市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡に揺れる群馬高専・・・寮生連続不審死関連でオンブズに8.2開示された文書(その1)

2016-08-05 22:03:00 | 群馬高専アカハラ問題
■蒸し暑さの中、2016年8月2日(火)午後1時に当会の代表と事務局長の2名が群馬高専を訪れ、かねてから開示請求をしてきた寮生連続不審死に関連する情報公開を受けました。

開示当日を迎えた群馬高専。


2階の校長室前の廊下。

 当日は、午後1時に群馬高専に到着すると、さっそく玄関の左手の階段を上り、校長室の前の廊下の先にある総務課を訪ねました。階段を上りきって校長室の前にくると、突然、西尾校長が飛び出してきたので、すかさず挨拶をしたところ、なにやら急ぎのようすで、挨拶もそこそこに、早歩きで立ち去ってしまいました。どうやら本日の情報開示にはまたも立ち会わないようです。


校長室から出るや否や、挨拶もそこそこに速足で遠ざかる校長。

 総務課に顔を出すとちょうど六本木課長補佐が出て来て、会議室Bに案内されました。「桜井課長はどうしたのか?」と訊ねたところ、新しい職員の採用に係る面接など、他の業務が入っているので本日は立ち会わないのだそうです。

 会議室Bには既に事前にエアコンのスイッチを入れてもらっていたので、会議室の中は蒸し暑くありませんでした。机の上を見ると、既に開示用の青色の公文書ファイルが置いてありました。

■ファイルを手に取ってめくると、開示請求番号の順番に開示対象となった書類が揃えられていました。

 また、正誤表が2件付けられていました。学校側によれば、明らかに間違っている個所について、今回の書類の内容の2か所について、指摘があったので、正誤表として当該箇所を特定したのだそうです。この正誤表は開示対象枚数にはカウントしないとのことでした。

■およそ2時間に亘る学校側からの開示文書の閲覧を内容についてのやりとりは、以下に記したとおりです。

 学校側では、「今回の一連の事件では、警察は実際には学校側には捜査上の秘密を一切話さないため、学校側としては調査はできていない。本来、これらは事件・事故報告書だが、調査はしていないので、本来の意味の調査報告書ではないが、一応報告書には変わりないので、これを開示することにした」という説明をしました。

 とくに2件目と3件目の事件については、警察が遺体を発見した場所についても「捜査上の秘密」ということで、一切学校側にも教えていないのだそうです。したがって、これらの報告書に書いてあることは、いずれも家族からの情報が転記されているだけだということです。

 学校側からは「こちらから直接、警察から得た情報はひとつもない。それなので、調査できない、していないなどと批判をされても、警察に確認しても何も得られないのだから、けっして隠しているわけではない。家族が警察から話を聞いた内容を学校側がヒヤリングしてとりまとめたものを、その家族の意向を踏まえて今回開示した。今回の報告書はいずれも機構宛に作成したものだ」という説明がありました。

 当会としては、こういった報告書が学校に存在しているはずだと考えて、今回の情報開示請求に踏み切ったのですが、案の定、きちんと上級庁向けにまとめた文書が存在していたことになります。

 このことは結果的には、遺族にとっても、初めて事件の経緯が報告書でまとめられていたことを知ったので、有意義だったはずです。とはいうものの、遺族の中には6月17日付の上毛新聞の「群馬高専 2年で学生3人死亡 自殺か 心のケアを充実」という記事の掲載については、かなり不満を学校側にぶつけた方もいらっしゃった様です。

■また学校側は、当会への開示にかかる説明の中でとりわけ強調していたのは、「ご家族の意向にそって対応してきているから、何かを隠しているということでは決してない。聞かれたことに対して答えられないのは、ご家族の意向にそって対応するしかないからだ。何と言われても、そういう対応しかできない。こういう対応をしてくれと言われても、違う対応をしてしまえば、ご家族の不満につながるからだ」というものです。

 しかし、よく話を聞いてみると、保護者から死亡した学生の氏名については、「決して急ぐ事なかれ」と釘をさされていたにもかかわらず、学校側が率先して学生の氏名を公表してしまった経緯が明らかになりました。

 こうした面従腹背の遵法精神だからこそ、連続不審死という異常事態に対して、学生の皆さんにきちんとした危機管理を構築することができていなかった事を示しているのです。

■それでは、1件目と2件目の寮生連続死亡事件について、開示された情報を見てみましょう。なお、青字で示した箇所は、当会の疑問点やコメント等です。

*****1件目の寮生死亡事件に係る報告書*****PDF ⇒ 201608021qnjp120.pdf
【注:学校側によれば、この報告書の開示については、事前に遺族の了解を取得済みとのこと。今回、オンブズマンへの開示に際して、「こうした内容で開示します」ということで書留にて遺族に郵送したうえで、事前に電話で確認を取ったという。従って、今回、遺族として当時このような内容の報告書が高専で作成され、機構に上がっていたという事実が初めて確認できたことになる。オンブズマンの今回の開示請求が思わぬ副次的効果を生んだかたちだ。ただし、1件目のご遺族は「もうこの事件のことにはかかわりたくない」とおっしゃっているという。】
<P1>
                             別紙様式2
                          (第二報以降様式)
                    報告日時 平成26年2月14日(金)
                    高専番号 13
                    高専名  群馬工業高等専門学校
          事件・事故発生状況報告書【最終報】
1 件名及び第一報報告日
  件名:学生(寮生)の自殺について(第一報報告日:平成26年1月27日)
2 発生日時 平成26年1月24日(金) 13:55頃
3 発生場所 学生寮 南寮 ■■■■■■■■■
4 当事者名 自殺学生 ■■■■■■■■■■■■■■、男、4年物質工学科(K科)、寮生
5 事件・事故の発生の状況
(1)内容・原因
 1月24日(金)13:55頃に、入寮更新手続きで不明な点があったため、担任教員が寮生の■■■■の居室を訪ねたところ、■■■■が首を吊っているのを発見した。
(2)経緯
1月24日(金)
14:00
 担当教員が救命活動(AED使用等)を行い、即座に消防・警察・両親に連絡。すぐに救急車、警察が到着、さらに両親も到着した。【注:この日は金曜日だったが、休校だった可能性があった。当時、推薦入試があったかもしれない。定かではないが、との学校側の説明】
17:45
 寮食堂で全在寮生に周知、黙祷実施。24日(金)夕方から26日(日)まで閉寮とした。全寮生保護者に、学生が寮内で亡くなったため(それ以外は説明せず)閉寮とした旨を電話で連絡した。
1月26日(日)
 保護者が遺品を取りに来た。
 (その際に保護者から、■■■による自殺であったとの話があった。)
1月27日(月)
8:30
 臨時教員会議
8:50
 緊急ホームルーム
8:55

<P2>
 校長から、本校学生が1名死亡したことを全校に放送し、学生・全教職員で黙祷。
(3)当事者の状況
 平成26年1月24日(金)14時14分ごろに消防車が駆けつけた時点で死亡が確認され、病院への搬送はなかった。警察による現場検証で事件性のないことが確認された。
(4)その他
 特になし
6 当事者への対応
(1)関係学生への対応
 自殺学生発見時に救命救急等を手伝ってもらった寮生、クラスメート、同じ部活動の学生らに、カウンセリングの受診を勧めた。【注:学校側いわく、学校要覧の次にあるとおり「学生相談室を利用して心のケアをするように」とする資料を教員会議で配布したことで、カウンセリングを勧めた経緯があるとしている。実際にはこの年の12月にも寮生対象にメンタルケアに関する講演会をしているが、そのことについては今回の開示資料には言及されていなかった】
(2)保護者等への対応
 保護者の希望により、「自殺であった」ことは教職員・クラスメート、同じ部活動の学生のみに周知し、その他には「死亡」の事実のみを説明することとなった。また、保護者から、葬儀は家族のみで行うのでご遠慮いただきたい旨の意向があったため、学校関係者の弔電・焼香等は行わないこととした。
(3)その他
 特になし。
7 今後の学校の指導・対応について
(1)他の学生・保護者等への指導・対応
 死亡した学生に対応した教員、担任教員等、本件の関わりの大きかった教職員に対し、カウンセリングの受診を勧めた。
(2)処分等の状況
 当該学生は平成26年1月24日付除籍となったが、遺族の心情を慮り、遺族への通知書の送付等は行わないこととした。
(3)その他
 納付されている授業料・寄宿料等の2月分・3月分は還付されることとなるため、四十九日後に同還付申請書を郵送する予定である。
8 参考資料等
 特になし。
※正誤表:2ページ3行目 誤:消防車 → 正:救急車

*****学校組織(平成25年度)*****
【注:これは平成25年度当時、学校のホームページに掲載されていたもの。現在は平成28年度しか掲示されていない。】
役職者名
校長                   西尾 典眞
副校長(教務主事)         教授 青木 利澄
副校長(企画担当:学生主事)    教授 大島由紀夫
校長補佐(寮務主事)        教授 木村 清和
校長補佐(専攻科長)        教授 宮越 俊一
一般教科長(人文科学)       教授 櫻岡  広
一般教科長(自然科学)       教授 神長 保仁
機械工学科長            教授 重松 洋一
電子メディア工学科長        教授 渡邉 直寛
電子情報工学科長          教授 鶴見  智
物質工学科長            教授 太田 道也
環境都市工学科長          教授 田中 英紀
副専攻科長(生産システム工学専攻) 教授 富澤 良行
副専攻科長(環境工学専攻)     教授 大和田恭子
地域連携テクノセンター長      教授 黒瀬 雅詞
IT教育研究センター長      准教授 谷中  勝
教育研究支援センター長       教授 五十嵐睦夫
生物教育研究連携センター長     教授 宮越 俊一
図書館長              教授 櫻井 治男
学生相談室長            教授 谷口  正
国際連携室長           准教授 小林 晋平
インターンシップ支援室長     准教授 藤重 昌生
進路支援室長            教授 八鳥 吉明
事務部長                 植田 淳一
総務課長                 渡邊 幸男
学生課長                 鈴木  正

*****1件目の寮生死亡事件後の対応要領*****
(臨時教員会議配布資料)             取扱注意
平成26年1月27日
教職員 各位
 まことに悲しいことでありますが、本校学生が寮で亡くなりました。このことを受け、この後、8時50分から臨時のホームルームを開いていただき、放送を合図に、黙とうをささげたいと思います。
 ホームルーム開催に当たっては、まず、学生に次のことをお伝え願います。

●悲しいお知らせですが、本校学生が寮で亡くなりました。
 このことを受け、この後の放送を合図に1分間の黙とうをささげたいと思います。
 なお、多くを伝えないということが、ご家族の御意向であるため、亡くなられた学生のお名前等についてお知らせすることは控えさせていただきます。
 また、このようなご家族のお気持ちを考え、今言った内容以上のことを知ろうとしたり、このことに関し、SNS等を用いて情報発信したりといったことのないよう、お願します。
 皆さんは、突然のことで、少なからずショックを受けていると思います。もし不安等感じる場合は、学生相談室の利用も考えてください。●【注:1件目の事件では、亡くなった学生の氏名は一切明らかにしなかった、という。死亡原因さえも知らせなかったという】

 放送は、8時53分頃から始め、次のとおり行います。

●おはようございます。校長です。只今担任からお話があったとおり、非常に悲しいことですが、本校学生が寮で亡くなりました。亡くなった学生のご冥福を祈り、黙とうをささげたいと思います。よろしくお願いします。ご起立ください。
 黙とう・・・・・(1分)・・・・・おわります。●

 学生は、教職員にいろいろ尋ねることになるかもしれませんが、多くを伝えないことがご家族のご意向であることを理解させてください。また、学生は、少なからずショックを受けるものと考えられます。必要に応じ、上述したように、学生相談室を利用することを勧めるなど、心のケアをよろしくお願いします。
                             校長

*****2件目の寮生死亡事件に係る報告書*****
<P1>
                               別紙様式2
                            (第二報以降様式)
                    報告日時 平成27年8月7日(金)
                    高専番号 13
                    高専名  群馬工業高等専門学校
         事件・事故発生状況報告書【最終報】
1 件名及び第一報報告日
 件名:学生の失踪について(第一報報告日:平成27年6月15日)
2 発生日時 平成27年6月10日(水) 寮点呼時
3 発生場所 学生寮
4 当事者名 失踪学生 ■■ ■■■■■■■■■■■、男、4年電子情報工学科、寮生
5 事件・事故の発生の状況
(1)内容・原因
 寮生、■■■■さんが6月10日(水)に失踪した。失踪の原因は不明。
(2)経緯
 6月10日(水)
 夜の点呼時に当該学生が不在である旨を確認。
 舎監が自宅に電話し確認したが自宅に戻っていなかった。【注;ここでいう「舎監」とは、当番で当直し、点呼をする教員のことだという。1名が夜宿直している。】
 6月11日(木)
  1:00 父親が来校。父親立ち会いの下、居室の確認を行った。【注:真夜中に父親が学校に駆けつけているところを見ると、親として心配な気持ちが痛いほど伝わってくる。学校側としては、前の日の夜に父親が高崎署に失踪届や捜索願を提出したかどうか、わからないという。学校側としては、11日の昼頃、はじめて捜索願が出されていたことを知ったという。捜索願提出を警察と親のどちらが学校に伝えたかは報告書では定かではないが、学校側の話を踏まえると、親がはじめに伝えた可能性が高いことになる。】
       (財布、携帯電話は居室にあった。バックはなかった。)
       父親が高崎警察署に電話で確認した結果、補導等はなかった。
 12:20 父親が捜索願を警察に提出したことを確認した。【注:学校側によれば、こうした事件発生の際、失踪届や捜索願は必ず保護者が出すようにしているという。当会では、学校側の管理下で学生が失踪したりした場合は、学校側が失踪届や捜索願を出すと考えていたが、そうではないことが確認されたかたちだ。学校側曰く、「学校側でそうした個人の失踪届や捜索願が果たして出せるのか。そしてそれを警察が受理してくれるものなのか」という疑問があるとのこと。学校側は保護者が警察に捜索願等を提出した際に、一緒に保護者に付き添うということはしないという。学校側いわく「失踪後の情報はすべて保護者から『警察から提供された情報だ』として連絡してきたものである」という。これは3件とも同様な対応だという。】
 12:50 高崎警察署生活安全課が来校、居室等で手かがりを捜索。
 14:50 防犯カメラの確認を終了し、6月10日(水)の12:39頃に■■さんが外出したことを確認した。【注:寮の周辺には複数台の防犯カメラが設置してあることがわかる。なお、通常は12時まで授業で、その後昼休みとなる。試験の時はもう少し遅い場合もあるが、通常、寮食は平日であれば11時45分から開始のようなので、寮食を取った後外出した可能性が高いと思われる。】
 15:00 父親が新前橋駅駐輪場で■■さんの自転車を探し、15:30に自転車はなかったことを確認した。【注:最寄りの公共機関に行く場合、学校や寮からは通常、自転車を使用するという。最寄りの駅としては、JR新前橋駅と井野駅がある。今回父親は、新前橋駅に行ったのではないかと考えて探しに行かれたことになる。このとき、学校側が父親と一緒に手分けして心当たりを探したのかどうかは不明。】

<P2>
6月12日(金)
  9:25 両親が来校し、寮の居室を確認した。(持ち出したものの確認のため。この際、PCを内容確認のため持ち帰った。)
 10:40 両親と寮務主事の面談を行った。
6月14日(日)
  9:20 父親からPCの検索履歴を調べたところ、「利根川 水位」のキーワードで検索履歴が残っており、このキーワードに関連することがあるか友人に確認して欲しいと、父親から寮務主事に連絡があった。
 10:00 上を受け、寮務主事から担任等を通じ、情報工学科5年、4年及び所属していた電算部に尋ねるよう依頼した。【注:これは上記の「利根川 水位」のキーワードに関連して心当たりがあるかどうか、父親の依頼に沿って、学校側が同じ学科の学生や所属する部活の電算部の仲間にたずねた、という経緯を示している。】
6月15日(月)
 12:30 父親から、11:45頃に■■■■のものと思われる自転車とバッグ2つが中央大橋下のグリーンドーム側で発見されたと連絡があった。【注:これは警察から保護者経由で提供された情報。学校側には警察からはなにも情報がもたらされない、とのこと。】
 12:50 両親が来校し、中央大橋下のグリーンドーム側でバッグ・自転車が発見され、警察が付近を捜索しているとの情報を得た。
 16:35 両親と高崎警察署捜査一課が来校し、両親立ち会いの下、警官が寮の居室を17:20まで調べた。【注:なぜ前橋署ではなく高崎署が来校したかというと、学校の真ん中に市境が走っており、寮は高崎市に属している。寮の消防訓練は高崎消防署が実施するという。前橋市と高崎市の群馬高専誘致合戦の結果ということになるが、学校側としてはいろいろ面倒なことが多いという。】
 18:40 父親から、警察の捜索状況を訊いた。バッグ・紙袋にタオル、ビニール袋、水筒、Tシャツ、ジャージズボン、下着、サンダル等があり、水遊びをしていたと思われること、また、警察は他に水没したものがないか、利根川の両岸を多人数で捜索し、さらに防災ヘリ等で捜索しているとのこと。
      父親は19:00に帰宅した。
6月16日(火)
 19:OO 父親から6月16日(火)の捜査状況について、以下の報告があった。
       ・昭和大橋の方まで範囲を広げて行ったが発見には至らなかった。
       ・明日以降は、近隣の警察署も含め引き続き捜索する。
6月17日(水)
       4、5年電子情報工学科学生、寮生、電算部員及びその保護者に、口頭(学生)、文書(保護者)で現在までの状況を説明した。
      6月15日(月)から16日(火)までが集中捜査であった。17日(水)からは通常捜査となっている。

