おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

疑問点解消?

2023-08-30 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

『ルールを守ろうとしない住民が三人ばかりいまして・・
 イザ という場合の対処について管理会社の方に聞いてみた
 りしているのですが どうも歯切れが悪い というか面倒な
 ことはイヤだみたいなような・・・どうして そうした要件
 なのか とか ナゼ 理事長とかが招集して議長も理事長が
 という具合に進めることができないのか・・説明ができない
 ことなのかな と ナンダカ不安で・・疑問なことは役員と
 して知っておかないと 組合員さんにも説明できないし・・

 棟の総会のことなのですが・・・
 たしかに うちのマンションの規約にも招集のことがその
 ように定められているようですけれど・・・

 ホボ 標準管理規約同様につくられたとか・・・
 ・・・ナゼ 5分の1以上 だとか 同意を得て だとか 
 複雑そうな仕組みになっているのですか ?
 それと・・・
 議長は 団地の理事長で良いのでしたよね ダメなのでし
 ょうか?』

「団地の箇所の条文は難しいですね・・・
 団地型の標準管理規約も ナンダカ 複雑ですよね
 なかには コメント が付いている条文もあります 
 それにあたってみると ナルホド と 理解できることもありますよ」

 

 

区分所有法 における  <団地>  というもの
標準管理規約 における <団地型> というもの
団地総会 と 棟総会        というもの

これらについて 受験生さんへの説明も エネルギーを費やすのが通常ですが

区分所有法などという法律など 一般の方には無縁 ともいえる知識なので

相談会などでは 少しなりとも理解のお手伝いを と そのエネルギーたるや

・・・ あとは想像にまかせますが 

そうしたことが 自身の業務の大半です(生業です エネルギーを使い切るなど

アタリマエのことですね)

(予習済み?の 知識欲高き方々の鋭い質問には タジタジしてしまって おり
 ますけれど・・・)

 

 

 

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マンション標準管理規約(団地型)            ※ 条文等に省略部アリ

 

第8章 棟総会
(棟総会)
第68条
棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟
の区分所有者全員で組織する。

棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以
上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所
有者の同意を得て、招集する。


(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によ
って議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟
の区分所有者の中から選任する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面、電磁的方法又
は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をも
って、当該棟の区分所有者の中から選任する。

第68条関係 コメント
① この団地型標準管理規約では、区分所有各棟ごとに適用されること
となっている事項についても、一覧性を確保する観点から、各棟固有の事
項について意思決定を行うことが必要になった場合の棟総会について、本
条から第75条において規定したものである。


② 棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる。各棟によ
って棟総会に関する管理規約に差異が生じた場合は、第8章を団地管理規
約から分離し、各棟の規約を別に定めることが望ましい。

各棟においては、日常的な管理は行わず、管理者は選任しないことか
棟総会は、区分所有法第34条第5項の規定に基づき招集すること
としている。

         ※ 区分所有法(集会の招集)

            第三十四条 
              集会は、管理者が招集する。
             管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で
              議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集
              することができる。

     ※ (理事長)
       第40条
       2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。         
       (団地総会)
       第44条
       5 団地総会の議長は、理事長が務める。


④ 事前に棟総会を招集する場合の世話人的な役割の人を決めておくことが
望ましい。世話人は、当該棟より選任された団地管理組合の役員が兼ねる
ことも考えられるし、理事とは別の区分所有者に定めることも考えられ
る。

(議決権)
第71条
各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりと
する。
6 区分所有者又は代理人は、代理権を証する書面を棟総会を招集する者
提出しなければならない。


 

全般関係 コメント

② この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。各棟及び各住戸についてはその床面積、規模等が、
均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。

⑤ この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していないただし、区分所有法棟ごとに適用されることとなって
いる事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するものである
なお、棟の管理は各棟の管理組合で行うことと規約で位置づけた場合で
あっても、団地全体としての管理水準の統一、効率的な管理の確保等の観
点から、全棟で管理のための連絡協議会のような組織を設置し、緩やかな
形での統合的な管理を行っていくことが考えられる。

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