管理業務主任者試験日ですね
5問免除組は 10分ほどズレて 試験開始 でしょうが 今頃は 全員熱闘状態ですね
" ガ ン バ ッ テ " と 心で応援しているところです
さて
今日は 行政書士受験者の方との 〈記述式の学び〉 の スタート日でした
今年度も つまるところ 条文からの出題 ということですが 学習歴の短い
方にとっては 手ごわかっただろう と 思われました
(もっとも 受験歴の長さが学習力の増進に比例するとはいえず いかに 効率
良く学力が向上する学びができるか否かがポイントなのですが・・・)
今年度の行政書士試験記述式 は 以下の問題でした
[問題44~問題46 記述式]
問題44 Y市議会の議員であるXは、2023 年 7 月に開催されたY市議会の委員会におい
て発言(以下「当該発言」という。)を行った。これに対して、当該発言は議会の
品位を汚すものであり、Y市議会会議規則 a 条に違反するとして、Y市議会の懲罰
委員会は、20 日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。
Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定される
ところ、本会議の議決は、 9 月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期
は終了した。これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当な
ものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定さ
れている出席停止の懲罰は 20 日と期間が長く、これが科されると議員としての職
責を果たすことができない、と考えている。
9 月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するた
めの手段(仮の救済手段も含め、行政事件訴訟法に定められているものに限る。)
を検討している。次の会期の議会が招集されるまで 1 か月程度の短い期間しかない
ことを考慮に入れたとき、誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40
字程度で記述しなさい。
(参照条文)
地方自治法
134 条 ①普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関
する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
135 条 ①懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
② 以下略
Y市議会会議規則
a 条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
※ 「処分」がなされ その取消し を というような場面のことではなく
これからそのようなことが なされようとしている段階のことである
行政事件訴訟法 37条の4 ・ 37条の5
についての理解がなされているなら
Y市に対し ・ 出席停止の懲罰の差止めの訴えの提起 ・
仮の差止めの申立て
等の文言を用いて 記述をマトメル
問題45 AがBに対して有する貸金債権の担保として、Bが所有する甲建物(以下「甲」
という。)につき抵当権が設定され、設定登記が経由された。当該貸金債権につき
Bが債務不履行に陥った後、甲が火災によって焼失し、Bの保険会社Cに対する火
災保険金債権が発生した。Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使するために
は、民法の規定および判例に照らし、どのような法的手段によって何をしなければ
ならないか。40 字程度で記述しなさい。
※ 民法 304 ・ 372条 についての理解
がなされているなら
抵当権に基づく物上代位権により ・ 払渡し前に ・
火災保険金債権を差押え
等の文言を用いて
記述をマトメル
によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使する
ことができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前
に差押えをしなければならない。
の規定は、抵当権について準用する。
問題46 Aは、Aが所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約(以下「本件契
約」という。)を工務店Bとの間で締結した。本件契約においては、Bの供する材
料を用い、また、同住宅の設計もBに委ねることとされた。本件契約から 6 か月経
過後に、Aは、請負代金全額の支払いと引き換えに、完成した住宅の引渡しを受け
た。しかし、その引渡し直後に、当該住宅の雨漏りが 3 か所生じていることが判明
し、Aは、そのことを直ちにBに通知した。この場合において、民法の規定に照ら
し、Aが、Bに対し、権利行使ができる根拠を示した上で、AのBに対する修補請
求以外の 3 つの権利行使の方法について、40 字程度で記述しなさい。
※ 民法562~564・566・559条 についての理解
がなされているなら
契約不適合責任に基づき ・
請負代金減額の請求 ・
損害賠償請求 ・ 契約の解除
等の文言を用いて 記述をマトメル
い目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知っ
た時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その
不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠
償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡
しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったと
きは、この限りでない。
する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限
りでない。
仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあ
っては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の
内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注
文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、
報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げ
なかったときは、この限りでない。
を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、
その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠
償の請求及び契約の解除をすることができない。
ない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適
合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
指図による場合 の 規定
本問は 注文者提供材料・注文者指図による場合の
事例ではない(562~564・566・559)