市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同スラグ問題を斬る!・・・大同特殊鋼が開設した有毒スラグの問い合わせ窓口を活用しよう!

2015-09-30 23:50:00 | スラグ不法投棄問題
■有毒な鉄鋼スラグによる環境汚染により、平成27年9月7日に群馬県により廃棄部処理法違反容疑で刑事告発を受け、同9月11日に群馬県警による本社などの家宅捜索を受けた大同特殊鋼ですが、9月18日から、有毒スラグを使った工事等に関する問い合わせについての連絡窓口サービスを始めました。昨日の毎日新聞群馬版が報じています。

**********毎日新聞 2015年09月29日 地方版


2015n0929vzm.pdf
短信:スラグ事件で大同特殊鋼が問い合わせ窓口 /群馬
 大同特殊鋼の渋川工場から排出された有害スラグを巡る廃棄物処理法違反事件を受け、大同はフリーダイヤルの問い合わせ窓口を開設した。受付時間は平日の午前9時〜午後5時で電話(0120・170・030)、ファクス(052・963・4386
**********

 また、大同自らHPでこのことを発表しています。

**********大同HP
http://www.daido.co.jp/event/150918.html
ホーム >鉄鋼スラグを使用した工事等のお問い合わせにつきまして
                     2015年 9月18日
                     大同特殊鋼株式会社
     鉄鋼スラグを使用した工事等のお問い合わせにつきまして
 このたびは当社渋川工場の鉄鋼スラグ問題に関しまして、多大なるご心配やご迷惑をおかけしましたことに、深くお詫び申し上げます。
 当社鉄鋼スラグを使用した工事等に関するお問い合わせにつきましては、下記の窓口までご連絡いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
                     以 上
お問い合わせ窓口
大同特殊鋼株式会社 総務部広報室
TEL:0120-170-030 (フリーダイヤル)
FAX:052-963-4386
受付時間:午前9時から午後5時まで (土・日・祝日は除く)

**********

■一方、「県は11日、スラグ使用が疑われる公共工事の有無を確認するよう全市町村に指示し、その他の工事については大同に報告を求めている。青木勝・環境森林部長は『その結果を見てしっかりと対応したい』と答弁した」と毎日新聞は報道していました。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1734.html

群馬県は「その他の工事については大同に報告を求める」としています。ここで言う「その他の工事」とは民間工事のことだと考えられますが、ブラック佐藤建設工業が嘘ツキのため、大同にまともな報告をあげていないことから、どこに有害スラグが不法投棄されておるのか、その実態の全貌が判らない状況にあることが懸念されます。

 佐藤建設工業は、その販売する全ての建設資材に有害スラグを混入させています。有害スラグは粉分が多く、粒度を調整するのに便利なように、サイズ的に何にでも混ぜられるよう30ミリ以下にしていたため、すべての砕石類に混入されてしまっているのです。

 さらに、有害スラグの積込み作業についても、佐藤建設工業は、スラグ運搬車の運転手に任せていたため、極めて“ぞんざい”(=いい加減)であり、それがどこの現場に搬入され、どれくらいの有害スラグが搬入されているか、判らない状況なのです。

■残念ながら、ブラック佐藤建設工業のスラグ運搬車が出入りしていた工事現場のすべてに有害スラグの不法投棄が疑われます。

 例えば、「家の隣にコンビニエンスストアが2年前にできた。その時ブラック佐藤建設工業のスラグ運搬車が出入りしていた」という、そのような情報がありましたら、大同の上記の窓口に電話をかけて、問い合わせて、大同に調査をさせることが、安全・安心な生活を担保するために重要であると考えられます。

大同の問い合わせ窓口は有害スラグ不法投棄の窓口です。過去に、自宅や付近の民間工事現場で白いスラグ運搬車を見かけた覚えのある方は、さっそく大同に調査を依頼し、併せて、スラグを撤去していただくよう、上記の連絡窓口あてに、電話をお願いいたします。もちろん、公共工事現場とて、同様な行動が必要ではないでしょうか?

水は高い所から低い所へ流れます。地下水も同じで、時間的な速さは異なっても、次第に低い方に流れていきます。“きれいな群馬ちゃん”を取り戻すため、いまこそ県民の皆さんの行動が必要とされています。ぜひ、ご理解とご協力をお願いいたします。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考情報
9月11日の県警による家宅捜索の報道で大同特殊鋼の株価は430円台から380円台に続落しており、現在は下げ止まった観がありますが、本日の決算速報で「上期最終を一転64%減益に下方修正」と報じられました。この理由は有害スラグとは直接関係なさそうです。
**********株探ニュース2015年09月30日15時00分
http://kabutan.jp/news/?b=k201509300024
大同特殊鋼 <5471>【連結決算】
【決算】大同特殊鋼、上期最終を一転64%減益に下方修正
 大同特鋼 <5471> が9月30日大引け後(15:00)に業績修正を発表。16年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益を従来予想の75億円→15億円(前年同期は41.1億円)に80.0%下方修正し、一転して63.6%減益見通しとなった。
 なお、通期の最終利益は従来予想の190億円(前期は108億円)を据え置いた。

会社側からの【修正の理由】
1.特別損失の計上
 従前より社内基幹システムの再構築を進めてまいりましたが、開発の継続が困難な状態となったため、ソフトウエア開発中止に伴う損失として56億円を特別損失に計上いたします。
2.業績予想の修正の理由
 主要需要先の自動車向けを中心とした売上数量の減少およびソフトウエア開発中止に伴う特別損失の計上などにより、当第2四半期累計期間の業績が平成27年4月30日に公表した数値を下回る見通しとなりましたので、上記のとおり修正いたします。
 なお、通期の業績予想につきましては、現在精査中であり、まとまり次第速やかに公表いたします。
(注記)業績予想につきましては、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

<業績予想の修正>
■今上期【修正】
決算期    売上高 営業益 経常益 最終益 1株益 1株配 発表日
旧 15.04-09 242,000 11,000 12,000 7,500  17.29  5  15/04/30
新 15.04-09 232,000  9,500 10,500 1,500   3.46  5  15/09/30
修正率    -4.1   -13.6  -12.5  -80.0  -80.0     (%)
<今期の業績予想>
■今上期【予想】
決算期    売上高 営業益 経常益 最終益 1株益 1株配 発表日
14.04-09    238,917 8,664  9,670 4,116   9.5   3  14/10/30
予 15.04-09  232,000 9,500 10,500 1,500   3.5   5  15/09/30
前年同期比   -2.9   +9.6  +8.6  -63.6  -63.2     (%)
■今期【予想】
決算期    売上高 営業益 経常益 最終益 1株益 1株配 発表日
2014.03   457,731 18,977 20,287 12,616  29.1   5  14/04/30
2015.03   483,633 20,408 21,729 10,886  25.1  6.5  15/04/30
予 2016.03  500,000 27,000 29,000 19,000  43.8  10  15/04/30
前期比    +3.4   +32.3  +33.5  +74.5  +74.5     (%)

【10月1日追記】
9月30日の毎日新聞に、これまで大同スラグ問題に粘り強く取り組んできた記者の思いが綴られている熱血記事が掲載されています。
**********毎日新聞2015年09年30日
Listening:<記者の目>鉄鋼スラグ 有害物質問題=杉本修作(特別報道グループ)

大同特殊鋼東京本社に家宅捜索に入る群馬県警の捜査員=東京都港区で2015年9月11日、田口雅士撮影
◇行政は環境守る気概を
 大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場(群馬県渋川市)から排出された鉄鋼スラグに有害物質が含まれていた問題で、群馬県警は11日、強制捜査に乗り出した。有害スラグを再生資源と偽って出荷する「リサイクル偽装」に捜査のメスが入るのは過去に例がない。取材を始めて2年余。企業の刑事責任は今後の捜査で解明されるが、私はここで、これまでの行政の対応を問いたい。
 この問題は一昨年6月、渋川市の遊園地の駐車場で環境基準を超える有害物質が検出されたのが始まりだった。群馬県は昨年1月、大同やスラグ販売先の建設会社に立ち入り検査し、その結果を今月公表。大同はスラグに有害なフッ素が含有されていることを知りつつ販売額以上の費用を販売管理費などの名目で支払う「逆有償取引」で出荷していたことなどから、県は大同のスラグを廃棄物と認定し、廃棄物処理法違反容疑で大同や建設会社を刑事告発した。
 取材で入手した大同の内部文書の中に、2011年11月にスラグの利用拡大に向けて大同と建設会社が開いた会議の資料がある。出荷状況などに加え「国土交通省へもアプローチ検討」「県議も使う」などと記され、行政や議員の取り込みを画策していたことがうかがえる。建設会社は県OBの天下りも受け入れていた。これらが奏功したかは分からないが、建設会社はその後、国が推進する八ッ場ダム(群馬県長野原町)の住民移転代替地の関連工事3件を計約4億円で受注し、そこにスラグを運び込んでいた。
◇「事なかれ主義」、告発まで2年余
 私は昨年5月、この移転代替地工事にスラグが無許可で使われていることを確認した。国交省のダム事務所に写真を送って調査を求めたものの「受注した建設会社に確認したがスラグ砕石は使用していないとの回答で、目視点検でも写真のような砕石は見つけられなかった」などとして調査は不要と判断された。
 しかし、建設会社が不正をしたとすれば、素直に「スラグを混ぜました」と言うはずがない。その後、国交省は昨年7月、建設会社を「優良受注者」として表彰。私たちが昨年8月5日朝刊で「八ッ場ダム代替地整備に有害資材」と報じたことを受けて、国交省はようやく重い腰を上げて調査を始め、有害スラグの無許可使用などを認めた。
 県も一部の担当部署が当初は「火消し」に回った。環境森林部が廃棄物処理法に基づく検査を進める一方、県道を所管する県土整備部は昨年5月、県道6カ所をサンプリング調査して「安全性が確認された」と表明した。県関係者はこう漏らす。「県土整備部は検査や刑事告発に消極的だった。問題が大きくなれば、自らの職責を問われるからだ」。スラグは県道でアスファルトの下の緩衝材として広く利用されていた。撤去となれば交通網への影響は避けられず、行政の責任を追及する声が上がる可能性がある。
 有害スラグの利用はその後も次々明らかになり、国交省と県土整備部は昨年11月、対策会議を発足させて調査範囲を拡大せざるを得なかった。発注工事についてはサンプリングではなく、資料などで利用が疑われる工事も調査対象に加えられた。県内93カ所で環境基準を超えるスラグが見つかり、54カ所で周辺土壌に汚染が広がっていることが判明、昨年末には県庁内で刑事告発の方針も固まった。現時点で地下水への影響は確認されず、深刻な汚染が起きる前に調査が進んだことは良かったが、報道などによる指摘がなければどこまで調査したのか、また刑事告発まで踏み切ったのか、疑問は残る
◇近隣県も対象に、調査ためらうな
 現在の調査対象は国と県、県内2市の発注工事のみだが、他の市町村や近隣県を含めて徹底した調査を求めたい。また、八ッ場ダムの移転代替地の多くは住民に分譲済みで「私有地」を理由に調査対象から外れているが、苦渋の決断で移転を容認した人々に禍根を残さないためにも調査をためらうべきではない
 これまでも「リサイクル偽装」が確認される度、行政の対応は問題になった。有害物質を含む土壌埋め戻し材「フェロシルト」が01〜05年に不法投棄された事件では、問題のフェロシルトを三重県がリサイクル推奨品に認定していたとして批判された。ごみ減量のため国はリサイクル製品の利用を後押しし、自治体が率先して使うことを全て悪いとは言えないが、問われるのは偽装を生まない監視と起きた場合の行動だ。今回のスラグ問題は氷山の一角かもしれない。行政は「事なかれ主義」でなく、環境を守る気概を示してほしい。
**********
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世界のことば・・・「乾杯!」

2015-09-30 22:31:00 | 国内外からのトピックス
■先日、横浜市の山下埠頭を見下ろす会場で、22か国から技術研修のために来日した方々のフェアウェルパーティー(歓送会)に参加する機会がありました。なかなかお目にかかれない国々からもいらっしゃったので、この機会に、「乾杯!」するときには、それぞれの国の言葉で、どのように発声するのか、覚えておくのも一興かと、考えた次第です。





 パーティーの参加者の国籍は、中国、フィジー、インドネシア、マカオ(中国広東)、マレーシア、マーシャル諸島、ニュージーランド、フィリピン、ロシア、ソロモン諸島、タイ、トンガ、バヌアツ、ベトナム、ギニア、トルコ、ジャマイカ、オマーン、スリランカ、エジプト、バーレーン、エクアドルです。

 あらかじめ、ネットで「世界の『乾杯!』の呼び方」(記事の末尾参照)を検索して、印刷したものを用意しておきました。その結果、新たに次のことが判明しました。

●フィジー   ブラ(Bula)
●トンガ    オファ アトゥ(Ofa Atu)※意味はI Love Youなのだという。
●マカオ    広東語でゴンプイ ※なお、ヤムセンということもあるという。     
●バヌアツ   チアーズ(Cheers) ※英語と同様。
●スリランカ  スベ ビーマー
●トルコ    シェレフェ(Sherefe)
●エジプト   フィスハティック
●エクアドル、ジャマイカ  サルー(Salud) ※ラテンアメリカのスペイン語圏は皆同じ。

 しかし、ネット情報とは異なる呼び方をする国もあることがわかりました。たとえば、

●タイ     チャイ・ヨーではなく チョン・カエウ(Chon Kaew)
●ベトナム   ヨーではなく ゾー(Zo) ※ちなみにヨーは「ようっ」と挨拶言葉だとか。

 なお、マーシャル諸島、ソロモン諸島、ギニア、ギニア、オマーン、バーレーンはそれぞれの土着語での乾杯の呼び方を聞きそびれてしまいました。

 実は、ラテン語系の言語では、乾杯は「あなたの健康のために!」というのが目的です。スペイン語のサル―もロシア語のズダローヴィエも「健康」という意味です。

 面白いのは、スペイン語圏の場合、最初の乾杯ではサル―(健康)、2回目の乾杯はアモール(愛情)、3度目の乾杯はディネーロ(金銭)と発声します。この順番、つまり「健康」「愛情」「金銭」のうち、最初のほうがより重要なのか、最後になるほど重要なのか、は確認しそびれましたが、いずれも、人生において大切な要素であることには間違いありませんね。

