おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

記述式の学び スタート

2023-12-03 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

管理業務主任者試験日ですね

5問免除組は 10分ほどズレて 試験開始 でしょうが 今頃は 全員熱闘状態ですね

" ガ ン バ ッ テ "  と  心で応援しているところです

 

                                 

 

さて

今日は 行政書士受験者の方との 〈記述式の学び〉 の スタート日でした

今年度も つまるところ 条文からの出題 ということですが 学習歴の短い

方にとっては 手ごわかっただろう と 思われました

(もっとも 受験歴の長さが学習力の増進に比例するとはいえず いかに 効率

 良く学力が向上する学びができるか否かがポイントなのですが・・・)



今年度の行政書士試験記述式 は 以下の問題でした

[問題44~問題46 記述式] 


問題44 Y市議会の議員であるXは、2023 年 7 月に開催されたY市議会の委員会におい
   て発言(以下「当該発言」という。)を行った。これに対して、当該発言は議会の
   品位を汚すものであり、Y市議会会議規則 a 条に違反するとして、Y市議会の懲罰
   委員会は、20 日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。
   Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定される
   ところ、本会議の議決は、 9 月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期
   は終了した。これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当な
   ものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定さ
   れている出席停止の懲罰は 20 日と期間が長く、これが科されると議員としての職
   責を果たすことができない、と考えている。
   9 月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するた
   めの手段仮の救済手段も含め行政事件訴訟法に定められているものに限る。)
   を検討している。次の会期の議会が招集されるまで 1 か月程度の短い期間しかない
   ことを考慮に入れたとき誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40
   字程度で記述しなさい。
  (参照条文)
  地方自治法
  134 条 ①普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関
  する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
  ② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
  135 条 ①懲罰は、左の通りとする。
  一 公開の議場における戒告
  二 公開の議場における陳謝
  三 一定期間の出席停止
  四 除名
  ② 以下略
  Y市議会会議規則
  a 条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

     ※ 「処分」がなされ その取消し を というような場面のことではなく
       これからそのようなことが なされようとしている段階のことである

       行政事件訴訟法 37条の4 ・ 37条の5 
       についての理解がなされているなら

       Y市に対し  ・  出席停止の懲罰の差止めの訴えの提起 ・
       仮の差止めの申立て 

       等の文言を用いて 記述をマトメル 

 





問題45 AがBに対して有する貸金債権の担保として、Bが所有する甲建物(以下「甲」
   という。)につき抵当権が設定され、設定登記が経由された。当該貸金債権につき
   Bが債務不履行に陥った後、甲が火災によって焼失し、Bの保険会社Cに対する
   災保険金債権が発生した。Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使するために
   は、民法の規定および判例に照らし、どのような法的手段によって何をしなければ
   ならないか。40 字程度で記述しなさい。

        ※ 民法 304 ・ 372条 についての理解
          がなされているなら

          抵当権に基づく物上代位権により ・ 払渡し前に ・
          火災保険金債権を差押え 
 

          等の文言を用いて 
          記述をマトメル
                     

           (物上代位)
           第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷
           によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使する
           ことができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前
           に差押えをしなければならない
           
           
           (留置権等の規定の準用)
           第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条
           の規定は、抵当権について準用する。
 



問題46 Aは、Aが所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約(以下「本件契
   約」という。)を工務店Bとの間で締結した。本件契約においては、Bの供する材
   料を用い、また、同住宅の設計もBに委ねることとされた。本件契約から 6 か月経

   過後に、Aは、請負代金全額の支払いと引き換えに、完成した住宅の引渡しを受け
   た。しかし、その引渡し直後に、当該住宅の雨漏りが 3 か所生じていることが判明
   し、Aは、そのことを直ちにBに通知した。この場合において、民法の規定に照ら
   し、Aが、Bに対し、権利行使ができる根拠を示した上で、AのBに対する修補請
   求以外の 3 つの権利行使方法について、40 字程度で記述しなさい。

             ※ 民法562~564・566・559条 についての理解
               がなされているなら
               
               契約不適合責任に基づき ・ 
               請負代金減額の請求 ・
               損害賠償請求 ・  契約の解除 

               等の文言を用いて 記述をマトメル          

       
         (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
          第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな
          い目的物を買主に引き渡した場合において、買主その不適合を知っ
          た時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その
          不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠
          償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡
          しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったと
          きは、この限りでない。

         (有償契約への準用
          第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用
          する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限
          りでない。
                  ※ 〈請負〉 も 有償契約である

         《参 考》         
        (請負人の担保責任の制限)
         第六百三十六条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない
         仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあ
         っては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の
         内容に適合しないとき)は、注文者は注文者の供した材料の性質又は注
         文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、
         報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
         ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げ
         なかったときは、この限りでない。

         (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
          第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者その不適合
          を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、
          その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠
          償の請求及び契約の解除をすることができない。
        2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要し
          ない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適
          合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
               ※ この規定は 契約不適合について注文者提供材料注文者
                 指図による場合 の 規定
                    
            本問は 注文者提供材料注文者指図による場合の
            事例ではない(562~564・566・559)