6月29日(月)
 18:45 上毛新聞社高崎支社の記者から、行方へ不明の学生がいると聞いたが本当かとの問い合わせがあり、担当者不在のため明日回答する旨を伝えた。【注:このころ上毛新聞や東京新聞から当会にも、高専生の行方不明について、何か知っているか、という問い合わせがあった。どうやらマスコミは警察からこの情報を仕入れたようだ。当時、群馬高専アカハラ問題について情報公開手続の様子をブログに掲載していた当会としては、まさか同じ学科の学生が失踪したとは思わなかった。】

<P3>
6月30日(火)
 11:40 昨日問い合わせのあった上毛新聞社高崎支社の記者に対し、ご家族の意向を確認した上で、行方不明の学生がいることは事実であるが、これ以外のことは家族の意向もあるため回答を差し控えさせていただきたいと答えたところ、騒ぎ立てるため取材したわけではなく、事実の確認をしたかっただけであるとのことであった。
 15:35 ■■■■の両親が来校し、双方の情報交換を行った。
       今後の事を以下のとおり決定した。
       ・前期は欠席扱いとし、後期から休学予定
       ・発見されなければ次年度も休学
       ・寮の居室は夏休み前の閉寮後に引越する
       ・社会見学旅行は不参加
7月1日(水)
       寮生1名が6月10日(水)午後に寮を出て、行方不明になっていることをホームルームで全学生に説明し、その事を説明する保護者宛の文書を持ち帰らせた。
7月6日(月)
 12:00 朝日新聞社の記者から、行方へ不明の学生がいると聞いたが本当かとの問い合わせがあり、行方不明の学生がいることは事実であるが、これ以外のことは家族の意向もあるため回答を差し控えさせていただきたいと答えた。
7月9日(木)
 16:13 前橋警察署刑事課から、川で遺体らしきものを発見したとの連絡が入った(ただし、詳細な場所は捜査上、伝えられないとのことであった。)
       また、学生健康診断で撮影した■■さんのレントゲン写真を貸して欲しいとの依頼があり、写真は前橋市医師会で保管している旨を回答した。
7月17日(金)
 10:40 寮務主事が受け取った父親からの情報について、校長から執行運営部会メンバーに以下の報告等があった
       ・本日8時20分ごろ■■■■の父親からメールがあった
       ・遺体は■■■■さんであったことが昨日判明し、家族が引き取り火葬することとなった
       ・告別式等は行わない
       ・詳しい経緯は週明けに家族から連絡が入る予定のため、以上の情報は

<P4>
関係者のみの情報共有とする
       ・来週、家族と面談した上で、学校等の対応を検討する
 11:00 学生課長から機構本部学務課学務係■■■■へ以下の報告を行った。
       ・行方不明の学生が遺体で発見され、昨日、家族が引き取った旨の連絡を、本日、家族から受けた
       ・報告書を後日提出予定
7月21日(火)
  8:00 ■■■■の父親から、これまでの経緯と今後のことについて以下の連絡があった。
       ・7月10日(金)に身元不明の遺体が利根川で見つかった
       ・レントゲン写真で照合したが完全―致ではなかったため、DNAを前橋署に提供した
       ・7月16日(木)に身元不明の遺体が■■■■であることを確認した旨の連絡が前橋警察署からあり、遺体を引き取った。【注:10日の遺体発見から16日の身元判明までに、DNA鑑定が行われたことになる。】
       ・死亡日は6月10日(水)、死因は短時間での溺死
       ・死亡原因は不明、今後、警察と協力して解明を目指す
       ・今月末頃に新聞のお悔やみ欄等で永眠したことを告知したい
       ・新聞発表までは学校内での公表を待っていただきたい
7月22日(水)
 11:00 ■■■■の父親が来校し、寮務主事、クラス担任及び学生課長と面談した。内容は以下のとおりであった。
       ・利根川下流のテトラポットに遺体が漂着していたところを、ラフティングしていた方が発見したとのこと
       ・死亡日を6月10日(水)とし、四十九日となる日を目途に(父親は8月1日ごろとおっしゃる)死亡広告を出したいとのこと
       ・父親の意向により、広告日までは学校からは情報は出さないこととした
       ・保護者宛の文書については、広告日以降に出す
       ・保護者宛の文書の内容については、■■■■のご家族に事前に相談して作成する
       ・警察では事件として扱うため、今後、学校関係者への事情を聞くこともありうる
       ・警察が本件の結論を出すには、早くて3ヶ月程度かかる
 17:25 学生課長から機構本部学務課学務係■■■■へ■■■■の父親との面談を行った旨を報告した。

<P5>
7月29日(水)
 10:20 前橋警察署刑事一課■■刑事が来校し、捜査関係事項照会書について、回答をお願いしたいと依頼があった。(一週間から十日くらいで回答をいただきたいとのこと)提出については、直接来校のうえ受領したいとのことであった。
■■■■■■■
       上毛新聞の「おくやみ」欄に、以下が掲載された。
      ■■■■■■■■■■■■■■■■6月10日死去。19歳。■■■
      ■■■■■葬儀は家族葬で行われた。■■■■■■■■■■■■■
       (※新聞記事は別紙のとおり)
8月3日(月)
 13:00 臨時教員会議を開き以下を周知した。
       ・4年電子情報工学科■■■■さんが亡くなった。
       ・本日、本科全学生保護者宛に親展で4年電子情報工学科■■■■さんが亡くなったことを文書で通知する
       ・上毛新聞の「おくやみ」欄への掲載があった。
       ・夏季休業開けの8月31日(月)の8:50からの臨時ホームルームを行い、黙祷を捧げる予定
       臨時教員会議で当該学生に対し、出席者全員で1分間の黙祷を行った。
       本科全学生保護者宛に親展で4年電子情報工学科■■■■さんが亡くなったことを文書で通知した。
8月5日(水)
 10:00 ■■■■の両親が来校し、学寮の居室の荷物を持ち帰った。
       前橋警察署から依頼のあった捜査関係事項照会書について回答する内容を提示し、了承を得た。
 16:00 前橋警察署から依頼のあった、捜査関係事項照会書への回答を担当刑事に手渡した。
(3)当事者の状況
 特になし
(4)その他
 特になし
6 当事者への対応
(1)関係学生への対応
 現時点では特になし。

<P6>
(2)保護者等への対応
 22日の相談内容のとおり
(3)その他
 特になし。
7 今後の学校の指導・対応について
(1)他の学生・保護者等への指導・対応
 ・8月3日(月)付けで当該学生を除籍した。
 ・授業再開日(8月31日)に黙祷を実施予定
 ・保護者宛て文書の中で、行方不明となった学生の友人等、関わりの大きかった学生に対し、カウンセリングの受診を勧めている
(2)処分等の状況
 特になし。
(3)その他
 8月5日(水)に前橋警察署に捜査関係事項照会書を手渡した際に、警察から、今後捜査の内容について群馬高専に説明することはないとの伝言があった。このため、今回の報告を本件における最終報告とする。
8 参考資料等
 別紙「上毛新聞 おくやみ」

*****2件目の寮生死亡事件に係る最終追加報告*****
                             別紙様式2
                         (第二報以降様式)
                    報告日時 平成28年3月29日(火)
                    高専番号 13
                    高専名  群馬工業高等専門学校
     事件・事故発生状況報告書【最終報の追加事項】
1 件名及び第一報報告日
  件名:学生の失踪について(第一報報告日:平成27年6月15日)
2 発生日時 平成27年6月10日(水) 寮点呼時
3 発生場所 学生寮
4 当事者名 失踪学生 ■■ ■■■■■■■■■■、男、4年電子情報工学科、寮生
5 事件・事故の発生の状況
※今回追加内容
(2)経緯
 3月25日(金)
 16:00 ■■■■の父親が来校し、校長、教務主事及び寮務主事と面談を行い、父親から以下の報告を受けた。
       最終的に原因が特定できないため不明という扱いになった。
       警察は事故の可能性が一番高いとのことでした。
       理由はこれまでの状況等と新たに「水遊び」をネット等で検索したところ書き込みを発見したため、川に行った理由の裏付けとなるためである。【注:父親の気持ちとしては、我が子が自死したことを認めたくないのは当然であろう。しかし、「利根川 水位」という検索履歴が多数残っていたということは、水位について関心を持っていたことがうかがえる。平成27年6月は、利根川上流域では例年より降水量が多かったことがわかる。※利根川栗橋地点上流域平均降水量↓
http://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/river_shihon00000111.html
なお、警察関係者の話では、自死の可能性がかなり高いという見方もあったという。また、6月17日付の上毛新聞記事に「群馬高専 2年で学生3人死亡 自殺か 心のケアを充実」と題する記事を目にした遺族は、一時新聞社に抗議する意思を示されたという。結局、新聞社にクレームは来なかったものの、我が子の死亡原因を自死とは認めたくない親の気持ちは痛いほどよくわかる。】


3月28日(月)
 11:20 3月25日(金)の件を国立高等専門学校機構本部学務課の■■■■係長に連絡した。

*****学校組織(平成27年度)*****
役職者名
校長                   西尾 典眞
副校長(教務主事)         教授 鶴見  智
副校長(学生主事)         教授 渡邉 直寛
校長補佐(寮務主事)        教授 木村 真也
校長補佐(企画主事)        教授 木村 清和
校長補佐(専攻科長)        教授 宮越 俊一
校長補佐(研究・地域連携推進担当) 教授 黒瀬 雅詞
一般教科長(人文科学)       教授 櫻岡  広
一般教科長(自然科学)       教授 碓氷  久
機械工学科長            教授 重松 洋一
電子メディア工学科長        教授 鈴木  靖
電子情報工学科長          教授 雑賀 洋平
物質工学科長            教授 太田 道也
環境都市工学科長          教授 堀尾 明宏
副専攻科長(生産システム工学専攻)准教授 佐々木信雄
副専攻科長(環境工学専攻)     教授 友坂 秀之
地域連携テクノセンター長      教授 黒瀬 雅詞
IT教育研究センター長      准教授 樫本  弘
教育研究支援センター長       教授 小川 侑一
生物教育研究連携センター長     教授 大和田恭子
図書館長              教授 飯野 一彦
学生相談室長           准教授 谷中  勝
国際連携室長           准教授 伊藤 文彦
インターンシップ支援室長      教授 田部井康一
進路支援室長            教授 神長 保仁
事務部長                 加藤 敏明
総務課長                 尾島  亨
学生課長                 鈴木  正

*****2件目の寮生死亡事件に関し、行方不明中の寮生保護者宛通知*****
寮生の保護者の皆様へ

 寮生1名が6月10日(水)の午後に寮を出、戻っていない状況です。乗っていた自転車及び所持品は、15日(月)に警察により前橋市の利根川にかかる中央大橋の下付近で発見されたものの、本人は見つかっておらず、なお警察が捜索中です。
 警察の見方では、事故の可能性も大きいところですが、正確なことはわかっていません。本人が無事に戻ることを信じたいと思います。
 寮生には、学校から以上のことを伝えています。このことを聞いて、お子様が精神的に不安な状況になっていることが考えられます。お子様がご自宅に戻った際は、ご家庭でしっかりお子様の様子を見守るとともに、学校も既に指導を行っていますが、必要であれば、学生相談室で心のケアを受けるようお勧めください。

                     平成27年6月17日
                      群馬工業高等専門学校長
                          西尾 典眞

*****2件目の寮生死亡事件に関し、行方不明中の、4J保護者宛通知*****
電子情報工学科4年生の保護者の皆様へ

 電子情報工学科4年の学生1名が6月10日(水)の午後に寮を出、戻っていない状況です。乗っていた自転車及び所持品は、15日(月)に警察により前橋市の利根川にかかる中央大橋の下付近で発見されたものの、本人は見つかっておらず、なお警察が捜索中です。
 警察の見方では、事故の可能性も大きいところですが、正確なことはわかっていません。本人が無事に戻ることを信じたいと思います。
 お子様には、学校から以上のことを伝えています。このことを聞いて、お子様が精神的に不安な状況になっていることが考えられます。ご家庭でもしっかりお子様の様子を見守るとともに、学校も既に指導を行っていますが、必要であれば、学生相談室で心のケアを受けるようお勧めください。

                      平成27年6月16日
                       群馬工業高等専門学校長
                           西尾 典眞

*****2件目の寮生死亡事件に関し、行方不明中の、部活員保護者宛通知*****
電算部部員の保護者の皆様へ

 電算部部員の学生1名が6月10日(水)の午後に寮を出、戻っていない状況です。乗っていた自転車及び所持品は、15日(月)に警察により前橋市の利根川にかかる中央大橋の下付近で発見されたものの、本人は見つかっておらず、なお警察が捜索中です。
 警察の見方では、事故の可能性も大きいところですが、正確なことはわかっていません。本人が無事に戻ることを信じたいと思います。
 お子様には、学校から以上のことを伝えています。このことを聞いて、お子様が精神的に不安な状況になっていることが考えられます。ご家庭でもしっかりお子様の様子を見守るとともに、学校も既に指導を行っていますが、必要であれば、学生相談室で心のケアを受けるようお勧めください。

                      平成27年6月17日
                       群馬工業高等専門学校長
                           西尾 典眞

*****2件目の寮生死亡事件に関し、行方不明中の、全保護者宛通知*****
【注:一部の学生かが行方不明事件のことが勝手に広まると学校側としても憂慮せざるを得ないので、また、学校側としてはあまり長期間伏せておくのも、都合が悪いとして7月1日に全保護者あてに出した文書。これは全保護者宛に郵送した。中には兄弟で学生のケースもあるので、重複しないように配慮したとのこと。文書の封筒詰め作業が大変だったことがうかがえる。】
保護者の皆様へ

 非常に心配されることでありますが、寮生1名が6月10日(水)の午後に寮を出、戻っていない状況が続いています。外出の際乗っていた自転車及び所持品は、同15日(月)に警察により前橋市の利根川にかかる中央大橋の下付近で発見されたものの、本人は見つかっておらず、なお警察が捜索を行っています。
 警察の見方では、事故の可能性が大きいところですが、正確なことはわかっていません。ご家旅のお気持はいかばかりかと推察いたします。本人が何とか無事に戻ることを信じたいと思います。
 当該学生の保護者の方の御了解を得、関係する学科の学級、寮、同じ部の学生に対しては、手掛かりとなる情報の照会を兼ねて、6月17日(水)以降、順次上記の内容を伝えました。また、併せてこれらの学生の保護者の方に対しても、文書にて同様のことをお伝えし、お子様が不安にならないようしっかりと見守っていただくようお願いをしました。
 ―方で、その他の学生については、少し状況を見守ってからと考え、これまではこのことを伝えなかったところです。しかしながら、本人が見つからないまま、時間も経過してきたこともあり、保護者の方の御了解の下、本日、担任から話をしました。
 担任からの話を聞いて、お子様が精神的に不安な状況になっていることが考えられます。お子様がご自宅に戻った際は、ご家庭でしっかりお子様の様子を見守るとともに、学校も既に指導を行っていますが、必要であれば、学生相談室で心のケアを受けるようお勧めください。

                        平成27年7月1日
                         群馬工業高等専門学校長
                             西尾 典眞

*****2件目の寮生死亡事件に関し、遺体発見後の、全保護者宛通知*****
【注:これも全保護者宛に郵送した。中には兄弟で学生のケースもあるので、重複しないように配慮したとのこと。文書の封筒詰め作業が大変だったことがうかがえる。】
保護者の皆様ヘ

 去る6月10日(水)の午後に寮を出たまま、戻っていない学生がいることについては、既に、皆様にお知らせしていたところですが、残念ながら、利根川で遺体の発見があり、警察により、当該学生のものであるごとが確認されました。
 この学生は、電子情報工学科4年■■■■■です。大切なお子様をなくされたご家族のご心痛は、察するに余りあるものがあります。当初は、ご家族のご意向を踏まえ、手掛かりとなる情報を得ることも考えて、関係する学科の学生等のみに名前を伝えていました。
 この度、■■■が亡くなったことが確認されたことを受け、ご家族のご了解の下、その名前も全学生の保護者に対し、お知らせすることといたしました。
 亡くなった原因については、溺死ということのみがわかっている状況です。警察による調査は続くようですが、先にお知らせした通り、警察は事故の可能性が高いとみているものとご家族からは伺っています。
 ついては、お子様にも、このことをお伝え願います。同じ学校の学生が亡くなったことを聞いて、お子様が不安な状態になることが考えられます。引き続き、ご家庭やお子様の様子をしっかりと見守ることをお願いします。
 また、夏季休業期間中(申し訳ありませんが、土日及びー斉休業となる8月12日(水)~14日(金)を除きます。)においても、個別にお申し込みがあれば、カウンセラーによる対応を行うことといたしました。遠慮することなく、学生課学生支援係(TEL027-254-9057、E-mail soudan@jim.gunnma-ct.ac.jp)宛て申し込むよう、お子様をご指導ください。もちろん、保護者の方からのご相談も受け付けます。
 亡くなった■■■については、ご家族だけで葬儀を行われたとのことです。なお、遺体が学生本人のものであることが確認されたのは、7月16日(木)で、翌日には、学校もご家族からご連絡をいただきました。ただし、ご家族が希望されたことを受けて、皆様には少し時間をおいてからのお知らせとなったところです。この点、ご理解願います。
 8月31日(月)からの授業再開に当たっては、同日8時50分から臨時のホームルームを開き、亡くなった■■■のご冥福を祈って、全校で黙とうを捧げることとしています。このことについてもお子様にお伝えいただくようお願い申し上げます。