 歓送会の後、研修員の皆さんはそれぞれの母国へ帰国の途に就きましたが、ギニアのかたが一時行方不明となり、心配されました。幸い、日本でも著名な元外交官でタレント・著述業のオスマン・サンコンさんのおかげで、無事に成田空港に連れて行ってもらえたそうです。

【ひらく会情報部・海外情報取材班】

※参考情報
○ベルギービール博物館「世界の『乾杯!』の呼び方」
http://www.geocities.jp/beerforum/bkanpai.html
アイスランド  Skal  スコール
アイルランド  Slointe (to your health)  スロンチェ
アメリカ    Cheers、Toast  チア-ズ(一般的 )、トースト(乾杯の辞)
アルゼンチン  Salud  サル-
イタリア    Salute、Cincin サルーテ(非公式)、チンチン(公式)
イングランド  Cheers、Cheerio チアーズ、チェーリオ
インド     アラック
インドネシア  Selamat minum  スラマッ ミヌム
ウルグアイ   Salud  サル-
エクアドル   Salud  サル-
オランダ    Prost  プロースト
カメルーン   A Votre sante  ア・ヴォ-トル・サンテ
ギリシャ    ヤマス
クロアチア   Zivel  ジヴェリ
ケニア     NINYUO  ニニュオ
コスタリカ   Salud  サル-
サウジアラビア Fi Sihhitak  男性:フィサヘタック /女性:フィサヘテック
シンガポール  Yam seng  ヤン・セン
スウェーデン  Skal  スコール
スペイン    Salud  サルー
スロベニア   Na zdravje (to your health)  ジュビオ
セネガル    A Votre sante  ア・ヴォ-トル・サンテ
タイ      cai yo  チャイ・ヨー
大韓民国    Chukbae、Kong gang ul wi ha yo  コンベ
中国(北京語) 干杯  カンペイ
中国(広東語) 干杯  ゴンプイ 
チュニジア   Fi Sihhitak、A Votre sante  男性:フィサヘタック /女性:フィサヘテック
デンマーク   Skaal  スコール
ドイツ     Prost、Zum Wohl  プロースト、ツームヴォ-ル
トルコ     Serefe  シェレフェ
ナイジェリア  Cheers  チア-ズ
日本      乾杯  カンパイ
ノルウェー   Skal  サクール
パラグアイ   Salud  サル-
ハワイ     HipahipaまたはOkole malunaまたはKamau ヒパヒパーまたはアコーレマルナまたはカマウ
フィリピン   Mabuhay  マブヘイ
フィンランド  Kippis  キッピス
ブラジル    Saude  サウジ
フランス    A votre santeまたはA la votre  ア・ヴォ-トル・サンテまたはア・ラ・ボトル
ベトナム    Yo  ヨー
ベルギー    Proost  プロ-スト、サンテ
ポーランド   Na zdrowie  ナ・ズドローヴィエ
ポルトガル   Saude、Tchim-tchim   サウーヂ、チンチン
南アフリカ   Cheers  チアーズ
メキシコ    Salud  サルー
モンゴル    トルヤガー
ロシア     Za vashe zdorovye   ザ・ワーレ・ズダローヴィエ

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日刊ゴルフ場計画跡地の43МWメガソーラー計画の構想書手続に早くも疑義!?(その2)

2015-09-29 23:45:00 | 安中市内の大規模開発計画
■資本金1円のSPC(特別目的会社)である安中ソーラー合同会社による安中市岩野谷地区における群馬県トップクラスの大規模メガソーラー設置計画に関する開発事業構想書の手続の過程を引き続き検証してみましょう。

*****地域開発対策委員会(平成27年1月15日)*****

群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会
20150115nj.pdf
1.日 時 平成27年1月15日(木)午後2時より
2.場 所 安中市役所新庁舎2階 202会議室
3.出席者 ■参与
       市長、副市長
      ■地域開発対策委員(上下水道部長 欠席)
       総務部長、財務部長、市民部長、産業部長、松井田支所長、農業委員会事務局長、教育部長、安中消防署長
      ■事務局
       建設部長(地域開発対策委員長兼ねる)、計画開発係 島崎
4.内 容 ●開  会 猿井部長
      ●あいさつ 茂木市長
      ●議  題
1)構想書の受け入れ判断について
 ・概要説明(事務局)
 ・回答について再確認 項目毎、その他は意見毎に委員に確認
 (要約)
○災害の発生のおそれのある土地に関する事項      ★意見なし
○土地の利用状況に関する事項(法令による行為制限)  ★意見なし
○公共施設及び公共的施設の整備等に関する事項     ★意見なし
○給水に関する事項
 委員長 必要水量について現時点では未定で今後算出するとありますが、いつの段階でしょうか
 事務局 具体的な計画設計をする中で管理上給水が必要な場合は算出して提示するとのことです。
 委員長 上下水道部長は将来の分譲計画を懸念されていたが、現時点では太陽光の設計自体が済んでおりませんので、未定ということの内容です。
○排水処理等に関する事項               ★意見なし
○ゴミ処理等に関する事項               ★意見なし
○公害防止に関する事項
 市 長 温度上昇については私が言ったのだが、140haにパネルを置いて温度上昇がないと言われると、そうでは無いと思います。周りは森林、緑地が囲まれるのか。
 委員長 緑地は25%以上配置され、周りも帯状に残ります。
 市 長 周りが囲まれるから熱風が避けられると考えてよろしいですか。
 委貝長 上空には行くでしょうし、風向きによっては・・・。
 市 長 そういうことは有るということでしょうか。
 委員長 緩衝帯はありますけど、まるっきりゼロではないと思われます。主に夏だと東風で運ばれると思います。今後業者から資料等の提出があれば、説明いたします。
○文化財の保護に関する事項              ★意見なし
○自然環境の保令に関する事項             ★意見なし
○周辺交通環境に関する事項              ★意見なし
○その他(意見のあったものについて記述)
 ●説明会に関する事項
 委貝長 事業化された際の地元説明について、行政側からの要請も対応して貰えると捉えることができるのか。
 事務局 こちらからの質問が地元となっているのでこのような答えになっていますが、前回の委員会内容からも行政側からの要望にも対応していただけると認識しています。
 ●事業責任者及び雇用に関する事項
 市 長 遠隔操作となっていますが、地元雇用についてどのようなものがあると聞いていますか。
 委員長 例えば、定期的な除草とか、定期的な見回りなど・・・
 事務局 草刈りとかの管理については定期的にやると思います。その辺については計画中で分からないという同答です。前の会議でも事業所は置かなくても何人かという話はしていました。
 市 長 そのくらいですよね、また、連絡したら担当者が現地にすぐ来るとのことですが、何処から来るのか聞いていますか。
 事務局 現在計画中ですので具体的には聞いていません。今後、確定していく中で担当者等の情報を収拾(ママ。「収集」が正しい?)していきます。
 市 長 もしかすると、どこかの警備会社かもしれないですね。計画が進んで行く中で分かると言うことですか。
 事務局 はい。
 ●社会貢献に関する事項
 委員長 具体的な事例はあるのか。
 事務局 前同の会議でも具体的な事例については業者が困っていましたが、地元から要望等をあげて行けば良いと考えています。
○全体を聞いた上での意見
 ●市としての地元説明に関する提案
 市 長 今同140haの大規模な開発、森林伐採がされるが、近くに岩井川がありますが、氾濫した経緯や子どもが飲み込まれた事例がある。非常に暴れやすい川です。そういった所の計画ですから心配があるのは聞いております。今日結果を出しますが、業者に通知をする前に地元の区長さん達等に経緯を踏まえ受け入れ段階に来ていることを市として説明、ご承知おきいただくことが必要だと考えます。
 委員長 今日の結果を踏まえ、地元の区長に市の方針を説明するということでよろしいですか。
 市 長 事業者も説明会をしたので、市としても地域に住んでいる人は未来永劫影響を受けていくので、説明、報告が必要だと考えます。
 委員長 市長の発言内容を反映するよう今後の流れを進めて参ります。

■委員会として受入をすることへの議決
 総務部長 市長が回答のときに発言した温度上昇についての資料をもらってから議決するのではないか。
 事務局  資料は現在ないのでパネルメーカー側の意見として、温度の上昇の問題はないとの技術的な回答を得たということです。
 市 長  無いことはないよね。パネルが殆ど吸収しても温度は上昇するよね。
 事務局  パネルの温度上昇は当然ありますが、メーカーとしてはパネル温度が上昇すると発電能力が落ち、上昇分はロスとなり外気温に影響があるほど上がるようなものは造らないとの考えから影響はないと回答なのだと思います。もう一点、この熱の問題を追及していくと、住宅地として大規模に造成された場合には家が建ち周りはアスファルト舗装となります。アスファルト鋪装による温度上昇の方がパネルより大きくなると考えられ、それについても今後言及していかなくてはならない懸念もあります。皆様の考え方によりますが、今回はアスファルトではなく残地森林が残りその中の設置であるという考え方もひとつあると思います。
 市 長  考え方ですよね。住宅地の場合はそこに市民が住める恩恵があるので、同じでは無いと考えます。話は変えますが、地元は水害が一番心配であり、集中豪雨等で洪水が懸念されます。対策工事をするとのことですが、洪水があった場合に因果関係をはっきりさせるような協議するみたいなことは入れ込めないのか。
 副市長  それは自然災害に関することなので入れ込めないでしょうね。それの措置をするということで許可をする訳です。そうなると全て業者に負担がかかり、開発そのものが立ちゆかなくなってしまいます。通常の水量を飲めるよう義務づけて許可するのでそれ以上のことをするというのは、向こうが飲めば別でしょうけど、難しい気がします。
 委員長  調整池の容量の所でプラスして必要な堆砂量を確保していく回答となっています。
 事務局  今後岩井川に流し込むには県の許可が必要となっていきます。県が許可したもので、その後洪水が起きたとしても事業者には言えないと思います。今後具体的な計画が出来Lがり、技術的な意見を求められた場合に流量計算というものがあり、ギリギリの流量だった場合には(回答を踏まえ)もう少し余裕を見て貰えないかぐらいの意見は言えると思います。
 教育部長 自然環境の保全について、緑地を25%以上とするとなっていますが、それは芝張りとか濯木とかのイメージでよろしいでしょうか。若しくは立木ですか。景観についての一定の配慮はここに織り込まれているのですか。
 事務局  構想書にて黄色い部分が造成部分になり、その他が残地森林となります。これらについては立木で残ることになります。
 副市長  林地開発の基準は何%ですか。
 委員長  25%です。
 副市長  最低限度を守るだけだよね。
 事務局  周りを森林で囲み、内部についても25%以上の基準を確保するようパネルを配置しますので、一定の環境配慮はあるということです。
 委員長  上空から見た場合、パネルは見えますが、周りが森林として残るため、道路からは見えなくなると思います。
 副市長  地元は反対しているのかね。
 事務局  市長が地元なので詳しいと思いますがいかがですか。
 市 長  この場なのでざっくばらんに言いますが「地元は産廃でなければいいや」と言っていますが、一番心配なのは水の問題です。岩井川はもろくて、その度に改修して貰っていて、まだ安定していない川で、それをすごく心配している。岩井川を大谷から下っててきて岩井に流れているのだけど、その間は普通の流線型から、今の県道のところが川だったのだけど、ヘアピンカーブみたいに曲げている。
 市 長  昔中学生が流された経緯があり、10年に一回位橋桁まで着いたり、溢れたりする川である。そのことを言う人がいます。
 副市長  地元に言うのはいいが、そこで反対運動が出てきたときにどうするのかがある。かと言って、黙っていろって意味ではないのですけど。
 市 長  やるべきだと思います。それに大きな反対運動とかは私は聞いていません。
 副市長  ソーラー発電については、規模はともかく推奨して課税免除をし、誘致している中で、後は住民との調和だけなのだよね。
 事務局  都市整備課にきているのは、情報開示が1件、その他窓口に2件きている。そのうち一件は■■■■■■■■■■ で大谷の人は参加人数が少なかったがあまり反対ではないとの話と、社会貢献施設について企業へ要望して良いかの相談がありました。要望については市からは具体的な話は出来ないので、地元から要望して行くのは良いのではないかと答えました。
 委員長  実際に8月20日に地元説明会をやっている中では31名の方が事業説明を聞いています。その中では災害についての意見がありました。
 副市長  やはり災害が心配なのですね。
 委員長  開発する中で、その辺の基準はクリアしていくと思います。
 事務局  今後この開発が進んでいく中で県から意見照会がありますので、そもそもの河川に対する懸念について意見を言っていくことも出来るのではないかと考えます。
 副市長  なかなかピンと来ないところもあるので、その時に手が空いている委員も含め、後で見に行く機会を設けて貰えないか。
 委員長  そうですね。
 市 長  温度上昇について話を止めてしまいましたが、総務部長はよろしいですか。
 総務部長 資料がなく、上昇については想定できないということでこれ以上の確認はできないということだよね。
 事務局  はい。
 総務部長 そうであれば、良いです。
 委員長  構想書の受け入れについて戻るのですが、開発対策委員会として、地元説明会をしたうえで、受け入れ可能である判断をするのであれば、挙手をお願いいたします。
 委員等  挙手全員

■承認書(案)の条件について確認 ※区長さん等へ地元説明し了承が得られれば了承
 ●条件 平成26年12月4日付「開発構想書 審査結果について(回答)」について遵守すること。
2)今後の流れ
 ■地元区長等に説明をし、その後了承を得られれば、決裁後事業者に承認書を送付
 ■大規模開発条例の流れ(概要により説明)
  標準期間 構想書が2~3ヶ月
       事前協議が6~9ヶ月 県から技術的事務的な意見照会有り
       承認が3ヶ月(90日)
       個別法の許認可を加味しないでも、大規模だけで工事着工まで1年以上はかかる。
                    閉会 15:15

