おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

気になる肢を載せてみます [Ⅲ]

2021-12-01 | マンション管理関連試験等サポート   
 
【問 38】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

2 集会所のみを共有する1戸建て住宅で構成される団地管理組合は、団地管理組合法人になることができない。
       
       2 誤り
         一戸建て住宅のみの団地というものもある(数棟の建物ということなので区分所有建
         物が含まれていなくても要件を充たせば団地である)
         66条で 法人になることに関しての条項も準用されている
                
        (団地建物所有者の団体)
       第六十五条 
       一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を
       含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有
       に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、そ
       の団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、こ
       の法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができ
       る。
      (建物の区分所有に関する規定の準用)
       第六十六条 第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第
       二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並
       びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する
      (成立等)
       第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数に
       よる集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務
       所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
       2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。
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【問 3】 マンションの管理費の支払債務と時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

2 区分所有者が、管理組合に対して負う管理費の支払債務が時効により消滅した場合には、管理費の支払いの遅滞によって発生した遅延損害金も消滅する。
          
    2 正しい
     時効の効力はその起算日にさかのぼるので管理費の支払債務が時効により消滅した場合は債務
     が最初からなかったのと同様の扱いになり 管理費の支払いの遅滞によって発生した遅延損害
     金も消滅する
               
    (時効の効力)
     第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
 
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【問 11】 マンションの管理費の支払義務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

2 区分所有者が破産手続開始の決定を受けたとしても、当該区分所有者は、破産手続開始決定の日の翌日以降の管理費の支払義務を免れない。

     2 適切
      破産手続が開始され免責を受ければ破産手続開始決定の日以前の債務は消滅するが それ以
      後の管理費の支払義務を免れることはない  
   破産法(定義)
   第二条 この法律において「破産手続」とは、次章以下(第十二章を除く。)に定めるところによ
       り、債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。
     5 この法律において「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じ
       た財産上の請求権(第九十七条各号に掲げる債権を含む。)であって、財団債権に該当し
       ないものをいう。
     (免責許可の決定の効力等)
   第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産
           債権について、その責任を免れる。

【問 36】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。

4 管理組合法人が、集会の特別決議によって解散する場合には、区分所有法第3条の団体としての管理組合はなお存続する。

         4 正しい
           管理組合法人は集会の特別決議によって解散することができる
           その場合でも法人格のない管理組合として存続する       

         (解散)
         第五十五条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
         一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつて
           は、その共用部分)の全部の滅失
         二 建物に専有部分がなくなつたこと。
         三 集会の決議
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