                         平成27年8月3日
                         群馬工業高等専門学校長
                               西 尾 典 眞

*****2件目の寮生死亡事件後の対応要領*****
【注:特別にこのときは夏休み中でも学生相談室が利用できるようにしたことがわかる。】
<P1>
                           教員会議資料    1-1
                           平成27年8月3口
(臨時教員会議資料)             取扱注意

平成27年8月3日
教職員 各位

  まことに残念かつ悲しいことでありますが、寮を出たまま、戻らなくなっていた本校電子情報工学科4年■■■■■■■■■■■が利根川において遺体で発見されました。警察により■■■と確認がなされたのは、7月16日(木)とご家族から伺っています。
 7月の保護者宛て文書では、「警察の見方では、事故の可能性が大きいところですが、正確なことはわかっていません。」と記載しました。死亡原因については、溺死ということのみわかっており、なお警察により調査もなされるようですが、ご家族から伺う限り、現時点において先の記載内容が変更されることにはなっていません。

 ■■■が亡くなったことが確認されたことを受け、本日付で、別添の文書を保護者宛て親展で送付し、このことを保護者から各学生にも伝えていただくこととしました。この文書の内容については、■■■のご家族に事前に御相談をしています。
 ご家族は、■■■■■■の上毛新聞おくやみ欄に■■■のことを掲載されています。内容としては■■■■■■■■■■■■■■■■■■■6月10日死去。19歳。■■■■■■■■■葬儀は家族葬で行われた。■■■■■■■■■■■■■」となっています。■■■■は、49日を過ぎてのしかるべき日ということでご家族が判断されたものと伺っています。
 ■■■の死亡が確認された7月16日(木)の翌日、学校もご家族から連絡を受けましたが、学校としては、当面、■■■の死亡が確認されたことを伏せるとともに、学校内においても、情報を限定的に扱ってほしいとの要請を受けていました。その後、7月21日(火)にご家族から、新聞のおくやみ欄での告知の話があり、■■■■■■■■の掲載を受けて、保護者の皆様、また、各教職員の皆様にお知らせすることとなったところです。

 夏季休業明けの8月31日(月)の8時50分から臨時のホームルームを行い、放送を合図に、黙とうを捧げたいと思います。
 ホームルーム開催に当たっては、まず、学生に次のことをお伝え願います。

●既に、夏季休業中に、文書で保護者宛てお知らせし、保護者の方から話を聞いていると思いますが、寮を出たまま、戻らなくなっていた本校電子情報工学科4年■■■■■■■■■■が利根川において遺体で発見されました。■■■と確認がなされ

<P2>
たのは、7月16日とご家族から伺っております。
 このことを受け、この後の放送を合図に1分間の黙とうを捧げたいと思います。●

放送は、8時55分頃から始め、黙とうを次のとおり行います。

●校長です。既にお話があったとおり、非常に残念かつ悲しいことですが、本校電子情報工学科4年■■■■■■■■■■■が亡くなりました。
 皆さんと同じ群馬高専の学生であった■■■のご冥福を祈り、黙とうを捧げたいと思います。よろしくお願いします。ご起立ください。
黙とう………(1分)………おわります。●

 夏季休業中も、申し込みがあれば、学生相談室のカウンセラーが対応できるようにしましたが、特に、夏季休業明けは、むずかしい時期です。学生の動向に留意し、必要に応じ、学生相談室の利用を勧めるなど、心のケアをよろしくお願いします。
 また、学生がいろいろと尋ねることがあるかもしれませんが、ご家族からこれ以上のことは、伺っていないということで対応願います。

                           校長
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項続く】

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【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・群馬県が佐藤建設工業の許可を取り消し!

2016-08-05 12:31:00 | スラグ不法投棄問題
■お盆休みを控えた2016年8月5日に、スラグ報道がありましたので、速報でお届けします。なお、当会の誇る、そしてこの問題を粘り強く徹底追及している徘徊老人軍団「リットン調査団」のブログも併せてご覧ください↓↓ 青いURLをクリックしてください。
http://blog.livedoor.jp/lytton_cyousadan/archives/5289331.html


**********2016年8月5日上毛新聞 ※PDF ⇒ 2016n0805v.pdf
鉄鋼スラグ問題の業者
県が許可取り消し

 鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」の渋川工場(渋川市)からでた鉄鋼スラグが県内の公共工事で使われ、一部で環境基準値を超すフッ素や六価クロムが検出された問題で、県は4日、廃棄物処理法に違反したとして、佐藤建設工業(同市小野子)の産業廃棄物収集運搬業などの許可を取り消す行政処分をしたと発表した。処分は3日付。
 処分理由は、スラグを含む鉱さいを収集運搬する許可を得ていないのに、2009年7月から14年1月までスラグを運搬した。産業廃棄物の処理業はがれき類の破砕しか許可されていなかったが、12年6月スラグと天然砕石を混合して処分した。
 佐藤建設工業は「スラグは産業廃棄物とする県の見解を受け入れていない。異議申し立ても含めて対応を検討したい」とコメントした。
 県の調査によると、同工場から出た鉄鋼スラグは公共工事などに使われ、3月末時点で県内では373カ所で使用が確認されている。環境基準値を超えるフッ素などが検出された場所があるが、地下水への影響は確認されていない。国土交通省や県、渋川市などがスラグの撤去や、アスファルトで舗装するなどの対策を講じている。
 この問題をめぐっては、県が14年に関係先を立ち入り調査し、15年9月に大同特殊鋼などを刑事告発した。県警は4月26日、産業廃棄物処理法違反の疑いで、同社と子会社の大同エコメット(愛知県)、佐藤建設工業の3社と役員ら5人を前橋地検に書類送検した。

**********2016年8月5日毎日新聞群馬版 ※PDF ⇒ 2016n0805v.pdf

有害スラグ問題 
許可を取り消し 県が廃棄物で

 大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」の渋川工場(渋川市)から出た鉄鋼スラグに環境基準値を超える有害物質が含まれていた問題で、県は4日、廃棄物のスラグを許可なく運搬・処分していたとして、建設会社「佐藤建設工業」(渋川市)=廃棄物処理法違反容疑で書類送検=に対する廃棄物の収集運搬業許可などを全て取り消したと発表した。処分は3日付け。
 県廃棄物リサイクル課によると、佐藤建設工業は2009年7月~14年1月、大同の渋川工場からスラグを運搬していた。09年7月~12年6月には、道路整備に使う材料を作るため、スラグと天然砕石と混合していたという。廃棄物であるスラグの取り扱いが佐藤建設工業に対する許可の範囲を逸脱していたとしている。
**********

■このスラグ報道に先立ち、群馬県もホームページに行政処分について発表をしているようです。
http://www.pref.gunma.jp/houdou/e1700091.html

**********
【8月4日】産業廃棄物処理業者に対する行政処分について(廃棄物・リサイクル課)
産業廃棄物処理業者に対する行政処分について


廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2及び第15条の3の規定に基づき、産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設設置の許可を下記のとおり取り消しました。
                  記
○事業者の氏名又は名称:
群馬県渋川市小野子1579番地 株式会社佐藤建設工業 代表取締役 佐藤本位田
○許可の番号:産業廃棄物収集運搬業許可 第01000-042372号 産業廃棄物処分業許可 第01020-042372号 産業廃棄物処理施設設置許可(がれき類の破砕施設) 群馬県第326-0号
○処分の年月日:平成28年8月3日
○処分の内容:産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業及び産業廃棄物処理施設設置の許可の取消し
○処分理由:
 株式会社佐藤建設工業は、平成21年7月から平成24年6月までの間、大同特殊鋼株式会社から委託を受け、産業廃棄物たるスラグ(種類:鉱さい)を運搬し、天然砕石と混合する行為を行った。
 また、平成24年7月から平成26年1月までの間についても産業廃棄物たるスラグの運搬を行った。
 株式会社佐藤建設工業が許可を受けている産業廃棄物収集運搬業の事業範囲に鉱さいは含まれていないほか、同社が許可を受けている産業廃棄物処分業は、がれき類の破砕のみであり、許可なく事業の範囲を変更した。
 当該行為は、法第14条の3の2第1項第5号(平成22年改正法施行前においては、法第14条の3の2第1項第2号)及び第15条の3第1項第2号に該当する。
**********

■今回も報道のポイントを整理してみましょう

1.群馬県が廃棄物処理法違反で、佐藤建設工業の許可を取り消す行政処分を行ったこと
2.処分の理由は、許可外の廃棄物を運搬したこと、および許可外の処分業を行ったこと
3.佐藤建設工業は群馬県の見解に異を唱えていること


が挙げられます。

ポイント①群馬県が廃棄物処理法違反で、佐藤建設工業の許可を取り消す行政処分を行ったこと

 群馬県は2015年9月に大同特殊鋼と共に佐藤建設工業を刑事告発している事が報道されています。刑事告発から10カ月経って、やっと行政処分が下されました。あまりにも遅い行政処分と言わざるを得ません。また今回の事件は天然砕石の販売を促進するための詐欺まがいな不法投棄事件でもあるので、天然砕石製造の許可にまで行政処分が及ぶべきですが、不十分な内容であると言えるでしょう。

ポイント② 処分の理由は、許可外の廃棄物を運搬したこと、および許可外の処分業を行ったこと

 佐藤建設工業は、「鉱さい」に分類される有害スラグを運搬する許可およびこれを処分する許可を得ていません。大同・佐藤ブラック連合は、有害スラグ=特別管理産業廃棄物を不法投棄することを目的として、有害スラグを細かく砕き、天然石と混合しているので、許可など取れるはずはありません。

■この点について群馬県は、行政処分の理由で次の通り述べています。

 「株式会社佐藤建設工業は、平成21年7月から平成24年6月までの間、大同特殊鋼株式会社から委託を受け、産業廃棄物たるスラグ(種類:鉱さい)を運搬し、天然砕石と混合する行為を行った。
 また、平成24年7月から平成26年1月までの間についても産業廃棄物たるスラグの運搬を行った。
 株式会社佐藤建設工業が許可を受けている産業廃棄物収集運搬業の事業範囲に鉱さいは含まれていないほか、同社が許可を受けている産業廃棄物処分業は、がれき類の破砕のみであり、許可なく事業の範囲を変更した。」

 有害スラグは特別管理産業廃棄物ですので遮断型最終処分場に最終処分するのが、産業廃棄物処理法が定めたルールです。このルールを破り、みだりに天然砕石と混ぜ、道路や公園などに投棄したのですから、産業廃棄物処理法第16条の不法投棄違反しているので、佐藤建設工業の許可の取り消しは当然の処分です。

 しかし、佐藤建設工業は不法投棄を目的として、上層路盤材・下層路盤材・盛り土材という販売する全ての建設資材に有害スラグを混合して販売してしまっているので、何か釈然としません。行政処分が下されても、今日もスラグ運搬車が我が物顔で走り回っています。天然石販売の許可に対する行政処分は下されないのでしょうか?

 この理由のなかで、着目すべきは「天然砕石と混合する行為」が「同社が許可を受けている産業廃棄物処分業」について、「がれき類の破砕のみであり、許可なく事業の範囲を変更した。」と述べている点です。どうやら「天然砕石と混合する行為」が産業廃棄物の処分にあたるようです。有害スラグは遮断型最終処分場に処分しなければならないので、天然砕石と混合して道路等に埋設する行為は、やはりみだりに廃棄物を不法投棄する行為であると群馬県は認めているとしか思えません。

ポイント③ 佐藤建設工業は群馬県の見解に異を唱えていること

 上毛新聞では『佐藤建設工業は「スラグは産業廃棄物とする県の見解を受け入れていない。異議申し立ても含めて対応を検討したい」とコメントした。』と報道しています。

 なんと謝罪を口にするどころか、異議を申し立てるという自分勝手なコメントであることでしょう。

 異議申し立ての理由も、驚くべきことに「スラグは産業廃棄物とする県の見解を受け入れていない」と一方的に宣言をする始末です。自分に都合の悪いことは、たとえ法律違反でも“受け入れない”極悪人ぶりを発揮していますが、この発言は、悪質な行為の決め手となり、情状酌量の余地はないことに繋がることでしょう。

■2015年9月11日群馬県廃棄物リサイクル課が「大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について」を公表しています。
http://www.pref.gunma.jp/houdou/e1700084.html

 その中で、大同特殊鋼由来の有害スラグを廃棄物と認定しています。

**********
(7)ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。
**********

 群馬県内の産業廃棄物の監督官庁は群馬県環境部局ですので、この廃棄物認定は最終決定というべきものです。この監督官庁の廃棄物判断を佐藤建設工業は、上毛新聞の取材で「県の見解を受け入れていない」と一歩的に宣言しているのです。

 この廃棄物認定は「ふっ素による土壌汚染の可能性があり」と遮断型最終処分場に処分すべき特別管理産業廃棄物であると認定しているのですから、佐藤建設工業の見解受け入れ拒否宣言は、特定有害物質の被害に苦しむ地域住民に対する宣戦布告宣言でもあるのです。

■群馬県の廃棄物リサイクル課の有害スラグ対応は、特別管理産業廃棄物の不法投棄に対する指摘が不十分と言わざるを得ません。ですから佐藤建設工業ごときに侮られ、「県の見解を受け入れていない」などと一方的に宣言されてしまうのです。

 この行政処分を契機に、廃棄物処理法第16条・特別管理産業廃棄物の「不法投棄の罪」や「詐欺罪」での刑事告発の機運が高まったと言うべきでしょう。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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安中市の0.5%が中国資本の手に亘る日刊スポーツゴルフ場跡地のメガソーラー計画・・・北海道の例(後編)