*****開発構想受け入れ(起案)(平成27年2月18日)*****
20150218np.pdf
起案用紙
年 度   平成26年度
文書番号  安都第1966号
受付年月日 平成 年 月 日
起案年月日 平成27年2月10日
決裁年月日 平成 年 月 日
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別
完結年月日 平成 年 月 日
文書種類  発
保存年限  10年
保存期限  平成37年6月1日
廃棄年度  平成37年度
分類番号  大7 中4 小3 簿冊番号2 分冊番号3
簿冊名称  県大規模条例事前協議等関係書類
分冊名称  安中ソーラー合同会社(大谷・野殿地区)
公 開   ○開示  不開示 部分開示  存否応答拒否
起案者   建設部都市整備課計画開発係 職名 主査 氏名 島崎秀人 内線(1212)
決裁区分  市長
決裁    市長・茂木、副市長・茂木、部長・猿井、課長・大塚、係長・赤見、係・- 公印・岡田
関係部課合議 総務部長・真下、財務部長・須藤、市民部長・佐俣、産業部長・竹内、上下水道部長・小板橋、松井田支所長・土屋、教育部長・田村、農業委員会事務局長・近藤、安中消防署長・田中、建築住宅課長・角井、建築住宅課指導係長・櫻井
課内供覧  都市整備課事業係長・戸塚、松本、島田、瀧川
宛先 安中ソーラー合同会社 代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー 職務執行者 山崎亮雄
差出人 安中市長 茂木英子
件名 群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて
 上記の件について、平成27年1月15日(木)に行われた「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」にて決定された、「地元区長(岩野谷地区)説明」を平成27年2月6日(金)に行いました。
 内容としては「事業概要及び経過」「市からの意見とその回答」「市は回答を遵守する条件で受け入れを考えていること」「大規模開発条例の手続きの流れ」を説明し、地元としては、「大雨等の際の川の氾濫の懸念」「事業者による丁寧な地元説明会の開催等の要望」がありました。
 同様の意見を市から事業者に意見をし回答を得ている旨説明し、それらを条件として受け入れる旨説明いたしまして、地元の一定の理解を得られたと認識いたしました。
 また、今後も動きがある場合については市として何かのかたちで報告をして欲しいとの要望がありました。
 つきましては、以上のことを踏まえ、また、平成27年2月10日(火)に行われた地域開発対策委員会現地視察の結果を踏まえ、平成26年9月9日付で提出された「群馬県大規模土地開発事業の`規制に関する条例に係る【開発事業構想書】」について下記のとおり受け入れてよろしいか。
 また、決裁後は別紙のとおり「群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業の構想の受け入れについて」を事業者に送付してよろしいか併せて伺います。
          記
1.事 業 者 住 所 東京都港区赤坂二丁目10番5号税理士法人赤坂国際会計事務所内
       名 称 安中ソーラー合同会社
           代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
           職務執行者 山崎亮雄
2.事業名称 安中市大谷野殿地区 太陽光発電所事業
3,事業目的 太陽光発電事業
4.位  置 安中市野殿字石山■■■■■■ 外898筆
5.規  模 1,399,483㎡
6.条  件 平成26年12月4日付「開発事業構想書審査結果について(回答)」について遵守すること。
7.受 入 書 別紙のとおり

(別紙)*****
zi218j.pdf
                    安都発第1966号
                   平成27年2月18日
安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山 崎 亮 雄  様
                  安中市長 茂 木 英 子
   群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて
 平成26年9月9日付で貴社より提出がありました開発事業構想書について、下記のとおり承認いたします。
          記
1.事業者 住 所 東京都港区赤坂二丁目10番5号税理士法人赤坂国際会計事務所内
      名 称 安中ソーラー合同会社
          代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
          職務執行者 山 崎 亮 雄
2.事業名称 安中市大谷野殿地区 太陽光発電所事業
3.事業目的 太陽光発電事業
4.位  置 安中市野殿宇石山㎜ 外898筆
5.規  模 1,399,483㎡
6.条  件 平成26年12月4日付「開発事業構想書 審査結果について(回答)」について遵守すること。特に雨水処理等に関する事項については、昨今の異常な降水量を踏まえた対策について万全を期すこと。

*****県から事業者宛に指導事項通知(平成27年3月31日)*****
20150331wvj.pdf
                     地政 第491-8号
                     平成27年3月31日
安中ソーラー合同会社
 代表社員グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
  職務執行者 山崎 亮雄 様
                    群馬県知事 大澤 正明
                       (地域政策課)
  大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項について(通知)
 平成27年3月11日付けで提示のあった開発事業構想に対する指導事項は別添のとおりですので、今後の事前協議手続きにおいて参考としてください。
 なお、今後予定される事前協議等において、新たな指摘事項による検討が必要となる場合がありますので、予めご了承ください.
 また、今回の開発事業構想に対する指導後、事業者から県に対し何も対応がなされない期間が6ヶ月を経過した場合、再度開発事業構想の提示を行うこととなりますので念のため申し添えます.
               担 当 群馬県企画部地域政策課
                   土地・水対策室土地利用係 富澤、飯塚
               TEL 027-226-2366 (直通)
               FAX 027-243-3110
               E-mail tomizawa-shin@pref.gunma.lg.jp

  【大規模土地開発事業構想に対する指導事項】
事業者 安中ッーラー合同会社
目  的 太陽光発電事業
規  模 約139.9ha
開発区域 安中市野殿字石山■■■■■■ 外898筆

    指  導  事  項  等
1 森林法に関する指導事項
(1)開発区城内には森林法第5条による「地域森林計画対象森林」を含むので森林法第10条の2第1項による林地開発許可の申請手続きを行ってください。
(2)新たに森林の土地所有者になった場合、森林法第10条の7の2による森林の土地の所有者となった旨の届出が必要です(国土利用計画法第23条第1項の規定による届出をした場合を除く)。
(3)地域森林訃画対象森林については、事業期間中も地域森林計画対象森林として取り扱います。
(4)事業完了後の残置森林・造成森林については、地域森林計画対象森林として取り扱います。
(5)造成森林については、市町村森林整備訃画から逸脱しないよう計画してください。
(6)開発区域内で補助事業を実施していないか確認し、実施している場合は補助事業の条件等を確認し遵守してください。なお、森林整備・林道・作業道に開する補助事業については西部環境森林事務所に確認してください。【林政課】
(7)開発訃画は、「群馬県林地開発許可技術指針」(別添。以下「技術指針」という。)の技術的細目に沿って策定してください、その際には、特に次の技術的細目等に留意してください。
 ①雨水の洪水調整について
  4箇所の調整池を設置する計画ですが、下流の流下能力に見合った洪水調整をできるような十分な規模と構造となるようにしてください。
 ②排水施設について
  全造成面積が100haに達する広大なものとなり、そのほとんどが太陽光パネルの設置地で、造成中及び造成後も裸地に近い状態となります。流出雨量を適切に処理できる排水施設を造成地全面に配置し、各調整池に導くようしてください。
 ③流出土砂対策について
  造成時には大量の土砂の流出が想定されます。技術指針では、
--------------------
開発行為の施行期間中における流出土砂量は、開発行為に係る土地の区域1ヘクタール当たり1年間におおむね200立方メートルないし400立方メートルを標準とするが、地形、地貫、気象等を考慮の上、適切に定められたものであること
--------------------
 としています。適切な土砂流出対策を講じ、必要に応じて堰堤等の上砂流出防止施設を検討してください。
 ④切土・盛土・捨土等の扱いについて
  設備計画図から読み取られる地形の状況や、大規模な法面の状況からすると、大量の切土・盛土が想定されます。技術指針では、
--------------------
開発行為が原則として現地形にそって行われること及び開発行為による土砂の移動量が必要最小限度であることが明らかであること
--------------------
 としており、開発地の造成にあたっては、切土・盛土等の土砂の移動を極力少なくするよう現地形に沿った開発に心がけてください。
 また、開発に伴う切土・盛土等については、技術指針に添った適切な工法等により施工するとともに、法面保護についても万全の対策を講じてください。
 ⑤事業地内に残置レまたは造成する森林について
  技術指針では、開発区域内に相当面積の森林を残置する等するよう定めています。
--------------------
開発行為をしようとする森林の区域に開発行為に係る事業の目的、態様、周辺における土地利用の実態等に応じ相当面積の森林又は緑地の残置又は造成が適切に?・テわれることが明らかであること
--------------------
 具体的には、太陽光発電施設は類型では「工場、事業場の設置」となり、次のとおり定めています。
--------------------
森林率はおおむね25パーセント以上とする。
1 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタール以上の場合は原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。
2 開発行為に係る1箇所当たりの面積はおおむね20ヘクタール以下とし、事業区域内にこれを複数造成する場合は、その間に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。
(注)「森林率」とは、残置森林及び造成森林(植栽により造成する森林であって硬岩切土面等の確実な成林が見込まれない箇所を除く。)の面積の事業区域内の森林の面積に対する割合をいう。
--------------------
 残置森林等の割合、配置については上記の技術指針に沿って行ってください。
 ※群馬県林地開発許可技術指針を添付【森林保全課】

2 農地法に関する指導事項
(1)訃画地については、過去にゴルフ場用地として利用する計画があり、農林水産大臣から農地法第5粂第1項の規定による許可を受けた農地が含まれていますので、本事業の実施にあたっては、当初の転用許可を受けた転用事業者から事業目的を変更し、事業承継をするための事業計画の変更手続きを行って、農地法第5条第1項の規定による許可を受ける必要があります。【農政課】

(2)当該開発区域内には既存のため池が8箇所ありますが、開発により潰廃となります。下流水田の新たな水源を確保する計画を示してください。
(3)当該開発により流域が変更される場合、区域に隣接する北側(大谷字■■■など)および東側(大谷字品ヶ沢-下流など)の水田の用水が不足する可能性がありますが、事業者としての考えを示してください。【農村整備課】

3 大規模条例に関する指導事項
(1)群馬県犬規模土地開発事業の規制に関する条例により、個別法令の開発許可が適用されない区域が5ヘクタール以上となるので、事前協議手続終丁後に同条例第14条に基づく開発事業の承認手続を行ってください。【地域政策課】

4 環境保全等に関する指導事項
(1)計画地は、ゴルフ場開発のための環境影響評価を実施済み(要綱アセスにより平成6年11月に評価書作成)であり、20年前の資料ではあるものの、植物や動物を含む各環境要素に係る調査結果にっいて、活用できるデータもあるのではないかと考えます、【環境政策課】

(2)パワーコンディショナー等の騒音(低周波音を含む)を発生する設備を設置する際には、住民の生活環境に影響を及ぼさないよう必要な措置を講じてください。
(3)騒音規制法、振動規制法又は群馬県生活環境保全条例に基づく騒音又は振動に係る特定施設を計画地内に設置する場合には、「特定施設設置届出書」等の必要な手続きを安中市に行ってください。
(4)使用するエアコンがフロン類法の第1種特定製品に該当する場含は、フロン類法に基づき適正に管理及び廃棄してください。
(5)事業に伴い、公共用水域の水質汚濁が生じないよう必要な措置を講じてください。
(6)事業活動に伴い、土壌・地下水汚染が生じないよう必要な措置を講じてください。
(7)3,000㎡以上の上地の形質変更を行う場合は土壌汚染対策法の届出を行ってください。
(8)「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)」の基準適用の建設機械を使用する等、工事に伴い発生するばい煙の抑制に努めてください。【環境保全課】

(9)当該開発事業及び開発事業後の事業地の運営にあたっては、排出される廃棄物を廃棄物処理法に則り処理してください、その際は、以下の点に留意してください。
 ① 一般廃棄物の処理については、安中市と協議してください。
 ② 産業廃棄物は、排出事業者の責任で適正に処理してください、
 また、処理の方法・内容等について、必要に応じ県と協議してください。【廃棄物・リサイクル課】

(10)各地区において、自然環境関係法令による規制は今のところありませんが、群馬県レッドデータブックに掲載されている絶滅危惧野生動植物の生息・生育情報があります。今後、群馬県希少野生動植物の保護に関する条例に基づく特定県内希少野生動植物種が指定されると、当該種については個体の捕獲・採取・損傷等が原則として禁止されますので、計画地内の状況及び特定県内希少野生動植物種の指定状況に御留意ください。【自然環境課】

(11)発電によって生ずる電磁波等の影響が周辺立地企業に及ばないよう配慮願います。【産業政策課】

5 景観に関する指導事項
(1)群馬県景観条例第18条により届出が必要です。(大規模行為の届出)
(2)群馬県屋外広告物条例により、現地への案内誘導看板や現地での看板設置を行う場合、一定の場合を除いて許可が必要となります、
(3)本案件の計画区域は、現在改訂中の安中市都市計画マスタープランにおいて、「自然活用保全地」と位置付けされ、「良好な景観を形成している斜而緑地については、地域制緑地の指定などにより、その環境・景観の保全、活用を図る」とされていることから、環境・景観の保全、活用対策については万全を期してください。【都市計画課】

6 土砂災害防止等に関する指導事項
(1)開発区域に砂防関係の法指定地はありませんが、開発に伴う造成等で傾斜度30°以上、高さが5m以上の斜面が発生した場合は、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等に該当し、後に法指定がなされる場合があり圭す。【砂防課】

7 河川等に関する指導事項
(1)大規模条例手続きを進める上で、開発地区の雨水排水先の管理者との調整、及び流出増対策の必要性検討を行う必要があります。【河川課】

8 文化財に関する指導事項
(1)開発事業の予定区域内には、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第95条第1項の規定による周知の埋蔵文化財包蔵地(安中市遺跡番号:0546ほか)があります。開発にあたっては、文化財の取扱いについて、引き続き安中市教育委員会と協議してください。【文化財保護課】

9 建築物に関する指導事項
(1)都市計画区域内で主として建築物の建築を目的とした0.3ha以上の土地の区画形質の変更を行う場合には、都市計画法第29条第1項の開発許可が必要となります。添付されている資料及び図面では建築物の有無が不明確であるため、建築物の有無を判断できる資料・図面等の添付をお願いします。【建築住宅課】

10 道路に関する指導事項
(1)道路占用を行う予定がある場合には、事前に相談を行い、道路占用許可を受けてください。【道路管理課】

11 用水の確保の見通しに関する指導事項
(l)用水計画(有・無)について、提示してください。【衛生食品課】

(添付資料)*****
群馬県林地開発許可技術指針↓
20150331wvjiytjjwj.pdf

*****事業者の地権者開発同意確認依頼書(平成27年6月22日)*****
20150622jmf.pdf
                    平成27年6月22日
安中市長 茂木英子様
 (都市整備課様)
          事業者 住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号
                 税理士法人赤坂国際会計事務所内
              氏名 安中ソーラー合同会社
                 代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
                 職務執行者 山崎 亮雄
          地権者の開発同意の確認依頼書
 下記の開発事業計画について、開発事業区域内における地権者の同意状況について確認願います。
          記
事業名称   安中市大谷野殿地区 太陽光発電事業
開発区域   安中市野殿字石山■■■■■ 外823筆
開発面積   1,371,037.86㎡(137.1ヘクタール)
確認事項
 ア.開発面積
   開発面積1,371,037.86㎡のうち,1,321,272.3㎡(96%)
 イ.地権者数
   地権者数35名のうち34名(97%)
   公共用地部分(約49,765.56㎡)については、払い下げ協議中であります.

