桜井昌司『獄外記』

布川事件というえん罪を背負って44年。その異常な体験をしたからこそ、感じられるもの、判るものがあるようです。

最高裁判所第一小法廷

2021-06-26 | Weblog
一昨年の昨日はお大崎事件に対して、最高裁判所第一小法廷は「著しく正義に反する」として再審開始決定を取り消した。
しかし、新たに申し立てた大崎事件の第四次再審請求では、その最高裁判所第一小法廷決定こそ、著しく正義に反した、お粗末な判断であったことが医学的に証明された。
多分、大崎事件は殺人事件ではなくめ被害者の事故死であり、それを隠さんとした人物による工作で殺人事件になってしまったことが認められ、近く再審開始決定がなされ、原口アヤ子さんの潔白も認められるだろう。
その最高裁判所第一小法廷は、昨日、東住吉事件で再審無罪になった青木恵子さんが行った、放火犯人事件ではなくてホンダ車のガソリン漏れによる事故である責任を追及した訴えを棄却した。
俺は地裁、高裁の裁判も傍聴したが、両者ともに「民法上の責任追及期間である20年の除斥期間が過ぎているし、ホンダ技研工業に過失はない」として訴えを退けたが、どこから考えても納得出来ない。
青木さんは娘さんを保険金目的で放火殺人したとして有罪になり、20年を獄中に過ごした。放火殺人犯とされた青木さんが刑務所からホンダ技研工業を訴えることなど、そもそも無理な話だ。
それに裁判所が判断を間違えて青木さんに20年の空白人生を強いたのに「20年の除斥期間が過ぎたからダメ」とは、どこから出て来る思考なのか、俺には、全く理解出来ない。
青木さんが有罪にされた裁判でホンダ技研工業は「ガソリン漏れはない」と証言して、青木さんが有罪になる手助けをした。
これは青木さんの訴えを阻む妨害行為ではないのか。
地裁も高裁も、そして最高裁判所第一小法廷の裁判官も腐ってる。
本来、法律は弱い者を護るためにあるのではないのか。
青木さんが冤罪を晴らし、無罪となった日から除斥期間が始まると考えるべきだし、それこそ法律の精神であると、俺は思う。
弱い者を守れない法治国家日本。俺たち冤罪犠牲者は、この日本を、真に弱い者を護る法治国家にするために闘うしかない。
また最高裁判所第一小法廷は愚かな判断を重ねたが、こうした裁判官を裁く法律も作らなければならない?

取材

2021-06-26 | Weblog
昨日は毎日新聞の取材だった。
東京の出版記念コンサートで俺の歌を聴いて話を聞きたくなったそうで、今日はカメラマンと一緒に来た。
どなたが来ても、どのような取材でも、俺の話は同じだし、何も変わりはない。
何でも来月か、判決前辺りかに夕刊に掲載されるそうだ。
楽しみだね。