マンション管理士試験過去問学習(管理業務主任者試験にも有意義です)
も 次年度に向かって スタート です
本日の マンション管理士試験過去問学習です
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるもの(この問いにおいて「政令指定災害」という。)
により、その全部又は一部が滅失(区分所有法第 61 条第1項本文に規定する場合(小規模滅失)を除
く。)した場合の被災マンション法第3条の規定による敷地共有者等集会(この問いにおいて「敷地共
有者等集会」という。)に関する次の記述のうち、被災マンション法及び民法の規定によれば、正しい
ものはどれか。
1 敷地共有者等集会の構成員は、政令指定災害によって全部又は一部が滅失し
た建物の区分所有者及び区分所有者以外の敷地の共有者である。
2 政令指定災害により、区分所有建物の一部が滅失した後、区分所有者全員の
同意によって区分所有建物の全部を取り壊したときにも、政令の施行の日から
起算して3年が経過する日までの間は、敷地共有者等集会を開くことが認めら
れる。
3 敷地共有者等集会においては、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若し
くはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地の管理
に係る規約を定めることができる。
4 敷地共有者等が所在不明となっている場合に、敷地共有者等集会の招集の通
知をするためには、民法第 98 条に定める公示送達による方法(裁判所の掲示
場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に掲載する方法)によらなけ
ればならない。
1 について 誤 り
区分所有者以外の敷地の共有者は、敷地共有者等に当たらないので敷地共有者等
集会の構成員とはならない。
下記 2 ・ 3条 区分所有法 2条 を 参照ください
2 について 正しい
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法
律第二条第三項に規定する専有部分が属する一棟の建物の全部が滅失した場合において、
その建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利
を有する者は、その政令の施行の日から起算して三年が経過する日までの間は、この法律
の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。
下記 2条 を 参照ください (全員の同意に基づき取り壊されたときを含む)
3 について 誤 り
規約を定めることはできない(集会を開き、及び管理者を置くことができる)
下記 2条 を 参照ください
4 について 誤 り
滅失した区分所有建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に 掲示してすることが
できる
下記 3条 民法98条 を 参照ください
記 ※ 条文等に省略ある場合があります
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
の再建及びその敷地の売却、その一部が滅失した区分所有建物及びその敷地の売却並びに当該区分
所有建物の取壊し等を容易にする特別の措置を講ずることにより、被災地の健全な復興に資するこ
とを目的とする。
第二条
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法
律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定す
る専有部分が属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)の全部が滅失した場合
(その災害により区分所有建物の一部が滅失した場合(区分所有法第六十一条第一項本文
に規定する場合を除く。以下同じ。)において、当該区分所有建物が第十一条第一項の決
議又は区分所有者(区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)
全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。)において、その建物に係る敷地利用権
(区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権をいう。以下同じ。)が数人で有する所
有権その他の権利であったときは、その権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有す
る者(以下「敷地共有者等」という。)は、その政令の施行の日から起算して三年が経過
する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くこと
ができる。
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法
律第二条第三項に規定する専有部分が属する一棟の建物の全部が滅失した場合において、
その建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときは、その権利
を有する者は、その政令の施行の日から起算して三年が経過する日までの間は、この法律
の定めるところにより、集会を開き、及び管理者を置くことができる。
敷地共有者等が置く管理者及び敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。)につ
いては・・・・・・・・・・・・・・
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三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないとき
は、同条第一項の通知は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地(区分所有法第二条第五項に規定
する建物の敷地をいう。以下同じ。)内の見やすい場所に掲示してすることができる。
敷地共有者等集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があったとき
は、到達の効力を生じない。
区分所有法
は、公示の方法によってすることができる。
場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相
当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場
に掲示すべきことを命ずることができる。
経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を
知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
ことができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
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本日の問題は
2022年度 問10 です
正解 2
〈被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法〉
条文数自体は ケッシテ 多くはありません
(避けていると ナゼカ テゴワイ軍勢 というイメージなどになってしまっている
という経験はありませんか ?
自身には 某国家試験受験にて それに近い思いを抱き続けてしまっていて 挑戦して
みると さほどではなかったなー
と思えたことなどありました
トニカク ぶつかってみないことには 闘いになりません)
・どのような場合に適用される法律なのか
・区分所有建物が 全部滅失・一部滅失 した場合は どのような措置になるのか
にポイントをおいて 条文にも ひととおり あたってみましょう