2016-08-03 01:38:00 | 安中市内の大規模開発計画

■産経新聞は、「続北海道が危ない」と題して、7月末に再びこの問題について特集記事を連載しました。早速見てみましょう。

熊谷駅南側にある中国ハイアール社の家電研究所。

**********産経ニュース2016年7月29日 06:45
【続北海道が危ない(上)】
謎の中国専用ゴルフ場 人目を避け、中国移民村? 「反天皇」農場主も着々と開発
 

謎の中国専用ゴルフ場。クラブハウスの先にはエゾ富士「羊蹄山」の雄姿が浮かぶ=北海道喜茂別町
 第1部では、農業資源や水資源が豊富な北の大地・北海道が、中国資本や中国の影が見え隠れする日本企業に買収される実態を報告した。第2部では、中国資本の直接介入の実態をリポートする。(編集委員 宮本雅史)
 日本百名山の一つ、エゾ富士「羊蹄山」の里・喜茂別町(北海道)。アイヌ語の「キム・オ・ペツ」(山・にある・川)が地名の由来だ。名称通り、町の77%を森林が占め、喜茂別川などを源にした清流が流れる水源地でもある。
 国道沿いに中国語で書かれたゴルフ場の看板がある。さらにその先には「一達国際Private Golf倶楽部 これより先、私有地につき関係者以外立入禁止」と書かれた看板がある。ゴルフ場は羊蹄山の麓に広がる丘陵地にあり、広さは約210ヘクタールという。クラブハウスの正面には羊蹄山が鮮やかに浮かび、その迫力に言葉を失う。
 喜茂別町によると、開発したのはマンションデベロッパーのセザール。平成13年に「セザールCC羊蹄」の名称で18ホールがオープンした。その後、コース名を「バーデンカントリークラブえぞ富士コース」に変更したが、15年に同社が破綻。その後、中国・北京の投資会社が買収した。
 町によると、中国人オーナーは年に1、2回、役場に顔を出す程度で、運営は札幌に拠点がある投資会社の現地法人。昨年春頃から日本人が現地責任者として常駐しているが、「面識はなく、だれが責任者なのか分からない状態」(町職員)。
 複数の従業員によると、従業員は日本人で、プレーできるようになったのは2年ほど前から。ただ、100%オーナーのプライベートゴルフ場で、プレーするのは、オーナーの知り合いの富裕層の中国人だけ。オーナーは北京やドイツなどにいるため所在ははっきりせず、顔を合わせるのは年に1回か2回程度。「ゴルフ場の実態はオーナーと日本人社長以外は分からない」(従業員)という。
   ×  ×
 今年5月下旬からは日本人を含めた一般客の受け入れも始めた。だが、ゴルフ場の内情に詳しい関係者は「完全なプライベートゴルフ場。クラブハウスも超高級な造りで、クラブハウスというよりはオーナーの別荘。一般客用のパンフレットは発注中で、まだできていない。オーナーは特別、日本人のお客を入れようとは考えていないようだ。カートは8台しかないし、積極的ではない」と明かす。
 町などによると、当初、プライベートゴルフ場を核とする会員制別荘地を造成し、アジアの富裕層に分譲する計画があったが、開発は進んでいないという。
 日本人の現地責任者は7月14日夜、産経新聞の電話取材に対し、「現在、別荘地の開発許可を申請中で、許可が出次第、開発を始める。一般客の募集を始めたが、今は仮オープンで、情報収集の段階。正式オープンはまだ先」と説明。その上で「オーナーは記事にしてほしくない。オーナーと相談して連絡する」と話したが、28日現在、返答はない。
   ×  ×
 プライベートゴルフ場がある喜茂別町の北方に位置する赤井川村。国道393号沿いの白井川渓谷に広がる森林地帯に「DROM ホテル・ドローム」の看板がある。森林地帯は約1・5キロ続き、「ドローム フィッシングエリア」の看板も目につく。
 「ドローム キャンプ・フィッシング フィールド」。約270ヘクタールの森林内では、100張り以上のテントが設営でき、3つの釣り堀にはそばを流れる白井川の支流が流れ込む。
 地元でジャムなどを製造販売する「アリス・ファーム」(赤井川村)が平成16年に「ホテル ドローム」を買収し、周辺にキャンプ場や釣り堀を整備して運営していた。
 今年5月、シンガポール企業の日本法人(札幌市)がこの広大な土地と建物を買収した。買収額は公表されていないが、ホテル経営を引き継いで10年ほどかけて約30億円を投資し、美術館の建設や別荘地の造成を構想しているという。現在はホテルとキャンプ場は閉鎖中で、釣り堀だけが営業している。
 従業員の一人は「前の会社は雇用の確保が難しくて売ったらしい。今も雇用の確保は難しいようで、全面オープンは来シーズンになるかも。オーナーとは会ったことはない」と話す。オーナーについて同法人は「シンガポール人」と説明したが、この従業員は「たぶん中国人だと思う」と口をにごした。
 同法人によると、既存の施設をどのように活用するかは検討中で、営業開始の時期は未定だという。
   ×  ×
 喜茂別町は新千歳空港から車で約1時間半、赤井川村は約1時間だ。「最初はニセコ町を中心に買収されていたが、赤井川村、喜茂別町と放射線状に伸びてきている。水源や資源があるところばかりで、買収の単位も100ヘクタール単位と大きくなっている」と地元住民。
 前道議の小野寺秀氏(53)は「270ヘクタールもあるドロームは国道沿いの木を残して中だけ伐採すれば、外からは全く見えない。入り口を閉めると、誰からも干渉されない閉鎖的なゾーンになる。大きな川も流れていて、自己完結的に生活するには最適の場だ」と指摘。その上で、「中国人の移民を受け入れるような流れになってきているが、そうした中国人が1カ所に住み着く可能性がある。自己完結的に住める地域には、アンタッチャブルな“集落”ができる可能性がある」と懸念を示す。
   ×  ×
 連載第1部で紹介した帯広市拓成町の広大な土地を買収した中国・済南生まれの天皇に批判的な農場経営者(73)。複数の企業の経営に携わる地元財界の有力者で、北朝鮮や中国、ロシアとの関係も取り沙汰されている。
 農場を再訪すると、山が削り取られ、地形が変わっている。広範囲にわたって整地され、一つの集落のようだ。立ち入り禁止の看板が目につく。コンクリート製の電柱が増え、大量の電気が使われている様子がうかがえる。相当数の車が出入りしている形跡もある。グーグルの航空写真では、もともと山だったのが切り開かれ、広く整地されているのが分かる。
 「写真は数年前のもののようなので、今の様子は分からない。ただ、資材もたくさん運び込まれたのが現認されているので、建物がいくつか建設されているはずだ」と地元住民は指摘する。同市内の牧場経営者も「初めて入った頃は道どころか何もなかったのに、しばらくすると、農場の奥に道ができていた。北朝鮮や中国らしき関係者が出入りしているのを聞いたことがある」と話す。
 農場には「縄文ロード 帯広市拓成町~静内町農屋 延長55km」の看板が設置されている。
 日高山脈を隔てて拓成町に隣接する平取町には、中国と関係があるとされる企業にほぼ「村ごと」買い占められた豊糠地区がある。人里離れた袋小路状態の集落で、「中国人を中心とした閉鎖的な集落ができるのでは」と不安が広がっている。拓成町の農場経営者を知る関係者によると、この豊糠地区も「帯広市拓成町~静内町農屋線」構想の経路に入っている可能性があるという。
 農場経営者は産経新聞の取材に対し、「日本の農業が間違っているから、有機農法を進め、いい農作物を作り、いい水は売っていく。農業のために北朝鮮やロシア、中国の人たちにも教育をして育てていく」と持論を展開。そして、「アイヌは拓成町を起点に静内町(現新ひだか町)まで歩いて抜けた。(帯広市拓成町~静内町農屋線の実現に向けて)着々と準備を進めている」と自信を見せた。
 農場経営者の真意は不明だが、北朝鮮や中国、ロシアとの関係も視野に入れつつ、道路の延長を含め大規模開発を進めているのは間違いないようだ。中国の影が見え隠れする土地と土地が次々とつながっていくー。そんな懸念が現実味を帯びつつある。

**********産経ニュース2016年7月30日 01:00
【続北海道が危ない(中)】
札幌の高級住宅地に中国マンション 「民泊利用」消えぬ住民不安


中国系不動産会社のマンション建設計画をめぐり、住民からは「民泊に使うのでは」と不安の声が出ている=札幌市中央区宮の森(宮本雅史撮影)
 大倉山ジャンプ競技場や円山公園などで知られる札幌市中央区の宮の森地区。この札幌有数の高級住宅街で、ちょっとした騒動が持ち上がっている。宮の森2条11丁目の角地。騒動を象徴する「民泊反対」の立て看板が目を引く。何が起きているのか。
 住民らの話を総合すると、騒動は中国系不動産会社「海潤(ハイルン)」(札幌市)が2月、宮の森の高級住宅街に3階建てマンション(5戸)2棟とコンセプトハウス、管理事務所を建設することを公にしたことに始まった。工事は一部で始まっており、マンションの1棟は9月にも完成する予定だ。
 ホームページによると、海潤はすでに宮の森地区で、3階建てマンション1棟(19戸)と空き家1軒のほか、札幌市内でも地上30階地下1階建てマンション(99戸)や地上20階地下1階建てマンション(53戸)を仲介販売するなど、手広く不動産ビジネスを展開。馬宏軒副社長は5月、地元紙のインタビューで、「昨年は15件の成約があった。顧客は中国系の富裕層で、年収は数億円から高い人だと60億円ほど。扱う物件は安いものでも5千万円。高いと2、3億円になる」と述べている。
 住民側が危惧したのは、マンションなどの民泊利用。3月初めに開かれた住民説明会には90人以上の住民が出席したといい、関心の高さをうかがわせた。
 説明会では「民泊用にも使われる施設になるのではないか」という住民の不安に対し、会社側は「いずれの建物も購入者が居住する。民泊施設ではない」と説明。その上で、管理規約原案の開示を検討する約束を交わした。
 ところが、約束が履行されないため、住民側は「宮の森の環境を考える会」を結成し、居住目的で販売すること、居住者の責任で旅行者には利用させないことなどを明文化した協定書の原案を送付した。回答を求めたが、返事がないまま工事が進められたことから6月中旬、管理規約原案の開示などを求め、札幌簡裁に調停を申し立てた。海潤によると、7月20日に1回目の調停が行われたが、不調に終わったという。
 「考える会」関係者は「われわれは決して建設に反対しているのではないし、中国人だから困るとも言っていない。排除しているわけではない」と強調。その上で、「外国人が住むとなると、生活環境の違いも理解してもらわないといけない。共存するためにも、約束事やルールを文書化して、周知徹底しておきたいだけだ」と話す。
   ×  ×
 最近、東京都内で中国人に対するマンションやアパートの賃貸をめぐって、新たな問題が起きているという。都内の不動産業関係者はこう語る。
 「ある日突然、賃貸借契約をした人間とは違う中国人が住むようになる。いわゆる『また貸し』だ。それならまだ予想できるが、ある日突然、会ったこともない中国人が、それまで住んでいた中国人から買ったと言い出す。気がつかないうちに、勝手に売却してしまっていることがある。賃貸だと説明しても、賃貸契約した中国人は居所が分からないし、相手は買ったと言い張る。手の打ちようがない」
 こういう現実がある以上、宮の森地区の住民の不安が消えないのは当然だ。
 ある主婦は「コンセプトハウスは中国人社長の別荘と聞いたので、それならいいかなと思ったが、不特定多数の人が出入りするなら困る。マンションもお金持ちの別荘として売り出しても、実は民泊に使うのではないかという心配もある」と不安をのぞかせる。そして、「住民説明会のときはどういう人が住むのかについて具体的な説明はなかった。建設開始の時期もはっきりしていなかったのに、すぐに工事が始まった。別荘も社長がいない間は、何人か共同でという話も聞いた。○○さんの家という説明がないから困る」と不信感を募らせる。
 実際、地元の不動産会社の関係者はこう指摘する。「海潤は会社組織そのものを宮の森に移すことを計画しているという情報もある。宮の森にはほかにもマンションを持っていて、ツアー客をマンションに泊める可能性はある。建設終了後の運営についてはっきりしていないから、動向は注視する必要がある」
 馬副社長は産経新聞の取材に、「考える会からはいろいろな要求が出された。われわれは民泊ではないと申し上げてきた。多くの住民には理解していただいた。文書については考える会ではなく、町内会との間で交わすことは可能だ」と述べた。
 同社が属する民間最大手の映像制作会社「海潤メディアグループ」(北京)は5年以内に札幌市か、その近郊に撮影所の建設を計画しているといい、馬副社長は「今後、さまざまな事業を展開していく」と意欲を見せている。
   ×  × 
 実は約1キロ離れた宮の森1条でも、地元の不動産会社が地上4階地下1階建てマンション(24戸)を建設しようとした。不動産関係者によると、この土地の半分は中国人が買い占めており、「中国資本がバックについているのでは」「民泊にするのでは」と住民の間で問題になったという。この不動産会社は「計画まではいったが、これ以上進めることはない。何も話すことはない」と詳細については口を閉ざしており、実情は不透明だ。
 札幌の不動産業界に詳しい関係者は言う。「札幌には正体の分からない会社が入っているビルもある。中国人だけのビルを造りたいと考えている会社もあるという話を聞いたことがある」
 (編集委員 宮本雅史)

**********産経ニュース2016年7月31日01:00
【続北海道が危ない(下)】
不動産買いあさる中国資本「日本が日本でなくなる」危機 「ウイグル化」する北海道が中国の自治区になる?
     

さまざまな憶測が渦巻くスイス牧場。帯広市も管轄の農協も実態は分からないという=北海道帯広市(宮本雅史撮影)
 北海道の日高山脈・十勝幌尻岳の山麓にあるポロシリ自然公園の隣の山間に「帯広南の丘 スイス牧場」という看板が森林に隠れるように立てられている。看板には小さく「Shouwa 95nen beginnen」とある。
 森林に覆われ、牧場には見えないが、建物が数軒、木々に埋もれるように建っている。入り口とおぼしき林道には車が出入りした形跡はあるが、柵が設置され、「私有地につき立ち入り禁止」の看板が立っている。約2年前に看板に気づいたという地元住民は「ほとんどの住民は存在すら知らない。所有者も全く分からない」と話す。帯広市農政課と管轄の川西農協も「名前を聞いたことはないし、全く把握していない」という。
 一体、だれが何をしているのか。全てがベールに包まれているが、小さく看板に書かれた「Shouwa 95nen beginnen」はこんな推測を広げている。「昭和95年は2020年。この年は中国共産党にとって近代化目標年で、ターニングポイント。このメッセージに何か意味があるのでは…」(地元の地方議員経験者)
 「場所は分からないが、中国人が牧場を丸々買ったという話を聞いた」。こんな証言をする住民は1人や2人ではない。スイス牧場に中国資本が関与しているか否かの確証はないが、そんな証言が地方議員経験者の推測に現実味を帯びさせている。
   ×  ×
 日高山脈の麓では、実態の分からない不動産売買が多いという。
 帯広市内の牧場経営者はこう証言する。「山の奥に行くと、家はないはずなのに、いろいろな家が建っていて、だれが住んでいるのだろうと驚くことがある。『あの人は日本人?』という感じの人もいる。でも、だれが住んでいるのか、どういうルートで売買されたのか全然分からない」
 ドラマ「北の国から」で知られる富良野市。昨年、北京の不動産開発会社が南富良野から美瑛までを開発して、ホテルや別荘、リゾート施設を建設するという大規模開発計画を同市に持ちかけた。市は大規模開発が農業に影響が出ることを理由に拒否したという。
 不動産売買情報に詳しい帯広市内の飲食店経営者は「富良野市は拒否したからいいが、どんどん買われているという話を聞く。国で取り上げてもらわないと解決できない。何か大きな、強い力が働いているのではないかと、勘ぐってしまうほど、あり得ないことが起きている」と警戒感をあらわにする。
   ×  ×
 「売国奴といわせない!」と大きな活字で書かれたチラシがある。小樽市の不動産会社「北海道スタイル」(石井秀幸社長)が作成し配布したものだ。
 同社は6年前に設立、中国人を中心に北海道の不動産を売却している。
 石井社長は「ビザが緩和されて一気に火が付いた。北京や上海の中国人富裕層が中心で、2日に1件は契約が成立している。今年に入って3ケタの物件が売れた。平均すると1千万円だが、中には5千万円、1億円というケースもある。一軒家や土地が多い。1軒家を別荘として買って、民泊に使うケースも増えてきた」と話す。
 「売国奴」チラシについては、「国賊呼ばわりされた」というが、一方で全国から3千件の問い合わせがあったという。石井社長は「不動産が売れなくて困っている人が多い。過疎化、高齢化問題も抱えているから、中国人に売ってもいいと。国賊呼ばわりした人からも、同時に『売ってほしい』と相談を受けた」と明かす。
 明治から大正にかけて、先人たちが極寒の地を開拓した北海道。過疎化、高齢化など社会的な問題を背景に不動産を手放さなければならない現実がある。そこを狙ったかのように北海道の不動産を買いあさる中国資本。「中国人の不動産買収に慣れてしまい、抵抗感が薄れてしまった感じがする。先人に申し訳ない気持ちでいっぱいだ」。多くの道民がこんな感想を漏らした。
 小野寺秀前道議は、数年前の世界ウイグル会議の関係者との対談を振り返り、こう話す。
 「『今の北海道は、ウイグルによく似ている。中国人を受け入れると、じわじわと入ってきてコミュニティーを作っていったが、あるとき、手のひらを返したように、本国からあそこの土地は自治区だと。その瞬間から、それまでいい人だった隣人が豹変(ひょうへん)した』と話していた」
 ある牧場経営者は中国資本が跋扈(ばっこ)する北海道の現状に危機感を募らせる。「このままいけば、子供の代になると、ここは日本か、という事態になりかねない。政治家には日本の国が日本じゃなくなってしまうんだ、という危機感はないのか」
 元保守系地方議員は「北海道の現実はがん細胞に似ている。いろいろなところに少しずつがんができ、いつしか増殖。最初の頃は気がつかないが、気づいたときには末期症状になっている。速やかで効果的な“治療”が必要だ」と指摘している。
 (編集委員 宮本雅史)
**********

■以上の通り、北海道などは、既に手遅れ気味となっている場所もあるようです。そうならないためにも、しかも、ここは首都圏の上流地帯ですから、中国資本による水源林区域の開発業務について行政がOKを出すという実態は誠に悲しいことです。

 中国資本による日本の国土買収については、それ以前からも取りざたされていました。次に検証してみます。

**********週刊プレーボーイ2013年03月04日
中国資本による土地買収 自衛隊基地隣接地、離島、原発が見える高台…北海道、青森、新潟、東京、沖縄等で
ここまで進んでいる! 中国の“日本占領”事情
 第一報が報じられた2008年頃は、一笑に付された中国資本による国土買収問題。しかし、事態はここまで進んでいた。自衛隊基地隣接地、離島、原発が見える高台……実は、日本の土地制度は抜け穴だらけなのだ。
***
【北海道】千歳市
2010年、約17棟の別荘が建設されたが、購入したのはすべて中国人。住宅には不釣り合いな巨大パラボナアンテナがいくつも設置されている。航空自衛隊の千歳基地、陸自の千歳・恵庭演習場から2、3キロメートルしか離れていないことと関係はあるのだろうか?
【北海道】岩内町(いわないちょう)
泊原発の原子炉3基が目視できる高台に中国人が別荘を購入しているという。札幌から車で3時間近くかかるこの町でわざわざ別荘を買う理由は、まさか……?
【北海道】倶知安町(くっちゃんちょう)
自衛隊駐屯地から3キロメートル以内に外資が所有する土地が3件、トータル109ヘクタールある。そのうちのひとつは香港資本のものだが、買収から5年近くたってもそのままだ。
【青森県】三沢市
米国各軍と空自が所属する三沢基地周辺で、何十ヘクタールもの土地が外資に買われたといわれている。
【新潟県】佐渡市
中国人が校長の学校法人が、3600平方メートルの建物部分を取得。将来、数千人の留学生が居住する可能性も。佐渡には全国に4ヵ所しかない、空自の弾道ミサイル監視レーダーがある。
【新潟県】新潟市
中国政府は、領事館の移転先として信濃川沿い4500坪の土地を取得。現在の領事館がスタッフ17人、ビルの1フロアだけであることを考えると明らかに広すぎる……。
【東京都】港区南麻布
2011年、南麻布の約5700平方メートルの土地が一般競争入札にかけられ、中国大使館が約60億円で落札。皇居まで3キロメートルほどしかない立地などが問題となり、国会でも取り上げられた。
【長崎県】対馬
韓国資本が海上自衛隊対馬防備隊本部の隣接地を買収。竹島問題が取り上げられるたびに、韓国国内で対馬占領論が出てくることを考えると気にかかる。
【長崎県】五島列島
2010~11年、上海から日本への最短地・福江島と中通島で、中国資本による開発計画が提示される。「離島を相手にこれほど長期の開発計画を示されることはまれ」と話題になった。
【鹿児島県】沖永良部島(おきのえらぶじま)
知名町にある空自レーダーサイトの隣接地で、人民解放軍資本による山林買収の話が持ち上がった。
【沖縄県】石垣島
海上保安庁石垣海上保安部が見えるリゾートマンションが売りに出たが、そのほとんどを中国人が買った。
***
 脅かされる日本の“重要地点”だが、ここに挙げたのは氷山の一角。外国人所有の山林面積は全国で786ヘクタールとされているが、実態はその数百倍と推定する人もいるのだ。水面下で進む、謎の土地買収が意味するものを考えるときが来ている。

