前回に続きます
<文言 に 鋭く Ⅱ>
下記のものは、標準管理規約(単棟式)の条項に登場する文である。
条項の文言表現そのままを基準にして、下線部についての誤りがあれば、正しなさい。
〔下線部自体が誤りならそれを正し、下線部に不足しているものがあれば加え、
下線部に登場すべきでないものについては消去して、正しなさい。〕
21 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを 発見したときは、
遅滞なく、当該事実を理事長に報告しなければならない。
22 監事は、管理組合の財産の状況を監査し、その結果を理事会に報告しなければならない。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、
規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会 の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実
があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告しなければならない。
23 組合員のほか、理事長が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 区分所有者の承
諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利 害関係を有する場合には、総会に出席し
て意見を述べることができる。
この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事会にその旨を通知
しなければならない。
24 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代 理人は、以下の各号
に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含まない。)
又は同居する二親等内の親族
代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな らない
25 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の請求があったときは、議事録の閲覧をさせなけ
ればならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時を指定することができる。
26 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による
決議をすることができる。
規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があっ
たときは、総会による決議があったものとみなす。
27 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条 第2項に定める管理費等の
負担割合により、会計年度中一度に限り必要な金額の負担を求めることができる。
28 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の
共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。
29 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共
同の利益に反する行為をした場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措
置をとることができる。
30 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定めることはで
きない。
※ 青字の部分は 誤りなしであることを示しています
21 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを 発見したときは、直ちに、
当該事実を監事に報告しなければならない。 (40条)
22 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、
使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め
るときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 (41条)
23 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 区分所有者の承諾を得
て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利 害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べ
ることができる。
この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しな
ければならない。 (45条)
24 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代 理人は、以下の各号に掲げ
る者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含む。)
又は一親等の親族
組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな らない (46条)
25 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲
覧をさせなければならない。
この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 (49条)
26 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による
決議をすることができる。
規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があっ
たときは、書面による決議があったものとみなす。 (50条)
27 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条 第2項に定める管理費等の
負担割合により、その都度必要な金額の負担を 求めることができる。 (61条)
28 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の
共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。 (65条)
29 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条
から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 (66条)
30 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 (71条)
<モウシワケアリマセンが
念のため ご自身においても
一応 条文にあたってみてくださる
とありがたいです
どうぞ お願い申し上げます>