仕事柄 資格業者さんとのお付き合いも わずか? ですが あります
行政書士・司法書士・弁護士・税理士・建築士・社労士・宅建士・管理業務主任者
さん などなど
『 マンション管理士の資格も すこしばかり知られてきて 公機関との
関わりの業務もあるようになっていきそうだね 管理計画の認定の制度だとか
ニュースになっているよね
受験してみようと考えているのだけれど 合格率は そうとうに厳しい数字だね
ということで どんなふうな学習が効果的なの ? 』
マンション管理士試験受験者の おそらく 過半数は 不動産関係知識国家試験合格者
ではないか と 推測されるのだが・・・?
何度も落とされる方も多い(弁護士さんからも そのタイヘンさを伺ったりすることも
ある)
法学系の学習はひととおり済んでいる方たちなので 学習の仕方などよけいな説明など
要らないはずなのだが・・・
特に 区分所有法あたりの独特さのことは 余計なお世話と思われても 問われるなら
話しておく
ことにしている
『・・・《 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。》・・・
というような条文に出会ったとき ビックリしなかったかい ?
ナンナノダロウ これ 印刷ミスじゃないの と 思わなかったかい ?』
という問いに
「そうだよね 特に あの条文には たしかにビックリ仰天 だったよ」
という答えなら 希望がもてそうだな と 思ってしまう
〔法文系の国家試験では 民法は必須科目だろうし それに合格している者
なのだから法人に関する民法知識などもそなわっていると思われるので〕
「・・格別 ビックリなど しなかったけど どうしてビックリなの ? 」
という答えだったりすると
少しばかり ? 心配になってしまうのだ
《試験委員でもある方の著書などにも 法人化した管理組合のこの条項のことが
< 特異な 法律構成 >
という表現で 登場していたりする》
ということで プロとして自立なされている知人には 遠慮なくというか率直に
・建物や設備関係の出題は 過去問題とその周辺から ということだろうと理解
されるので 受験者間において それほどの正解率の差は生じないのでは と考えられる
・決め手は 「 区分所有法 / 標準管理規約 / 民法 」 の 学習精度アップ
特に 前二者のそれ
と マンション管理士受験相談の都度 いつだって 誰にだって 言わせていただくことは
同様
ソレモ コレモ
つまるところは
その受験生さんが 「条文にどのくらいの精度でもって近づけているかどうか」
だと 自身は考えている
その理解の精度が 合否を決定づけている と
なぜに モロモロ知識であそこまで業務をこなしている知人が 「マンション管理士試験」
においては
あれほどまで手こずって
いるのだろう ?
( おそらくだが 民法類は大丈夫 と思い込んでいて [区分所有法・標準管理規約]の
その 独特さ を軽視している というか ヤッカイさと真摯に付き合っていないからでは ?
と 思えてならない
< 区分所有法とはいっても 要するに民法の特別法 親分の民法を理解しているのだから
ナニヲイマサラ 条文ごとに理解のためのミッチリの学習までは不要だろう・・ というよ
うな軽視? > )
まず 区分所有法 条項の 徹底理解
準じて
標準管理規約についても
と
それが マンション管理士受験上最重要となるポイントだと
質問・相談の都度 述べさせていただいている
【 区分所有法 】 は
:いくつの 章で 成立っているの ? それぞれの 章 の 名前は ?
:先に登場の章に 節は どのような名をもって 何個くらい 登場しているの?
一語一句など求めていないので 正確なものでなくてもよいので 思いつくものを言ってみて
ほしいのですが ?
:オオヨソ でよいので 各々の条項についている見出しと 全体の内容を 挙げてみてほしい ?
:章と節にかかわらなくていいから どんな内容のものがあるか 思いつくまま 口述してみて ?
:全部で 何個の条文が在るの ?
同様な問いかけ を
【 標準管理規約 】 についてもさせていただくよ
[・・・格闘している相手を シッカリと眺めておくことも とても大事だと思える
正体を見ないままだと いつまでも それを怪物だと思ってしまっていることになる・・のでは?]
というような サマザマな イロイロな会話を
極く微量?のミスの重なりの結果の獲得点からして
予想合格点から今回の失敗をホボ自覚してガックリしている 知人たる自由業者さん と
したのでした 自身にとっても この不合格予想は つらかった
さて その合格点は いかほどの値 なのか
34 か 35 点 なの かな ?