おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

法にも規約にも登場するもの

2021-05-29 | マンション管理関連試験等サポート   

当地の今日の日の入りは 18時49分頃らしい

6月間近になってしまいました

本日 5月 最終土曜日

海を眺めたくもあって 朝早く 行動開始

自身は 久々の外出

那珂湊港まで補助者さんの運転で ドライブ

途中 小学校では 運動会 ? か 大勢の父兄の方の姿も

実施 決行されたとみえる が ?  

 

帰りに 港で 回転寿司をいただいてまいりました
とてもオイシカッタ

早めに帰路につきました

 

土曜日 13:00

さて

学習と実務開始

 

本日  2015年度 (平成 27年度) 問3 です

生涯学習を目指す方

マンションにお住まいの方・これから住もうとなさっている方

国家試験(マンション管理士・管理業務主任者 等)受験予定の方

それ以外の方も 挑戦してみてください

 

 

〔問 3〕

次のア~エの記述のうち、区分所有法に規定されておらず、マンション標
準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)に定めがあるも
のは、いくつあるか。

ア  管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に
   対しても行うことができる。

イ   管理者は、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結した場合
      に、その契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代
      理する。

ウ   区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の
      用途に供してはならない。

エ   区分所有者は、その専有部分について、修繕であって共用部分又は他の
      専用部分に影響を与えるおそれがあるものを行おうとするときは、あらか
      じめ、管理者にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

1  一つ

2  二つ

3  三つ

4  四つ


問題文からすると
当然のことですが あえて記すと

区分所有法に規定されている 
か 
標準管理規約に定めがないもの
をターゲットにでき それらをカウントから排除する 
というのも一つの正解へのルート

どうなのでしょうか ? 
[在るというものを探すほうが 無いというものを探すより 楽 かな ?
 実際は <コレは アッタカナ ナカッタカナ と思考する のだろう
 から 同じことかな ?>]

 

問題文に適うものは ウ と エ で 正解は 2

 

                   

             「以下 青字 区分所有法  緑字 標準管理規約」

ア について

 
(先取特権)
第七条 
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設
につき他の
区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づ
き他の区分所有者に対
して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部
分に関する権利及び敷地利用権を
含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先
取特権を有する。管理者又は管理組合法人が
その職務又は業務を行うにつき区
分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
 
(特定承継人の責任)
第八条 
前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても
行うことができる。

承継人に対する債権の行使)
第26条
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても
行うことができる。

 

イ について

共用部分の管理)
第十八条 
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事
項とみなす。
 
(権限)
第二十六条 
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による
損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金
及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

 

(損害保険)
第24条
区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他
の損害
保険の契約を締結することを承認する。


2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分
所有者を代理する。

 

 

ウ について

 区分所有法には ウの肢のような規定は無い

専有部分の用途)
第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他
の用
途に供してはならない。

 

 

エ について

 区分所有法には エの肢のような規定は無い

(専有部分の修繕等)
第17条
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件
の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の
専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、
理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面
による承認を受けなければならない。

 

 

 

ということで これも 条文ソノママ という問題

結果を見ると あるデータでは 正解した受験生は 約50 % という
ことです 〔公式なデータではありませんが〕

 


この記事についてブログを書く
« 一切 一任 ? | トップ | 保証の相談だが・・再学習を... »