おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

鋭い質問

2009-03-02 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )


新聞をにぎわせている?グーグル問題

確かに 論点を正確に見極めるのは 少々困難
複雑な点を詮索すると より複雑な法理論に進展せざるを
得なくなるような・・・
寝耳に水のような
大胆な
スッパリと切り込んでくるような
日本人の感覚では
ここまで 一気に 段階を踏まず やっていいことなの?・・・
という感じ



さて 先日 ある若人からの質問

『著作権がなくても 著作隣接権はあるということも
あるんですか?』

勉強している方の質問は 鋭い

確かにあり得ますね
バッハの曲は著作権自体は既に消滅
G線上のアリアは誰でも許諾なく演奏できる
でも この曲の演奏の指揮者や演奏家などの実演家
それを録音したCD製作者などには著作隣接権が発生
してますからこの音楽CDを無断で利用すると著作隣接権を
侵害する場合もあることになり
著作権がなくなっていても その曲に関して著作隣接権と
いう問題はあることになります
そういうことの 質問ですか?
『まあ そんなようなことの質問・・ですが・・・』

もう一例
内容そのものが著作物でなく そもそも著作権観念を必要
としないような場合でも
例えば野鳥の鳴き声や 富士山頂の風の音など
著作物とは考えられないコンテンツが録音されたような場合
その音を最初に録音したレコード製作者には 著作隣接権が発生すると思います
これも 著作権が関連しなくとも 著作隣接権はある場合
ですよ
そんなようなニュアンスの質問ですか
『まあ そんなようなことの質問・・ですが・・・』 

簡単に記しましたが 実際はもっともっと
鋭い質問
二次的著作物と著作隣接権の複合問題のような事例


ときどき 知的財産に関する質問もチラホラあり
グーグル問題で 更にこの方面への関心も
多くなっていく気がしています

奥が深くて 勉強が追いつかなくなりそう

それにしても このグーグル問題
いかにも 率直過ぎる?問題提起と迅速解決
指向 かつ
志向

こういう
思考
の結果は いつから
施行
されるのか

それにしても
日本という国は 知的財産対策も 後ろから後ろから
なんとかついていっているという感が否めないなー

野球だけじゃなく こういう分野も
ガンバレー

(いつものごとく 法律論は概論で記してます
ご容赦を)

   

    

          

 

      

               

              

      

 

                    

       

          

    

               

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