市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

個人や法人・自治体による線量計の購入費は賠償範囲に含まれないと主張する東電の呆れた論理

2012-07-31 22:53:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■東電福島第一原発事故の尻拭いのために、平成24年7月25日に、「家庭や商店・事務所など低圧の電気料金について、平均8.46%値上げが経済産業大臣から認可され、平成24年9月1日から実施されることが決まった」と、東電のホームページに掲載されました。原発は安全だという神話を作り、オール電化やエコキュートなど、CO2対策面からも環境にやさしいなどという耳障りのよい謳い文句で電化を普及させてきたのに、ひとたび原発神話が崩れると、今度はいの一番にオール電化を導入したユーザーをターゲットに値上げをする東電のやりかたには本当に怒りを禁じえません。

安中市を管轄する東京電力高崎支社(〒370-0828 高崎市宮元町1-2)。
 そのため、7月30日に東電高崎支社を訪れ、一体いくら値上がりするのか、確認すると共に、原発由来の放射能汚染対策として線量計の購入を余儀なくされたことについて相談しました。

 その結果、オール電化の加入者に対しては、新聞報道されているような契約アンペア60Aの場合10.3%の値上げになるのでなく、9%台になる見込みだとし、線量計については、東電の福島原発補償相談室に補償の対象になるのかどうかを回答するように伝えておく、という回答がありました。

■オール電化の場合、「10.3%ではなく、9.7%に値上げ幅が縮小されると言っても、平均8.46%より値上げ幅が大きく、東電の勧誘に応じてオール電化を受け入れた側としては、騙された気持ちになります。事実、そうした疑問の声がオール電化を導入したユーザーから多数、東電高崎支社にも寄せられているとのことです。それでも、「平均並みには出来ません」との一点張りでした。

 一方、東電のホームページによれば、ビル・工場など高圧・特別高圧の電気料金(自由化部門)については、料金原価を見直し、平成24年4月1日以降に要請通知を出している値上げ料金から、25銭/kWhを引き下げるとのことです。もともと単価ベースの安い事業者用の電力料金からは、さらに24銭/kWh値下げし、利益の9割を稼いでいる家庭用は高い単価ベースなのに、さらに9.7%も値上げするのです。こんな理不尽なことはありません。

■さて、本日7月31日午後2時12分頃、東電の福島原発補償相談室(コールセンター:0120-926-404)の戸辺担当から電話がありました。話を聞くと「個人や法人が線量計を購入しても、現時点ではそれら計測器に対する損害賠償は、取り決めによって、補償対象に含まれていない」のだそうです。そこで、「“取り決め”って、いつ誰とどのような内容で取り決めたのでしょうか?」と尋ねたところ、「まだ補償範囲については、はっきり固まっていない部分がある。東電のホームページhttp://www.tepco.co.jp/comp/faq/index-j.html で補償について明確に規定されていない項目については、現時点では補償の対象にしていない」という東電のコールセンターからの返事でした。

 その根拠についてしつこくたずねると、上記ホームページに「01:賠償される範囲について」「Q01-1.賠償内容はどのように決めているのか。」という問いに対して「当社は、中間指針を踏まえ、賠償基準を作成しておりますが、中間指針に示されていない損害項目についても、当社原子力発電所事故と相当因果関係の認められる損害については、個別にご事情を伺わせていただきますので、当社コールセンター(0120-926-404)までお問い合わせください。」としているのだそうです。

 そして、今回、個別に事情を伺うための電話があったもので、それによると、東電側の言い分は、「(当社の)ホームページにある賠償される範囲というものに、線量計は対象として含まれていない」のがその理由だそうです。

■それに対して当会では「そもそも、東電の原発神話が地震で崩壊しなければ、こうした線量計などを購入する必要はありませんでした。本来、放射能汚染の度合を、原因者である東電が被災住民に積極的に測定結果を情報提供するのが当然であり、さもなければ、東電が線量計などをどんどん貸し出すなり、あるいは、メーター検針の際に、線量測定をサービスとして行ない、需要家に通知することが必要ではないでしょうか」と疑問を呈しました。さらに「事故後1年半近くも経過して、未だに食品の放射能汚染を計測する装置が身の回りにないという実態とともに、私たちの関心は、降下したセシウム等に汚染された農作物等の飲食物の摂取による内部被曝がどの程度ひどいのかの実態を知りたいと、とりわけ、小さなお子さんをお持ちの主婦の方々の不安は非常に強いものがあります。こうした不安に一刻も早く答えるのが東電の使命と思われますが、その点はどうなのでしょうか?さらに、実際の内部被曝量を確かめるために、各地域の病院にホールボディカウンターを東電の費用で設置し、そこで無料で誰でも内部被曝量を測定できるサービスが緊急に必要ではないでしょうか?」と尋ねたり提案したりしました。

