マンションの専有部も 一戸建て同様 〔借地借家法〕の 借家として法の対象になります
賃貸借においても 約束事の理解の齟齬などから いろいろなトラブルが起こることがあり
ます
資格受験にも 〔借地借家法〕の登場がみられ マンション管理士試験においては ここ10
年ほどでは おおよそ10肢ほどに 以下の条文に関連してのものなど 問われています
〔借地借家法〕は民法の特別法なので その独特さを掴むため まず条文に当たりながら意義
をつかめないところについて基本書などで捕捉する式の学習が 出題数からしても効率的でベ
ターなのでは と 考えられます
※ 条文に省略部分アリ
(趣旨)
第一条
この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物
の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手
続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
二 借地権者 借地権を有する者をいう。
三 借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
四 転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
五 転借地権者 転借地権を有する者をいう。
第2章 借 地
(借地権の存続期間)
第三条
借地権の存続期間は、三十年とする。
ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(借地権の更新後の期間)
第四条
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年
(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。
ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
(建物の再築による借地権の期間の延長)
第七条
借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。
以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造した
ときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾が
あった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。
ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その
期間による。
2 借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通
知した場合において、借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったとき
は、その建物を築造するにつき前項の借地権設定者の承諾があったものとみなす。
(強行規定)
第九条 この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
(強行規定)
第十六条
第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、
無効とする。
(定期借地権)
第二十二条
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にか
かわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項におい
て同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの
請求をしないこととする旨を定めることができる。
この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
(事業用定期借地権等)
第二十三条
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的と
し、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び
第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第
十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借
地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
(建物譲渡特約付借地権)
第二十四条
借地権を設定する場合(前条第二項に規定する借地権を設定する場合を除く。)においては、第九
条の規定にかかわらず、借地権を消滅させるため、その設定後三十年以上を経過した日に借地権の
目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
2 前項の特約により借地権が消滅した場合において、その借地権者又は建物の賃借人でその消滅
後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時にその建物につきその借地権者又
は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借(借地権者が請求をした場合にお
いて、借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借)がされたものとみ
なす。
この場合において、建物の借賃は、当事者の請求により、裁判所が定める。
3 第一項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建
物につき第三十八条第一項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その
定めに従う。
(一時使用目的の借地権)
第二十五条
第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨
時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
第三章 借 家
(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前ま
での間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知を
しなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
ただし、その期間は、定めがないものとする。
2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継
続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃
借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用
する。
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日
から六月を経過することによって終了する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び
賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の
賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条
件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合
におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
(建物賃貸借の期間)
第二十九条
期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
(賃貸借の存続期間)
第六百四条
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
(借賃増減請求権)
第三十二条
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格
の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当と
なったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求す
ることができる。
ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正
当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一
割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正
当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超
えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければな
らない。
居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出
をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、
その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後
一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
(定期建物賃貸借)
第三十八条
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をすると
きに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
2 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃
借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸
借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
3 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定
めは、無効とする。
4 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、
期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借
人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人
に対抗することができない。
ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、
その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
5 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とす
る場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)にお
いて、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活
の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れを
することができる。
この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
6 前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
7 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある
場合には、適用しない。
参 考
民 法
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を
転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたと
きは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申
入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、
解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって
終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第六百十八条
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期
間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
ポイントを絞って 見定めて 覚えるのが 効率的理解法の一つ だと思われます