おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

現に有効な規約のこと など

2023-08-11 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

団地型マンションの顧問をすることもあります

10棟以上もある団地の場合ですと 仮に1棟に40戸はあるとして400戸以上

となり 専有部分の所有権者(つまり組合員)が 400人以上

ということですので 一期一年20人選出制として20年に一度という就任周期と

いうことに

輪番制ではなり・・・

20年間メンバー移動が無いとは限らないのですが そのようなこと諸々も想定内

にしつつ全員が役員経験済みとなり得るのには20年かかるということ(アタリ

マエのことですが)

どうにかこうにか全組合員が役員を経験済みともなれば 多少なりとも それまで

の組合とは雰囲気というか体質も変わろうか ? などと思ってはみても・・・

そのマンションにおいては 一皮むけそう かも?と言えるかもしれない態勢は 

20年後に ヤット 

到来

そうであるなら

輪番制を変え 役員固定化(あるいは まず 3年以上などの任期制さえ考慮して

みる ・ 半数交代制 しかも任期2年以上制にしてみる)

などは当マンションの規模での採用はどうだろうか・・・ アーダコーダと 役員制

の形・仕組みの採用のことの検討提案あたりが おおよそ 顧問就任後の初仕事にな

るのが 通例 です

それぞれの形の メリット・デメリットの感触 などは 専門家と呼ばれる者でも

一般組合員さんであろうとも おおよそ想定でき得る範囲などにおいては それほ

どの落差はないのでは ? ということで・・・

『専門家として つまるところのことあたりを ズバリ言ってみてください』

と 問われ

答え として 出さざるを得ない折の決めては 自身の場合は 各々の管理組合さん

が保持している  その 個性  とでも言えるもの

この 個性 というもの 抽象的すぎる言葉で "なんとも心もとないものを材料に

してのアドバイスになるのか" と あきれてしまわれるかもしれませんが 理事会など

に同席し3月ほどなじませていただけると ボヤーン と 管理組合さんへ提案すべき

よりベターな答えが ナントカ浮かんでくるものでして・・・

それにしても ベストには なかなか メグリアエナイ ものなのかもしれないが・・・

そうした折 一番 その提案の行き先への視界が心もとなくなってしまうパターンは

自身の場合は 《ドン の 存在》 でした 

この ドンというもののタイプ おおよそ 超個性的言動満載型さんが多し

ということで ある管理組合においては そうとうなエネルギーを対ドンとの折衝に

費やさざるを得ないようなことにもなってしまった こともありました

(個人的には とても貴重な業務経験をさせていただいた ということで ある意味 自身

の業務スタイルの幅を拡げてもらったような思いをも 今はもつことができているのですが)

 

長期的な展望をもって ジックリと構想を練り練り上げ 体制をキチンと組み立て

つつ管理運営の充実を図ろう というような提案が役員同士間に生れても 一年も

経ない後には お定まりの役員交代時期が待ち伏せしている

実質的な公正に適う体制のための より好ましい役員が醸成され得る形とは ?

どんなものなのだろう

このコースどりが 一番 というものを まだ掴めないでいるというのが 自身の

現状ですが・・・(管理組合さんの個性をシッカリと把握して そのタイミングに

おいてはベストだ と 自身が自身に認めさせ得るものを提案させていただく と

しか表現できません)

つまるところ 努めるしかない それに尽きる という お粗末な一席噺です


輪番制で途切れ途切れになりそうな事業については 複数年にわたる事業であるこ

とを事業計画案として総会に議案提出することを意識励行し 輪番制から起きやすい

活動途切れ弊害から守るようにして それに関する経費のことも会計年度制度を明確

に遵守し予算措置の忘れ置き去りをしないように事業計画議案と二人三脚で予算議案化

をしつつ イザという場合には58条3項等を活用してみるなどしてみたり・・・

(役員制度改定に関しての行動事業・機械式駐車場の今後の措置のことの事業・

自治会(町内会)と管理組合との会計部門も含めて分離明確化行動事業・

駐車場有効活用行動事業・法人化検討推進行動事業・大規模修繕工事対策担当

委員会事業・建替え/敷地売却/その他特殊制度知識連続学び事業・規約改定検討

事業・各種細則点検及び新規作成事業・長期修繕計画見直し事業・電磁的方法

検討事業・自主管理検討事業・滞納管理費等回収のための学び事業 などなど 

継続して遂行していくのがより効果的で実効性が強くなる活動は マダマダ 

他にもタクサンあるように思われます

途切れ途切れでの行動で断続反復の繰り返しが続いてしまって実効性が心もとなく

なってしまっているようなことへの対処を考えなくてはならないと考えるのです

皆さんのマンションでは いかがな具合ですか ?)