 しかし、東電のコールセンターの担当者は、「ご意見は上に伝えます」と繰り返すばかりでした。

■そこで、当会は改めて、次の要請書・公開質問書を東電に提出しました。

**********
平成24年7月31日
東京電力 御中  FAX 0120-12-8589
〒379-0114
群馬県安中市野殿980番地
小川 賢
電気料金値上げの見直し要請書及び公開質問
前略 再三にわたり値上げを思いとどまるように要請しているにもかかわらず、貴社では、東京電力福島第一原発事故による放射能漏れの国家的損害の責任も取らないまま、値上げ手続を進めていることは誠に遺憾です。
 このことについて、関連して、貴社に対して公開質問をしたいので、書面にてご回答を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
1.電気料金値上げの見直し要請
 さて、平成24年7月25日に、政府は貴社が申請した家庭向け電気料金の値上げを正式認可したと発表しました。
 ところが、発表された、この値上げ幅を見ると、平均8.46%となっているものの、一般家庭の大半が入る契約区分「従量電灯B」で、7段階ある契約アンペア別に今回の値上げの影響を見ると、最も値上げ額が高いのが60アンペアとなっており、平均使用料が540キロワット時の場合、値上げ額は1438円、値上げ率は10.3%で、月額料金は1万5402円となっています。
 貴社は、なぜ、アンペアが大きく使用料が多くなるほど、値上げ率を高額に設定しているのでしょうか。
 我が家は、貴社の勧めに応じてオール電化、エコキュートを導入しており、冬場のピークには600キロワット時を超えるため、2万円前後の料金を支払ってきました。
 オール電化を導入した場合、契約アンペアは60アンペアしか選択の余地が有りません。にもかかかわらず、契約アンペアが高いほど、値上げ幅を大きくしているのは一体なぜでしょうか。
 貴社に提供している電柱敷地については、管理のため、電柱や支柱ワイヤー等の根元周辺の草刈などの手間もかかりますが、草刈器の燃料も値上がりしております。したがって今後は、一切、そうした手間を省かざるを得ません。
 既に申し上げているように、電柱敷地料については、貴社のコストダウンに協力する意思があります。だから、契約アンペア数による累進の価格体系をやめて、値上げ幅を平均以下に抑えていただけないでしょうか。
2.公開質問
(1)私の家でオール電化を導入した際、契約アンペアは60アンペアしか選択の余地が有りませんでした。にもかかかわらず、契約アンペアが高いほど、今回、値上げ幅を大きくしているのは一体なぜでしょうか。理由を分かりやすく教えてください。
(2)電柱敷地の料金には管理費というものも含まれているのでしょうか。もし含まれているのであれば、今後、一切電柱敷地内の管理をしないので、その分を減額してもかまいません。貴社の見解を教えてください。
(3)私の家では、平成24年6月分を例に取ると、契約種別:電化上手、契約:6kVA、使用量:総計438kWh(昼間36kWh、朝晩146kWh、夜間206kWh)、請求金額:8,703円(うち消費税額414円)(基本料金:1260円、昼間料金:2432.08円、朝晩料金:3376.98円、夜間料金:1889.02円、燃料費調整:240.90円、太陽光促進付加金:26円、全電化・機器割引:-521.40円)となっています。この場合、9月以降の値上げ幅によればどれくらいの値上げとなるのか教えてください。
 以上宜しくお願い申し上げます。  草々
**********

東電高崎支社の屋上には太陽光発電装置が設置されていて、1階ロビーに発電量を示すボードが天井にぶら下がっている(午前11時現在8.2kWhを表示)。東京電力が太陽光発電に参入したら、やはり20年間太陽光発電による電力を1kWh当たり42円で自分から自分へ買い取るのだろうか?

■安中市では線量計を多数購入しているはずです。また、水道水や浄水場汚泥の放射能汚染検査や、学校のプールや給食の安全確認のための測定業務委託、そして、高濃度汚染土を隔離してストックしておくための枡など、東電福島原発に起因する放射能汚染対策費を迅速にもれなく東電に請求する必要があります。この件については、住民監査請求手続を活用して、安中市長に損害の回収を促してゆく予定です。

【ひらく会情報部】

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これでいいのか群馬県環境行政…サイボウ大谷処分場の実態(5)危険ゴミほど高く引取る民営処分場の危うさ

2012-07-30 22:20:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■こうして、地元住民が恐れていた事態が現在起こりつつあります。すなわち、東電福島原発事故による放射能で汚染された焼却ゴミが私たちの住む安中市の岩野谷地区に集められていることです。

投棄を終えて処分場を出る3777番トラック。いつも沼田地区からのゴミ運搬に従事。

 当会がサイボウ処分場のフェンス周辺で計測した放射線レベルが最大0.25μSv/hを記録したことを昨年9月にブログで報じて以降、サイボウ環境はもとより、処分場の設置許可を与えた群馬県も、処分場の許可手続で便宜を図った安中市も、こっそりとその対策を測ったフシがあります。

渋川用にサイボウ環境が新規購入した84番トラック。

 昨年7月29日(月)、8月2日(金)、8月12日(月)の3回にわたり合計76台のトラックによって搬入された土砂(サイボウでは「砂」といっていますが、実際には石ころの混じった土)の搬入がありましたが、これは、沼田市や川場村、昭和村から高濃度の放射能を含む焼却灰が持ち込まれ、放射線レベルが高くなったことを懸念して、慌てて覆土用に残土を持ちこんだものと思われます。

 当会が平成23年9月10日に測定した時は、覆土がある程度済んだ後と考えられますが、それでもまだ最大0.25μSv/hを周辺のフェンス脇で記録しました。

 さらに放射線レベルを低くする為に、サイボウ環境は、平成23年12月23日(金)と24日(土)にもそれぞれ36台と30台の合計66台のトラックにより、大量の覆土用と称する得体の知れない残土を持ち込みました。

 群馬県もサイボウ環境も、昨年から浸出水と排出水の放射能を時々計測していますが、サイボウ処分場の測定値はなぜか、具体的な数値が示されていません。サイボウ側は、社長が50万円で放射線計測器を買って、処分場の放射能を測定して群馬県に都度報告している、と主張していますが、群馬県はそのデータを公表しようとしません。

 安中市では、当会がブログで最大0.25μSv/hを記録したことを掲載したのを契機に、環境推進課担当職員の真下係長が2ヶ月に1回程度、サイボウ処分場入口で、ゴミ搬入トラックの運転手から提出されたデータ記入する対策委員会係員の地元住民が欠席した際に、代理として出役した際に、市の放射線計測器を使って処分場の東西南北を計測しているそうですが、あくまで担当職員の個人的なメモだとして、開示を拒んでいます。

 また、残土については、群馬県にその由来を調べるように、平成24年1月4日に要請して、県職員がサイボウ処分場に立入り調査をして調べましたが、サイボウ側は昨年夏の土砂が高崎市菊池町の水道工事から出たものであり、昨年12月下旬に持ち込んだ土砂は、同じく高崎市操車場跡地にハラダとかいう会社を含め、3箇所ほどできるので、その際に発生した工事用残土を、いずれも高崎市に届出をせずに、業者から直接覆土用に購入したものだとして、群馬県にも報告済みだとしています。