**********週刊プレイボーイ2013年3月11日
柴田哲孝×平野秀樹『中国の“日本占領”はここまで進んでいる!」
日本という国が将来なくなるかもしれない……。
 昨年9月と11月に上梓(じょうし)された2冊の本は、アプローチは違うものの、くしくも「外資による日本の国土買収」というテーマについて書かれている。
 今回、この“問題作”2冊の著者ふたりをお招きして、日本が直面している危機について大いに語っていただいた。
 対談の前に、ふたりについて、ごく簡単にその著作の紹介とともに若干の説明を加えたい。
 まず、作家の柴田哲孝(てつたか)氏。リアル・フィクション『チャイナ・インベイジョン 中国日本侵蝕』は、北海道選出のある政治家の謎の死から物語は始まる。その背後で蠢(うごめ)く得体の知れない力を追うと、その先に見えてきたのは中国資本による北海道の土地買収だった―。骨太な取材に基づく作品を数多く発表している柴田氏ならではのリアリティあふれる一冊だ。
 一方、外資による日本の国土買収と日本の土地制度の甘さを、具体的なデータの積み上げと、自らが現地で目にし耳にした情報をもとに浮き彫りにした『日本、買います 消えていく日本の国土』の著者・平野秀樹氏。平野氏は東京農大の客員教授を務めている。
 日本の危機を肌で感じるふたりの対談は、静かに始まった。
***
―まず、外資による国土の買収問題に関心を持つようになったキッカケを教えてください。
平野 私の専門は森林環境で、ずっと山や森をフィールドワークしてきたんですが、20年くらい前から島を巡るようになりました。そのうちのひとつが長崎県の五島(ごとう)列島で、毎年、同じ日に訪れて定点観測をしているんです。そうしたら、数年前から渚(なぎさ)に寄りつくゴミ、ポリタンクとかペットボトルに書かれている文字がハングルとか、中国の簡体字(かんたいじ・簡易化された漢字で、中国全土で公用文字として使われている)のモノがすごく増えてきたんです。そのときに初めて、島国で地続きの国境を持たない日本で領土や領海、ひいては国の形というのを意識するようになりました。そのうちに、2008年の7月に日本のブナ林が買われているんじゃないかという話があり、本格的に情報を集めだしたんです。
柴田 私は将来、沖縄に住みたいと昔から思っていて、7、8年前から年に1、2回は現地へ行って土地を探していたんですが、行くたびに地価の値上がりがすごかったんです。ただ、賃貸の価格はそんなに変わっていない。要するに、土地を買う人が多いと。で、どういう人が買っているのか調べたら、どうも日本人ではないらしいとわかりました。何か変だなと思っていたら、09年あたりから、外資に水源地が特に北海道で買われているという話が出始めた。それで、北海道のことを調べて、連載小説を書き始めたんです。
―当時、外資による土地買収については、まだそこまで大きな問題としてとらえられていなかったように思います。むしろ、海外資本に期待する声もありました。
柴田 北海道で取材を始めたら、どんな人が土地を買ったか、外資ということだけで、まるで顔が見えてこなかったんです。地元の役場で聞いてみても、個人情報になるので役所では言えないと。この景気の悪い時代に外資が役に立たない土地を買ってくれてありがたいのに、なんで邪魔をするようなことを言うんだ、と言われる始末でした。ちょっと待て、得体の知れない外国人に土地を買われているのに、あなた何人なんだと怒ったこともありました(苦笑)。
―平野さんは、ご著書の中で、一度、売ってしまうと、外資だろうとなんだろうと、買い戻すのが困難だと指摘しています。
平野 以前、五島列島で山の買収があったと聞き、持ち主を調べたことがあります。取材を進めるうちに、買収した業者は上海中心部から10kmほど離れた郊外の10階建てビルに所在があるとわかった。しかし、そのビルに登記されている法人は全部で5000社もあって、そのほとんどが実体のないペーパーカンパニーばかり。結局、その業者とはいまだに連絡がついていません。本来、土地を所有している彼らは、日本で固定資産税を払わなければいけませんが、持ち主が誰かわからない「幽霊地主」の場合、行政は追えません。ましてや、海外で土地を転売されたらまったくわかりません。
―なぜ追えないんですか?
平野 まず、転売については外為法(外国為替及び外国貿易法。外国資本との対外取引に関する法律)でも、外資による海外での転売については事後報告すらまったく必要がないとされています。それ以前に日本の土地制度は欠陥だらけなんです。土地の登記は義務ではないし、国土利用計画法の届出制度も不備だらけ。誰がその土地の持ち主か、あるいはどういう売買があったかということを知るシステム、トレーサビリティがない。
柴田 今、環太平洋の主要な国のなかで、外資による土地の買収に対して、何の足かせもついていない、まったくフリーなのは、日本だけですからね。
平野 それに、日本では土地をいったん買ってしまえば、本人が売りたくないといえば、たとえそれが公益にそぐわないとしても、買い戻すのはかなり難しい。それほど、日本では土地の所有権は強い。仮に土地所有者がわかっても、手も足も出ないんです。
 ■基地そばの中国人別荘に謎の巨大アンテナ
―実際に、日本で外資によって買収されている土地はどれくらいの広さなんでしょう?
平野 国で把握しているのは、山林だけで786ha(東京ドーム約168個分)です。でも、これは氷山の一角でしょう。土地の売買を追えないから、全貌がまるでわからない。
柴田 実際は、国が把握している面積の10倍なのか、20倍なのか、それとも100倍なのかもわからない。これは推察するしかないんです。ただ、買収が明らかになっている土地をつぶさに見ていくと、彼らの目的が見えてきますよね。
平野 そうですね。本来、土地が生み出す価値というのは、山であれば木材、水、それから鉱物資源といった土地の機能がありますが、これはどう考えても今買われている場所では産業として成り立たない。だから、外資の買収は心配する必要はないという人がいますが、それは違うと思う。考えるべきは、その土地空間が持っている特別な何か。そこを占有することによる別の効果です。
柴田 私もまだ断言することまではできませんが、例えば、自衛隊関連の軍事基地、もしくは軍事施設の周辺に、買収された、もしくは買収の手が入っている土地というのが非常に多いのは事実です。
―おふたりとも、著書で取り上げているのが、北海道の倶知安(くっちゃん)町内の土地買収ですね。
平野 倶知安町には、外資が所有する土地が自衛隊の駐屯地から3km以内に3件109haある。
柴田 これは北海道だけじゃないですね。南のほうの離島でも、沖縄・石垣島の海上保安庁石垣海上保安部が見えるリゾートマンションのほとんどが中国人に買われたり、奄美(あまみ)群島の南西にある沖永良部島(おきのえらぶじま)の航空自衛隊の基地近くにある土地の買い主が、中国の人民解放軍だということもわかっている。また、沖縄の米軍基地内の軍用地も人民解放軍にかなり買われています。
平野 柴田さんの本を読んでいて膝を打ったのが、ある分譲別荘地の話です。売り出された別荘すべてが中国人に買われていて、しかも、3軒に1軒くらいの割合で、家の庭に直径2m以上あるアンテナがそびえ立っているとあります。実際に北海道の千歳市にそうなってる場所があって、私も見に行ったことがあるんです。まるで通信基地といった風貌で、あれは異様ですね。数km以内に自衛隊基地があることを考えると、問題かもしれません。でも、こういう話をすると、すぐに“右”と言われてしまう(苦笑)。
柴田 全然、右じゃないですよ。
平野 陰謀論という人もいるかもしれませんが、事実を積み上げていくと、どういうことが起きているのかが見えてくるんです。
 その観点から考えると、2011年の4月に中国政府が大使館用地として取得した東京・港区南麻布の約5600平方mの土地と、同年11月に同じく中国政府が総領事館用地として取得した新潟市中心部の約1万4900平方mの土地にも意味がある。新潟は、領事館としては不釣り合いなほどに広大なことが問題になりましたね。
柴田 中国は北朝鮮の羅津という港の租借権を取得して、念願だった日本海側への拠点を確保しました。その羅津から日本への最短の道が新潟に至る航路ですからね。
 南麻布に至っては、皇居まで直線距離で3kmしか離れていない。しかも、大使館だからウィーン条約で保護されていて治外法権です。中に何を持ち込まれても日本政府は何も言えない。それこそ、スパイが逃げ込んだって、武器を運び込まれたって手も足も出ないんですよ、日本は。
平野 柴田さんは100万人いるともいわれる日本在住の中国の方々が民兵になり得るということも書かれていますね。
柴田 2010年に中国で制定された「国防動員法」という法律は、中国が合理的に日本と戦争するための法律ですからね。
―柴田さんの本では、国防動員法について、こう説明していますね。「中国で有事が発生し、常務委員会が戦争を宣言すると、公民に対して動員令を発令する。これは、中国籍を持つ18歳以上60歳以下の男性、18歳以上55歳以下の女性すべてが負うもので、国内在住者はもとより、国外に居住、もしくは旅行中の者も対象となる」と。つまり何かあったとき、中国軍は日本にいる大勢の中国人を指揮下に置くことができるわけですね。
 中国資本による自衛隊基地周辺の土地買収、南麻布と新潟の治外法権となる土地取得、さらに日本にいる100万人以上の中国人、そして国防動員法……。こうして見ると怖すぎます! もし、日本がこのままだとしたら最悪の結末って……。
柴田 僕がこの本で書いたのも、ひとつの可能性としてあると思うんですよね。つまり……(編集部注:ネタバレになるので、続きは、ぜひ『チャイナ・インベイジョン』でどうぞ!)。
―じゃあ、日本はこれから何をすればいいんでしょうか?
平野 まずソフトインフラ、つまり土地の登記などを急いで整えないといけない。誰が買っているかわからないような不明地主、買った後、行方が追えない幽霊地主を作ってはいけないんです。そういう地道なことをやることで、外国からの脅威を少なくとも半減できると思います。
柴田 日本人はもうちょっと固定観念を捨てたほうがいいと思います。例えば、日本は安泰なんだとか、なんとかなるとか、それこそ中国と戦争なんて起こりっこないとか。
現実を直視して国民ひとりひとりが自分がどうあるべきか、そして有事の際にはどのように行動すべきか考えればいいんじゃないでしょうか。
(構成/頓所直人 撮影/津田宏樹)
柴田哲孝(しばた・てつたか)
 1957年生まれ、東京都出身。作家。綿密な取材に基づいた作品で知られる。著書に『下山事件完全版 最後の証言』(祥伝社文庫)、『GEQ』(角川文庫)など。最新刊は『国境の雪』(角川書店)
平野 秀樹(ひらの・ひでき)
 1954年生まれ。東京農業大学客員教授。外資の土地買収問題を追いながら、離島の海女をフィールドワークする。共著に『奪われる日本の森』(新潮文庫)

**********※週刊ポスト2012年6月29日号
中国 陸自駐屯地近く等日本の土地買い漁り仙台中華街構想も
 中国が新潟で領事館建設用地として5000坪の土地を購入していたという本紙の記事は大反響を呼んだ。だが、丹羽宇一郎・在中国大使が、東京都による尖閣諸島購入について、「日中間に重大な危機をもたらす」と発言するなど民衆党政権には、領土が国の根幹をなすものとの意識は全く感じられない。
 そして、そこに付け込むように、中国は日本の領土に侵食してきているのだ。そこで明らかになった中国による日本の土地の買収事例を紹介する。
【1】陸上自衛隊滝川駐屯地(北海道砂川市)
駐屯地が一望できる山林を中国系企業が買収
【2】陸上自衛隊倶知安駐屯地(北海道倶知安町)
隣接地100ヘクタールあまりを中国系企業が買収
【3】航空自衛隊三沢基地(青森県三沢)
隣接地が外資に買収されたとの情報が流れた
【4】中華街構想(宮城県仙台市)
中国の投資グループが大規模複合商業施設の建設を計画
【5】中国大使館増設(東京都港区)
中国大使館が5677平方メートルの国有地を落札し政府に批判が
【6】中国総領事館(新潟県新潟市)
移転用地として約5000坪もの広大な土地取得が問題に
【7】浅間山荘(長野県軽井沢町)
中国系企業の日本法人に買い取られた
【8】中国総領事館(愛知県名古屋市)
約3000坪の国有地購入計画が問題に
【9】国家石油備蓄基地(長崎県五島列島内・中通島)
中国資本が島の総合開発計画を提案した
【10】包丁島(長崎県五島列島内)
島全体が売りに出され、中国に買われてしまうのではと騒ぎに
【11】航空自衛隊福江島分屯基地(長崎県五島列島内・姫島)
隣接地の土地所有者が中国企業と売買交渉していたことが判明
【12】奄美大島、加計呂麻島(鹿児島県奄美諸島内)
中国資本が山林伐採事業等を計画し住民が猛反発
【13】航空自衛隊沖永良部島分屯基地(鹿児島県沖永良部島)
隣接する山林を中国人投資家が現金で買おうとした
【14】海上保安庁石垣海上保安部(沖縄県石垣島)
巡視船の動きを監視できるマンションを中国人が購入
【15】旧日本軍高射砲陣地(沖縄県西表島の外離島)
謎の中国人一行が離島を購入しようとして断わられる

**********ZAKZAK 2013年8月13日
【暗躍列島を追う】中国人が不気味な土地買収 沖縄県の通信施設周辺
中国企業が所有する沖縄県今帰仁村の山林原野周辺からは、アンテナやレーダーが立つ山頂がよく見える
 全国各地で、中国人が山林などを購入しているという話が絶えない。沖縄県も例外ではなく、「米軍基地内部まで売られてしまっている」という噂もある。しかし、その具体的な実態はこれまで確認できなかった。法人名義であったり、日本人の名義を借りているケースもあると推測されてきた。
 そんな中、初めてある土地が中国人所有だと確認できた。沖縄県北部にある今帰仁村(なきじんそん)の山林原野1700平方メートルをはじめ、百数十筆。所有者は那覇市に本店を置く株式会社「A」で、社名からは日本企業としか思えない。ホテルやコンドミニアムなどの管理から、通訳、コンサルティングまで十数種の営業目的を掲げている。役員は全員中国人で典型的なペーパーカンパニーと思われる。
 ともあれ、実際にその土地に行って驚いた。那覇空港から今帰仁村役場前を過ぎて車で10分ほど走った丘の上。すぐ近くの乙羽(おっぱ)山頂には、NHKのマイクロウエーブや、NTTをはじめ携帯電話各社の中継アンテナが立ち並んでいる。航空自衛隊のレーダーサイトも向かいの山頂にある。
 眼下の東シナ海に面する本部町(=今帰仁村に隣接)には、旧日本軍の空港跡や、海上自衛隊P-3C哨戒機のための電波送信所建設予定地(地元の反対で現在は建設計画が中断)がある。つまり、ここは電波通信の要衝の地なのだ。
 海上自衛隊は、冷戦時代から日本近海に出没するソ連の潜水艦を探査追跡し続け、対潜哨戒能力を世界一にまで高めた。その中心を担ったのが、世界最高性能を誇るP-3C哨戒機であり、中国海軍は「天敵」と呼ぶほど恐れている。
 近く、P-3C哨戒機は、さらに性能を向上させたP-1に逐次更新される予定だが、その送信所予定地の周辺が、外国法人に買収されているという事実は、ゆゆしき問題と言わざるを得ない。現時点で「A」と中国海軍との関係は不明だ。
 取材の過程で出会った、沖縄で暗躍する中国人土地ブローカー(こうした人間が存在すること自体、沖縄の土地が中国人に買収されている証査でもある)は、こううそぶいた。
 「中国人が中国に居ながら、日本の土地を購入したり、会社の役員になったりするのは意外に簡単です。中国の地方の公証処で公証書を発行してもらい、日本の登記所に提出すればそれでOKです」
 私が「公証書が偽造ということはないのか?」と問うと、彼は苦笑いをして何も答えなかった。
 日本政府は、怪しい外国人の所有する土地を早急に調査する必要があろう。事は安全保障に係る問題なのだから。
大高未貴(おおたか・みき)
**********

■岩野谷地区では北に東邦亜鉛安中製錬所があり、土壌汚染が今でも手つかずの畑地がひろく広がっています。その中にあって、南部に広がる日刊スポーツ保有の水源林地帯は、クリーンな土壌です。この資源を東邦亜鉛安中製錬所の周辺の畑地改良事業の客土に使用することを当会では提案していましたが、中国資本と日刊スポーツが結託して台無しにしてしまいました。

