極東アジアの真実 Truth in Far East Asia

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翻弄されるウクライナ国民

2022-04-24 08:08:18 | ウクライナ

何故・ウクライナは安保理決議のミンスク合意を守らなかったか?

素人が思う、ウクライナ問題の一側面・散文です。可笑しな箇所はスルーして下さい。

 

 

 

本当にそうでしょうか?(堤未果ジャーナリスト)

本当にそうでしょうか?(堤未果ジャーナリスト) [社会・政治・時事] ウクライナ危機の真実 堤未果https://in.tsutsumimika.jp/ttuw_03re_tt

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日本からは遥か離れたウクライナ、ウクライナの多くの国民は親ロシアも関係ないようです。ウクライナ国民はソ連崩壊以降、米国、NATOに翻弄され、対立、紛争、戦争を欲する人達に使い捨てにされていると思います。

メディア報道は相変わらず、フェイクニュースは多いようで、ウクライナのブチャで起きた市民の虐殺をフェイクだと主張するロシア、対し、私達はその主張を覆す決定的な証言と映像を入手した・・・これなんかは初級の完璧なフェイクニュースで欧米では相手にされません。自分なりに精査すると可笑しいことが分かり、専門業者は画像、動画は自由自在、簡単に処理できます。ロシア側からしたら虐殺を行う理由が全く無いと思います。

ブチャ等への攻撃はロシアの戦術上、東部へのウクライナ軍移動阻止、分断のように思います。ロシア側は国連の場で公平を期すため虐殺の公開議論をしましょうと提議しましたが、議長国の英国は即拒否しました、何故、拒否か?

世界は騙せないと思ったでしょうか?

今回の戦争は雲上人・僕達からしたら天文額的な戦争利益を得ることができ、人口問題も一挙に解決等でき、願っても無い、世界大戦、核戦争へのステップであり、二度とこのようなチャンスは無いと思っているでしょう。この戦いはウクライナ VS ロシアの戦いでないことが分かり、両国が望んでも停戦はさせないと思います。日本は罠には注意 & ヒビ人の話、孫子の兵法を忘れてはなりません。

陰謀論と疑う人へ。私(Dr.苫米地)が危険な内容を発信し続ける本当の理由。 #ウクライナ #クリミア #CIA/苫米地英人 コーチング 切り抜き - YouTube

秘めた問題のNATO拡大もありますが、今回のウクライナ問題はミンスク合意が守られたら、親ロシア系住民への虐殺、分離独立の問題は起きなかった可能性があります。

一側面として、日本の真珠湾攻撃と同じで、ロシアがウクライナに入るのを待っていたと言えそうです。ロシアは2014年以来、ウクライナ側、国連、人権団体等に何回もロシア系住民の虐殺(多くの証言ではネオナチ・アゾフ連隊員は通勤、通学等々の住民を射撃の的のように殺害しています。この射撃は何時、何処で起きるかわからない為、住民を恐怖にしてきたと言われています。)を中止するよう求めていましたが、全て黙認されていたようで、これらの事実は米国、NATO、国連、人権団体等の証言、資料で誰でも確認できると思います。8年間、ロシアに助けを求めていた多くの住民・・・武力は避けるべきですが、ロシア系住民が8年間で14000人も虐殺されています。普通に考えたら、何かの行動を起こさない国はないでしょう。日本ような綺麗ごとばかりを言う国家は無く、世界は腹黒く、綺麗ごとでは通用しないと思います。

私達の日本には憲法にも国民の防衛義務がありませんし、世界でも驚くような戦後70年が過ぎても国外大部隊が駐留しています。結論から言えば、自国を自国民が何故、国を守ることさえ出来ないか・・・そうさせない仕組みが憲法にあると言うことを理解する必要があると思います。

可笑しな憲法がある限り、理不尽な策であっても日本は永遠に同調圧力に同調しなければならないと思います。特に有色人種国からは憧れの国でもあった日本は、世界から見放される可能性を秘めていると思います。幾ら防衛費を増やしても、肝心の憲法が可笑しければ、機能しない面が多々出てくると思います。何よりも、便利屋自衛隊で自衛隊員の尊厳は無いに等しいと思います。

ウクライナ戦争を海外の動画等を見た場合、メディア、専門家等の情報と明らかに違います。メディア、専門家等は当然、利権、職を失いたくない等々を考慮した情報でしょう。ユーチューブ等では英語、ロシア語等ばかりですが幾らでも両国から発信しています、勿論フェイクもあるでしょうが、国内のメディア情報に比べたら精度は遥かに高いと思います。

日本もミンスク合意が守られていない為、虐殺等があることを知っていたでしょう。

ウクライナ側に平成27年6月5日、安倍総理から、我が国は力による現状変更を決して認めず、日本は一貫して主権、領土一体性を尊重する形で情勢の改善に取り組んでいる旨述べるとともに、ミンスク合意違反が見られることに遺憾の意を表し、全ての当事者によるミンスク合意の完全な履行の重要性を指摘しています。(外務省HPより)