続いて処分場に向かう353番トラック。

■当会が平成24年2月8日に請求し、同2月15日に開示通知を受けて、同2月20日に開示された106枚の資料と、同じく平成24年4月9日に請求し、同4月23日に開示通知を受けて、同4月25日に開示された48枚の資料を分析したところ、新たな疑惑が浮上しました。それは、サイボウ処分場がどの程度覆土をしているのか、外部に分かる資料が皆無であることです。

 処分場における覆土は、廃掃法施行令において「埋め立て1層の厚さはおおむね3m以下とし、かつ、1層ごとに、その表面を土砂で、おおむね50cm覆うこと」と規定されています。ところが、サイボウは、平成19年4月の開業以来、覆土を持ち込んだのは平成23年7-8月が最初でした。また、処分場の東南部に、建設時の掘削残土を覆土用として積み上げた場所から、開業後、残土を取り崩した形跡も見当たりません。
 サイボウ処分場の埋立面積は平成10年に認可を受けた際には19,895㎡でしたが、現在は18,988㎡となっています。面積が減ったのに、埋立容量は認可時の262,655㎥から、現在は274,388㎥に増えています。これは、群馬県が、サイボウの設計変更をすべて丸呑みにしたためと考えられます。

伝票を一般廃棄物適正処分対策協議会係員に渡す353番トラックの運転手。碓氷川クリーンセンターでゴミ重量を伝票に記載するのを失念したが、たまたま安中市職員が協議会に代理出勤中だったので、電話でセンターに聞いて重量を記入。

 この埋立容量と廃棄物及び覆土量については、認可取得時と現在とで次のような差があります。http://thoz.org/hanrei/%E5%89%8D%E6%A9%8B%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80/%E5%B9%B3%E6%88%9013(%E8%A1%8C%E3%82%A6)13/4

        平成10年認可当時    現在
A:埋立地面積     19,895㎡       18,988㎡
B:埋立容量      262,655㎥      274,388㎥
a)うち廃棄物量    198,615㎥       207,042㎥
b)うち覆土量     64,139㎥       67,346㎥
覆土比率(b/B)   0.7558        0.7546          

 各自治体が安中市に提出した事前通知書によれば、サイボウ処分場の残余容量の推移について次のとおりになります。
              残余容量(%)
平成19年4月1日現在   274,388㎥(100.0%)
平成19年7月31日現在   273,136㎥(99.5%)
平成20年3月31日現在   268,982㎥(98.0%)
平成21年3月31日現在   263,881㎥(96.0%)
平成22年3月31日現在   258,756㎥(94.0%)
平成23年2月28日現在   250,837㎥(91.0%)
平成23年3月31日現在   250,149㎥(91.0%)
平成23年10月31日現在  245,345㎥(89.0%)
平成23年12月31日現在  243,557㎥(88.7%)
平成24年2月29日現在   241,956㎥(88.0%)

 このうち平成23年10月31日から同年12月31日までに2ヶ月間について調べてみました。サイボウ処分場が自治体に示した上記のデータによれば、この2ヶ月間に1,788㎥の残余容量の容積が減少しています。

 一方、当会が情報開示で入手した資料によれば、この2ヶ月間にサイボウ処分場に搬入された焼却灰等は合計1,844トンで、比重0.75で換算すると容積は1,475㎥となります。

 サイボウ処分場の容積減少分1,788㎥と、持ち込んだゴミの容積1,475㎥との間には313㎥の差があります。この差を、覆土分とすると、覆土比率は313/1,788=0.8251となります。

 廃掃法施行令では、「3m以下の厚さで埋め立て1層の厚さはおおむね3m以下とし、かつ、1層ごとに、その表面を土砂で、おおむね50cm覆うこと」としてあるため、サンドイッチ工法によれば、覆土比率は250/300=0.833となり、上記比率に近い値となります。サイボウ処分場ではサンドイッチ工法とセル工法の組み合わせで埋め立てをしていると公表していますが、誰も実態を知りません。

 サイボウ処分場側の話では、「設置工事の際の掘削残土は、現地に置ききれない為、金銭を支払って外部に出したとしており、その後、残土がなくなったので、外部から買っている」とのことです。しかし、管理記録が全く無いため信用できません。

 最初に、大量に覆土を調達したのが、平成23年7-8月の20tトラック76台分で、1台当たり16㎥とすると、合計1,216㎥分となり、約5,800㎥分のゴミに対応する量となります。渋川市等からのゴミを受け入れなければ、これは約8か月分のゴミに必要な覆土に相当します。したがって、5ヵ月後の平成23年12月に66台のトラックで搬入した残土約1056㎥は、約5,000㎥分のゴミに相当し、約7か月分の搬入ごみ量に対応する覆土の量になります。、

 サイボウ処分場としては、覆土の量を最小限にしたほうが、中に入れられる廃棄物の量を少しでも多くできるため、その誘惑に果たして抗し切れるのか、不安が募ります。

 また、14年前の協定書に記載されている「熱灼減量10%以下」という数字も気になります。また、廃棄物のデータシートなどの検査の義務付けもありません。だから、サイボウは平気で管理記録の不備をやるわけです。

投棄を終えた352番トラック。手前に見えるシートに覆われた物体が怪しい。

バックして投棄位置に就いた48番トラック。

■上記のサイボウ処分場の埋立容量と、搬入ごみ量との関係から、サイボウ処分場の寿命について占ってみます。、

 現時点では、安中市が毎月約260トン、館林市が毎月約330トン、沼田市が毎月約180トン、合計約800トン前後の焼却灰等がサイボウ処分場に搬入されています。平成24年3月から、さらに渋川市等から毎月約540トンもの焼却灰が持ち込まれており、毎月約1,340トン(約1,080㎥相当)のゴミが運び込まれています。

 もし、このペースで行くと、平成24年3月31日時点の残余容量を約24万1千㎥とし、覆土率を0.8と仮定すると、受入れ廃棄物量が19万2800㎥となり、約178.2ヶ月後、つまり、あと15年たらずで満杯になる勘定です。

