充実果樹園生活(つくば展開地ぶどう園)

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新しい品種を育成したら

2011-11-15 | 農業周辺情報
種苗管理センターを見学する機会がありました。ブドウでは
個人で新しい品種を育成する方が他の果樹に比べると多いの
ですが、新しい品種を育成した場合どうするか?植物の新品種
を育成したら品種登録をすれば育成者の権利が保護されます。
保護される期間は25年ですが、果樹のような永年生植物では
30年となっています。種苗管理センターでは、出願品種が新品種
であるかどうかを判定するための栽培試験を行っています。
出願料は47,200円ですが、新品種の育成者権を維持するために
その後は登録料が必要です。


出願品種と対照品種を同一条件下で栽培する

指定種苗には穀類、豆類、いも類、工芸農作物、野菜、花卉、
果樹がありますが果樹以外について実施しています。果樹は
公立の試験場等で実施されます。果樹の場合はアンズ、イチジク
ウメ、オウトウ、カキ、カンキツ、キウイフルーツ、クリ、クルミ
スモモ、ナシ、ビワ、ブドウ、モモ及びリンゴ15種類の苗木及び
穂木が指定されていますが、ブルーベリーは指定されていません。

また、販売されている種苗が表示通りであるか収集検査を実施
しています。


ネギの種の発芽試験
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