 また、群馬県や安中市行政も当会のこの提案を無視して、中国資本の進出のために我々の血税を食いつぶして、メガソーラー開発手続きを側面から支援したのでした。

 これでは安心して、将来の世代に日本の国土を継承することができません。せめて当会が保有するちっぽけな山林だけでも、中国資本に対抗して、将来に引き継いでいきたいと考えております。

【ひらく会情報部・この項終わり】

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安中市の0.5%が中国資本の手に亘る日刊スポーツゴルフ場跡地のメガソーラー計画・・・北海道の例(前編)

2016-08-02 23:54:00 | 安中市内の大規模開発計画

■安中市内で進む中国資本によるメガソーラー開発のもとに進められている我が国の国土の買い占めでは、事業者代理人が「日本の法律に基づき登記された会社による開発行為だ」という説明を、市や県の行政担当者が額面通り受け止めて、「行政手続法に則り、既定の期間中に許可を出さなければいけない」という強迫観念にとらわれ、肝心の国土保全や国家安全といった大局的な観点を忘れ去っているという、およそ我が国の公僕にはあるまじきふるまいを見せており、まさに中国の思うつぼといった有様を呈しています。


 こうした中国資本による日本国土の買い占めについて、群馬県で吾妻郡のシンガポール系中国人による水源林40ヘクタールの買い占めが端緒となり水源条例が制定されました。しかし、肝心の40ヘクタールの山林は現在でもそのまま中国人が所有しており、せっかくの条例も絵に描いた餅となっているようです。

 こうした危険な事実は、群馬県のみならず隣接の長野県をはじめ全国各地で多発し始めているのです。この問題については、産経新聞が今年の5月中旬から特集記事を組んでいるので検証してみましょう。産経新聞が注目したのは北海道の現状です。

**********産経ニュース2016年5月14日 13:00
【北海道が危ない(上)】
中国生まれの「反天皇」農場主が帯広で170haを取得したのはなぜか? 朝鮮総連議長らにもお披露目し…


建設途中のバンガロー風の建物。いずれは宿舎にしたいという。ヘリポートの建設計画も=3月26日、北海道帯広市拓成町
 北海道は平成24年4月、水源地を売買する際、事前届け出を求める水資源保全条例を施行した。それから4年。道内の外国資本の動向を追う。
 (編集委員 宮本雅史)
 3月中旬の北海道帯広市。深い雪に包まれたJR帯広駅から道道216号線を南西へ約30キロ。日高山脈の麓、拓成町に入ると、戸蔦別川沿いに広大な農地が広がる。農場に沿って幅10メートルの道路が整備されている。さらに幅10メートルの作業用道路が敷設されているといい、セスナ機なら離着陸できそうだ。
 農場の入り口からコンクリートの敷石が敷設されたゆるやかな坂道を登ると、左右にグリーンやグレーのバンガロー風の建物が立ち並ぶ。奥にはL字型の建物が建設中だ。関係者によると、バンガロー風の建物は1階が寝室。居間は吹き抜けで2階はロフト形式。1棟に6人は住める広さで、建設費用は1棟1500万円ぐらいだという。
 従業員によると、農場ではヤマブドウやモモ、カキ、グミ、スモモなどの果樹類を育てているという。
 農場の経営者(73)は、複数の企業の会長職を務める地元財界の有力者。「これまでに(東京ドーム約36個分に当たる)170ヘクタールを買収し、最終的には400~500ヘクタールまで広げ、バンガローも年内には7棟建てる。いずれはヘリポートの建設も予定している」と語る。
   ×   ×
 昨年10月31日、この農場に朝鮮総連の許宗萬議長や議長補佐、朝鮮大学校長、同大教授、それに横浜中華街華僑連合会長らが訪れた。名目は「収穫祭」への参加だったが、実質的には農場の紹介が狙いだったといわれる。地元メディアも同席したが、記事にはならなかった。
 農場の経営者は取材に天皇陛下をののしり、政府の農業政策を批判。「このままでは、日本人は食べるものがなくなってしまう。花崗岩を使った有機農法を進める。北朝鮮は花崗岩を使った有機農法をしているので一昨年、その調査に平壌に行った。朝鮮総連がおかしいというのは問題。自分たちとは同じ遺伝子だから、もっと理解していかないとだめだ」と力説し、「有機農法をやりたければ、ロシア人でも北朝鮮人でも受け入れる」と続けた。
 経営者は中国・済南生まれだという。「華僑に依頼して、農場でとれた農産物を売るルートを探っている。有機農法を勉強したいのなら、中国人にもただで教える。北朝鮮も中国もロシアも関係ない。バンガローは、有機農法に関心のある研究者らのための宿泊施設にする」と強調する。
 この農場の農地拡張や北朝鮮や中国との関係は、さまざまな波紋を広げている。
 「この辺は石が多いから農地としては適切ではない。採算が合わないのになぜ?」「農業機材や資材を見ると果樹園としては必要のないものもあり、つじつまが合わない」…。
 農場の内情に詳しい関係者も「純粋に有機農法を追求するのならいいが、朝鮮総連や中国が関係しているとなると…。思想的に反天皇陛下だとすればさらに怖い。これから中国人らをドンドン受け入れ、農場内に住むことにでもなれば、別の大きな問題が出て来る」と表情を曇らせた。
 長年にわたり中国資本による道内での不動産買収を注視している前道議の小野寺秀氏はこう推測する。「中国資本はこれまでは建物や部屋、土地の一部などを買っていたが、最近は集落単位で買っている。自己完結的に生活できるようなものを買おうとしているのではないか。拓成地域には戸蔦別川があり、水源地としては一流。北朝鮮や中国の意向は分からないが、自己完結型の最適なエリアだ」
   ×  ×
 日高山脈をはさんで西側に位置する平取町。「中国人を中心とした閉鎖的な集落ができるのでは」と不安が広がっているという。
 国道237号を北上し、幌尻岳の看板を目印に道道638号へ。国有林の合間を縫うように走る道道は、車がようやく対向できるほどで、民家はない。途中から舗装が終わり、さらに狭くなる。道道に入って約15分、細い山道を抜けると目の前が開けた。豊糠地区だ。幌尻岳の西側の麓に位置し、標高約250メートル。道路は幌尻岳の登り口まで続く。幌尻岳の東側がすでに紹介した帯広市拓成町の広大な農地だ。
 今年春、平取町内に続く道道が開通したが、人里離れた袋小路状態の集落。何者かが意図的に隔離された社会を作ろうと思えば、これほど適切な場所はない。そんな印象を持った。
   ×  ×
 そんな山間の集落がほぼ「村ごと」買収されたのは平成23年のことだ。ある住民は約10アール当たり10万円で、25ヘクタールの農地を2500万円で売ったという。支払いはキャッシュだった。
 買収したのは、業務用スーパーを全国にフランチャイズ展開するA社の子会社の農業生産法人。平取町の農業委員会によると、豊糠の農地は219万4092平方メートルで、森林や原野を含めると912万1137平方メートル。このうち農地123万3754平方メートルが買収され、原野や山林を含めるともっと増えるという。
 農業生産法人は買収の理由について、競売で取得した牧場の牛馬の飼料用牧草を作るため、としている。
 ところが、買収から5年たった今も雑草や雑木が伸び放題。地元住民は「買収後に1回、畑の縁の雑草を刈っただけ。作物は作っていないし、ほとんど管理していないのに等しい」と話す。
 非耕作地のオンパレードで、地元の有力者も「買収した当時は、トレーラーも大型車も入ってこられないような地域。自分だったら、この辺の土地は買わない。売って5年ぐらいになるが、この間、何をしていたのか分からない」と首をかしげた。
 A社は、中国に子会社があり、中国との関係が深いとされる。
 住民の一人は「最初から中国の影を感じていた。村の有力者も『A社が中国と関係があるかどうかは分からないが、だれも買わない土地を買ってくれるのだからありがたい』と、A社が中国と関係があることをほのめかしていた」と話す。「買収後、中国の領事館ナンバーの茶色いバンが、豊糠地区内を走っているのを複数の住民が複数回見た」との証言もある。ある住民は、農業関係の組織で、A社の計画や中国の存在を確認した際、幹部から「命に気をつけろよ」と真顔で警告されたという。
 在京の中国事情通はこう指摘する。「海外で活動する中国企業の背後には中国共産党がいると考えた方がいいが、中国と関係のある日本企業も同じだ」
 そもそも農業生産法人が、山奥の僻地を集落ごと買うことにどういう意味があるのか。しかもなぜ、荒れ地や耕作放棄地になっているのか。
 こんな疑問を農業委員会や農業生産法人の責任者に投げかけると、返答は「今も餌用の牧草を作っている」。
 あまりの不可解さに一部住民の間でこんな臆測が流れている。「地目(宅地、山林、田、畑など不動産登記法上の土地の分類)を変更すれば、住宅や工場を建てられる。農地を荒れ地にしておいて、『雑種地』に地目変更するつもりではないか。変更すれば、誰でも自由に買えるようになる」
 一方、農業生産法人の責任者は中国との関係を否定した。中国の影がちらついただけで判断するのは危険だが、先の中国事情通はこんな警鐘を鳴らす。
 「中国人からすると、将来的には日本人と結婚をして中国人の血が流れている子孫を増やすという大きな狙いがある。そのためにはまず、地域に拠点を作ることが優先される」

 水資源保全条例北海道庁は外国資本による道内の水源地買収を監視するため、平成24年4月、水資源保全条例を施行。水資源保全地域を指定し、同地域内にある土地を売却する場合、事後届出制だったのを、土地の持ち主は契約の3カ月前までに売却先の氏名、住所、土地の利用目的を道庁に届ける事前届出制にした。ただ、強制力はない。現在、58市町村169地域、11万9861ヘクタールが保全地域に指定されている。
 一方、外国資本の森林などの売買は規制がないため、道庁は22年度から独自に、外国資本が資本金の50%以上を占める企業についてはその動向を注視している。だが、中国と関係のある日本企業が買収しているケースや、中国企業が日本企業を買収し、そのまま所有権を引き継ぐケースもあり、実態把握が困難なのが実情だ。

**********産経ニュース2016年5月15日 09:00
【北海道が危ない(中)】
中国が観光施設“爆買い” 進むチャイナタウン化 住民に危機感「中国人の街ができてしまう」

中国資本に売却された星野リゾートトマム=3月11日、北海道占冠村
 四方、雪化粧に包まれたJR北海道石勝線のトマム駅。車窓からは1千ヘクタール(東京ドーム213個)を超える総合リゾート施設が広がる。「星野リゾートトマム」(占冠村)だ。
 この日本を代表する総合リゾート施設が中国の商業施設運営会社「上海豫園旅游商城」に買収されたのは昨年秋のことだ。買収額は約183億円。それまで星野リゾート(長野県軽井沢町)が20%、外資系ファンドが80%の株式を保有していた。上海豫園旅游商城の大株主は、上海の中国民営投資会社「復星集団」(フォースン・グループ)。復星集団は日本での不動産投資を積極的に進めているとされ、トマムの買収も復星集団の意向が働いたとされる。
 占冠村の中村博村長は不安を口にする。「買収は寝耳に水だった。中国企業の会長は『トマムにも投資する』と言っているが、具体的にどういう投資がなされるのか分からない。水の問題と乱開発が心配だ。網掛けをきちんとして、水資源の確保と乱開発は防がないといけない」
 道庁関係者によると、トマム地域は水資源保全地域に指定されておらず、トマムの水源地も買収されたという。
 星野リゾートトマムの買収を仕掛けたとされる復星集団はトマム買収以前にも、隣のリゾート地「サホロリゾートエリア」(新得町)で宿泊施設を所有するフランスのリゾート施設運営会社「クラブメッド」を買収しており、サホロリゾートも実質、中国資本の傘下になっていた。一瞬のうちに、日本が誇る2つのリゾート地が中国資本の手中に収まったことになる。
 新得町の浜田正利町長は「最初は台湾と聞いていたが、値段の都合で中国に行ったようだ。もっと高く買ってくれるところがあれば、再び売りに出すかもしれない」と話す。
×  ×
 北海道に中国人観光客が押し寄せるようになったのは平成20年に北海道を舞台にした映画「非誠勿擾」(邦題「狙った恋の落とし方。」)が大ヒットしたのがきっかけだといわれる。
 世界屈指のパウダースノーで有名なスキーリゾートであるニセコ(倶知安町、ニセコ町)も、オーストラリアやニュージーランドのウインタースポーツ好きでにぎわっていたが、中国系が増えて今では60%を占めているという。
 22年にはニセコの山田温泉ホテルが7億円で中国資本に買収された。「大きなローマ字で『KOBAN』と書かれ、日本語で小さく『交番』と書かれている地域もある。歩いているのは白人か中国人で、日本人を見つけるのは珍しいぐらいだ」(道庁関係者)
 長年、中国資本の動向を注視している前道議の小野寺秀氏は「24年4月の水資源保全条例施行後、国営企業のような大きな会社が堂々と顔を出してきたので、雰囲気が変わってきたと感じる」と話す。
 そして危機感を強める。「中国が狙っているのは水源地や森林、不動産だけではない。観光施設も買収している。今後、観光地の中国化が進み、利用するのは中国人がほとんどという事態になり、その場がチャイナタウン化するのは時間の問題だ」
×   ×
 フランスのリゾート施設運営会社「クラブメッド」が中国資本に買収された昨年以降、同社がサホロリゾート(新得町)に所有する宿泊施設を訪れる中国人が急増している。
 新得町によると、サホロリゾートの平成26年度の外国人の延べ宿泊者数は5万343人で、中国人(香港含む)が1万4982人でトップ。27年度は上期(4~9月)だけで前年同期の2032人を大幅に上回る7399人に達しており、年度ベースでも26年度を上回る勢いだ。
一方、昨秋買収された星野リゾートトマム(占冠村)は「観光客の国籍は公開していない」と言うが、地元住民によると、中国人観光客が多いという。
 こうした観光需要に伴い、接客のための外国人従業員も増加。占冠村では外国人居住者はここ2年で59人から120人(28年2月現在)と倍増し、人口の約1割を占める。国・地域別で見ると、台湾人が51人、韓国人が28人、中国人は22人だ。
 占冠村の中村博村長は「星野リゾートトマムは外国人従業員が多く、トマム地区の住民の4割を占める。何組かは地元の女性と結婚している。これからも増える可能性は高い」と話す。
 岸田文雄外相は4月30日、中国の王毅外相に、日本を訪れる中国人に発給するビザを緩和することを伝えた。今後、中国人観光客が増加するのは火を見るより明らかだ。
 もっとも、ホテルが整備されて観光客が増えることに不満はない。地域の活性化にもつながる。
 だが、占冠村の住民は「中国資本が中国人をたくさん呼んできて、中国人の雇用を増やす可能性がある。村内では、中国人の街ができてしまう、という噂が立っている」と複雑な思いを打ち明ける。
 新得町の浜田正利町長は言う。「日本を守るという意味で、(外国資本による北海道の不動産買収に)制限は必要だと思う。特に土地に関しては国が制限をもうけないと…」
   ×   ×
 中国人を含む外国人居住者が増えると何が問題になるのか。それは「常設型住民投票条例」だ。
 住民投票には「非常設型住民投票」と「常設型住民投票」がある。
 「非常設型」は、住民の賛否を問う事案ごとにその都度、議会の議決を経て実施に必要な住民投票条例を制定する。
 一方、「常設型」は、投票の資格や投票方法などをあらかじめ条例に定めておいて、どんな些細なことでも請求要件を満たしていればいつでも実施できる。市町村が独自に制定でき、外国人にも投票権が保障される場合もあり、地方行政に直接参画できることになる。
   ×  ×
 北海道庁によると、27年4月1日現在、芦別市、北広島市、増毛町の3市町が、常設型住民投票条例を制定している。
 また、179市町村のうち51市町村で自治基本条例が制定されており、このうち稚内市や安平町、むかわ町、猿払村、美幌町、遠軽町の6市町村は自治基本条例の中に住民投票を規定した上で、実施する際の具体的内容や手続きなどを盛り込んでおり、実質、常設型住民投票を認める内容になっている。
 外国人に対しては、この9市町村のうち5市町村が居住期間などの条件付きで投票権を認めている。
 常設型住民投票条例を制定している増毛町の制定理由はこうだ。「町民による自治の重要性を強く認識し、重要な政策の選択に町民の意思を的確に反映させるため、町民生活の基本に重大な影響を与える事項に関し、直接町民の意思を問う」
 投票は日本人のほか、「18歳以上の永住外国人で、引き続き3カ月以上本町に住所を有し、かつ投票資格者名簿への登録を申請した者」とし、外国人にも投票を認めている。
 前道議の小野寺秀氏は明かす。「アメリカ総領事館の職員から、『常設型住民投票条例が制定されると、外国人が自治体の首長のリコールなどができるようになる。それは選挙権を与えたぐらいのインパクトがあり、行政を牛耳ることができる。そのような地域に中国人がドッと入ってくると、中国の思いのままになる』と忠告された」
 北海道中部の住民男性はこう打ち明けた。「私の集落では、日本人と結婚した中国人が発言力を強め、われわれの意見に耳を貸さないで強気で押してくる。もし、常設型住民投票条例が制定されたらと、想像しただけでも背筋が凍る」
 町内の農地買収に中国の影がちらつく平取町の川上満町長も「自治基本条例に住民投票は明記されていないが、今後趨勢をみて、必要とあれば入れていく」と条例制定に含みを持たせた。
 こうした流れに、ある町長は危機管理の必要性を説く。「うちには、自治基本条例も常設型住民投票条例もない。今後、必要だという声が出たら、議論はするが、制定されると、根本的に地方自治が揺らぐので危険だ」(編集委員 宮本雅史)

