公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメント(意見公募手続)について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000617
長々とタイトルが書いてあるので、「なんだろう?」と思うのですが、このパブリックコメント募集のページにある「省令案の概要」のPDFファイルを見てください。
(イ)大使館を通じて日本の高等学校の課程に相当する課程であることが確認できるもの(民族系外国人学校)
(ロ)国際的に実績のある学校評価団体の認証を受けていることが確認できるもの(インターナショナル・スクール)
(ハ)イ、ロのほか、文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したもの
この3つに限定されていた「高等学校等就学支援金制度(以下「就学支援金制度」という。)の対象となる外国人学校(各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもの)」を、今後(イ)か(ロ)にする、と言う案が、この省令改正案。
つまり、いわゆる朝鮮学校についての対象除外を可能にしようという、そういう趣旨での省令改正案のようです。
ご意見のある方はお早めに、上記のサイトへ。
ちなみに私はもう、「この案自体が子どもの権利条約等の趣旨に反している」「新しい文部科学大臣及び文科省の見識を疑う」などの意見を書いて、パブリックコメントをおくりました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000617
長々とタイトルが書いてあるので、「なんだろう?」と思うのですが、このパブリックコメント募集のページにある「省令案の概要」のPDFファイルを見てください。
(イ)大使館を通じて日本の高等学校の課程に相当する課程であることが確認できるもの(民族系外国人学校)
(ロ)国際的に実績のある学校評価団体の認証を受けていることが確認できるもの(インターナショナル・スクール)
(ハ)イ、ロのほか、文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したもの
この3つに限定されていた「高等学校等就学支援金制度(以下「就学支援金制度」という。)の対象となる外国人学校(各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもの)」を、今後(イ)か(ロ)にする、と言う案が、この省令改正案。
つまり、いわゆる朝鮮学校についての対象除外を可能にしようという、そういう趣旨での省令改正案のようです。
ご意見のある方はお早めに、上記のサイトへ。
ちなみに私はもう、「この案自体が子どもの権利条約等の趣旨に反している」「新しい文部科学大臣及び文科省の見識を疑う」などの意見を書いて、パブリックコメントをおくりました。