添付資料 ・開発区域図
     ・公図写し(公図集成図)
     ・地権者毎の開発同意書
※安中市27.6.22都市整備課収受印

*****市から事業者への地権者開発同意確認(平成27年7月6日)*****
20150706sjmf.pdf
                    安都発第589号
                   平成27年7月6日
安中ソーラー合同会社
代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
職務執行者 山崎亮雄
                    安中市長 茂 木 英 子
   群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領に3(2)に規定する
         地権者の開発同意の確認について
 平成27年6月22日付けで提出された地権者の開発同意の確認依頼について,面積同意率、地権者同意率について下記のとおり確認しました。
          記
1.事業名称  安中大谷野殿地区 太陽光発電事業
2.開発区域  安中市野殿字石山■■■■■ 外823筆

3.開発面積  1,371,037.86㎡(137.2ha)

4.同意状況  1)開発面積同意率 96%
          ●開発面積 1,371,037.86㎡
          ●同意面積 1,321,272.30㎡
       2)地権者同意率  97%
          ●地権者数   35名
          ●同意地権者数 34名
**********

■以上のように、開発事業者による開発事業構想書の提出から、地権者の同意状況確認まで10か月で済んでしまいました。

 そのため、この手続の過程を検証するために情報開示請求を安中市に行いましたが、ご覧のとおり、個人情報だとして、地権者の同意書についてはすべて不開示となってしまいました。

 そこで、平成27年9月29日(火)午前9時頃、安中市役所を訪れて、地権者の同意について、直接確かめることにしました。なぜなら、これまでの大規模開発や廃棄物処分場の計画許認可手続きにおいて、同意書の偽造が多発しているからです。そのため、担当部署の都市整備課を訪れる前に、法制課の職員らに立会を依頼しました。

■今回の日刊スポーツゴルフ場計画跡地におけるメガソーラー設置計画では、筆者の所有する山林が計画予定地内に含まれていました。

 筆者がこの計画について、事業者から開発事業構想書の写しを得たのは平成27年3月11日から1週間ほど経過した時点でした。

 その後2か月ほど経過して、事業者から、筆者の保有する山林は計画予定地から除外する旨通告があったため、筆者は群馬県地域政策課土地・水対策室に対して「あらためて、開発区域面積や区域図等、必要な情報を修正した者を開発業者から提出させる必要があるので、そのように事業者に行政指導をしてほしい」と申し入れました。

 ところが、結局、事業者からは修正した構想書の提出は行われずに、7月10日ごろ、事前協議書が提出されてしまったのでした。

■今回、8月19日に安中市都市整備課が開示した情報の中に、平成27年6月22日付で事業者から安中市長宛の「開発事業区域内における地権者の同意状況」という書類があります。

 これを見ると、「地権者数35名のうち34名が同意しているので、96%の同意率を取得している」と明記してあります。

 大規模開発の場合、事前協議に入るためには、その時点で地権者数、開発面積ともに90%をクリアする必要があります。

 安中市によると、地権者35名のうち、同意していないのは、開発事業区域内にある公共用地部分を所有する安中市もしくは国の払い下げ手続が協議中なので、地権者である行政が1名「未同意」としてカウントされているのだそうです。

■となると、開発事業予定地に山林を所有する筆者の取扱いはどうなっているのでしょうか。筆者は、事業者に対して開発同意書を提出した記憶がありません。

 事業者が安中市に提出した構想書では、筆者の山林は事業区域内に含まれており、一筆別調書にもそれらしき地番(黒塗り)・面積・所有者(黒塗り)の山林が掲載されています。

 安中市都市整備課に確認を求めたところ、原本は見せて貰えないまま、口頭で「(筆者の)山林は事業区域に含まれていて、一筆別調書リストにもちゃんと掲載されている」との回答でした。

 ところが、平成27年6月22日に事業者が安中市に提出した開発同意確認書と、それに添付されていた地権者の同意書(これは不開示とされました)には、安中市都市整備課によると「筆者の同意は含まれていない」のだそうです。ただしこれは口頭でのコメントでした。

 筆者は「証拠を示してもらわないと、信用できません」として、地権者の同意書をすべて開示するように求めましたが、安中市は個人情報を理由に拒否しました。なお、安中市の法制課長は、筆者の個人情報だけなら、「(筆者が)個人情報開示請求を行えば、開示が可能だ」といいました。しかし、安中市都市整備課は「(筆者の)同意書は含まれていないので、存在していない」というのです。

 となると、34名の地権者の同意書を全て確認しないと、本当に筆者の同意が含まれていないのかどうか、信用できません。なぜなら、34名の同意者の内訳がわからなければ、事業者の提出した地権者の開発同意確認依頼書の信用性が担保されないためです。

 こうしたことを縷々説明しましたが、都市整備課は頑として開示に応じませんでした。

■今回、黒塗りだらけで開示された一筆別調書の所有者を見ると、個人所有者と思しき個所は全て黒塗りされていますが、それ以外の、㈱日刊スポーツ新聞社(東京都中央区築地三丁目5番10号)、日刊スポーツ事業㈱(東京都中央区築地三丁目5番10号日刊スポーツ新聞社内)、㈱野中開発測量(高崎市中居町二丁目3番地24)、福泉寺(碓氷郡安中町大字大谷甲672番地)、念称寺(碓氷郡安中町大字野殿962番地)、安中市、官有地、碓氷郡岩野谷村大字野殿村については、黒塗りされていないため、判読できます。

 これらの所有者について、たとえば、日刊スポーツ新聞社と日刊スポーツ事業は別法人ですが、おなじ企業グループです。また、安中市とあるのは「公衆用道路」であり、これは市道と見られます。一方、公衆用道路として個人が所有しているところもあります。さらに官有地とあるのは「ため池」です。野殿村については「雑種地」を保有していることから、おそらくかつて「入合地」として、共同保有していた場所だと思われます。

 これらのうち、誰が同意書を出して、誰が同意書を出していないのか、全く分かりません。すくなくとも、筆者の場合、構想書では予定地内に含まれていて、同意していないわけですから、地権者数は36名のうち同意者34名ということになるはずです。この場合の同意率は94.4%になります。地権者数が36名の時は、同意者数が33名にならないと90%をクリアしたことになりません。

 ちなみに、このうち、㈱野中開発測量は、今回のメガソーラー計画予定地の北側に隣接するサイボウ環境廃棄物処分場の設置手続きで、4世帯の境界確定書を偽造し刑事裁判で有罪判決を受けた会社です。このようなデタラメな会社の同意書であっても、果たして有効なのでしょうか。

■安中市は、20年前に地方自治体では史上最大級の51億円余りの巨額横領事件を起こしており、その背景には、デタラメの公文書作成のオンパレードという実態がありました。だから、安中市が行う事務事業では、依然として手続の検証が欠かせないのです。今回のような大規模に地域に影響を与える事業計画の場合は特に慎重なチェックが不可欠です。しかし、残念ながら、安中市の体質は20年前と同じであることが、今回の一連の過程でも垣間見られたことになります。

【ひらく会情報部・この項続く】

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日刊ゴルフ場計画跡地の43МWメガソーラー計画の構想書手続に早くも疑義!?(その1)

2015-09-28 23:26:00 | 安中市内の大規模開発計画
■平成27年9月3日に上毛新聞一面に、安中市岩野谷地区で計画中の県内最大規模の43メガワットのメガソーラー計画の記事が掲載されました。この記事では、36メガワットとありますが、既報のとおり、現在、事前協議中の計画案では43メガワットに出力が増強されています。さっそく上毛新聞記事を見てみましょう。
○2015年7月12日:日刊ゴルフ場跡地140㏊の山林等を切り開き16万枚のパネルが並ぶメガソーラー計画が本格始動(1)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1667.html#readmore


**********上毛新聞2015年9月3日(木) AM 11:00
http://www.raijin.com/ns/5414412404203718/news.html
安中にメガソーラー 36メガワット 県内2番目の規模
 群馬県の安中市は2日、同市大谷と野殿にまたがる山林約140ヘクタールに、安中ソーラー合同会社(東京都)が最大出力約36メガワットの大規模太陽光発電所(メガソーラー)の整備計画を進めていることを明らかにした。山林は都内の民間企業がゴルフ場建設を計画したものの、2002年に断念し自然林の状態で残っている。県内では、昭和村で最大出力43メガワットのメガソーラーが計画されているが、それに次ぐ規模。
 同日の市議会全員協議会で報告した。
 県地域政策課によると、同社はすでに必要な市の手続きを終えた開発事業構想書と、9割以上の地権者の同意書を開発の許可権限を持つ県に提出した。大規模土地開発事業計画書も提出済みで、今後は県の指導に応じて問題点があれば修正していく事前協議が始まる。

 2日の市議会全員協議会では、市が同社の開発事業構想書を審査して災害防止や自然環境保全、住民説明などの意見44件を示し、同社がそれに同意するまでの手続きの経緯を説明した。
 地元市議からは「会社側は水源地保全や災害対策に具体性が乏しく、近隣住民は納得がいっていない。懸念が払しょくされるよう、市に働きかけを要望するとの声が挙がった。
 整備は森林伐採を伴うため、地域住民の要望を受けて、7月中旬には市内で大規模森林開発に関する出前講座が開かれ、林地開発許可制度について説明している。
 整備用地は、日刊スポーツ事業(精算済み)がゴルフ場を計画し、1991年に大規模開発の構想書を県に提出、99年に認可を得たものの、景気低迷により2002年に建設を断念した。
**********

■1980年代末のバブル期に朝日新聞グループとして高級ゴルフ場の建設を目指したのは、日刊スポーツ新聞社の子会社である日刊スポーツ事業でしたが、バブル崩壊と共に、銀行からの融資が受けられなくなったため、2002年にゴルフ場計画を断念した後は、日刊スポーツの保有土地の管理をしている日刊スポーツ興産が、岩野谷地区南部にある広大な丘陵地帯の山林を所有してきました。

 このまま社有林として、保全管理をしていくのかと思われましたが、2011年の福島第1原発事故により、今度は再生可能エネルギーが見直された結果、メガソーラーへの投資事業が注目され始めて、3年ほど前から、日刊ゴルフ場跡地も注目されるようになりました。

 そして、数社が日刊スポーツにアプローチをしてきたため、日刊スポーツ側が各社に企画書を提出させて先行した結果、最終的に、米国の投資会社を主体とする特別目的会社(SPC)に137ヘクタールの広大な水源地帯の運命が託されることになったのです。

■このゴルフ場建設に係る大規模土地開発事業の手続きの過程で、いろいろと不透明な経緯があったことから、今回の事業計画の手続きにおいても、ルールに則って行われているのかどうか、しっかりと確認する必要を痛感しています。そのため、平成27年7月31日付で安中市長に行政文書開示請求を行いました。

 ところが、平成27年8月6日付で安中市長から行政文書開示決定期間延長通知書が送られてきました。延長理由は「請求者が提出した行政文書開示請求書において、該当する行政文書に第三者情報が含まれており、安中市情報公開条例第15条第1項の規定に基づく意見照会を行っているため」とあり、本来、安中市情報公開条例第12条第1項では開示決定期間は8月14日までとなっていますが、延長後の期間は8月27日まで、とされました。

 そして8月27日付で安中市から行政文書開示決定通知書と部分開示決定通知書、そして不存在通知書がまとめて送られてきましたが、送られてきた封筒の中に、「ご連絡」と題する次の文書が同封されていました。このあたりの経緯は当会の次のブログを参照ください。
○2015年8月30日:日刊ゴルフ場跡地140㏊のメガソーラー計画の内容について黄色信号が点る情報開示請求結果
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1706.html#readmore

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          ご連絡
 平素、市政にご理解、ご協力いただきまして、誠に感謝申し上げます。
 さて、今回ご請求されている行政文書のうち、第三者に関する情報について照会した結果、第三者の意向として開示することに支障がある情報があり、当市において当該情報を開示することと決定したため、今後第三者が市に対し、当該開示決定について異議申立て又は訴訟を提起すると同時に開示決定の執行停止の申立てを行う可能性があります。
 仮に第三者の主張が認められた場合は、同封の決定通知書に記載してある平成27年9月18日には、開示が実施できないことになりますので、あらかじめご了承下さい。
安中市 建設部 都市整備課(内線1212)
    総務部 法制課  (内線1043)
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■そのため、9月18日の開示日には、本当に開示されるのかどうか心配でしたが、幸い開発事業者は裁判所に執行停止の申立をしなかったようなので、次の情報が部分公開されました。

*****部分開示された行政文書の内容又は件名*****
j.pdf
事業者の安中ソーラー合同会社等による日刊スポーツゴルフ場予定地における太陽光発電事業に関する行政対応に関わる次の情報。
① 平成26年9月9日に事業者から提出された「開発事業構想書」
◆開発事業構想書<開示>
◆一筆別調書<部分開示>個人の氏名、住所、所有地番は不開示
◆法人登記事項証明書<―>他法令との調整のため(安中市情報公開条例第23条)※つまり登記所で誰でも閲覧可能なので開示情報には含まないということ
◆位置図<開示>
◆区域図<開示>
◆構図集成図<開示>
◆造成計画平面図<開示>
② 同10月2日に市役所303会議室で開催された「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録<不存在>委員会内の意見については、審査結果(通知)に反映しているため、議事録を起こしていない。
③ 同10月29日に事業者宛に送った「開発事業構想書 審査結果について(通知)」<開示>
④ 平成27年1月15日に市役所202会議室で開かれた「群馬県大規模土地開発事業に係る地域開発対策委員会」の議事録<部分開示>個人の氏名及びその他の記述※議事内容(要約)
⑤ 同2月6日に行われた「地元区長(岩野谷地区)説明」の復命書の類<部分開示>地番は不開示。※⑥と一緒の起案文章内での報告
⑥ 同2月10日の「地域開発対策委員現地視察」の復命書の類<部分開示>地番は不開示。※⑤と一緒の起案文書内での報告
⑦ 同2月18日に事業者に送った「群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて」
◆群馬県大規模土地開発事業に係る開発事業構想の受け入れについて<部分開示>地番は不開示
◆開発事業構想書 審査結果について<開示>※市から事業者に送った意見に対しての事業者の回答
⑧ 同3月11日に群馬県に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想」<不存在>事業者が県に送ったものであるため市に存在しない。
⑨ 同3月31日に事業者に送った「大規模土地開発事業に関する指導要領に基づく開発事業構想に対する指導事項について」(通知)<部分開示>地番は不開示。※群馬県より事業者に送付した旨報告のあった文書
⑩ 同6月22日に事業者から提出された「地権者の開発同意の確認依頼書」。但し、個人が特定できる情報は除くが、もし請求人に関する情報がある場合は、全て開示情報に含む。
◆地権者の開発同意の確認依頼書<部分開示>地番は不開示。※依頼文書
◆開発区域図<不開示>具体的な区域を公にすることにより、当該法人又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。※添付書類
◆構図写し(公図集成図)<不開示>具体的な区域を公にすることにより、当該法人又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。※添付書類
◆地権者毎の開発同意書<不開示>「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。」及び「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」※添付書類
⑪同7月6日に県に提出した「群馬県大規模土地開発事業に関する指導要領3(2)に規定する地権者の開発同意の確認について」<部分開示>地番は不開示
●該当行政文書計101枚(うちカラー4枚)
●写しの費用:1,290円(白黒97枚で970円、カラー4枚で320円)

