おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

少しばかり?? ドキリと かもしれない条文

2021-12-30 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

特に滞納する理由というか事情がないようにみえる住民が 滞納常習状態になってい
るということで 

『こんな決まりもあるのですよ』

と その決まりなども 眺めてもらったことなどあった

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(共有物に関する負担)
第二百五十三条 
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2 
共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払
ってその者の持分を取得することができる。
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共同で利用し 管理していく部分もあるのだから キチンと約束事を守っていかなけれ
ばならないことを 多少なりとも気にして欲しいので
〔もっとも これは民法の規定であって 特別法である区分所有法には登場しないので
 管理の費用を払わない組合員がいても 他の区分所有者が共用部分の共有持分を得て
 しまうことはできないのですが マンションで暮すことのルールの重さというものを
 知って欲しく 共有ということは このような面も本質としてあるのだろう という
 ことを参考として説明させていただいたりするのですが・・・〕
 
 
 
 
関連して
こんなことを 訊ねさせていただいたりもします

『20の区分された部屋を全員の共有にして それぞれの部屋を 一人一人が一室利用
 しながら住む ということ
 個別的に利用できる20の部屋を 一人一人の持ち物として その他の部分は共有と
 しながら住む ということ
同じことでしょうか ?』
と訊ねてみたりしたこともある
これも 共に利用するとともに 共に暮す部分もあるといえそうなマンション暮らしの
仕組みのことを 少しな
りとも思ってみて欲しい との気持ちからですが・・・

 
そんなことあたりをボツボツと話題にしながら 滞納していることをどのように考える
か と 事情を伺ってみるということも

あながち無駄にはならないことが 意外とあったりするのです
・・・・
《 払えない 》のではなく《 払いたくない 》という情況が 滞納者側にあったり
する場合など
では 
特に
 
 
 
 
自身の目指すマンション管理運営に関しての助言・助力・援助は ワンストップサービス 
つまり
ルールのことも 会計のことも 住民の日々の生活上のこと 建物・設備などのこと サ
マザマ
な多くのことでの実務的な接点をより多く持つことができる顧問とか第三者管理人
という姿であり
たい ということ(部門ごとに相談先が分かれるのでは 管理組合もサゾ
ヤご苦労なさ
ることでしょう)

 
最近特に思うのは 住民の高齢化に関してのこと〔これからは 夫婦二人だけ世帯という
よりは
単身者世帯のほうが多くなっていくという状況がドンドン進むと想定される〕で場
合に
よっては 行動がままならない方に後見制度について考慮が必要となり後見の事務の
利用
も避けられないという場面も増えそうだ ということなどもある
 
ということで マダマダ 自身もいろいろチャレンジ続行の来る年となりそうです
 
 
 
 
 
本年も ブログにタクサンの方々が訪れてくださり 感謝 さらに 感謝いたしております
ありがとうございました
 
 
 
 
みなさまにとって
穏やかな年末・年始でもありますこと 来る年もそのようでありますこと
お祈りいたしております
 
本年のブログは ここまでで 失礼させていただきます
 
ありがとう ございました
 
 
                        

        はたけやまとくお事 務 所