買い付けですと、きちんと「自己株式の取得に関する通知」をして「譲渡の勧誘」をするワケですから、「勧誘しちゃったら応募するヒトがいるかも。。。でしょ!?そりゃあ困るっ!!(-"-)」という会社サンに関しては、特定株主からの買取りの方がよいでしょう。。。
どういうことかというとね。。。特定株主からの買取りの場合には、株主総会の5日前まで(招集期間が1週間の会社は3日前まで)に売主追加請求をしなければなりませんからね。。。突然そんなコトを言われても、考える時間がほとんどないし、それに、その通知って、通常ですと招集通知と一緒にすることになるので、気が付きにくい。。。って感じでしょうかね(~_~;)。。。そうすると、「ワタシの株式も売りたい!」という想定外の株主サンが割り込んでくる可能性は低いような気がします。
このように、実質的には特定株主からの買取りであっても、手続きとしては、ミニ公開買い付けの方が良さそうだな。。。と思えるケースはわりと多いと思います。
一方で、「株式を譲渡してくれる株主サンがいたら、全部買い取りたい!」とのご希望であれば、ミニ公開買い付けしか選べませんね^_^;
。。。と、こんな感じで、どっちの手続きを採用するかは、会社サンと相談しながら決めるコトにしています。
次回へ続く~♪