*****開発事業構想書(平成26年9月9日)*****
z.pdf
(別紙)*****
一筆別調書↓
20140909mp.pdf
20140909mq.pdf
法人登記事項証明書(省略)
位置図↓
20140909u.pdf
区域図↓
20140909.pdf
公図集成図↓
20140909w.pdf
造成計画平面図↓
20140909v.pdf

*****構想書審査結果通知(平成26年10月29日)*****
20141029srm.pdf
      開発事業構想書 審査結果について(通知)
                     安都発第1304号
                   平成26年10月29日
安中ソーラー合同会社
代表役員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
執務執行者 山崎 亮雄 様
                    安中市長 茂 木 英 子
 平成26年9月9日付けで提示のあった「安中市大谷野殿地区 太陽光発電所事業」について審査した結果は、次のとおりですので、平成26年10月2日に行われた会議内容を加味し、各項目の意見に対する回答を提出してください。
項目:災害の発生のおそれのある土地に関する事項
意見:
○事業化された際は、立木伐採に伴い、森林の保水力が低下すること、また、最近の集中豪雨の例もあり土砂災害、下流河川の洪水等が懸念されるので対策工事には万全を期すこと。
項目:土地の利用状況に関する事項(法令による行為制限)
意見:
○所有権移転等の際に国土利用計画法第23条第1項の届出が必要な場合は遅滞なく行うこと。
○事業化された際は、計画区域内の農地は、農地法に係る計画変更の承諾及び農地転用許可(農林水産大臣許可)をとること。
項目:公共施設及び公益的施設の整備等に関する事項
意見:
○事業化された際は、開発に伴う公共物整備のための直接経費負担については開発事業者負担とすることはもちろんのこと、当該開発に関連する間接的な公共物整備が必要となった場合についても相応の経費負担をすること。
○事業化された際は、造成工事に当たって、道路等を破損した場合は道路管理者に報告するとともに原因者の負担において補修・復旧すること。
項目:給水に関する事項
意見:
○事業化された際は、開発区域の森林伐採・土地造成により、河川の水量変化が予想されるが、下流の水田等が必要とする農業用水に不足が生じることがないよう対応すること。
○公共水道の給水計画があるのか、構想書では不明のため、計画があれば提示すること。(必要水量等)
項目:排水処理等に関する事項
意見:
○事業化された際は、昨今の異常な降水量を踏まえた開発区域内の雨水排水計画をし、公共排水との接合部は関係機関と協議すること。
○事業化された際は、近年は記録的な降雨が予想されるので、切土部や盛土部は安定勾配で法面保護(緑化等)を施工すること。
○事業化された際は、雨水・排水等が隣接地へ流出することがないように対処すること。
○事業化された際は、山林造成により土砂の流出が懸念される。法面と造成面が安定するまでの降雨及び大雨のたびに流出土砂が排水溝に堆積し、機能喪失に陥る等排水計画に影響が生じると思われるので堆砂処理、土砂流出等の対策はどのように考えているのか。
項目:ゴミ処理等に関する事項
意見:
○伐採した立木については、廃棄物となるので、適正・適法に処理すること。
○工事施工中及び事業開始後に事業に伴って排出されるごいは、地域のごみステーションに出すことなく、事業者の責任で適正に処理すること。
項目:公害防止に関する事項
意見:
○工事の施工にあたっては、周辺住民から騒音・振動等の苦情がないように考慮すること。
○騒音・振動規制法に基づく届け出が必要な場合は遅滞なく行うこと。
○冬の季節風で機器類から風切音の発生が生じた場合、周辺住民への静寂な生活環境の保全にどのような考えがあるのか。
○パネルの反射光による影響が半径2~3kmの周辺住民に起こらないのか。
○パネル等による周辺温度の上昇についての懸念があるが、どのように考えているか。また、先進地等を含めた温度上昇の影響に関する資料があれば提出すること。
項目:文化財の保護に関する事項
意見:
○構想書ではパネル設置地とはなっていないが、当該地の一部は周知の埋蔵文化財包蔵地(No.544、No.546)となっていることから、表土掘削や場内道路の造成、地盤改良)パイル打ち工法・柱状改良等)などを実施する場合には、試掘(確認調査)が必要となるので、事前に安中市教育委員会(文化財保護課 埋蔵文化財係)との協議をすること。
項目:自然環境の保全に関する協議
意見:
○事業化された際は、「群馬県自然環境保全条例」及び「県自然環境保全基本方針」を遵守すること。
○事業化された際は、切り土、盛り土のため、樹木の伐採が予想されるが、緑地帯とパネル設置等の割合はどのようになるのか。
項目:周辺の交通環境に関する事項
意見:
○事業化された際は、工事関係車両を市道に止めないこと。
○事業化された際、土砂等の搬出・搬入にあたっては付近の道路に土砂等を落とさぬこと。
○事業化された際は、周辺交通には十分注意し、交通安全対策を講ずること。
○事業化された際は、進入路が「県道10号線沿いの司ラーメンのところから」となっているが、県道10号線は通学路となっているため、児童・生徒の安全確保に十分配慮すること。
項目:その他必要事項
意見:
○安中ソーラー合同会社と㈱ザイマックスアセットコンサルティング及び㈱オオバについて委任関係等を証明する書面を提出すること。
○市が行う立入検査、各種調査、意見照会については協力すること。
○事前に現地調査をよく行い周辺住民とトラブルの起こらぬよう努めること。
○付近の住民とトラブルがあった場合は申請者が責任をもって対応すること。
○事業化された際は、関係法令等を遵守することはもとより、設計段階や工事着手等の節目毎に周辺関係者や地元関係者に対する説明会を行い、地元より開発行為に際し、要望や説明を求められた場合は、速やかに対処すること。
○事業化された際は、現地責任者を配置し、責任の所在を明らかにするとともに、随時、地元との協議を行うこと。
○事業化する際は、発電所を管理するための事務所を設置する予定はあるか。
○設置しない場合も職員を現地に常駐させる必要があると思われるが、どのように考えているのか。
○事業化される際は、雇用する人数等、どの位を想定しているのか。
○事業化される際は、市内業者及び、地元雇用を優先すること。
○本市は平成25年12月に「大規模太陽光発電設備設置促進条例」を制定し、環境保全を重視したまちづくり及び地域産業の活性化を図るため、市内において一定規模以上の太陽光発電設備の設置者等に対し、奨励措置を行っているので、事業化された際は、本条例の趣旨に則り、地域産業等の活性化及び社会貢献等について積極的に取り組むこと。
○事業化される際は、社会貢献等の意味でも、視察等の受け入れ態勢が必要だと思うが、どのように考えているのか。
○事業開始の際は、広大な面積の開発で、今でも周辺では猪被害など農作物被害があり、生態系への影響が懸念されるが、どのように考えているのか。
○事業化された際は、緑豊かな景観が大幅に変わると思われますので、景観については周辺環境を加味し十分に配慮すること。
○事業化される際は、隣接地に被害が及ばぬように十分注意して工事すること。
○事業化された際は、当該開発に起因した災害、事故等が発生した場合には、速やかに対応するとともに、損害、損失の補償には適確に応じること。
○事業化される際、境界杭を損傷した場合は、必ず復旧すること。
○事業終了後の土地利用計画及びパネル処分計画はどのように考えているのか。
○事業終了後、設備の不法投棄等が発生しないよう、事前に現況復旧にかかる費用を準備するなど、対応を講じておくこと。

*****構想書審査結果回答(平成26年12月4日)*****
20141204r.pdf
      開発事業構想書 審査結果について(回答)
                   平成26年12月4日
安中市長 茂 木 英 子 様
          安中ソーラー合同会社
          代表役員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
          執務執行者 山崎 亮雄 様
 平成26年10月29日付けで通知のあった「開発事業構想書 審査結果について(通知)」について、平成26年10月2日に行われた会議内容を加味し、下記のとおり回答いたします。
項目:災害の発生のおそれのある土地に関する事項
意見:
○事業化された際は、立木伐採に伴い、森林の保水力が低下すること、また、最近の集中豪雨の例もあり土砂災害、下流河川の洪水等が懸念されるので対策工事には万全を期すこと。
意見に対する回答:
○下流河川(水路)のネック地点を調査の上、森林法及び河川法に則り洪水調整池を設置し、下流地域の水害が発生しないように対策工事を実施します。

項目:土地の利用状況に関する事項(法令による行為制限)
意見:
○所有権移転等の際に国土利用計画法第23条第1項の届出が必要な場合は遅滞なく行うこと。
○事業化された際は、計画区域内の農地は、農地法に係る計画変更の承諾及び農地転用許可(農林水産大臣許可)をとること。
意見に対する回答:
○届出が必要な場合は、遅滞なく行います。
○農地法に係る①事業計画変更承認申請、②第5条による農地転用許可を取得します。

項目:公共施設及び公益的施設の整備等に関する事項
意見:
○事業化された際は、開発に伴う公共物整備のための直接経費負担については開発事業者負担とすることはもちろんのこと、当該開発に関連する間接的な公共物整備が必要となった場合についても相応の経費負担をすること。
○事業化された際は、造成工事に当たって、道路等を破損した場合は道路管理者に報告するとともに原因者の負担において補修・復旧すること。
意見に対する回答:
○道路、排水等整備は、協議により、できうる限り事業者側で行います。区域外は、事前に調査のうえ、協議します。
○道路管理者に報告するとともに、原因者の負担において、補修・復旧します。

項目:給水に関する事項
意見:
○事業化された際は、開発区域の森林伐採・土地造成により、河川の水量変化が予想されるが、下流の水田等が必要とする農業用水に不足が生じることがないよう対応すること。
○公共水道の給水計画があるのか、構想書では不明のため、計画があれば提示すること。(必要水量等)
意見に対する回答:
○ゴルフ場許可時の計画を踏まえ、本事業によって下流水田等の農業用水量におおきな影響が生じないように対応します。

項目:排水処理等に関する事項
意見:
○事業化された際は、昨今の異常な降水量を踏まえた開発区域内の雨水排水計画をし、公共排水との接合部は関係機関と協議すること。
○事業化された際は、近年は記録的な降雨が予想されるので、切土部や盛土部は安定勾配で法面保護(緑化等)を施工すること。
○事業化された際は、雨水・排水等が隣接地へ流出することがないように対処すること。
○事業化された際は、山林造成により土砂の流出が懸念される。法面と造成面が安定するまでの降雨及び大雨のたびに流出土砂が排水溝に堆積し、機能喪失に陥る等排水計画に影響が生じると思われるので堆砂処理、土砂流出等の対策はどのように考えているのか。
意見に対する回答:
○森林法林地開発基準に則り、可能な限り余裕をもった碓氷排水計画を立案し、河川管理者と協議します。
○安定勾配で法面保護工を施工します。
○隣接地への流出が無いように施工します。
○群馬県林地開発許可基準に則り、調整池容量にプラスして必要な堆砂量を確保した計画とし、堆砂物については必要に応じて撤去等を行います。

項目:ゴミ処理等に関する事項
意見:
○伐採した立木については、廃棄物となるので、適正・適法に処理すること。
○工事施工中及び事業開始後に事業に伴って排出されるごいは、地域のごみステーションに出すことなく、事業者の責任で適正に処理すること。
意見に対する回答:
○適正・適法に処理します。
○事業者の責任で適正に処理します。

項目:公害防止に関する事項
意見:
○工事の施工にあたっては、周辺住民から騒音・振動等の苦情がないように考慮すること。
○騒音・振動規制法に基づく届け出が必要な場合は遅滞なく行うこと。
○冬の季節風で機器類から風切音の発生が生じた場合、周辺住民への静寂な生活環境の保全にどのような考えがあるのか。
○パネルの反射光による影響が半径2~3kmの周辺住民に起こらないのか。
○パネル等による周辺温度の上昇についての懸念があるが、どのように考えているか。また、先進地等を含めた温度上昇の影響に関する資料があれば提出すること。
意見に対する回答:
○建設機械は、できうる限り低騒音型を採用する等、苦情がないように努めます。
○届出が必要な場合は、遅滞なく行います。
○パネル設置業者に確認したうえで、対策を検討します。周辺住民の方々へはできうる限り配慮した計画と致します。
○パネルは南向きに設置しますが、その場合反射は空の方向にされるため、周辺への影響は少ないと考えられます。資料について、太陽光発電協会の資料を添付致します。
○メーカー担当者に確認したところ、特に資料はないとのことです。なお、パネル自体が夏季に高温になることはあるものの、周辺の温度が上昇することはないとのことです。

項目:文化財の保護に関する事項
意見:
○構想書ではパネル設置地とはなっていないが、当該地の一部は周知の埋蔵文化財包蔵地(No.544、No.546)となっていることから、表土掘削や場内道路の造成、地盤改良)パイル打ち工法・柱状改良等)などを実施する場合には、試掘(確認調査)が必要となるので、事前に安中市教育委員会(文化財保護課 埋蔵文化財係)との協議をすること。
意見に対する回答:
○事前に安中市教育委員会と協議します。協議により、試掘が必要な場合は、ご指導に従います。

項目:自然環境の保全に関する協議
意見:
○事業化された際は、「群馬県自然環境保全条例」及び「県自然環境保全基本方針」を遵守すること。
○事業化された際は、切り土、盛り土のため、樹木の伐採が予想されるが、緑地帯とパネル設置等の割合はどのようになるのか。
意見に対する回答:
○「群馬県自然環境保全条例」及び「県自然環境保全基本方針」を遵守します。
○森林法の林地開発許可に従い計画設計をします。森林率(緑化)は、25%以上とし、パネル設置等は約75%とします。