何故、ウクライナ側がミンスク合意を守らず、虐殺を黙認してきたか・・・

 

安保理決議のミンスク合意

安全保障理事会決議 2202(2015) 2015 年2月 17 日安全保障理事会第 7384 回会合にて採択されたものです。ウクライナ側が反古にして守らなかった為、ロシアの特別作戦が実施されています。世界、特に日本人の多くの人達はこのミンスク合意の内容を知らずにロシア批判をしていますが、このミンスク合意は安保理で採択された重みのあるものです。米国・NATO・日本は嘘の情報を垂れ流し状態で、これらの事実は幾らでも検証できます。

 

安保理決議のミンスク合意の全文

安全保障理事会は、国際連合憲章に記されている目的および原則を想起し、そしてウクライナの主権、独立並びに領土保 全に対する安保理の十分な尊重を再確認し、ウクライナの東部地域における悲劇的な出来事および暴力に安保理の深刻な懸念を表明し、安保理決議 2166(2014)を再確認し、ウクライナの東部地域における状況の解決は、現在の危機に対する平和的解決を通してのみ達成で きることを強く確信し、

1.2015 年2月 12 日にミンスクで採択され署名された、「ミンスク合意の実施のための措置 のパッケージ」(添付文書Ⅰ)を是認する。

2.ロシア連邦大統領、ウクライナ大統領、フランス共和国大統領およびドイツ連邦共和国首相に よる、ミンスクで 2015 年2月 12 日に採択された、「ミンスク合意の実施のための措置のパッケージ」 を支援する宣言(添付文書Ⅱ)およびミンスク合意の実施に対するそこに含まれた彼らの継続した公約 を歓迎する。

3.全ての当事者に対し、その中に規定されたように包括的な停戦を含む、「措置のパッケージ」 を完全に実施することを求める。

4.この問題に引き続き取り組むことを決定する。

 

添付文書Ⅰ

ミンスク合意の実施のための措置のパッケージ ミンスク、2015 年2月 12日

1.ウクライナのドネツィクおよびルハーンシク地域の特定の地区における直ぐのまた包括的な停 戦並びに 2015 年2月 15 日現地時間 12a.m.現在でのその厳格な実施

2.口径 100 以上の大砲システムのために互いから少なくとも 50km の幅の安全地帯を、MLRS のために 70km の幅のそして MLRS「タルナード S」、ウラガン、スメーチおよび戦術ミサイル・ システム(トーチカ、トーチカ U)のために 140km の幅の安全地帯を造るため、平等な距離で両 側によるあらゆる重火器の撤退

-ウクライナ軍にとっては:事実上の接触線から -ウクライナのドネツィクおよびルハーンシク地域の特定の地区からの武装編成にとって は:2014 年9月 14 日のミンスク覚書に従って接触線から 上記に特定された重火器の撤退は、遅くとも停戦の二日目に始まり 14 日以内に完了するものとする。

過程は、OSCE により促進されまた三者接触グループにより支援されるものとする。

3.衛星、ドローン、レーダ装備等を含む、必要なあらゆる技術装備を用いつつ、撤退の一日目か ら OSCE による停戦体制および重火器の撤退の効果的な監視と検証を確保する。

4.ウクライナの法令および「ドネツィクおよびルハーンシク地域の特定地区における暫定的な地 方自治体制に関する」並びにこの法に基づくこれらの地区の将来の体制に関するウクライナの法に 従った地方選挙の態様について、撤退の一日目に、対話を始める。 本文書の署名の日から遅くとも 30 日までに、2014 年9月 19 日のミンスク覚書の線に基づいた、 「ドネツィクおよびルハーンシク地域の特定地区における暫定的な地方自治体制に関する」ウクラ イナ法のもとで、特別な体制を享受する地区を特定しているウクライナ議会の決議を迅速に採択する。

5.ウクライナのドネツィクおよびルハーンシク地域の特定地区において起こった出来事に関連し て人の起訴と処罰を禁止する法を制定することにより恩赦や特赦を確保する。

6.“all for all”原則に基づき、全ての人質および不法に拘束された人の解放と交換を確保する。こ の過程は、遅くとも撤退後5日で完了するものとする。

7.国際的な制度に基づいた、困っている者に対する人道援助の安全なアクセス、引渡、貯蔵およ び配布を確保する。

8.年金支払いや他の支払い(収入および歳入、全ての公共事業の時宜を得た支払、ウクライナの 法的枠組内での元に戻っている税)のような社会的移転を含む、社会経済的結び付きの完全な再開 の態様の定義。 この目的のためにウクライナは、紛争に影響を受けた地区における銀行制度の部分の支配を元に戻 すものとし、そしてできる限りこのような移転を促進する国際的な制度が確立されるものとする。

9.第 11 項に規定された、地方選挙の後一日目に始まり 2015 年末までに完了することになってい る包括的な政治的解決(ウクライナの法および憲法改革を基礎としたドネツィクおよびルハーンシ ク地域の特定地区の地方選挙)が、三者接触グループの枠組内でドネツィクおよびルハーンシク地 域の特定地区の代表者と協議してそしてその合意で実施された後で終わる、紛争地区全体のウクラ イナ政府による国境の完全な支配の回復