 サイボウ処分場の埋立期間は平成19年1月1日~平成33年12月31日までの15年間となっているため、今のままでは、平成39年まで操業できることになりますが、おそらく今後も放射能を含む危ないゴミの捨て場所の受入れ先として、ますます需要が高まることは必至です。そうしたゴミを安易に持ち込ませ無いように、十分な監視が必要です。しかし、行政の監視能力に不安があるため、周辺住民の懸念は今後とも増えることでしょう。

■サイボウ環境は「安中市から受け入れているゴミは、運賃込みで、税抜きで1トン当たり17,500円だから、相場として安く、安中市民のために貢献している」と言っています。

岡田市長のゴミ袋無料化の選挙公約とは裏腹に、安中市のごみ袋は大45リットル×20袋=200円(税抜き)もしくは小20リットル×40袋=200円(税抜き)で販売中。800リットルのゴミのかさ比重を0.25と仮定し、重量200kgの家庭ごみを焼却すると約10分の1の重さになるため、20kgの焼却灰に対して200円を袋代としてコストを回収した場合(但し、販売店のマージン20%?は考慮しない)、焼却灰1tあたり1万円となる。現在のサイボウ処分場の受入料金はトン当たり1万7500円なので、ゴミ袋の販売代金でコストを賄おうとすれば、ゴミ袋代を現在の2倍以上値上げする必要がある。

 埼玉県の県営イッパイ処分場の処分手数料(委託料)は平成24年4月1日から焼却灰が1トン当たり21,000円(税抜き)、不燃物が20,000円(税抜き)となっています。これにくらべると、1割ほど低い価格ですが、この処分場を作るに当たって、サイボウが行政の支援を受けたことは、サイボウが最もよく知っているはずです。本来であれば、群馬県や安中市のサポートがなければ、偽造書類の発覚時点で、失格となり、許認可は与えられませんでした。

 本来であれば、安中市のゴミは無料でもいいはずですが、実際には上記の公金がつぎ込まれているのです。外の自治体からの受入れ価格については不明ですが、甘楽町の危ない汚泥焼却灰などは、おそらくサイボウの言い値で契約されているのではないかと思われます。

投棄を開始した353番トラック。

投棄作業中の353番トラック。投棄しているのは、安中市のゴミか。

■当会が高崎市役所で調べた結果、サイボウの説明がウソだらけだったことが判明しました。このことについても、サイボウ側は、「土砂を運搬した業者は、菊池町の水道工事の残土については安中市ではないが、県内の業者であり、操車場の残土を運んだのは富岡市の業者だ。残土も搬出元については、安中市環境推進課の真下係長も現地で写真を撮影している。サイボウとしても写真撮影をして、パソコンに入力していたが消去してしまったので手元には無い。土砂の運搬についても、高山社長に確認したが、土砂の由来が分かるデータはもっていないということだった」などと説明しています。

 本来は、こうした業者のデタラメな説明や管理記録の不備を追及するのは群馬県や安中市のはずです。しかし、両方とも徹底的に業者のウソを追及する姿勢は見られません。結局、住民自身が追及するしかありません。これが群馬県の環境行政の実態なのです。

 当会は、引き続き、インチキ手続で設置許可を得たサイボウ処分場の操業内容の欺瞞を追及するとともに、インチキ手続を積極的に進めてサイボウ処分場の開設に手を貸した群馬県と安中市の環境行政のデタラメな現状を今後ともあぶりだしてゆく所存です。

人件費を使途サイボウが折半している一般廃棄物適正処分対策協議会の事務所。大谷の住民が雇われているが、仕事の内容は、伝票にあるゴミの重量の確認だけ。

【ひらく会情報部・この項終わり】

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これでいいのか群馬県環境行政…サイボウ大谷処分場の実態(4)3月から年5400t持ち込む渋川市等

2012-07-29 23:57:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■5番目にサイボウ処分場にイッパイを持ち込むことを決めたのは渋川市、伊香保町、小野上村、赤城村、北橘村、吉岡町、榛東村で構成する渋川地区広域市町村県振興整備組合です。
サイボウ処分場の埋立地の様子。7月15日撮影。

 当会が、今回のサイボウ環境の処分場について調査を始めた発端は、2012年3月31日付けの上毛新聞社会面の「がれき受け入れ『現状では無理』渋川市長」と題する記事の中で「組合の最終処分場は2月末で受け入れを終了しており、隣接地での新処分場の建設を地元住民と協議している。このため、清掃センターから出た焼却灰は、現在安中市内の民間業者で処分している」と報じられたことがきっかけです。そこで、このことに関する次の情報を平成24年4月9日に安中市長に対して開示請求を行いました。
(1)渋川市からいつ、どのような経緯と条件で、安中市内の民間業者で処分(サイボウ環境の大谷の西谷津地区にある最終分場と思われる)することを許可したのか、それらを示す一切の情報(渋川市と安中市の協定書等を含む)。
(2)平成19年4月のサイボウ環境最終処分場の稼働後、これまでに、沼田市や館林市等からのゴミがサイボウ環境の最終処分場に搬入されているが、これらの自治体と安中市が締結した協定書及び受け入れ条件、ならびに受け入れ締結に至るまでの経緯を示す一切の情報。

 そして、平成24年4月23日に開示通知があり、同25日に関連部署48枚の開示を受けました。

■さて、安中市長・岡田義弘、渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者の渋川市長・阿久津貞司、サイボウ環境社長・高山和之との間で、三者公害防止協定書が締結されたのは平成24年1月13日でした。




 渋川市長から安中市長への平成23年12月21日付「一般廃棄物処理委託理由書」によると、甘楽町から安中市のサイボウ処分場にイッパイを持ち込む理由として、次のように記されています。

**********
1 理由
 当組合では、次期最終処分場の建設を計画し、平成25年度完成を目指し現在進めているところですが、所有している最終処分楊の残余容量が逼迫しており、次期最終処分場の完成までの間、理立容量に不足が生じるため、民間処分業者ヘ処分を委託するものです。
<現処分場の概要(平成22年度末現在)>
**********