項目:周辺の交通環境に関する事項
意見:
○事業化された際は、工事関係車両を市道に止めないこと。
○事業化された際、土砂等の搬出・搬入にあたっては付近の道路に土砂等を落とさぬこと。
○事業化された際は、周辺交通には十分注意し、交通安全対策を講ずること。
○事業化された際は、進入路が「県道10号線沿いの司ラーメンのところから」となっているが、県道10号線は通学路となっているため、児童・生徒の安全確保に十分配慮すること。
意見に対する回答:
○工事関係車両は、市道に止めません。
○土砂等の搬入・搬出にあたっては、付近の道路に土砂等を落とさないよう万全の注意を払います。また、工事車両についた泥等についても付近の道路に落とさないように万全の注意を払います。なお、土砂や泥等を落とした場合には速やかに清掃致します。
○周辺交通には、十分注意し、交通安全対策を講じます。
○通学路となっている道路は、市教育委員会と事前に協議し、児童・生徒の安全確認に十分配慮します。
項目:その他必要事項
意見:
○安中ソーラー合同会社と㈱ザイマックスアセットコンサルティング及び㈱オオバについて委任関係等を証明する書面を提出すること。
○市が行う立入検査、各種調査、意見照会については協力すること。
○事前に現地調査をよく行い周辺住民とトラブルの起こらぬよう努めること。
○付近の住民とトラブルがあった場合は申請者が責任をもって対応すること。
○事業化された際は、関係法令等を遵守することはもとより、設計段階や工事着手等の節目毎に周辺関係者や地元関係者に対する説明会を行い、地元より開発行為に際し、要望や説明を求められた場合は、速やかに対処すること。
○事業化された際は、現地責任者を配置し、責任の所在を明らかにするとともに、随時、地元との協議を行うこと。
○事業化する際は、発電所を管理するための事務所を設置する予定はあるか。
○設置しない場合も職員を現地に常駐させる必要があると思われるが、どのように考えているのか。
○事業化される際は、雇用する人数等、どの位を想定しているのか。
○事業化される際は、市内業者及び、地元雇用を優先すること。
○本市は平成25年12月に「大規模太陽光発電設備設置促進条例」を制定し、環境保全を重視したまちづくり及び地域産業の活性化を図るため、市内において一定規模以上の太陽光発電設備の設置者等に対し、奨励措置を行っているので、事業化された際は、本条例の趣旨に則り、地域産業等の活性化及び社会貢献等について積極的に取り組むこと。
○事業化される際は、社会貢献等の意味でも、視察等の受け入れ態勢が必要だと思うが、どのように考えているのか。
○事業開始の際は、広大な面積の開発で、今でも周辺では猪被害など農作物被害があり、生態系への影響が懸念されるが、どのように考えているのか。
○事業化された際は、緑豊かな景観が大幅に変わると思われますので、景観については周辺環境を加味し十分に配慮すること。
○事業化される際は、隣接地に被害が及ばぬように十分注意して工事すること。
○事業化された際は、当該開発に起因した災害、事故等が発生した場合には、速やかに対応するとともに、損害、損失の補償には適確に応じること。
○事業化される際、境界杭を損傷した場合は、必ず復旧すること。
○事業終了後の土地利用計画及びパネル処分計画はどのように考えているのか。
○事業終了後、設備の不法投棄等が発生しないよう、事前に現況復旧にかかる費用を準備するなど、対応を講じておくこと。
意見に対する回答:
○業務委託関係を証明する書面について提出致します。
○市が行う立入検査等については、協力します。
○周辺住民とトラブルの起こらないように努めます。
○申請者の責任で対応します。
○住民説明会は、今後設計段階や工事着工等節目毎又は地元から開催を求められた場合は行う予定です。また、地元からの要望や説明を求められた場合については速やかに対応します。
○事業化の際には、現地責任者を決定し周辺住民の方に分かるように致します。なお、事業所は設置せず「遠隔監視システム」を採用する予定です。
○事業所は設置せず「遠隔監視システム」を採用する予定です。なお、トラブルがあった際にはすぐに担当者が現場に赴けるような体制に致します。
○同上
○具体的な雇用については現在計画中ですので、決まり次第提出します。
○市内業者、地元雇用についてはできうる限り配慮します。
○本条例の趣旨に則り事業化を行い、地域産業等の活性化及び社会貢献等に取り組みます。
○事業化後の視察等につきましては、事業者側で受け入れ態勢を整え、できうる限り協力します。
○森林法に則り、緑地帯等を設置して生態系へ影響が少なくなるように配慮します。
○外周部森林を残地するとともに、景観については周辺環境を加味し十分に配慮します。
○隣接地に被害が及ばないように十分注意して、工事を行います。
○事故等が発生した場合は、速やかに対応するとともに、損害、損失の補償には、適確に応じます。
○境界杭を損傷した場合は、地権者と協議し事業者側で復旧する等の対応をします。
○事業終了後、パネル及び架台については事業者側で撤去する予定です。その後の土地利用については、市と連携をしながら、社会貢献等を考慮し決定したいと考えております。
○不法投棄等が発生しない方法について、事業者の責任において対応を講じます。


(資料)*****
010.3.12太陽光発電システムの反射光トラブル防止について
(別紙)*****
                     平成26年11月27日
   安中市大谷野殿地区 太陽光発電所事業における業務代行について
               東京都港区赤坂二丁目10番5号
               税理士法人赤坂国際会計事務所内
               安中ソーラー合同会社
               代表社員グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
               職務執行者 山崎亮雄
 当社は、当社が事業者である安中市大谷野殿地区 太陽光発電所事業につき、下記に記載した事項について、株式会社オオバに業務を委託していることを本書をもって証明します。
          記
 事業を開始するために必要なすべての開発許認可の取得又は履践業務。なお、すべての開発許認可とは以下のものを含みます。
1.群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例に基づく承認
2.森林法の開発許可
3.農地法の農地転用許可
4.用途廃止・払下
5.文化財保護法に基づく届出
6.土壌汚染対策法に基づく届出
7.その他法令、要綱、ガイドライン、行政指導などに基づき必要とされる許認可、届出及びこれらに類するもの
                    以上
(別紙)*****
                     平成26年11月27日
   安中市大谷野殿地区 太陽光発電所事業における業務委託について
               東京都港区赤坂二丁目10番5号
               税理士法人赤坂国際会計事務所内
               安中ソーラー合同会社
               代表社員グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
               職務執行者 山崎亮雄
 当社は、当社が事業者である安中市大谷野殿地区 太陽光発電所事業(以下「本件事業」という)につき、下記に列記した事項について、株式会社ザイマックスアセットコンサルティングに業務を委託していることを本書をもって証明します。
          記
1.本件事業の建設を開始する為に必要な、群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例に定められた手続を履行し、その他関係法令に基づく許認可を取得するために必要な行政との折衝を行うこと、並びにその他本件事業を実施するために必要な行政との折衝、連絡及び協議等を行うこと
2.本件事業用地の周辺住民等との間で、本件事業を実施することに関する質問又は苦情等の受理及び対応並びに協議等を行うこと
3.前各号に付随する一切の業務(但し、弁護士等の関係法令に抵触しない範囲に限る。)
                    以上

【ひらく会情報部・この項続く】
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2週間後に迫った10月9日の「国家老」らの判決を踏まえて、注目される「姫」の今後の去就を占う

2015-09-26 22:39:00 | 政治とカネ
■「姫」こと、小渕優子・前経産相の資金管理団体にかかわる「政治とカネ」の問題をめぐり、政治資金規正法違反の罪に問われた「国家老」こと、元秘書の折田謙一郎・前中之条町長と他1名は、9月14日(月)に東京地裁で行われた初公判で、起訴事実を全面的に認めました。この結果、即日結審し、10月9日(金)に判決が言い渡される予定になっています。

 東京地検が2015年4月28日に、どのような起訴状を裁判所に出したのか分かりませんが、マスコミ報道によれば、「姫」の資金管理団体が、慶弔費など1億円の支出を簿外処理しているのに、政治団体への寄付だと架空計上し、地元団体の収入が過大となり、東京・明治座で開かれた観劇会で赤字が生じたように装った、というものです。

 「姫」の政治資金を巡る今回の事件では、朝日新聞が東京地検特捜部からの情報リークを逸早く報じてきた感があります。2014年12月19日付のパソコン押収直前のHDドリル破壊のスクープ記事(本記事末尾参照)や、2015年4月28日の東京地検特捜部による「姫」の不起訴処分と「国家老」らの在宅起訴処分発表の翌日の詳しい記事などから、そう感じられるのです。

 このうち今年4月29日の記事を見てみましょう。

**********朝日新聞デジタル2015年4月29日05時04分
小渕優子氏側の会食費に充当か 資金管理団体の簿外支出

小渕氏の政治資金をめぐる事件の構図

 小渕優子・前経済産業相の政治資金をめぐる疑惑は、事務所の「大番頭」と呼ばれた元秘書が起訴される事件に発展した。不正の主な舞台となったのは、小渕氏が代表の資金管理団体「未来産業研究会」。収支報告書に記載していなかった簿外支出は1億円近くにのぼったとされる。その使途は、小渕氏の事務所関係者らが東京で飲食をした際の費用などだったことが、関係者への取材で分かった。
 未来研は2000年に活動を開始。小渕氏が父・恵三元首相の急逝を受けて衆院選に立候補し、初当選した年だ。
 07年までの収支報告書をみると、「交際費」と「会合費」は年間に計100万~300万円で推移。関係者によると、実際にはこれ以外にも飲食代の支出が多くあったが、収支報告書には記載していなかったとされる。こうした支出が積み重なって、06年ごろまでには簿外支出が1億円近くに。
 特捜部が起訴した折田謙一郎元秘書(66)らによる一連の虚偽記載は、こうした簿外支出の解消が目的だったとされる。未来研の1億円近くの収支報告書のズレは、地元・群馬の政治団体に架空寄付を重ねた結果、13年にはほぼ解消されたという。
 昨秋に発覚した「観劇会」をめぐる不明朗な会計処理も、こうした資金操作の一環だったとみられている。当時は、観劇会の費用を補塡(ほてん)した可能性も指摘されたが、捜査の結果、それはなかったという。
 一方、08年以降の未来研の収支報告書では、「交際費」「会合・会議費」の合計は毎年約400万~1千万円計上されている。総務省に提出された領収書の内訳は、東京・銀座や赤坂での飲食費のほか、地元・群馬の下仁田ネギの購入費など。08年以降は実態を計上していたとみられる。
■40年支えた「大番頭」
 折田謙一郎元秘書(66)は、小渕恵三・元首相と優子・前経済産業相を約40年支え、地元では「大番頭」と呼ばれていた。
 「優ちゃん」「姫」
 優子氏のことを、折田氏は周囲にこう呼んでいたという。優子氏も昨年10月の経産相辞任の会見で、「子どものころからずっと一緒に過ごしていた信頼するスタッフ」と呼んだ。
 群馬県政関係者は「人情味のある親分肌で、いつも他の秘書などを気遣っていた」と話す。ただ、「議員と秘書の上下関係が逆転していた。今回の問題の根はここにある」との指摘も。
 折田氏は恵三氏と同郷の同県中之条町出身で、25歳で地元秘書になった。08年に秘書を退職しても顧問として残り、事務所を束ねた。
 より存在感を増したのは、07年の県知事選だ。保守層が3分裂した選挙戦で、折田氏が支援した大沢正明・現知事が、5選を目指す現職を破った。「折田氏の力がなければ当選はなく、実力を見せつけられた」と県政関係者は言う。
 12年には中之条町長に無投票で当選したが、問題発覚後の昨年10月に辞職。以後は沈黙を続けていた。
■ワインは嫌疑不十分の不起訴処分
 政治団体の資金処理をめぐる政治資金規正法違反容疑以外に、小渕氏は、選挙区内の有権者にワインを配った行為が寄付にあたるなどとして、公職選挙法違反の疑いでも告発されていた。
 特捜部はこの日、公選法違反容疑について「刑事責任を問える証拠が無い」として、小渕氏を政治資金規正法違反容疑と同様に、嫌疑不十分の不起訴処分とした。ワインを配ったのは小渕氏ではなく地元事務所の男性職員で、小渕氏の関与を立証するのは困難と判断したとみられる。
 また、ワインのほかに、ジャガイモやネギ、カレンダーの配布、乳幼児用品などの購入も問題視されていた。これらの物品についての告発はなかったため、特捜部は判断結果を明らかにしていない
■小渕氏「政治的、道義的責任を痛感」
 小渕氏は28日夕、コメントを出した。「故小渕恵三の時代から、政治資金も含めて事務所の運営に携わってきた信頼のおける秘書らがいたおかげで私自身、政治活動に専念できた」としたうえで、元秘書2人の起訴について「重く受け止めており、政治的、道義的責任を痛感している」とした。「弁護士や税理士による第三者委員会や専門家の意見を聴き、二度と今回のような事態が生じないよう努めたい」ともつづった。

**********朝日新聞デジタル2015年4月29日05時04分
小渕優子氏の団体、1億円を未記載 寄付偽装し相殺か
 小渕優子・前経済産業相の政治資金をめぐる事件で、小渕氏の資金管理団体「未来産業研究会」(東京)は2006年ごろまでに、収支報告書に記載していない支出が計1億円近くに上ったことが、関係者への取材で分かった。こうした簿外資金を解消する目的で、未来研は他の政治団体に架空の寄付をする一方、政治団体側は支援者が参加する観劇会で赤字を装い、相殺していたとされる。
 東京地検特捜部は28日、小渕氏の四つの政治団体の収支報告書に虚偽の記載をしたとして、ともに小渕氏の秘書だった、群馬県中之条町の折田謙一郎・前町長(66)と、未来研の加辺守喜・元会計責任者(62)を政治資金規正法違反(虚偽記載など)の罪で在宅起訴し、発表した。小渕氏については、認識していた証拠がないなどとして不起訴処分(嫌疑不十分)とした。
 未来研は小渕氏が初当選した00年に活動を開始。関係者によると、その後、交際費などを支出したものの、収支報告書に記載しなかった資金が06年ごろまでに総額1億円近くに上った。記載しないことで帳簿上は資金の残高が実態より多くなったため、これを「繰越金」に含めて計上していたという。06年の繰越金は約1億6千万円だった。
 折田元秘書らはこうした帳簿に対する資金のマイナスを解消するため、政治団体「自民党群馬県第五選挙区支部」「小渕優子後援会」に寄付をしたように装ったとされる。寄付額は06年以降で計8800万円にのぼる。一方、架空の寄付を受けて帳簿上の残高が実態より多くなった政治団体側は、支援者が参加した観劇会で赤字が出たように装い、相殺したとされる。
 元秘書らの起訴内容は、各団体の09年以降の収支報告書に①5600万円の架空寄付②観劇会の収支で約2億円のずれを記載した、というもの。2人の起訴を受け、小渕氏は「政治的、道義的責任を痛感している」とのコメントを出した。
**********

