おはようございます♪
早速前回の続きデス。
結局ちょっとした騒ぎにはなったのですが、結論としては、「定款どおりの文言で登記する」ということで確定!!
とはいえ、登記申請の時点で定款変更決議をしていない会社もあるし、そもそも、定款は登記の添付書面じゃないでしょ~!!!
それ、どうすれば良いの!?。。。
これに関しては、司法書士さんによって対応は分かれるようだったんだけど、ワタシ自身は、「証明なんてしなくても、テンのありなしだけなんだから、そのまま登記してくれるでしょ?」と思っていたんです。
そして、8月下旬。
8月にストックオプション(新株予約権)の行使がありました!。。。という会社が2社。
そして、8月下旬に定時株主総会で定款変更決議をする。。。という会社が1社。
結局、施行日直後に「電子提供措置に関する規定の設定」登記を申請することになっちゃったワケです。
なので、定時株主総会で定款変更決議をする会社に関しては、「証明書」は添付せず、他2社については、証明書は添付するけど、「、」の位置を証明する書面は添付しない。。。というコトで、登記を申請してみました (#^.^#)
。。。で、偶然、その3社はそれぞれ管轄が異なっているので、様子見としては良いかな。。。と。
証明書を添付しない。。。というコトに関しては、法令上は認められないのかもな~。。。とは思います。
ただ、「公開会社」かどうかは登記上確認できますケド、「上場会社」かどうかは分からない。
分からないからこそ、「証明書」を付けるんでしょう?
でも、上場会社でない会社が「電子提供措置」の登記をする場合は、普通に定款変更した株主総会議事録と株主リストを添付するのだから、登記の際に「定款変更したものとみなされた会社」かどうかを証明する必要はないんじゃないの?。。。と思ったのです。
その添付書面だけで、バッチリ変更事項が確認できるのに、それ以外の書面を添付して何の意味があるの???。。。と。
。。。そんな感じで、登記申請をしたのですが、予想に反して「補正!!」(>_<)
やっぱり「、」でした。。。トホホ。。。(◎_◎;)
まぁ、法務局としても、「こんな細かいことで。。。(ーー;)」とは思っているご様子でしたけど、基本は、「登記記録例とちょっとでも違う文言の場合は、委任状に登記する文言を書いてもらいたい」というコトです。
定款変更決議をしていない会社の場合であっても、これから「変更しようとする定款規定の文言」で登記可なんだって。
「株主総会の招集通知の写し」か「定款」を添付すれば可。。。というコトでしたが、委任状に書いておくのが最も簡便なんでしょうね。
でもですよ!?
エディネットでは、定款も添付されているのだし、大体、自己責任で良いんじゃない??。。。と思うのはワタシだけでしょうか??
大体、そのことを事前に説明しておかないと分からないでしょ??。。。とも思うし。
もっと他に労力を割いた方が良いと思うんだけどね。。。(~_~;)
とはいえ、ご面倒をお掛けしたことは事実ですからね。。。申し訳ございませんでした。
お忙しいところ、大変お騒がせいたしました m(__)m
あ、そうそう、「定款変更決議はまだです」。。。という会社サンの場合ですケド、コチラは、「これから変更する予定の文言を委任状に記載すればOK」ってコトでした。
定款変更してない会社って、滅多にないような気がするんですけどね。。。。(~_~;)
まぁ、まだ施行直後だし、今後は対応が変わるのかも知れませんが、今のところはそんな感じでございマス。