 渋川市も、実際に入札によらずに、サイボウ処分場と直接交渉した様子です。渋川市長から安中市長あてに提出されている「一般廃棄物処理委託理由書」によると、次の変遷を辿っています。

● 平成--年--月--日付/(日付不記載)
理由:
 当組合では、次期最終処分場の建設を計画し、平成25年度完成を目指し現在進めているところですが、所有している最終処分楊の残余容量が逼迫しており、次期最終処分場の完成までの間、理立容量に不足が生じるため、民間処分業者ヘ処分を委託するものです。
<現処分場の概要(平成22年度末現在)>
施設名称:渋川地区広域圏清掃センター小野上処分場
場所:渋川市小野子3665番地
処理対象物:焼却灰・飛灰・不燃物残渣のみ。
埋立面積:15,000㎡
埋立容量:95,000㎥
埋立期間:平成5年3月~18年経過
残余容量4,080㎥、残余率95.71%。
年間埋立量:約6,997.84t(3,631㎥)、内訳;焼却灰3,696.24t、飛灰1,659.12t、不燃物残渣842.48t。
覆土量722㎥、残余容量概ね1年
●平成24年3月30日付/
理由:
 当組合では、次期最終処分場の建設を計画し、平成25年度完成を目指し現在進めているところですが、所有している最終処分楊の残余容量が逼迫しており、次期最終処分場の完成までの間、理立容量に不足が生じるため、民間処分業者ヘ処分を委託するものです。
<現処分場の概要(平成22年度末現在)>
施設名称:渋川地区広域圏清掃センター小野上処分場
場所:渋川市小野子3665番地
処理対象物:焼却灰・飛灰・不燃物残渣のみ。
埋立面積:15,000㎡
埋立容量:95,000㎥
埋立期間:平成5年3月~18年経過
残余容量4,080㎥、残余率95.71%。
年間埋立量:約6,997.84t(3,631㎥)、内訳;焼却灰3,696.24t、飛灰1,659.12t、不燃物残渣842.48t。
覆土量722㎥、残余容量概ね1年

 渋川市長から、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」によると、次の変遷を辿っています。

◆平成24年1月13日付/処分期間:平成24年3月1日1(予定)~平成24年3月31日、焼却灰318t、飛灰154t、不燃物残渣60t。
◆平成24年3月30日付/処分期間:平成24年4月1日~平成25年3月31日、焼却灰3,813t、飛灰1,842t、不燃物残渣714t

 渋川市等からの施設整備組合からサイボウに搬入されてくる焼却灰等は、館林市の1.5倍以上に相当します。渋川市長の理由書には、平成25年度完成を目指すとあり、一方で平成22年度末時点で埋立率95.71%と記されている為、既に渋川市小野子にある現処分場は、平成24年3月30日現在でほぼ満杯になっているものと見られます。

■こうして、地元住民が恐れていた事態が現在起こりつつあります。すなわち、東電福島原発事故による放射能で汚染された焼却ゴミが私たちの住む安中市の岩野谷地区に集められていることです。

 当会がサイボウ処分場のフェンス周辺で計測した放射線レベルが最大0.25μSv/hを記録したことをブログで報じて以降、サイボウ環境はもとより、処分場の設置許可を与えた群馬県も、処分場の許可手続で便宜を図った安中市も、こっそりとその対策を測ったフシがあります。

 昨年7月29日(月)、8月2日(金)、8月12日(月)の3回にわたり合計76台のトラックによって搬入された土砂(サイボウでは「砂」といっていますが、実際には石ころの混じった土)の搬入がありましたが、これは、沼田市や川場村、昭和村から高濃度の放射能を含む焼却灰が持ち込まれ、放射線レベルが高くなったことを懸念して、慌てて覆土用に残土を持ちこんだものと思われます。

 当会が平成23年9月10日に測定した時は、覆土がある程度済んだ後と考えられますが、それでもまだ最大0.25μSv/hを周辺のフェンス脇で記録しました。

 さらに放射線レベルを低くする為に、サイボウ環境は、平成23年12月23日(金)と24日(土)にもそれぞれ36台と30台の合計66台のトラックにより、大量の覆土用と称する得体の知れない残土を持ち込みました。

 群馬県もサイボウ環境も、昨年から浸出水と排出水の放射能を時々計測していますが、サイボウ処分場の測定値はなぜか、具体的な数値が示されていません。サイボウ側は、社長が50万円で放射線計測器を買って、処分場の放射能を測定して群馬県に都度報告している、と主張していますが、群馬県はそのデータを公表しようとしません。

安中市では、当会がブログで最大0.25μSv/hを記録したことを掲載したのを契機に、担当職員の真下係長が2ヶ月に1回程度、サイボウ処分場入口で、ゴミ搬入トラックの運転手から提出されたデータ記入係員が欠席した際に、代理として出役した際に、市の放射線計測器を使って処分場の東西南北を計測しているそうですが、あくまで担当職員の個人的なメモだとして、開示を拒んでいます。

 また、残土については、群馬県にその由来を調べるように、平成24年1月4日に要請して、県職員がサイボウ処分場に立入り調査をして調べましたが、サイボウ側は昨年夏の土砂が高崎市菊池町の水道工事から出たものであり、昨年12月下旬に持ち込んだ土砂は、同じく高崎市操車場跡地にハラダとかいう会社を含め、3箇所ほどできるので、その際に発生した工事用残土を、いずれも高崎市に届出をせずに、業者から覆土用に購入したものだとして、群馬県にも報告済みだとしています。

 当会が高崎市役所で調べた結果、サイボウの説明がウソだらけだったことが判明しました。このことについても、サイボウ側は、「土砂を運搬した業者は、菊池町の水道工事の残土については安中市ではないが、県内の業者であり、操車場の残土を運んだのは富岡市の業者だ。残土も搬出元については、安中市環境推進課の真下係長も現地で写真を撮影している。サイボウとしても写真撮影をして、パソコンに入力していたが消去してしまったので手元には無い。土砂の運搬についても、高山社長に確認したが、土砂の由来が分かるデータはもっていないということだった」などと説明しています。