■この記事によると、「姫」のワイン事件は、有権者に物品を贈ったことによる公選法違反の寄付行為にあたると思われるのに、「特捜部は、ワインを配ったのは小渕氏ではなく地元事務所の男性職員で、小渕氏の関与を立証するのは困難と判断したとみられる」とあります。代議士本人ではなく、秘書でもなく、地元事務所の男性職員がワインを配れば嫌疑不十分になるというのが特捜部の判断だと示唆しているのです。

 さらに驚かされるのは、「また、ワインのほかに、ジャガイモやネギ、カレンダーの配布、乳幼児用品などの購入も問題視されていた。これらの物品についての告発はなかったため、特捜部は判断結果を明らかにしていない」という件です。これが事実であれば、告発状に明記してなければ、特捜部は公選法違反と見なさない、というのが、判断基準ということになります。

 これらについては、10月9日の判決が確定後に、当会としても、きちんと東京地検特捜部に確認しておく必要が有ると考えています。

■さて、10月9日の判決の内容について予想してみましょう。「国家老」らは、全て起訴事実(起訴状の内容は不明ですが)を認めていることから、実刑に処せられることはなく、執行猶予つきの有罪(求刑では国家老が禁錮2年、もう1人が禁錮1年)が下されるものとみられます。禁固刑は、懲役刑と異なり刑務所で仕事をする必要がなく、ひたすら舎房に閉じ込められる刑で、道交法関係の受刑者が多いと言われています。

 したがって執行猶予付きの有罪判決の場合、「国家老」らは、判決後、禁固刑に処せられることもなく、執行猶予期間に他の刑事事件を起こさずにすめば、その刑の言渡し自体がなかったことになるので、通常の日常生活を送るのに支障はありません。

■となると、10月9日の判決後、注目されるのは、「姫」の去就ということになります。

 昨年10月16日発売の週刊新潮(10月23日号)が、「姫」の関係する政治団体の政治資金を巡り、使途疑惑を指摘する記事を特報したことをきっかけに、「姫」は経産相辞任に追い込まれましたが、辞任会見では「私自身大きな疑念を持ったところであり、収支報告書の内容のすべてを関係政治団体の報告書を第三者的な観点から調査して頂く必要があると考えています。そこで関係ない外部から弁護士や税理士などの専門家を入れて客観的な調査をして頂くことにしました。政治団体間の資金のやりとりも収支報告書上あったとされているので、その収支と支出が真実あったのかも含めて調査をしていただくことにしました。ただ、調査範囲は多数の団体、個人に及ぶことから、相応の調査期間を必要とする状況にございます」と述べ、第3者委員会による徹底調査の実施を再三にわたり明言しました。

 ところが、もうすぐ1年が経過するのに、「姫」はその後も公の場で説明責任を果たしていません。

 2015年4月28日の元秘書らの在宅起訴の時も、「姫」は元秘書2人の起訴について「重く受け止めており、政治的、道義的責任を痛感している」としたうえで、「弁護士や税理士による第三者委員会や専門家の意見を聴き、二度と今回のような事態が生じないよう努めたい」とコメントしただけでした。

 2015年9月14日の元秘書らの初公判の時も、事務所を通じて「起訴を重く受けとめており、裁判の行方を見守りたい」とのコメントを出しただけでした。しかも、裁判の行方といっても、元秘書らは、不正な資金操作が常態化していたという起訴事実を全て認めており、起訴事実については一切争われていませんでした。

 慶弔費などに充てたとされる簿外処理分の政治資金が、実際にはどんな目的で、誰を対象に使われたのか、それらが記録されていたと思しきパソコンは全てドリルで破壊されてしまった現在においては、詳細を明らかにすべきなのは「姫」自身なのです。

■「姫」は初当選後、衆議院本会議でこれまで合計36回発言をしてきました。

<衆議院本会議発言統計>
http://kokkai.sugawarataku.net/giin/hhr02347.html
42期(2000/06/25~) 0回 0文字
43期(2003/11/09~) 24回 5210文字
44期(2005/09/11~) 0回 0文字
45期(2009/08/30~) 2回 12855文字
46期(2012/12/16~) 10回 4353文字

 「姫」が最後に発言したのは、2014年6月13日の第186回国会衆議院本会議第32号(46期)です。その後、第187回臨時国会が2014年9月29日に召集され、会期は11月30日までの63日間の予定でしたが、11月21日に衆議院が解散し閉会となりました。

 そしてこの間、2014年10月16日に週刊新潮の記事でスキャンダルが発覚し、「姫」は10月20日に経産相辞任に追い込まれましたが、逆境の中、2014年12月14日執行の第47回衆議院議員総選挙に群馬5区から自由民主党公認候補として立候補し、114,458票を得て6度目の当選を果たし、12月16日に群馬県庁で当選証書交付を受け、6期目をスタートさせました。

 そして2014年12月24日に召集された第188回特別国会は会期が12月26日までの3日間でしたが、今年に入り、2015年1月26日召集の第189回通常国会では、会期は9月27日までの245日間となっており、現在も会期中ですが、今回の事件発覚後は、本会議には出席するものの、外務委員会には一度も顔をだしていません。因みに、「うちわ議員」として「姫」と同時に法相を辞任した松島みどり代議士も、おなじく外務委員会には一度も出席していません。
○外務委員会委員名簿(平成27年8月20日現在)↓
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_iinkai.nsf/html/iinkai/iin_j0040.htm

 こうして、「姫」は、代議士としての業務さえも十分に果たすことなく、ただひたすら逆風が止むのをじっと首をすくめて待っているかのようです。

■しかし、この問題では「姫」自身は、政治資金規正法と公選法の両方とも嫌疑不十分で不起訴処分となりました。特捜部が、公選法違反の適用について、「姫」も「国家老」らも不問にしようとしている背景には、公選法による連座制から「姫」を守るという強い意向があると、当会では考えています。

 しかし、そのような不公平な配慮は、今後の類似事件に対して非常に悪影響を及ぼしかねません。

 連座制とは、選挙運動に携わった特定の人が買収など悪質な選挙違反で有罪になった場合、候補者の当選を無効とする制度のことです。以下、選挙ナビから引用します。
http://senkyo-navi.net/3/14/000380.html

 1994年(平成6年)の公職選挙法改正により連座制が強化され、対象者が総括主宰者や出納責任者だけでなく、秘書や情勢分析や個人演説会などの計画を立案・管理したり、現場で指揮や監督をした「組織的運動管理者」も適用対象になりました。

 詳しく説明すると、公職選挙法第251条の2、3の規定 により、候補者、立候補予定者と一定の関係にある人(総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、候補者等の親族、候補者等の秘書、組織的選挙運動管理者等)が、買収などの悪質な選挙違反を犯し、裁判で有罪が確定(執行猶予を含む)した場合、たとえ候補者(立候補予定者)がその悪質な行為に関わっていなくても、選挙の当選が無効になり、同一選挙区からの立候補が5年間禁止される制度のことをいいます。

【連座制の対象者と要件】
■ 総括主宰者、出納責任者、地域主宰者 → 買収罪等の選挙違反を犯し、罰金刑以上の刑(執行猶予を含む)に処された場合
■ 候補者等の親族、候補者等の秘書、組織的選挙運動管理者等 → 買収罪等の選挙違反を犯し、禁固以上の刑(執行猶予を含む)に処された場合

【対象者の定義】
● 総括主宰者
候補者の選挙運動を総括して指揮する中心的役割を果たす人のことで、「選挙参謀」「選挙事務長」などといわれることが多い。
● 出納責任者
公職選挙法180条に基づいて、候補者、推薦届出者が、その選挙運動に関する収入および支出の責任者として選任し、選挙管理委員会に届け出た人のことで、候補者自身がなることも可能。その他に、出納責任者として名前は挙がっていないが、候補者または、正式な出納責任者と意志を通じて、選挙運動費用(選挙の種類によって変わる)の法定限度額の2分の1以上に相当する額を支出した、事実上の出納責任者(影の金庫番)も含まれる。
● 地域主宰者
総括主宰者に準ずる立場の人。3以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち1または2の地域における選挙運動を主宰すべきものとして、候補者または総括主宰者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した人。
● 親族
候補者の父母、配偶者、子、兄弟姉妹(同居の有無は問わない)。候補者者本人や総括主宰者、地域主宰者と意志を通じて選挙運動に携わった人のこと。
● 秘書
候補者(立候補予定者)の政治活動を補佐する人、代理となる人。
● 組織的選挙運動管理者
候補者(立候補予定者)と意志を通じて、組織的に行われる選挙運動において、その選挙運動の計画の立案もしくは調整、またはその選挙運動に従事する人の指揮もしくは監督、その他当該選挙運動の管理を行う人。具体的には、下記が「組織的選挙運動管理者」にあたる。
 ・ 選挙運動全体の計画を立てる人
 ・ ビラ配りの計画を立てる人
 ・ 電話作戦にあたる者の指揮監督を行う人
 ・ 選挙運動従事者への弁当の手配を行う人

【処罰】
■ 当選人の当選無効
■ 同じ選挙に限り、違反をした選挙区からの立候補が5年間禁じられる

【買収罪について】
買収罪とは、選挙運動期間中かどうかに関係なく、選挙での当選を目的として、有権者や選挙運動員に対して、お金や品物を渡したり、食事やお酒をごちそうしたり、旅行や芝居・演劇・コンサート等に招待したりすることなどが、買収にあたる。お金や品物を渡した人やごちそうした人だけではなく、お金や品物をもらった人や、食事やお酒をごちそうになった人、旅行や芝居・演劇・コンサート等に連れて行ってもらった人も、同じように、罪に問われる。
(買収罪の例)
・ 有権者にお金を配る
・ 有権者に酒や食事を提供する
・ 有権者に金券(商品券・ギフト券など)を提供する
・ 有権者を温泉旅行や芝居・観劇に招待する
・ 車上運動員(いわゆるうぐいす嬢)に対して法律に定める額を超えて報酬を支払う
・ 選挙運動員に対して、法律に定める額を超えて報酬を支払う
・ 法律上報酬を支給することができる運動員以外の人(選挙運動を手伝った人など)にお金や金券を支払ったり、食事を提供したりする

■本来であれば、秘書がこれだけのことをしでかし、それを全て認めているのですから、当然、連座制が適用されてしかるべきです。

 「姫」は、逆境の中、昨年の衆院選群馬5区で圧勝し、みそぎは済んでいると思っているかもしれません。しかし、元秘書らに政治資金不正事件の責任を全て負わせ、自ら選挙民に約束した第3者委員会による事件の真相解明と責任の所在明確化、そして再発防止策について、きちんと説明責任を果たすことを怠ったまま、事件が風化するまでひたすら沈黙を続ければ、いずれトンネルの出口にたどり着ける、などと、まさかそんな考えがあるとすれば言語道断です。

 10月9日の判決で、「国家老」ら2人に執行猶予付きとはいえ有罪判決が下った場合、「姫」にとって、公認を与えてくれた自民党に対して、少なくとも離党することで、みそぎを果たさなければならないでしょう。勿論、自民党群馬県連からは離党勧告は出ないでしょうから、「姫」のプライドとして、自ら離党することで、自民党への批判の回避を果たすことを当然、考えるはずです。

 しかし、いくら連座制の適用を、司直の配慮で免れ得たとしても、疑惑発覚のたびにあいまいな決着に終始してきた日本の政治風土に、国民はつくづく愛想が尽き果てています。やはり、「国家老」の有罪判決を機会に、一旦、きっぱりと代議士を辞任し、「姫」としての矜持をしっかりと家来や下々に示すことが、本当の信頼を勝ち得るための唯一の手段に違いありません。
○2015年9月15日:錦吾郎のページ「マスメディアは何故小渕優子の辞任を求めない?」↓
http://blog.goo.ne.jp/gnishiki/e/9efc03e999a28579e238ae8ecdc7ac80