 

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習です

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2017年度

 

〔問 30〕
 
管理組合の書類の保管及び閲覧等に関する次の記述について、標準管理規約[単棟型]による
適切 / 不適切 を答えよ。
ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。


1 理事長は、利害関係人から、大規模修繕工事の実施状況や今後の実施予定に
関する情報についての書面交付について、理由を付した書面による請求があった
ときは、当該利害関係人が求める情報を記入した書面を交付することができる。


2 理事長は、総会議事録、理事会議事録及び会計帳簿を保管し、これらの保管
場所を所定の掲示場所に掲示しなければならない。


3 理事長は、組合員から、理由を付した書面による会計帳簿の閲覧請求があっ
た場合には、これを閲覧させなければならないが、利害関係人からの会計帳簿
の閲覧請求については、閲覧させることを要しない。


4 規約が総会決議により変更されたときは、理事長は、変更前の規約の内容及
び変更を決議した総会の議事録の内容を1通の書面に記載し、保管しなければな
らない。

 

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1 について                      適 切

  理事長は 閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報について
 は 組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき 当該請
 求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができます
 大規模修繕工事等の実施状況や今後の実施予定は 対象となる情報ですので
 理事長は本肢の書面を交付することができます


 下記 64条3項 と 同条関係コメント⑤ を 参照ください

 

 

2 について                      不適切

 その保管場所を所定の掲示場所に掲示する義務が求められているのは 総会議事録
 についてである


下記 53条4項 と 49条3項 を参照ください

 

 

3 について                       不適切

 肢においては 利害関係人についても 閲覧させなければなりません


下記 64条1項 を 参照ください

 

 

 

4 について                      不適切

  規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは 理事長は
 1通の書面に 現に有効な規約の内容とその内容が規約原本及び規約変更を
 決議した総会の議事録の内容相違ないことを記載し 署名した上で この
 書
面を保管します

 変更規約の内容及び変更を決議した総会の議事録の内容をも1通の書面に
 記載して保管するということではありません


下記 72条3項 を 参照ください

 

 

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                  記              ※条文省略部分アリ


(帳票類等の作成、保管)
第64条
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作
成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があ
ったときは、これらを閲覧させなければならない。


2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書同条第五号の設計図書
同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由
を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければなら
ない。

理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を
含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定
により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報について
は、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該
請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。


第64条関係 コメント
① 第1項から第3項までにおける「利害関係人」については、コメント第
49条関係①を参照のこと。

第3項は、組合員又は利害関係人が、管理組合に対し、第49条第3項
(第53条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項、第2
項並びに第72条第2項及び第4項の閲覧ではなく管理組合の財務・管
理に関する情報のうち、自らが必要とする特定の情報のみを記入した書面
の交付を求めることが行われている実態を踏まえ、これに対応する規定を
定めるものである書面交付の対象とする情報としては、大規模修繕工事
等の実施状況、今後の実施予定、その裏付けとなる修繕積立金の積立ての
状況(マンション全体の滞納の状況も含む)や、ペットの飼育制限、楽器
使用制限、駐車場や駐輪場の空き状況等が考えられるが、その範囲につい
ては、交付の相手方に求める費用等とあわせ、細則で定めておくことが望
ましい。

第49条関係 コメント

第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、
賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係
がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだ
けの者等は対象とはならない。



(理事会の会議及び議事)
53条
議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する


(議事録の作成、保管等)
第49条
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長
の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならな
い。
理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求
があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。

理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければな
らない

 

 

(規約原本等)
第72条
この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を1通作成し、こ
れを規約原本とする。

2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による
請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。

規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事
長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び
規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名
た上で、この書面を保管する。

4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長
は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内
を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第1
8条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記
載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならな
い。

(使用細則)
第18条
対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

第18条関係コメント
① 使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ
等の演奏に関する事項等専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉
庫等の使用方法、使用料、置き配を認める際のルール等敷地、共用部分の
使用方法や対価等に関する事項等が挙げられ、このうち専有部分の使用に
関するものは、その基本的な事項は規約で定めるべき事項である。また、
マンション内における感染症の感染拡大のおそれが高いと認められた場合
において、使用細則を根拠として、居住者による共用部分等の使用を一時
的に停止・制限することは可能であると考えられる。

② 犬、猫等のペットの飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定
は規約で定めるべき事項である。基本的な事項を規約で定め、手続等の細
部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。

 

(細則)
第70条
総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別
に細則を定めることができる。

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