 当会は、引き続き、インチキ手続で設置許可を得たサイボウ処分場の操業内容の欺瞞を追及するとともに、インチキ手続を積極的に進めてサイボウ処分場の開設に手を貸した群馬県と安中市の環境行政のデタラメな現状を今後ともあぶりだしてゆく所存です。

【ひらく会情報部・この項つづく】

※参考資料
【渋川市とのH24協定起案】
起案用紙
年度    平成23年度
文書種類  契約
文書番号  第22145号
保存年限  永年
受付年月日 平成24年1月13日
保存期限
起案年月日 平成24年1月13日
廃棄年度
決裁年月日 平成24年1月13日
分類番号  大5 中4 小0 簿冊番号3 分冊番号1
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  契約書(永)
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称  契約書(永)
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   市民部環境課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・松岡 課長・須藤 係長・真下 係・中曽根 公印・岡田
関係部課合議
課内供覧  
宛先    
差出人   渋川市石原1434番地1 渋川地区広域市町村圏振興整備組合管理者 阿久津貞司
件名    三者間公害防止協定の締結について(渋川地区広域市町村圏振興整備組合)
 上記のことについて、次のように協定を締結してよろしいか伺います(別紙 枚)
 このことについて、サイボウ環境(株)高山和之及び渋川地区広域市町村圏振興整備組合 管理者 阿久津貞司から安中市大谷地内にあるサイボウ環境(株)の設置する一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分に際し、市民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害の対応について、三者協定を締結したい旨の依頼がありましたので別添協定書により協定を締結したいがよろしいか伺います。

【渋川市との三者間公害防止協定書】
三者間公害防止協定書
 安中市(以下「甲」という。)と渋川地区広域市町村圏振興整備組合(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収集及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しゃく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に廃棄物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
 この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成24年1月13日
           (甲) 群馬県安中市安中一丁目23番13号
               安中市代表者安中市長  岡 田 義 弘   印
           (乙) 群馬県渋川市石原1434番地1
               渋川地区広域市町村圏振興整備組合
               管理者代表者渋川市長  阿久津 貞 司   印
           (丙) 群馬県安中市大谷1900番地1
               サイボウ環境株式会社
               代表取締役       高 山 和 之   印

【渋川市長から安中市長へのH24一般廃棄物処理委託理由書】
                平成  年  月  日(日付記入なし)
安中市長 岡 田 義 弘 様
                渋川地区広域市町村圏振興整備組合
                 管理者 阿 久 津 貞 司
         一般廃棄物処理委託理由書
 一般廃棄物(焼却灰等)の処理について、下記の理由により貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ委託したいと存じますので、事情をお酌み取りのうえ、ご理解賜りたくお願い申し上げます。
            記
1 理由
 当組合では、次期最終処分場の建設を計画し、平成25年度完成を目指し現在進めているところですが、所有している最終処分楊の残余容量が逼迫しており、次期最終処分場の完成までの間、理立容量に不足が生じるため、民間処分業者ヘ処分を委託するものです。
2 現処分場の概要(平成22年度末現在)
(1)施設名称   渋川地区広域圏清掃センター小野上処分場
(2)設置場所   渋川市小野子3665番地
(3)処理対象物  焼却灰・飛灰・不燃物残涜のみ
(4)理立面積   15,000m2
(5)埋立容量   95,000m3
(6)埋立期間   平成5年3月供用開始 18年経過
(7)残余容量   4,080m3 (理立率95.71%)
(8)年間埋立量  焼却灰   3,696.24t
          飛灰    1,659.12 t
          不燃物残涜   642.48t
          合計    5,997.84t(3,631m2)
(9)覆土量   722m2
(10)残余容量   概ね1年
※収受印:安中市24.1.13環境推進課収受

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これでいいのか群馬県環境行政…サイボウ大谷処分場の実態(3)危険な汚泥焼却灰を年6t持込む甘楽町

2012-07-28 23:39:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■4番目にサイボウ処分場に焼却灰を持ち込むことになった自治体は甘楽町です。安中市長・岡田義弘、甘楽町長・茂原荘一、サイボウ環境社長・高山和之が三者公害防止協定書を締結したのは平成23年12月22日でした。

処分場上部の雨水側溝内で0.15μSv/h。平成24年7月15日測定。

 甘楽町長から安中市長への平成23年12月21日付「一般廃棄物処理委託理由書」によると、甘楽町から安中市のサイボウ処分場にイッパイを持ち込む理由として、次のように記されています。




**********
1 理由
 農業集落排水処理施設で発生する汚泥を焼却し、甘楽焼成肥料として肥料登録を行い農地及び緑地に還元にしておりましたが、通常の施用が不可能であるため貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ処分を委託したいとするものです。
※収受印:安中市23.12.21環境推進課収受
**********

 この理由書の中で気にかかるのは「通常の施用が不可能であるため」という記述です。そもそも、甘楽町は、屎尿・浄化槽汚泥処理については富岡甘楽衛生施設組合http://www.tk-eisei.jp/ で焼却処分をしているはずですが、なぜ農業集落排水処理施設から発生する汚泥を焼却したものだけを、それまで「甘楽焼成肥料」として肥料登録をして農地還元できたものが、「不可能」になったのか、記載がないためです。

 2008年(平成20年)1月15日付の農水省のホームページ
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/pdf/080115-01.pdf
には、「(別紙)1 検査の結果、問題がなかったもの」として最初から2番目に「甘楽町 ・甘楽焼成肥料(焼成汚泥肥料)」とあります。平成20年には肥料として問題ないとお墨付きが出ていた製品ですが、平成23年12月21日付の甘楽町長から安中市長あての理由書では「通常の施用が不可能」とあります。常識的に考えれば、放射能汚染により、高い放射線レベルが検出された為、そのまま農地に還元できなくなり、こっそり、サイボウ処分場に入れたいと考えた可能性があります。