10.全ての外国の武装編成、軍用装備並びに傭兵の、OSCE の監視の下でのウクライナ領土からの 撤退。全ての違法集団の武装解除

11.主要な要素(ドネツィクおよびルハーンシクの代表と合意して、これらの地域における特定地 区の特殊性に対する関連を含む)としての地方分権を規定している 2015 年末までに効力を発する 新しい憲法でのウクライナにおける憲法改革を実施すること、並びに 2015 年末までに脚注で定め たような措置に一致してドネツィクおよびルハーンシク地域の特定地区の特別な地位に関する恒 久法令を採択すること。〔注〕

12.「ドネツィクおよびルハーンシク地域の特定地区の暫定的な地方自治体制に関する」ウクライ ナの法に基づき、地方選挙に関する問題は、三者接触グループの枠組内で、ドネツィクおよびルハ ーンシク地域の特定地区の代表者で議論され、合意される。選挙は、関連する OSCE 標準に従って 行われ、OSCE/ODIHR によって監視される。

13.ミンスク合意の関連する側面の実施に関する作業部会の設立を含む、三者接触グループの作業 を強化する。

彼らは、三者接触グループの構成を反映する。

〔注〕 ドネツィクおよびルハーンシク地域の特定地区の地方自治のための特別体制に関する法に従って、 当該措置は以下とする。

-ドネツィクおよびルハーンシク地域の特定地区で起こった出来事に関与した人に対し、処罰、 起訴および差別の免除。 -言語を自ら決める権利

-ドネツィクおよびルハーンシク地域の特定地区における、検察庁や裁判所の長の任命におけ る地方自治機関の参加

-ドネツィクおよびルハーンシク地域の特定地区の経済的、社会的および文化的発展に関する 地方自治機関との合意を始める中央政府当局の可能性

-国家がドネツィクおよびルハーンシク地域の特定地区の社会的および経済的発展を支援する。

-ドネツィクおよびルハーンシク地域における、ロシア連邦の地区との国境を越えての協力の 中央政府当局による支援

-ドネツィクおよびルハーンシク地域の特定地区における公の秩序の維持のための地方議会 による人民警察部隊の創設

-本法によりウクライナのヴェルホーヴナ・ラーダにより任命された、早期の選挙で選出され た地方議会の議員および職員の権力は、早期に終えられてはいけない。

三者接触グループの参加者 ハイジ・タリアビーニ大使 ウクライナ第二代大統領、L. D. クチマ ウクライナ駐在ロシア連邦大使、M. Yu. ズラボフ A. W. ザハルチェンコ I. W. プロトニツキー 添付文書Ⅱ ミンスクで 2015 年2月 12 日に採択された、「ミンスク合意の実施のための措置のパ ッケージ」を支援する、ロシア連邦大統領、ウクライナ大統領、フランス共和国大統 領およびドイツ連邦共和国首相の宣言 ロシア連邦大統領、ウラジミール・プーチン、ウクライナ大統領、ペトロ・ポロシェンコ、フラン ス共和国大統領、フランソワ・オランド、およびドイツ連邦共和国首相、アンゲラ・メルケル博士 は、ウクライナの主権および領土保全に対する彼らの十分な尊重を再確認する。彼らは、平和的解 決に代わるものはまったくないことを固く信じている。彼らは、この目的のために、全ての可能な 個々のまた合同の措置を果たすことを十分に約束した。

この背景に対して、指導者達は、2014 年9月5日のミンスク議定書と 2014 年9月 19 日のミンス ク覚書にもまた署名した全ての署名者により2015年2月12日に採択されまた署名されたミンスク 合意の実施のための措置のパッケージを是認する。指導者達は、この過程に貢献しそして同措置の パッケージの実施を促進するため関連する当事者にその影響力を行使する。

ドイツおよびフランスは、紛争に影響を受けた地区における銀行制度の部分の回復の為に、できる 限り社会的な移転を促進するための国際的な制度の設立を通して、技術的専門知識を提供する。

指導者達は、EU、ウクライナおよびロシアの間の改善された協力が、危機解決に資するという確 信を共有する。この目的のために、彼らは、ガス冬季パッケージに対する事後段階を達成するため にエネルギー問題に関する EU、ウクライナおよびロシアの間の三者会談の継続を是認する。 彼らは、ウクライナと EU との間の高度かつ包括的な自由貿易協定の実施に関してロシアにより提 起された懸念に対する現実的な解決を達成するため、EU、ウクライナおよびロシアの間の三者会 談をまた支持する。

指導者達は、国際法および OSCE 原則に対する充分な尊重に基づく大西洋から太平洋に至る合同の 人道的および経済的場の構想に対して引き続き誓約している。 指導者達は、ミンスク合意の実施に対して引き続き誓約する。この目的のために、彼らは、原則と して外務大臣から高官のレベルで、定期的な間隔で開会するノルマンディー・フォーマットにおいて監視手続を設立することに合意している。

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