**********産経ニュース2016年5月15日 21:00
【北海道が危ない(下)】
日本が20年足らずで消滅? 空自基地周辺にも中国の影 ゴーストタウン化した中国人向け別荘地も


中国人向けの高級別荘地
 北海道の新千歳空港から車で約15分。千歳市郊外の高台に整備されたニュータウンの一角に高級住宅が立ち並ぶ。障害物はなく、東方に新千歳空港と航空自衛隊千歳基地が一望できる。
 家具・インテリア販売大手「ニトリ」の子会社「ニトリパブリック」が約6億5千万円を投じ、平成22年7月に完成した中国人向けの別荘地だ。約6500平方メートルの敷地内に木造2階建て住宅17棟が並ぶ。建物面積は380平方メートルだという。芝生が敷かれた中庭には中国放送視聴のためか、大型衛星アンテナ3台が設置されている。
 ニトリは1棟当たり平均3千万円で入居者を募集したところ、100人余りが応募、早々に分譲を完了したという。当時、地元では物議を醸したが、それ以降は話題にものぼらない。各住宅の玄関には中国人名の表札があるが人気はなく、この一角だけは無機質なゴーストタウンのようだ。
 道路をはさんだ反対側には広大な土地が放置されている。この土地も同社が買収したものだという。ニトリは当初、1万人の中国人が住めるように、1千棟の別荘を建設する予定だったが、住民の反対などがあり頓挫。ニトリによると、今後、拡張の予定はないという。
 複数の住民によると、中国人はツアーのようにまとまって来て、1、2週間滞在して帰ることもあれば、レンタカーで個人的に来ることもあるという。別荘の近くを通ると、中国人が出てきて「通るな」と妨害されるため、いさかいが起きたこともあるといい、警察関係者によれば、この地区の交番の出動件数が道内でトップになったこともあるそうだ。
 購入者は年に何回か来るだけで、ほとんど空き家状態。「最初の頃は子供用の自転車や三輪車を置いていたが、いつのまにかなくなっていた。中国人が買っているので、この先、この地域がどうなるのか心配」と地元の主婦。老夫婦も「所有者を審査しただろうから問題はないと思うが、極端なことを言うと、テロリストが住んでいたとしても分からない」と不安を口にした。
   ×  ×
 新千歳空港には政府専用機が格納されていて時折、訓練飛行が行われている。隣には北の防衛の要である航空自衛隊千歳基地があり、国防上重要な場所だ。
 その新千歳空港の滑走路と千歳市美々の国道36号との間に広大な山林、原野が広がる。土地の管理会社によると、約40ヘクタールあるという。国道脇には「賃貸地」の看板がある。
 21年ごろ、この土地をめぐってある計画が進められていた。土地の売却を考えた所有者が設計会社やデベロッパーとともに、中国の要人が来訪した際の航空機を収納する格納庫を建設しようとしたのだ。
 前道議の小野寺秀氏は振り返る。「航空自衛隊の基地がある滑走路と、中国の飛行機を収納する格納庫への滑走路がつながるというのは普通ありえない。設計図を見て驚いた。中国の要望を聞きながら話を進めたようで、中国も乗り気だったと聞いている。途中で頓挫したから大事には至らなかった」
 道庁側は安全保障上の問題を理由に、所有者に売却しないよう要望すると同時に、22年から23年にかけて国に買収するよう働きかけたが実現しなかったという。
 この土地の管理会社はこう話す。「昔は確かに中国から購入の話はあった。怪しい客には売らないが、しっかりしたビジョンがあれば、国を問わずに売る。最近では日本の法人だが、背後に中国の影が見えるケースもある。いろいろな話があり、交渉中だ」
 この地域には売地が多い。中央日報によると、韓国電力公社が総事業費約113億円を投入し、来年下半期までに新千歳空港近隣の約109ヘクタールに13万台の太陽光モジュールを設置する予定で、4月20日に着工式が行われたという。
 小野寺氏は長崎県・対馬の海上自衛隊施設の隣接地が韓国資本に買収された例を挙げ、こう警告する。「国として安全保障上重要なエリアを決めて、そこを国が管理するとか、買い上げるとかの方向にしないと手遅れになる。対馬の二の舞いになる」
   ×   ×
 平成27年の海外資本などによる北海道の森林買収は、11カ所(計約107ヘクタール)だった。内訳は中国(香港を含む)が7カ所(同91.1ヘクタール)、シンガポールが1カ所(同2ヘクタール)、英領バージン諸島が2カ所(同2.8ヘクタール)、オーストラリアが1カ所(同11ヘクタール)。利用目的は「資産保有」「不動産開発」「現況利用」などだが、中国資本の場合、「別荘」「投資用」「コンドミニアム」「スキー場」「太陽光発電」がそれぞれ1カ所ずつで、2カ所は「不明」だった。
海外資本による北海道の森林買収は27年12月末現在、26市町村で計1878ヘクタール(東京ドーム約400個分)。道庁森林計画課は所有者の変動があるため、国別の統計は算出できないとしているが、「中国資本が明らかに多いという印象は強い」(道庁職員)という。
 道庁は22年、山林について買収したのが外資かどうかを把握するため、所有者とされる企業2141社にアンケートを行った。ところが、43%にあたる913社は「宛先不明」。道庁は追跡調査を続けたが、所在不明の「幽霊地主」は184社、アンケート総数の9%にものぼり、道内に総計約4万ヘクタールの所有者不明の山林があることが判明した。
   ×   ×
 「外国資本が北海道をはじめ日本国内の不動産を買収し続けると、予想外の落とし穴が待ち受けている」
 こう指摘するのは元東京財団上席研究員の平野秀樹氏(61)。所有者が分からない土地が多いことについて、「グローバルな商圏を舞台に土地の転売が繰り返されていくと、さらに所有者が分からなくなる」と危惧する。
 日本では土地を売買しても、登記簿の記載変更は義務ではない。つまり、登記簿だけに頼り、所有者をさかのぼろうとしても、追跡のしようがないのだ。
 平野氏は警告する。「日本の土地は『所有者絶対』の原則が貫かれているので、所在不明の主体に売ったが最後、糸の切れたたこのように浮遊し続ける土地が続出してしまう。国家の主権そのものが脅かされ、モラルハザードが当たり前の社会に成り下がってしまうかもしれない」
   ×   ×
 観光客でにぎわう札幌市中央区の狸小路商店街近くで、再開発計画が進んでいる。新しいビルは地下3階、地上29階建て。敷地面積は3700平方メートルで、建築面積は3200平方メートルだ。
 地元タウン誌によると、商業・業務向け施設は地下2階から6階。7階から29階までは130戸の分譲マンションになる予定だ。
 地元不動産関係者の話では4階から6階までは中国系の店舗が入り、分譲マンションは中国人が購入しそうだという。地元タウン誌も「長年の中華街構想が実現できそうだ」と伝えている。
 地元不動産関係者によると、札幌市内のビルに、道内のマンションなど不動産を買いあさっている中国系企業や、買収した不動産を管理する中国系企業が集中するケースが目立ってきているという。前道議の小野寺秀氏は「札幌でも平取町でも占冠村でも、すべて5年ほど前から同時並行で起きている。単発ではなく、一気にきているイメージがある」と話す。
 7年11月8日、参議院の国際問題に関する調査会で、当時自民党議員だった笠原潤一氏(故人)が、「日本という国は40年後にはなくなってしまうかもわからぬ」という中国の李鵬首相(当時)の発言を、オーストラリアのキーティング首相(同)が自民党調査団に伝えた、と報告している。李首相の予言ではあと20年足らずで、日本はなくなってしまうことになるが、北海道での中国資本の動きをみると、不気味な印象を持たざるを得ない。(編集委員 宮本雅史)
**********

■このように、中国の影は北海道にじわじわと及んでいることが判ります。

 当会の海外取材班はロシアの沿海州に30回以上訪問したことがありますが、現地では、ロシア人がモスクワ近郊に戻りたがっており、そのため、人口がさほど増えないまま少子・高齢化社会に突入しており、それに反比例して中国人が陸続きのため、国境を越えて多数入り込んでおり、近いうちに事実上、中国の一連邦同然になるのではないか、と言われています。

 北海道は同様の運命をたどることはあるまい、と言い切れるでしょうか。非常に心配です。まして、安中市は首都圏の水瓶地帯でもあります。そのうち0.5%にあたる137ヘクタールもの土地の主導権を中国資本が握り、しかも、我が国の誇る固体燃料ロケット工場であるIHIエアロスペース社富岡事業所のすぐ隣りという場所です。これを日本の国土保全、国防上の脅威だと感じられない行政とはいったい誰のためにあるのでしょうか?

※関連情報
○2017年6月10日:世界最小!超小型衛星打ち上げロケット、JAXAが突然発表↓
http://sorae.jp/02/2016_06_10_ss520.html

【ひらく会情報部・この項続く】

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中国資本による大規模メガソーラー開発・・・地元岩野谷6区での第4回説明会で垣間見えた事業者の不遜さ

2016-08-01 23:31:00 | 安中市内の大規模開発計画
■現在、安中市の東南部の丘陵地帯約137ヘクタールの広大な山林を伐採し、造成して関東で最大クラスのメガソーラー開発事業計画の手続が、現在群馬県と安中市で行われています。その手続きの最終段階にあたる4回目の地元説明会が、水境の第6区公会堂において、地元岩野谷6区と7区の住民を対象として行われました。それ以外の岩野谷地区の住民には全く連絡が来ませんでしたが、地元に住む住民の方からの事前通報で7月25日(月)午後7時から開催されるという情報提供があり急遽参加しました。

中国資本の代理人ら。なぜか「顔を撮るな」と主張、よほど後ろめたいらしい。


受付の様子。ここで来場順に連続番号が振られる。

 会場に着くと、受付の名簿には来訪者順に番号が付けられており、筆者の番号は「12」でした。受付では、参考資料として昨年11月と今年5月の説明会で使われた資料と同じものが配られました。



平成27年11月16日付の配布資料。前回、前々回の配布資料と同じ内容。いかにこの説明会がおざなりかが判る。
※PDF ⇒ 20160725zzpdf.pdf

■午後7時に説明会が開催され、事業者の代理人と称する㈱ザイマックス・アセット・コンサルティングの担当者の工藤氏が司会兼説明者として、また、㈱オオバの鈴木氏、松本氏、野口氏の3名が説明者として前に並びました。

 そして、今回は、地元地区の班長らによる要望書で「市職員の立ち合いを求める」と明記されていたこともあって、安中市から4名(安中市市民部長・吉田氏、農林課課長・佐藤氏、環境政策課課長・堀米氏、同係長・須藤氏)が同席している、として、司会からの紹介がありました。また、地元岩野谷地区出身の市議会議員・高橋氏が出席していることも、司会から告げられました。


参加した安中市職員ら4名。

 会場には、安中市職員や市議を含め、約30名が詰めかけましたが、大谷地区からも数名参加していました。また、下流の岩井地区からも何名か参加しており、その中に、前回市長選で茂木市長をバックアップした市民団体の代表の姿も見られました。

■説明会の冒頭に、地元の第6区区長の須藤氏から次のような挨拶がありました。

「皆さんこんばんは。お忙しいなかご苦労さんです。今日は4回目の、5区に対しては4回目の説明会ということで集まっていただいた、今日はあくまで6区の説明会ということでご承知おき願いたい。前回5月28日の説明会で説明したことに対してもう一度説明会を開いてほしいという要望が市の方にあり、市の方からも要望があり、今日の開催になっている。よろしくご審議願いたい」

 続いて、司会から約20分にわたり、前回と同じ説明会での配布資料をベースに本事業の概要と、前回読み上げただけの協定書についての説明がありました。協定書の配布については、受付番号と同じ番号が記載されている協定書のコピーが、当該番号の参加者に対して配布されました。

 そして司会から、蛇足のように「まだ案文の段階なので口頭で説明させて頂きたい。そして、きょう配布する資料はあくまでも案文なので、この会が終了したら、あらためて回収させていただきたい」とする発言があり、参加者から「あいかわらずの秘密体質だ」という批判の声があがりました。

 そして司会が「本日あらためて出席している者もいるということで、再度前回の協定書案を説明する」として、20分の間、前回と同じ協定書について、説明を再度繰り返しました。

■続いて、今度は修正後の協定書が一時配布されました。修正前の協定書と同様に、受付番号順に参加者に、同じ番号が印刷された協定書のコピーが配布されました。



↑今回、一時配布した修正後の協定書案。
※PDF ⇒ 20160725zzpdf.pdf

 修正箇所は、前回の説明会で指摘された除草剤の不使用や、事業終了時に第三者への譲渡はサンパイ事業者などにはしないこと、などが盛り込まれ、条項や文字の数も前回の協定書案に比べて1.5倍くらいになりました。しかも、司会曰く「協定書の案文作成には、安中市に協力をいただいた」というのです。

 これを聞いた筆者は、「第4回説明会というのは何のことはない。林地開発許可申請でもっとも事業者にとってネックとなる地元との協定書の締結に向けて、すでに安中市と地ならしが済んでおり、今回の説明会が住民への説明という形式的なイベントをクリアするだけのセレモニーに過ぎないことが分かりました。

 参考までに、修正後の協定書の全文を次に示しました。

**********PDF ⇒ 20160725zzpdf.pdf
              協定書

 群馬県安中市大谷・野殿地区における太陽光発電事業(以下「本事業」という。)について、安中市、岩野谷地区第6区及び第7区住民(以下「地区住民」という。なお、地区住民を代表して「岩野谷地区第6区及び第7区区長」が押印するものとする。)及び安中ソーラー合同会社(以下「事業者」という。)は、次の条項において合意したので、この協定書(以下「本協定書」という。)を締結し、誠実にこれを履行するものとする。

(本事業の概要)
第1条 事業者は、次の施設(以下「本発電施設」という。)の建設工事、通常管理を行う。
(1)施設名 安中市太陽光発電所
(2)事業地 群馬県安中市大谷・野殿地区において事業者が所有権又は利用権を有する土地(以下「本事業地」という。)
安中市大谷字二ノ谷1331-2及び野殿字境ノ入3328-2ほか
(3)施設面積 約137ha

(法令遵守)
第2条 事業者は、本事業の推進並びに本発電施設の工事施工及び運営管理について、法令を遵守し、必要な群馬県及び安中市の許認可を取得するものとする。
2 事業者は、本発電施設の設置及び管理にあたり、太陽光パネルの反射光による光害、本発電施設の設置による日影、電波障害の未然防止に努め、周辺地域に配慮するとともに関係法令を遵守しなければならない。
3 本事業に関して、事業者と地区住民又は周辺地権者との間でトラブルが発生した場合は事業者が誠意をもって対応するものとする。

(地域貢献)
第3条 事業者は、本発電施設の工事請負及び管理について、市内の業者への発注等、地域振興に寄与するよう努めるものとする。
2 事業者は、本事業により、地域との交流及び地域の活性化又は災害時の緊急援助に努めるものとする。 【注:以上の文章は安中市の指導を得たのだという】

(ため池及び調整池)
第4条 事業者は、本事業にあたり、群馬県及び安中市の指導の下、ため池兼用調整池(以下「調整池」という。)を本事業地内に設置し管理する。
2 事業者は、調整池の管理の懈怠に起因した損害を地区住民に与えた場合は、地区住民に対して誠意を持って対応し、その損害を補償するものとする。

(農業用水の利用等)
第5条 調整池の水は、地区住民が農業用水として自由に使えるものとする。
2 地区住民は、調整池が防災機能を有する設備であることを十分に理解し、別途事業者が安中市及び地区住民と協議の上定める使用細則に則り、適切に調整池の利用及び日常管理をするものとする。【注:使用細則というのは事業者によれば、これから長年使われていくので管理方法に関する情報共有を図るために、これから定めるのだという】
3 安中市、地区住民及び事業者は、本事業地周辺の川や水路の清掃、整備及び補修等(以下「水路整備等」という。)について、別途協議を行うものとする。【注:これから協議をするのか、既に区長ら一部の関係者と協議済みなのか、住民からの質問に事業者は曖昧にしか答えなかった】
4 事業者は、前項に定める協議に基づき安中市及び地区住民と水路整備等の内容について合意した場合には、当該合意内容に従って、水路整備等を実施するものとする。
5 事業者は、本発電施設完成後における本事業費において、除草剤は使用してはならない。