 実際に、サイボウ処分場側では、甘楽町からは電話で相談があり、急遽、決まったもので、入札によるものではないということでした。

 甘楽町では、平成24年度から、定期的に、この不気味な「甘楽焼成肥料」をサイボウ処分場に捨てたい以降の様子です。甘楽町長から安中市長あてに提出されている「一般廃棄物処理委託理由書」によると、次の変遷を辿っています。

●平成23年12月21日付/
理由:
 農業集落排水処理施設で発生する汚泥を焼却し、甘楽焼成肥料として肥料登録を行い農地及び緑地に還元にしておりましたが、通常の施用が不可能であるため貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ処分を委託したいとするものです。
●平成24年4月2日付/
理由:
 農業集落排水処理施設で発生する汚泥を焼却し、甘楽焼成肥料として肥料登録を行い農地及び緑地に還元にしておりましたが、通常の施用が不可能であるため貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ処分を委託したいとするものです。

 甘楽町長から、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」によると、次の変遷を辿っています。

◆平成23年12月21日付/処分期間:平成23年12月22日~平成24年3月31日、焼却灰6.0t
◆平成24年4月2日付/処分期間:平成24年4月11日~平成25年3月35日、焼却灰6.0t

 当会の調査では、平成23年12月27日(火)午前8時11分に、車両ナンバー「1808」のトラックで、甘楽町からサイボウ処分場に「焼却灰 3,500kg」が搬入されています。ということは、その後も、平成24年2月から3月にかけて、残りの2.5tの焼却灰が持ち込まれていることになります。気になるのは、現在、サイボウ処分場で青いシートが掛けられている箇所があることです。

シートの下にはなにやら得体のしれない物質が…。

 今月初めからこのような光景を見かけますが、なにやら怪しげな物質がおいてある気配がします。これが、甘楽町からの焼成肥料かどうかは、行政でないと確認する権限がありまません。

【ひらく会情報部・この項つづく】

※参考情報
【甘楽町とのH23協定起案】
起案用紙
年度    平成23年度
文書種類  契約
文書番号  第20882号
保存年限  永年
受付年月日 平成23年12月22日
保存期限
起案年月日 平成23年12月22日
廃棄年度
決裁年月日 平成22年12月22日
分類番号  大5 中4 小0 簿冊番号3 分冊番号1
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  契約書(永)
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称  契約書(永)
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   市民部環境課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・松岡 課長・須藤 係長・真下 係・中曽根 公印・岡田
関係部課合議
課内供覧  環境衛生係長・須藤
宛先    
差出人   群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161番1号 甘楽町長 茂原荘一
件名    三者間公害防止協定の締結について(甘楽町)
 上記のことについて、次のように協定を締結してよろしいか伺います(別紙 枚)
 このことについて、サイボウ環境(株)高山和之及び甘楽町長 茂原荘一から安中市大谷地内にあるサイボウ環境(株)の設置する一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分に際し、市民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害の対応について、三者協定を締結したい旨の依頼がありましたので別添協定書により協定を締結したいがよろしいか伺います。

【甘楽町とのH23三者間公害防止協定書】
三者間公害防止協定書
 安中市(以下「甲」という。)と甘楽町(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収集及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しゃく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に廃棄物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
 この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成23年12月22日
           (甲) 群馬県安中市安中一丁目23番13号
               安中市代表者安中市長  岡 田 義 弘   印
           (乙) 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161番1号
               甘楽町代表者甘楽町長  茂 原 荘 一   印
           (丙) 群馬県安中市大谷1900番地1
               サイボウ環境株式会社
               代表取締役       高 山 和 之   印

【甘楽町長から安中市長へのH23一般廃棄物処理委託理由書】
                平成23年12月21日
安中市長 岡 田 義 弘 様
                甘楽町長 茂 原 荘 一
         一般廃棄物処理委託理由書
 一般廃棄物(焼却灰等)の処理について、下記の理由により貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ委託したいと存じますので、事情をお酌み取りのうえ、ご理解賜りたくお願い申し上げます。
            記
1 理由
 農業集落排水処理施設で発生する汚泥を焼却し、甘楽焼成肥料として肥料登録を行い農地及び緑地に還元にしておりましたが、通常の施用が不可能であるため貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ処分を委託したいとするものです。
※収受印:安中市23.12.21環境推進課収受

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これでいいのか群馬県環境行政…サイボウ大谷処分場の実態(2)搬入ゴミの7割はホットスポットの県北から

2012-07-27 22:08:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■サイボウ処分場にイッパイを持ち込む自治体として3番目に名乗りをあげたのが、沼田市、川場村、昭和村で構成する沼田市外二箇村清掃施設組合です。平成22年4月1日付けで、安中市長・岡田義弘、沼田市長・星野巳喜雄、サイボウ環境社長・高山和之の間で三者間公害防止協定書を締結しました。

覆土のせいか、7月15日計測時は0.12μSv/hと放射レベルは昨年9月の測定時より低下。
 今回、サイボウ環境の社長が、結城文夫・前サイボウ社長の息子の結城剛から高山和之に変更になっています。結城剛は、父親で㈱サイボウ社長の結城文夫が平成16年3月にガンで死去する前は全く別の分野で仕事をしていましたが、父親の死去により、急遽サイボウやサイボウ環境の社長に就任させられました。しかし、本体のサイボウの社業に専念するために、いろいろ問題の多いこの業界から手を引いて、汚れ役専門の高山和之に任せたと見られます。実際に、㈱サイボウのホームページには、以前と異なり、子会社としてのサイボウ環境のことは一切触れていません。




 沼田市長から安中市長への平成22年3月18日付「一般廃棄物処理委託理由書」によると、沼田市等から安中市のサイボウ処分場にイッパイを持ち込む理由として、次のように記されています。

