おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

総論 と 各論

2019-11-26 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

 

 

マンション管理士資格は 2001年施行の「マンション管理適正化法」に基づきつくられたのでした

国土交通省としても マンションの良好な住環境を確保するためには 専門知識を持つ国家資格者

の養成が 諸々の情勢を判断したとき 急務である と 考えたのだと思われます



ということで その当時から マンション管理士の活用のことを 国としても広報しているはず

なのですが なかなか 管理組合におけるマンション管理士活用率は 進みません

他資格専門家の活用も 少ないようです〔 最近注目は 弁護士さんのアピールも多いこと? 〕

 

私自身も組織の役員などであるので 少しでも 多くの機会をもって 専門的知識を有する者

の利用推進を考慮されたいとの訴えはしているつもりなのですが・・・ナカナカ 困難であること

を認めざるを得ません

 

活用が思うように広まっていない一番の理由と考えられるのは 

“ 管理会社がすべてやってくれるのに アドバイス・援助など どこにも
必要無し ”

ということではないかと 想像されます


ではありましょうが  次のリンクを 一度 ながめてみてください お願いいたします

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/e4832a7346f0f3de6dde3187915c8beb

 

 

 

来年早々からも マンション管理運営に関する講座の講師依頼がきています

そのような機会を有効利用させていただき 専門家活用の必要性と有用性を知っていただこうと

いろいろ案を練っているところです

さまざまなマンション管理運営情況があるので モットモット 寄り添ってアドバイスができる

力を増しながら 努めたいと思っております

 

率直に言わせていただきますが 専門家の活用をするうえでの費用のことですが

規格が定まっているわけではありません(今は どの資格業においても 報酬設定は フリー

であると思われますが)


私自身は 管理組合さんの情況を勘案しつつ 相談にて決定させてもらう場合もあります
〔ホームページに掲載していますが〕

 

 

以上にも関わる

専門家としてのアピールに関連する話題となるのですが

講師担当の場合 率直に言って テーマを指定しての依頼では アレコレ迷うことは無い

のですが “おまかせします” との場合は アレにしようか コレにしようか 吟味時間が

続きます

そうした場合の 決断は まず 総論 でいくか 各論でいくか を エイヤッ と 決める

総論なら おおよそ 構想があるのですが 各論は時機をみて 巷での その管理組合

での そのときの 一番の

関心事にあたる

ということとしています〔ある意味 当然 ? なこと ?〕


限られた時間内に聞いていただくことなので

総論なら マンション管理全体をながめてみるような位置から 広く浅くの説明

各論なら 修繕積立金関連に集中して とか 役員選任ルールと理事会傍聴等

ルールのこと とか 管理規約類の手直し点の検討のこと とか 

自身の住むマンションの将来の姿を想起しあってみる とか リフォームのルールを

学習してみる とか 住民の国際化への対処の仕方・ルールを学ぶ とか 

賃貸率の確認とそれに関することのアレコレの問題提起を探っておく とか 

住民高齢化の実態把握をし第三者管理の基礎知識を一応学んでおく とか 

・・・・・・

次から次へと 論点が 浮かんできます

 

ということで 今も いろいろ 練っているところです

 

 

それにしても 当地は 雨模様続き 

 

(本日は ホボ ? セールス記事となってしまいました ゴメンナサイ)

 

   http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

       

 

                         

 

 

                          


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