おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

個人情報アレコレ

2016-02-10 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

「少々 苦情を伝えたいのですが 役員さんたちの電話番号と部屋番号と

アッ それと できるだけ携帯の番号も 是非 」

 

“ 役員名簿は配布済みなはずですが ? ”

 

「 しまいこんで 捜すのもタイヘンなので 」

 

“ 理事長さんへの連絡方法だけでは足りませんか ? ”

 

「 一番話しやすそうな 当方の言いたいことを 

よくわかってくれそうな方に お話したいので 」

 

“ ところで お宅の電話番号と 世帯さんの様子がわからないので

住民名簿への記載のため 教えていただけませんか いまだに提供拒否をなさって

いるようで・・・

年齢を知られるのがいやな方は 世帯の構成 すくなくとも世帯主さんの年齢層が

わかれば ご両親 お子さん お孫さんたちが同居であってもなんとか把握できます

ので・・” 

「 イヤナンデス
  なんの根拠があって 提供しないとだめなのですか 
  あなた 対等な住民が対等な住民にそういうことが言えるのですか ?
  個人情報の保護って とても大事で 強く守られているものでしょう 
  とにかく 一切知られたくないんです 
  どういう理由で どういう根拠であなたはそんなこと言えるんです ・・
  わかるように説明してくださいよ 」

 

 

 

《 個人情報の保護に関する法律 》

 ・ 国及び地方公共団体の個人情報に関する施策における責務等を明らかにする
 ・ 事業者遵守すべき義務等を定める

 (個人情報の有用性に配慮しつつ 個人の権利利益を保護することを目的とする)
            
               5条 地方公共団体の責務

         【個人情報】とは 生存する個人に関する情報

 

《 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 》
 ・ 行政機関における個人情報の取扱いに関する基本事項を定める
 ・ 行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ 個人の権利利益を保護することを目的とする

         【個人情報】とは 生存する個人に関する情報

 

《 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 
 ・ 行政文書の開示を請求する権利につき定める
 ・ 政府の有するその諸活動を国民に説明する責務の全うを図る
 ・ 民主的な行政の推進に資することを目的とする

        25条(地方公共団体の情報公開)
             公開に関し施策を策定し実施するよう努めなければならない

 

情報に関する 主な 法律 は 以上の3個 だと 私は理解しています

 

(関係条例 も あります)

 

マンションで けっこう問題になる自己及び家族の基本最小のデータさえへの

提供拒否に対して

トラブル解消交渉の際直接の拠りどころとなることは どうにも これらのところには発見できず?

(私個人の理解ですが)

つまるところ 憲法13条・人格権・プライバシーの権利 等の言葉を持ち出さざるを得ない

ことになりそうですが・・・

最近も 理論派住民さん(いわゆるクレーマーもどきさん)から 本日ブログのスタートに

記したような問答があったりしたのでした

 

 

 

マンションとは 共同の屋根の下で 共同で使うものを 共同で管理運営しながら 住むところ

その管理運営上に必要な情報に 思想・信条・宗教などへまで辿り着けるようなものはない

極々 基本最小的情報 は おおよそ  

○○というお名前の方が どこの部屋に どのような構成で お暮らししている

ということ

いざというとき必要となろう保持すべき というよりも保持しなければならない情報
( 災害時の対処・組合管理運営上所有占有状況の把握等とにもかくにも共に住む共有者の
最小だけれども とても貴重な基本情報・
広く緊急時対処情報としてばかりでなく通常時においても諸々の面で必須ともいえるデータ )

 

これの提供は マンションに住むものが共同の利益維持のため協力して開示しあう 互いの成果物 

となるもの ではないでしょうか

 

当然のごとく 

<管理組合の目的 つまり マンション管理運営に必要な範囲のみで利用対象となる 情報

であり その趣旨に沿って利用すべきものであること 言うまでもありません

 

ということで 提供拒否には 毅然として 説明を尽くして 趣旨を理解していただいて

なによりかにより 個人情報保護 という言葉に ことさら身構えることなく 

また 

徒に盾とさせてしまう

ようなことなく 臆せず提供を請うべき 

と考えています

 

 

さらに 情報に関する知識整理をしていくべきと 自身 思っているこのごろです

上記に 不審な点などあるやも・・・実は 少々 怪しく覚えるところもあるような
ないような・・・

ございましたときは どうぞ ご教示いただければ ありがたく さいわいであります

 

 

さて 当地は どことなく 待ち遠しい春 を思わせる 陽の光だったり 風のさわやかさ感 

だったり

そのようなこともあるような? 初花月 の 十日 であります

 

                            

 

 

                             

            はたけやまとくお事 務 所                      


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