(環境保全対策)
第6条 事業者は本発電施設の工事施工及び稼働に起因して発生する公害又は災害を防止し、地域の環境を保全するため、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)騒音及び振動等について各種適用法令を遵守して、本発電施設の工事施工及び運営管理を行うこと。
(2)本事業地からの排水により地区住民の住生活・農作業に悪影響を与えないよう、適用法令を遵守すること。
(3)本発電施設の工事施工及び稼働に起因して災害等が発生した場合は、安中市と協議し直ちに復旧にあたること。
(4)工事施工時間は、事務所内作業及び騒音の生じない軽作業並びに太陽光がある環境で行うことのできない夜間作業等を除き、原則月曜日から土曜日の午前8時から午後5時までとすること。また、大幅な作業時間の変更や長期的に日曜日に作業を実施する場合は、あらかじめ地区住民及び安中市に連絡すること。【注:「大幅な」とか「長期的に」など、抽象的な条件設定なので、なし崩しになることは必至】
(5)本発電施設の工事を委託する企業(下請負業者を含む。以下「建設会社」という。)に対して、工事車両の通行に関する十分な安全対策を講じ、道路等に廃棄物や土砂等が飛散し、又は流出しないように適正な管理又は指示等を行うこと。
(6)建設工事の通勤車両及び工事車両が通学路になっている道路を通行するときは、できる限り通学時間を避けるなど交通安全に配慮させ、本発電施設の工事施工期間中は、県道吉井安中線(県道171号線)から市道岩608号線(天白農道)へ入る箇所、県道前橋安中富岡線(県道10号線)から白石自動車鈑金塗装工場前を通る道に入る箇所は、朝夕の関係車両が多い時間帯において交通誘導員を配置すること。セブンイレブン安中岩井店付近の県道前橋安中富岡線(県道10号線)の横断歩道、大谷入口信号付近の交差点においては、朝の学童通学時間帯において交通指導員を配置すること。また、県道吉井安中線(県道171号線)の大谷入口の交差点から市道岩608号線(天白農道)と県道吉井安中線(県道171号線)との交差点までの区間は、時間帯に限らず、本発電施設の工事施工期間中、工事車両を一切通行させないこと。【注:地元の人たちが最も心配していた富岡市の桑原地区から安中市の大谷地区に入るルートも工事車両等が使えるという表現であり、地元の意向である富岡市から高崎市奥平地区経由で大谷地区に入るルートは使ってほしくない、という条件がなし崩し的にされてしまっている】
(7)建設会社が道路を破損した場合は、建設会社の費用及び責任において必要な補修をさせること。
(8)本発電施設から排出される放流水の水質を安全に管理するとともに本発電施設の建設又は稼働を原因としてため池の水質の安全が損なわれないよう管理し、災害等により本発電施設に損害が発生し水質汚染の懸念が生じたときは水質検査を実施すること。【注:定期的に水質検査をするはずが、「災害等により施設に損害が発生し、水質汚染の懸念が生じた時」に限り水質検査をすることにすり替えられてしまっている】

(立入調査)
第7条 安中市は、必要があると認めるときは、事業者へ事前に通知し安全を確認した上で、設備管理者の立ち合いのもと、本事業地及び施設内に立ち入り、状況を調査し、又は事業者から報告を求めることができる。
2 地区住民は、本事業地内及び本発電施設の工事施工状況又は管理状況について、不安又は疑問が生じたときは、安中市に調査の依頼を求めることができる。この場合において、安中市は、前項の規定により状況を調査し、又は事業者から報告を求め、地区住民に回答するものとする。【注:地区住民から直接事業者にコンタクトする道を、事業者が自ら封じている。まして一般住民が事業者に物申すことは困難となっている。行政を通すことは一見、公平そうに見えるが、実は事業者にとって都合がよいからである】

(苦情処理等)
第8条 事業者は、本発電施設の工事施工及び稼働にあたって地区住民から苦情があった場合は、誠実に対応するものとする。
2 事業者は、前項の苦情処理対応について、その状況を速やかに安中市に報告するものとする。

(違反時の措置)
第9条 安中市は、事業者が本協定書に定める事項を遵守していないとき(以下「違反状態」という。)は、事業者に対して必要な措置を指示することができるものとし、事業者はこれに誠実に従い、違反状態を解消するものとする。【注:ここでも地区住民の声は反映されないようにしてある】
2 安中市は事業者が次に掲げる事由に該当した場合、事業者に対して書面により当該事由に該当した旨を通知し、当該事由又は状況が改善されるまでの間、本発電施設の操業停止を求めることができる。
(1)前項に規定する事業者の違反状態が重大であり、かつ前項に規定する安中市の指示にも関わらず事業者が違反状態を解消しないとき。【注:ここでも、前提条件付けとして「重大」とか「市の指示」などと、線引きの曖昧な表現が使われている】
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び安中市暴力団排除条例(平成24年安中市条例第26号)の条項に違反したとき。
(3)その他重大な背信行為又は法令違反、若しくは公序良俗違反があると認められるとき。【注:ここでも、前提条件付けとして「重大」とか「公序良俗」などと、線引きの曖昧な表現が遣われている】

(事故時の措置等)
第10条 事業者は、本発電施設の工事施工及び稼働に起因する公害若しくは災害が発生したとき、又はこれらが発生するおそれがある事故が生じたときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、その状況を安中市に報告するものとする。【注:事業者の自主申告・判断に委ねているため、この条項は意味をなさない】
2 事業者は、前項の公害、災害又は事故により地区住民に被害を与えたときは、補償その他の法的義務を履行するとともに、その状況を速やかに安中市に報告するものとする。【注:同上】

(希少動植物の保護)
第11条 事業者は、本事業地内に生息する希少動植物の保護のため、本事業地において、群馬県及び安中市の指導に基づく合理的な対策を講ずるものとする。【注:「合理的な」という言葉で、対策義務を曖昧にして緩和しようとしている】

(有害獣の対応)
第12条 事業者は、本発電施設の工事着手前後の適切な時期に、本事業地内に生息する有害獣が他の地域へ被害を及ぼすことのないように、地区住民と協議し適切に対応する。【注:具体的な対策を示しておらず、この条項も意味がない。この件では地元住民らから痛烈な質問が出されたが、事業者は曖昧な回答に終始した】

(事業終了時)
第13条 事業者は、本事業の終了後に本発電施設を適用法令に基づき適切に撤去するために年次計画を立て撤去費を積み立てるものとする。また、事業者が本事業地を第三者へ譲渡する場合であっても、本項に基づく事業者の義務は、次条に従い譲受人に承継されるものとする。【注:撤去費や積立計画など具体的な内容は示されていないので、この条項は意味をなさない】
2 事業者は、本事業の終了後に本事業地を第三者へ譲渡する場合には、事前に安中市及び地区住民と協議を行うものとする。この場合、産業廃棄物処分場等の本事業地及び周辺地域において重大な環境破壊のおそれのある事業を営む予定の者に本事業地を譲渡してはならない。

(権利及び義務の承継)
第14条 事業者は、本事業を第三者に譲渡する場合は、本協定書に定める内容を譲受人に対して、承継させ遵守させるものとし、安中市及び地区住民はかかる承継に同意し協力するものとする。

(連絡先)
第15条 本協定書の当事者に対する通知その他の連絡先は、本協定書締結日時点では以下のとおりであり、本協定書に関する連絡は以下記載の連絡先を通して行うものとする。安中市、地区住民又は事業者の連絡先が変更になった場合、当該変更のあった当事者は、本協定書の他の事業者に対して速やかに書面にて通知するものとする。

安 中 市:

地区住民:

事 業 者:

      (連絡先について安中市・地区住民に別途通知)

(協議事項)
第16条 本協定書に定める事項において疑義が生じた場合及び本協定書に記載のない事項において意見の相違が発生した場合は、安中市、地区住民及び事業者がそれぞれ誠意をもって協議の上、解決に当たるものとする。

 本協定書に基づく協定の成立を証するため、本協定書を4通作成し、当事者が記名押印の上、各1通を保有するものとする。

平成 年 月 日

         安 中 市:

         地域住民:

         事 業 者:
**********

■そして、修正後の協定書の説明も20分ほどで終了すると、司会は「説明は以上。これからちょっと質疑応答となる」と言って、参加者からの質問に答える時間となりました。

 司会が「発言するときは挙手の上、名前と住んでいる地元の地区番号を言うこと」というので、さっそく筆者が大きく手を挙げましたが、なぜか司会は全く筆者を指名しようとせずに、7区の大谷地区から出席した住民を指名しました。結局、一番最後の段階になるまで、筆者を指名することはありませんでした。

 最初の質問は、有害鳥獣について、主にイノシシだが、工事の始まる前に動物から全て工事地域から出てしまう。工事着手でどんどん出始める。それから捕獲するというのは誤りだ。始まる前にしっかり捕獲して、それで捕りきれない場合は工事着手後に捕るということにしないと、ほとんど周辺に出てきてしまう。この点についてどう考えているのか」というものでした。

 今や、メガソーラー設置予定地の山林には、村の人口よりも多い約2,000頭のイノシシが存在しており、いきなり工事に着手したら、これらのイノシシたちが山から里に出てきてしまい、大変な事態になることが容易に想像できます。

 ところが事業者の代理人らは、予定地の山林に一体何頭のイノシシが生息しているのか、分からないというのです。これでは話になりません。環境アセスメントをきちんと実施しないと、大規模な造成工事による生物環境や、生活環境、それに気象環境や水環境など自然環境への影響について語る資格さえないからです。

 しかし、事業者の代理人らは、狩猟法の順守に努めるなどと意味不明の釈明を繰り返すだけで、仕舞いには「地元区長に相談している」「既に成果が上がっており、18頭のイノシシを捕った」などと言って、勝手に結論付けてしまう始末です。この18頭の根拠について、参加者から疑問が提示されたところ、日刊スポーツの地元駐在人から「間違いないのではないか」などという曖昧な回答しかありませんでした。

 さらに事業者代理人のザイマックス担当者は「地元対応。狩猟法により基幹的に制限があり、私どもの意見や都合だけでやっていいのかどうか。可能な限り減らしてもらいたいという要望があったということを記載しただけのこと」と言う始末。地元の意見としては、「有害獣が外に出ないように工事予定地の周辺を電柵で囲ってほしい」というものでしたが、結局、この件で事業者代理人からは何の具体策も示されずに、次の話題に移ってしまいました。

■その後、今度は別の参加住民から、第5条の3項について「安中市、地区住民及び事業者は、本事業地周辺の川や水路の清掃、整備及び補修等について、別途協議を行うものとする、とあるが、この別途協議というのは、協定書の締結の前にするのか、それとも後か?」と質問がありました。事業者代理人からは「本来的に許認可の指導を得た箇所なので、そのことは適切に対応させて頂きたい」などと、意味不明の回答がありました。

 参加住民からは、「だから、事前に県との話の結果、河川の整備の結果について、まだ聞いていないが、別途協議というのは締結前にするのかどうか?」と重ねて質問が出ました。すると、事業者代理人からは「協議必要だと(住民が)心配している箇所では住民代表の立場として区長と現場を歩いて話しをしている」と、これまた訳のわからない回答がありました。

 そのため、参加住民は「どこを歩いたのかはともかく、歩いた地域で日刊がこれまで放置して不具合になったままの個所の整備をしたのか?」とさらに確認を求めると、事業者代理人からは「治水の話なのか工事の話なのか、どっちなのか?」と逆に住民に詰め寄り、話をはぐらかそうとしました。

 このように、事業者代理人からは、二言目には「既に区長に相談しているから・・」「区長の力を借りて・・」などと、区長との癒着を強調する発言が目につきました。区長の態度も、随分と中国資本の事業者代理人の側に立った発言や対応が目立ちました。

■最後になって、事業者代理人であるザイマックスの担当が、「これで質問も終わったようだから、時間ですので」と言い始めたので、当会から「最初に手を挙げたのに指名してくれないので、最後にいくつか質問させてほしい」と挙手をして氏名を名乗り、次の意見と質問を行いました。

 意見としては、次のような内容を指摘しました。
「中国資本に日本国の首都圏にある広大な水源地帯の森林を売却するのは国家安全保障上、極めて重大な疑念があるので、現在の土地所有者の日刊スポーツは、この土地を保有し続けること」
「賃貸借でもよい」
「どうしても売却するというのであれば、せめてIHIエアロスペース側500m以内は売却せずに保有し続けること」
「事業者の代理人であるザイマックスは、二言目には法令遵守というが、既に国土法違反行為を犯しているではないか。そのような法人が、いくら法令遵守を強調しても、全く信用ならない」
「そもそも、中国資本を仲介する香港在住のリュー・シャオ・フィという御仁は、アジア・パシフィック・ランド・リミテッドというタックスヘイブンの英領バージン諸島に登記されている会社であり、パナマ文書にも出てくるような会社が裏で手をひく今回の事業は極めて信用ならないものであり、日本の国家、国土、国民のために行政はきちんと正しい判断を行わなければならない」
「当会として個人的な立場で言えば、周囲をソーラーパネルで囲まれる山林を保有する地権者がなぜ隣接地権者として見なされないのか、その理由はなにか」
「しかも、周囲をソーラーパネルで囲まれるというのに、光害がないと言い切れる根拠をいまだに示さないが、いつ示してくれるか」

■こうした質問をしましたが、事業者代理人は何一つ答えようとしません。また、第4回説明会に参加した安中市幹部職員ら4名からは、何一つ発言がありませんでした。

 そのため、当会は次の質問状を安中ソーラー合同会社あてに提出しました。しかし、安中ソーラー合同会社の代表社員や職務執行者は誰も出席していなかったため、事業者代理人のザイマックス・アセット・コンサルティングの担当者に渡さざるを得ませんでした。

**********
                           2016年7月25日
安中ソーラー合同会社殿
                           安中市野殿980
                            小 川   賢
              質問状

1.質問者が保有している山林は、周囲を事業計画地で囲まれていますが、貴社が隣接地権者として質問者を見なしていない理由を、わかりやすく具体的にご教示願います。

2.前回の地元説明会で、ため池兼用調整池の水質チェックについて、農繁期に測定してほしいという要望があったが、どのように考えているのでしょうか。

3.前回の地元説明会で、除草対策について、環境に悪影響を及ぼす除草剤は使用しないとして、除草剤の仕様に含みを持たせていましたが、どのような対策を講じるのでしょうか?

4.前回の地元説明会で、事業完了後の用地転売の場合を否定していませんが、産業廃棄物の中間・最終処分業者への転売も時と場合によってはやむを得ないというふうな含みを持たせていましたが、どのような方針に決定したのでしょうか?

5.安中ソーラー合同会社について、次の質問があります。
 貴合同会社は、別の合同会社によって設立されているため、非常に存在感が希薄となっています。ついては次の項目について明らかにしてください。

5-1
 安中ソーラー合同会社の本店は東京都港区赤坂二丁目10番5号税理士法人赤坂国際会計事務所内にあり、代表者として、代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)という同号会社で、その職務執行者の山崎亮雄という理解でよいか?それとも、おなじくGDHの職務執行者のリュー・シャオ・フィなのか?なぜ複数名の職務執行者が登記されているのか?

5-2
 安中ソーラー合同会社の社員構成はどうなっているのか?安中ソーラー合同会社としての社員構成として、業務執行社員であるGDHの職務執行者の山崎亮雄が「社員1」、同じく業務執行社員であるGDHの職務執行者のリュー・シャオ・フィが「社員2」という認識でよいのか?この場合、代表社員が2名存在することになり、どちらに権限があるのか?それぞれの役割分担、責任分担は何か?

5-3
 この安中ソーラー合同会社の持分会社の業務執行社員はGDHとなっている。この場合、GDHは法人であることから会社法598条第1項により、当該法人は職務執行者を選任しなければならない。ところが代表社員のGDHは職務執行者として東京都目黒区東山一丁目20番19号の山崎亮雄と、中国香港特別行政区九龍大角咀ホイファイロード18ワン・シルバー・シーBlock7Floor21RoomBのリュー・シャオ・フィの2名を選任している。この決定をしたGDHの代表者=代表社員と職務執行者はいったい誰か?

5-4
 安中ソーラー合同会社の持ち分会社であるGDHが行う行為については、当該持ち分会社であるGDHの業務執行にかかるものとしては、全て職務執行者が行うことになると考えられる。その認識で間違いないか?

5-5
 この場合、GDHでは職務執行者が複数名存在することから、安中ソーラー合同会社の業務に係る決定は業務執行社員であるGDHの職務執行者全員が決定しなければならないと考える。その認識で間違いないか?

5-6
 この観点から、協定書への安中ソーラー合同会社の押印者がなぜ職務執行者1名だけでよいのか?その根拠を示してほしい。

6 国土法違反の経緯と理由を詳しく説明して下さい。

                               以上
**********

■この写しは、安中市農林課の佐藤課長にも手渡しました。しかし、安中ソーラー合同会社からは、現時点で何も回答がありません。

 情報によると、長年、ゴルフ場計画当時から日刊スポーツに雇用されていた地元の元・全日本ウェルター級王者だったかたも7月末で日刊スポーツを解雇されて、8月1日付で安中ソーラー合同会社に再雇用されたそうです。

 第4回説明会の時に安中市の担当者に「既に意見書は群馬県に上げたのか?」と訊ねたところ、「今のところまだだ」との回答でした。どうやら、第4回目の地元説明会の開催をもって、地元への説明は尽くされたとみなし、安中市は意見書を群馬県に上げる可能性が高くなったとみる向きがあります。

 第4回説明会には、安中市長のバックアップをしている市民団体の代表者の姿も見られました。イノシシ対策についての質問も出ましたが、説明会後、しきりに「これが最後の説明会になる。完全に形式的なセレモニーで、業者は誠意をもって説明する態度にかけており、薄ら笑いさえ浮かべていた」と感想を漏らしていました。これが本当だとすると、茂木英子・安中市長は中国資本によって、安中市の面積(276.3平方キロ)の0.5%が中国資本に占領されることを容認していることになります。

 このように中国資本による首都圏の水源地の買収計画は、着々と進んでいるようです。今のところ、国や県、市ではこれを阻止する動きは見られません。当会では引き続き、この売国土事業に対して、反対のアピールを継続してゆく所存です。


説明会後地元区長と何やら密談をする事業者代理人のザイマックスと事業者から労いの言葉をかけられる安中市職員。

【ひらく会情報部】



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