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※以下は、本文記事に関係した報道です。
【2014年10月20日辞任会見】
**********The Huffington Post 2014年10月20日 09時16分 JST 更新: 2014年10月20日 19時23分 JST
小渕優子・経済産業相が辞任 政治団体の収支「私自身わからない」【会見詳報】
 小渕優子・経済産業相の政治団体が開催した観劇会の収支が大きく食い違っている疑惑が指摘されていた問題で、小渕氏は10月20日午前8時30分前、首相官邸に入り、安倍晋三首相と会談。「国民の理解を得るのは難しい」として辞表を提出した。
安倍首相は、辞表を受理した。NHKによると、経産相の臨時代理には高市早苗・総務相を充てるという。
 小渕氏は自らの後援会など政治団体が会員向けに開いた「観劇会」で、収入と支出の差が3年間で約4300万円にのぼっていたことなどが政治資金収支報告書などから明らかになり、観劇費用の一部を政治団体が負担した可能性が指摘されていた。
 小渕氏は午前9時40分ごろから経済産業省で記者会見に臨んだ。
【冒頭発言】
 このたびは私の関係する政治資金団体の収支報告書の記載に際して、様々な疑問を提示されました。そのことにつきまして野党の皆様から数々のご質問を頂き、本来やらねばならない審理に大きな影響を与えてしまったことを重く受け止めています。このように大変お騒がせをしてしまったこと、ご心配をおかけしていることに対し、国民の皆様、私を長く支援して下さっている後援会の皆様、地元群馬の皆様、ご迷惑をかけているすべての皆様に心からのおわびを申し上げます。
 今回大きく分けて2つの問題が指摘をされていると理解しています。まず資金管理団体における物品購入。2つめは後援会の観劇旅行など行事費用に関する問題。
 まず物品の購入についてご説明申し上げます。事務所費や組織活動費に計上されている物品購入等につきましては、実際に購入したことを領収書などで確認する作業を進めておりますが、公私の区別についてはしっかりつけさせていただいていることを改めて申し上げたいと思います。その上で報道などで指摘された点についてご説明します。
 地元名産の下仁田ネギやコンニャクは、政治活動でお付き合いのある県外の方への贈答であり、なおかつ地元の名産を紹介することは、地元群馬の振興にもつながると思っておりました。ベビー用品や化粧品は、私が子を持つ女性議員であることから、報道などで私の子や自分用ではないかとの誤解を示されるコメントがありました。しかしベビー用品は父の代からご支援頂いている県外の方の家族の出産祝いや誕生祝いといった社交儀礼として購入したものであり、また化粧品や服飾品は私が団長として海外出張のお土産として購入しお渡ししたものでした。一部報道には関係者に品物を送るのは個人としての社交だからポケットマネーで行うべきとの指摘がありますが、会社や団体が経費で社交儀礼をするのと同じく、政治家が政治活動を行う中で、様々な人と交流を持ち人脈を広げていくことは重要な仕事の一つであり、政治活動の経費として認められるものと思っています。
 また、私の義理の兄が経営する服飾雑貨店から物品を購入している点ですが、このお店は私の姉がデザインした品物を販売しており、一般の品物とはまた違った話題で交流を深められるので大変重宝しています。
 次に小渕優子後援会が実施した後援会の観劇行事の収支について。後援会の収支報告書によれば、観劇費用として計上された入場料やバス代などの支出額が、観劇の参加費として参加者から徴収した収入額を上回った年があることから、後援会が不足額を補塡したのではないか。そうだとすれば選挙区の者への寄付であり公職選挙法に抵触するのではないか、とのご指摘がありました。観劇会は、私の後援会の女性部大会の一環として行われている重要な後援会行事であり、私も毎年ではありませんが、日程が合えば毎年ご挨拶にうかがっています。ただ私は、参加された方や事務所の関係者から、「皆さん実費を頂いている」と聞いていたので、そもそも後援会が参加費の一部または全部を肩代わりしているとは思っていませんでした。今回このような報道に接し、大変驚き、すぐに後援会の方に確認をお願いしました。そして今日までに後援会から報告を受け、分かったことについてご説明します。
 まず観劇会は、小渕優子後援会女性部大会の一環として行われた後援会行事の一つであるとのことです。H19年から毎年行われ、今年も10月に行われたとのことであります。H24年の収支報告書には観劇会の記載がありませんでしたが、実施したことは後援会事務所で確認しました。この観劇会は公演を貸し切って行っています。だいたい1回の公演で1000人程度、これを2グループで行っていますので、毎年の参加人数は2回を2000人超で実施しているとのことです。参加者から頂く費用はH19年は1人1万1千円でしたが、その後は今年まで1人1万2千円になっているとのことです。費用の中には入場料や食事代、バス代も含まれます。なお、一部報道で、観劇の参加費だけで1万2千円程度になるとのご指摘がありましたが、通常の公演に比べ、貸し切りの場合は入場料を相当安くしてもらっているとのことであり、その点での疑念はないものと思います。
 劇場の定員に限りがあるので、毎年後援会の各地区に参加可能人数を割り振りします。そして各地区の責任者が取りまとめます。申し込み書に名前などを記入していただき、参加費として1万2千円を責任者が預かり、持参して頂いていたとのことです。

 これは今年の参加費と小渕優子後援会女性部大会の申込書が入って後援会事務所に持参して頂いたもののコピーです。中には「会費を添えて申し込みます」と書かれてお名前、住所が書かれたものが人数分すべてそろっています。マスコミの皆様も地元で取材を行って、後援会もH22年参加者名簿をもとに電話や訪問で参加費徴収について確認しています。昨日現在までにお尋ねした753人全員が1万2千円を払って参加されていることを確認しています。また、参加費を集めて頂いた後援会責任者の中には、預かった会費を専用の入金口座に入金し、管理していた方もいらっしゃいました。この方はH22年から後援会の複数の地区を回り、各地区ごとに参加費を預かると、預かり専用の銀行口座に入金し管理していただきました。これが専用口座の預金通帳のコピーです。全地区の参加者が集まると、事務所にご持参を頂いているとのことです。このようにきちんと後援会の皆様からは参加費を頂いております。
 とすると、暦年の後援会の収支報告書の記載には大きな疑問があると言わざるをえません。実費として徴収した収入が過小に記載され、不記載となっているものが多額に上っていると思われます。すなわち毎年の参加人数の実数は名簿などをもとに再確認していますが、観劇の1回公演で少なくとも1千人参加していることからすれば、2回で2千人の参加があり、1万2千円×2千人=2400万円の観劇代参加費用が収入に計上されていなくてはならないことになります。しかしH22年は372万8000円、H23年は369万3000円となっています。H24年に至っては収入も支出も計上されていません。これではご指摘を受けている通り、大きな疑念があると言わざるをえません。H24年の支出も含め、かかった費用の点も再度確認する必要があると思っています。
 このように収入と支出の双方にその実態があったのか否か、私自身大きな疑念を持ったところであり、収支報告書の内容のすべてを関係政治団体の報告書を第三者的な観点から調査して頂く必要があると考えています。そこで関係ない外部から弁護士や税理士などの専門家を入れて客観的な調査をして頂くことにしました。政治団体間の資金のやりとりも収支報告書上あったとされているので、その収支と支出が真実あったのかも含めて調査をしていただくことにしました。ただ、調査範囲は多数の団体、個人に及ぶことから、相応の調査期間を必要とする状況にございます。このような状況となっていることは、まことに不徳の致すところであり、自らの関係政治団体の資金問題について引き続きしっかり調査をし、正すべきを正し、一日も早くご支援を頂いている信頼を取り戻すことに専念したいと思います。自らのこうした問題によって、経産大臣として経済政策、エネルギー政策に停滞をもたらすことは許されることではありません。ここで大臣の職を辞し、こうした疑念を持たれていることについて、しっかり調査をし、皆様方にお示しできるよう、このことに全力を傾注して参りたいと考えています。安倍内閣の一員として経済の再生、女性の輝く社会の実現、その他様々な課題に対し、何一つ貢献が出来なかったことを心から申し訳なくおわび申し上げたいと思います。
【質疑応答】
Q 改めてご自身の政治資金団体の収支報告に厳しい声があがっているが、受け止めは。
A 私の関係する政治資金団体の収支報告の記載をめぐって様々な疑念を提示され、このような形でお騒がせしていることを大変申し訳なく思っています。今日ここでお示しできたこと、そして引き続きしっかり調査をしていかなければいけないことがあります。もう一度皆様の信頼を取り戻すことができるよう、出来る限りの調査をし、お示しさせて頂きたいと思っています。
Q 辞任しなければならないと決めたのはいつか。
A 先週の委員会の中で、自分自身、そのような気持ちを持っていったと思います。
Q 経産省の所管では原発再稼働や再生エネルギーなど課題山積だが。女性の活躍推進として期待する声も大きかった。
A 経済産業大臣としても様々な課題がありました。また女性政策についても多くの期待を頂いていたことは十分承知しています。その中で役割を十分に果たすことができなかったこと、本当に残念に思っているとともに、たくさんのご期待を頂いた方々に申し訳ない思いでいっぱいです。
Q なぜ見抜くことができなかったのか。なにがいけなかったのか。福島第一原発に就任後すぐ訪れ、全力で取り組むと強調していたが、信頼回復のために政治活動をどのように取り組んでいくのか。
A 私自身、自分が代表を務める政治資金管理団体には監督責任がありました。それ以外の資金管理団体について、長年私が子どもの頃からずっと一緒に過ごしてきた信頼するスタッフのもとで、お金の管理をして頂いていました。その監督責任というものが十分ではなかったのかと思っています。
 福島の件については、経済産業大臣ではなく議員の一人としても、これまで経験したことのない事故に対して、次の世代のためにしっかりやらねばならないことをやらねばならない。一政治家であっても同じことだと思っています。後任の大臣の方がしっかり進めて頂けるものと思っています。

Q このタイミングは野党から求められた国会での説明責任を放棄することになると思うがどうか。現時点で議員辞職についてどう考えるか。
A 今回、様々な調査をし始めたところ、ここから先のことについては私の事務所や後援会による調査ではたぶんわからない。しっかり第三者を入れて調査しないと解明できないと思っています。そうしたこととともに、それでは果たして経済産業大臣の重責を両立できるのかと言われれば、それは難しいと判断しました。大臣の職は辞することになりますが、議員としてしっかり政治家としての説明責任を果たしていきたいと考えています。
Q 大きな疑念とおっしゃっていたが、他人事に聞こえるところがある。ご自身が代表を務めている団体からも観劇会の支出がなされている。ご自身の責任をどう感じるか。
A 決して他人事という思いではありません。ただ本当に申し訳ないのですが、私自身が分からないことが多すぎます。私自身も「何でこうなっているのか」という疑念を持っています。私が代表を務めます政治資金管理団体において、「信頼するスタッフが収支報告書を提出してきます」という報告をもらっていました。何かあれば私の方に言ってくるものだと思っていました。ですので、代表者としての監督責任は私自身が甘かったと思っています。
Q 公選法違反の可能性もあるが、議員辞職は今後どうするのか。
A これから調査を進めて頂きますが、法律にひっかかっていくのかも含めて、これからのことでありますし、私自身がしなければならないことは、私を信頼して応援してくれていた多くの方々がいますので、その方々にきちんと説明できる状況にしなければいけないと思います。
Q ワインを贈っていたとの報道については。
A 私も今日の新聞を読んで知ったこと。そうしたワインがあることも承知していますが、当然のことながら選挙区外に何かの形で使っているものと承知しています。私がお渡ししたことではないと思います。しかしそのあたりのことも含めて調査していきます。
Q 監督責任の話をしているが、小渕さんでさえチェックしきれなかったのか。振り返って具体的にどういう点が甘かったのか。
A こういう形になった以上、全てが甘かったと思います。私自身の責任は重いと思います。
Q それは分かるんですが、どういう形で不満があるのか、どう解消するのか。
A これについては私自身も全体像、お金のやりとりというものもあります。なぜそのときにそういうお金の出入りがあり、どうしてこういう収支になるのか。現段階ですべてを見通すことができない状況にあります。この場ですべてを明らかにして皆様方にご理解頂くことができないことは私も忸怩たる思いですが、正直申し上げて全体像がわからない。ですので第三者も入れて中立的な方に入ってたいただき、一から調べて頂くしかないと思っています。
Q 総理とはどのようなお話を。
A 私からはお詫びを申し上げました。総理は自らが今回のことに対して、公式にお話しされる機会があるのか分かりませんが、総理のコメントはそちらから聞いて頂ければと思います。
Q 小渕さんは改造内閣の目玉だった。その大臣が辞める。第2次安倍内閣でやめた人はいない。安倍政権への影響は大きいと思うが、どう思うか。
A 自分自身が目玉であったかは分からないが、しかし安倍政権においては様々な政治課題が山積している中、一丸となってやっていかなければならない矢先に私自身の問題で大きな影響を及ぼしてしまう。そのことについては重く受け止めています。
Q 地元の有権者への贈り物は一切していないと言い切れるか。もし法律違反が明らかになったら議員辞職の考えはあるか。
A これまで物品購入に様々なご指摘を頂きました。ワインの購入については、しっかり調査していきたいと思いますが、現段階で提示されていることについては、今確認されている段階では、選挙区内でお配りしたことはないものと承知しています。まずは今、しっかり調査し、それをお示しすることがいちばん大事なことではないかと思っています。
Q 閣僚の中にはもっと大きなスキャンダルを抱えた方がいる。なのに小渕大臣は自分の騒動が目くらましに使われたんじゃないかという無念さはないか。
A 今ご指摘を受けて、そういうことを思われているのかと初めて知りました。
Q 34歳で閣僚入りされて、40歳で初の女性経産相。そのことをどんなふうに受けて止めていらっしゃるか。今後の政治に向き合う姿勢を。
A 34歳で少子化担当相、このたび経産相の重責を頂戴し、このようなことになってしまいました。特にそれ以上でも以下でもありません。政治家としては、すべて一から出直そうと思っています。私が大事にしていた後援会の皆様の名誉を傷つけることでもあり、かつ私に頂いていた信頼を損ねてしまうということになってしまいました。もう一度、ゼロから信頼を取り戻していけるように出直しの気持ちでやっていきたいと思います。
ありがとうございました。大変お世話になりました。


【2014年12月19日PC機器ドリル破壊証拠隠滅】
**********朝日新聞デジタル2014年12月19日05時05分
捜索前、PC機器を破壊 資金問題で小渕氏の関係先

10月30日の家宅捜索で、小渕優子氏の後援会事務所から書類などを押収する東京地検の係官ら=群馬県高崎市、矢木隆晴撮影
 小渕優子・前経済産業相の政治団体をめぐる不明朗な資金処理問題で、東京地検特捜部が10月に関係先を家宅捜索する以前に、パソコンのデータを保存する複数のハードディスクがドリルで破壊されていたことが関係者への取材で分かった。ハードディスクは群馬県内の小渕氏の関係先にあったもので、特捜部はこの経緯についても慎重に調べているとみられる。
 小渕氏をめぐっては、地元の支援者らが参加した東京・明治座での「観劇会」に関し、四つの政治団体の2005~13年の政治資金収支報告書で、収入より支出が大きく上回り、差額が計6千万円を超えていたことが判明。衆院選のあった12年の収支報告書には、観劇会の収支の記載自体がなかった。
 この問題で、特捜部は10月30日以降、小渕氏の元秘書で前群馬県中之条町長の折田謙一郎氏の自宅や、同県内の小渕氏の政治団体の事務所など関係先を政治資金規正法違反容疑で家宅捜索した。
 関係者によると、その時点までに、小渕氏の関係先の複数のハードディスクが、電気ドリルで穴を開けられていた。ハードディスクはすでに使えない状態だったという。
 折田氏は問題となっている政治団体の一部の会計について「私が全部チェックして報告書を作成した」と説明。関係者によると、観劇会の収支記載は「事務的なミスだった」などと特捜部の調べに対して説明しているという。
 一連の問題は10月16日発売の週刊誌の報道によって発覚。その後、小渕氏は責任を取り、同20日に経産相を辞任した。特捜部は、証拠隠滅の恐れがあるとして、同30日から早期の強制捜査に踏み切ったとみられている。小渕氏は今月14日の衆院選で6回目の当選を果たした。
 小渕氏の事務所は18日、朝日新聞の取材依頼に、「刑事事件につきまして捜査中につきコメントをしておりませんが、いずれにしましても捜査に真摯(しんし)に協力しているところであり、ご質問のような証拠隠滅にかかる事実は一切ございません」と書面で回答した。
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コメント (1)
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