おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

免責

2009-06-15 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )


懇意にしていただいている同業の先生からヒントを
いただいたこともあり 
以前から やや気になってはいたので
いわゆる 免責条項などを
ホームページ(当ブログも対象)に掲載させて頂きました

主眼は 万が一の 閲覧者さんとのトラブル予防
トラブル回避です
不特定多数の方の目に触れるものですので
あってはならないことですが 想定外のことも発生する
可能性を否定できません


ご存知のように 免責条項といわれるものは 一般的に
一方的宣言
よく見かけるのは 駐車場の利用に関する

当駐車場での事故については 一切 責任を負いません

等の宣言書き

これは モチロン 問題があります
駐車場の設営自体に欠陥があり それに起因する事故で
あるような場合は 当然 その利用者は契約上の
債務不履行(広い意味で)を問い得ることもあり得るのです
から


とりあえず 免責条項的な宣言をさせていただき
(免責対象項目などは あえて限定しません
というより どのように記載の詳細化を試みても
不特定多数の方を想定対象とせねばならず
表現しきれませんので)
加えて この効力を争われたときを想定し
過失相殺の主張を可能にしておく体制を告知させていただく
スタイルをとりました
(けっして 閲覧者様を敵対的に捉えてのことではなく 
あくまで トラブル予防・回避を主眼としていることを 
ご理解ください)
徐々に手直しもしながら 管理していきたいと考えております



事務所兼用の我家の ささやかな裏庭
紫陽花の花が 
ようやく今の時期の主人公といえる具合にまで
色づいてきました
いままでは 存在感がなかったのが 一躍スターです


さて 今週末は東京で民法・民訴の講義
そろそろ 予習をジックリしていかないと オイテケボリに
なってしまいそうな範囲に突入なので 
心して準備しようと思っています
私にとっては超難解な理論がたびたび登場してくるので 
うかうかしてられないのです
でも それに食いついていくのも 一種の悦び

                 http://toku4812.server-shared.com/

 

                                               

この記事についてブログを書く
« 言えるということ | トップ | アドバイス »