どうしても ということで 他人の債務の連帯保証人となって 自己破産 場合によって
は自殺に追い込まれたり・・・
いろいろと 社会の重大問題として話題になってきた 【保証】のことは 今回以前にも
(2004年頃にも)見直しがなされてきていましたが 債権法大改正の今回にも 重要
な改正がなされています
保証されている者が債務不履行状態であるのに 保証人がそれを知らないままで損害金など
がドンドン増えていくことを なんとか防がなければならないようにする
とか
〔賃借人が賃貸人に対して負う一切の債務〕 といった場合でも 極度額を決めての根保証
契約でなければならない(貸金等の根保証に限らずに)
とか
事業に関係の債務の保証契約や そうしたことが含まれる根保証契約の場合は 契約を結ぶ
1か月以内に 保証の意思が公正証書で表示されていないと無効となる
とか
保証される側である債務者は 事業関係の保証人になとうとする者に対して 財産の情況の
ことなどを伝える必要があり これがシッカリとされていない場合は 情報の不提供・誤情
報を債権者が知ることができた場合などには 保証人は保証契約を取り消せる
などなどに関して 条項が登場しています
“ 青字のところに 特に注意だね ”と 仲間の資格業者さんから 忠告されたりしました
もっとも 深刻な事例など含むことの多い 「保証」に関しての相談を伺う折には ゼッタイ
に 六法を確認しながら 何度もジックリ見直しながら でなければ とても自身には業務
続行することなど不可能です〔細部の条文など ホボ ボヤケタ記憶しか浮かんできては
くれませんので〕 保証関係内容証明などの業務依頼はシッカリ検討してからのスタートに
ならざるを得ないのが 自身の実情です
親類・知人などから 「保証」のことの依頼などがありそうな方
企業関係者の方 受験生の方 などは特に 長文ですが 一応眺めてみるのが好いのでは と
思われます
専門的な用語などは 場合によってはアドバイスをシッカリ受けてみることが必要と考えま
す
<根保証> というのは 一定の範囲に属する将来の一切の債務の保証 であって増減する
債権についての保証です
根抵当の場合の [根]と同じ趣旨です
<極度額> というのは 保証の限度の額 で 元本・利息・違約金・損害賠償等の全部に
ついて その額以上の責任は負わないことを示します
第 三 編 債 権
第 一 章 総 則
第 三 節 多数当事者の債権及び債務
第 五 款 保証債務
第 一 目 総 則
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする
責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書
面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務
に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができ
る。
(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、
これを主たる債務の限度に減縮する。
2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の
負担は加重されない。
(取り消すことができる債務の保証)
第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証
契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はそ
の債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定
する。
(保証人の要件)
第四百五十条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要
件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる
要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
(他の担保の供与)
第四百五十一条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることが
できないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債
務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決
定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証
人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、
債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利
を有しない。
(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
第四百五十五条 第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明が
あったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から
全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済
を得ることができた限度において、その義務を免れる。
(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を
負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び
更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することが
できる。
3 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権
利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に
対して債務の履行を拒むことができる。
(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百五十八条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一
条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準
用する。
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証
人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主た
る債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履
行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提
供しなければならない。
(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
第四百五十八条の三 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失し
たときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨
を通知しなければならない。
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務
者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利
益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求すること
ができない。
3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債
務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行
為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財
産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合
にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
第四百五十九条の二 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主た
る債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主
たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主た
る債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証
人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することがで
きる。
2 前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債
務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
3 第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができな
い。
(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第四百六十条 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げ
るときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入
しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期
限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
第四百六十一条 前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、
債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人
に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に
免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。
(委託を受けない保証人の求償権)
第四百六十二条 第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保
証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限
度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の
原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅
すべきであった債務の履行を請求することができる。
3 第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前
に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
(通知を怠った保証人の求償の制限等)
第四百六十三条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債
務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対
抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。この場合において、
相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消
滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の
消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅
行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことが
できる。
3 保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合において
は、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為
をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅
行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすこと
ができる。
(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者
に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
(共同保証人間の求償権)
第四百六十五条 第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場
合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全
額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したと
きについて準用する。
2 第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人
が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
第二目 個人根保証契約
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下
「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」とい
う。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他
その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額
について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する
極度額の定めについて準用する。
(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
第四百六十五条の三 個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手
形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるも
の(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日
(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個
人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、
その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
2 個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本
確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人
貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
3 個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本
確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定
期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日
の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の
日となるときは、この限りでない。
4 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期
日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定
期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く
。)について準用する。
(個人根保証契約の元本の確定事由)
第四百六十五条の四 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、
確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開
始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又
は担保権の実行を申し立てたとき。
二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
2 前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に
掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の
実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制
執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(保証人が法人である根保証契約の求償権)
第四百六十五条の五 保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項
に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求
償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
2 保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれる
ものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更
が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じない
ものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主
たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債
務が含まれる根保証契約も、同様とする。
3 前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲
に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。
第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則
(公正証書の作成と保証の効力)
第四百六十五条の六 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主
たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締
結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が
保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
2 前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ
又はロに定める事項を公証人に口授すること。
イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。) 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の
元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定
めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全
額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担し
ようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主た
る債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにか
かわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
ロ 根保証契約 主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における
極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しな
いときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しく
は第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる
債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全ての
ものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務
を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどう
か、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかど
うかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に
読み聞かせ、又は閲覧させること。
三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。
ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付
記して、署名に代えることができる。
四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、こ
れに署名し、印を押すこと。
3 前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
(保証に係る公正証書の方式の特則)
第四百六十五条の七 前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口
がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区
分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、
同号の口授に代えなければならない。この場合における同項第二号の規定の適用については、
同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえない者で
ある場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により
保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に
付記しなければならない。
(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)
第四百六十五条の八 第四百六十五条の六第一項及び第二項並びに前条の規定は、事業のた
めに負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために
負担する貸金等債務が含まれる根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債
務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債
務が含まれる根保証契約も、同様とする。
2 前項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)
第四百六十五条の九 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証
契約については、適用しない。
一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
二 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
イ 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部
につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において
同じ。)の過半数を有する者
ロ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の
株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ハ 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主
の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過
半数を有する者
ニ 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ず
る者
三 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を
行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者
(契約締結時の情報の提供義務)
第四百六十五条の十 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証
又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、
委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨
及びその内容
2 主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報
を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申
込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を
提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、
保証人は、保証契約を取り消すことができる。
3 前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。