**********
1 理由
 当組合は、ごみ及びし尿の共同処理を行うため、沼田市および川場村、昭和村の1市2村が組織構成する一部事務組合です。
 当組合が運営管理するごみ処理施設およびし尿処理施設において発生する焼却残渣については、今までその大半を埋立処分としておりましたが、近年の著しいごみ排出量増加に伴い、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつあります。
 当組合としては、新しい最終処分場の建設を計画しているところであり、また、各構成市村のごみのリサイクルなど、その減量化推進に懸命に取り組んでいるところであります。
 しかしながら、当組合の施設から発生する焼却残渣については、目下のところ再利用等の方法もないため、つきましては、平成22年度に発生する約2100トン分の焼却残灰を減量化することを目的とし、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するものです。
※収受印:安中市22.3.18環境推進課収受
**********

 違法の限りを尽し、到底誠意のある業者とは見なせないはずのサイボウ環境のことを、「御地で優良な」と表しているのには噴飯ものですが、沼田市等が新しい最終処分場をいつまでに完成させるのかが明記されておらず、いつまで沼田地区のイッパイが安中市の岩野谷地区に持ち込まれ続けるのか非常に懸念されます。

■とりわけ、昨年の3.11の東電福島第一原発事故により、沼田地区は、安中市の山沿いと同様にホットスポットとして注目されているところです。平成23年9月10日に当会がサイボウ処分場のフェンス脇で、はじめて空間放射線量を測定した際、最大0.25マイクロシーベルト/時を記録しました。この時は、平成23年7月29日、8月1日、8月12日に、それぞれサイボウ以外の20トントラックで合計76台が得体の知れない覆土用と称する残土を大量に持ち込んだ直後でした。そのため、これらの残土が福島県から持ち込まれたのではないかとの疑いを持ちましたが、今から考えてみると、もしかしたら、沼田地区の焼却灰が原因だったかもしれません。

 なぜなら、群馬県のホームページによれば、平成23年7月に行われた初めての焼却灰中の放射性セシウムの放射能濃度測定結果で、県下22施設中、8,000ベクレル/kgを超えたことがあり、継続測定を実施している施設として沼田市外二箇村清掃施設組合と渋川地区広域市町村圏振興整備組合の2施設があると報じているからです。

 なお、この2つの施設では、その後平成11年11月9日までに、放射性セシウム濃度が4300~5880ベクレル/kgの範囲を推移しており、ホットスポットを抱える安中市でも平成23年10月28日計測の飛灰で、3,650ベクレル/kgを記録しています。

 ということは、沼田市等からの焼却灰は、3.11の直後にも持ち込まれていたことになり、そのころはおそらくとんでもない高濃度の放射線を含んだゴミが、サイボウ処分場に持ち込まれていた可能性が高いと思われます。この点について沼田市の市会議員が「沼田市のゴミ焼却灰で放射能が8000ベクレルを超えるものは処分できずに留め置かれている。8000ベクレル以下は処分場は運ばれている。放射能の半減期を待って、ベクレルが8000以下に下がったら、同じように処分場に運んで処分するだろう」と語っています。しかし、サイボウ処分場に持ち込む際には、放射能測定データの提示は義務付けられていません。沼田市等と安中市とサイボウとの三者公害防止協定にも、放射能に関する項目は見当たらないからです。

■このことについて、安中市やサイボウ処分場に問い合わせてみると、当会が平成23年9月21日にブログで報告した0.25μSv/hの問題的をきっかけに、安中市環境推進課では、2ヶ月に1回程度、現場に行った機会に、市職員が処分場の東西南北で測定してメモしているそうです。また、サイボウ環境でも社長が50万円で測定器を購入して定期的に測定しているそうです。サイボウ側では、「測定の結果は0.08から0.09μSv/hであり、時々群馬県もやってきて測定するが、やはり同程度の値なので問題ない」と口頭で言っていますが、具体的な測定記録は見せようとしません。安中市や群馬県も同様です。

 群馬県のホームページには、県内の主な最終処分場について、浸出水と排出水の放射性セシウム134と137の測定結果が載っている。これを見ると、サイボウ処分場は、平成23年7月15日、8月23日、9月7日、10月21日、11月17日にそれぞれ業者主体の測定結果が出ていますが、いすれも、「10ベクレル/kg未満」などと記載があるのみで、同11月17日の群馬県主体の測定結果も「0.8ベクレル/kg未満」とあるだけです。

 一方、新草津ウェイストパーク処分場は、平成23年7月20日、7月21日、8月16日、9月26日、10月19日、11月16日にそれぞれ業者主体の測定結果が出ていますが、いずれも、「最大90ベクレル/kg、最小12ベクレル/kg」と具体的な数値の記載があり、同11月22日の件主体の測定結果も「浸出水のセシウム134が8.6Bq/kg、セシウム137が3.2Bbq/kg」と値が10未満でもきちんと表示してあります。

 このことから分かるように、群馬県がいかに業者の言いなりで測定しているかがわかるのと、業者によって、誠実なところとそうで無いところがこうした測定結果の表示においても歴然と差が見られることです。

■話が逸れてしまいましたが、沼田市長から毎年、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物処理委託理由書」によると、次の変遷を辿っています。

●平成22年3月16日付/
理由(要旨):ごみ処理施設とし尿処理施設で発生する焼却残渣は、今までその大半を埋立処分していたが、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつある。当組合では新しい最終処分場の建設を計画中で、各構成市村もごみのリサイクルなど減量化推進に懸命に取り組み中。しかし当組合施設の焼却残渣は再利用等の方法もなく、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するもの。
発生ごみ量(平成22年度):焼却残灰約2,100トン。
●平成23年3月24日付/
理由(要旨):ごみ処理施設とし尿処理施設で発生する焼却残渣は、今までその大半を埋立処分していたが、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつある。当組合では新しい最終処分場の建設を計画中で、各構成市村もごみのリサイクルなど減量化推進に懸命に取り組み中。しかし当組合施設の焼却残渣は再利用等の方法もなく、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するもの。
発生ごみ量(平成23年度):焼却残灰約2,070トン。
●平成24年3月28日付/
理由(要旨):ごみ処理施設とし尿処理施設で発生する焼却残渣は、今までその大半を埋立処分していたが、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつある。当組合では新しい最終処分場の建設を計画中で、各構成市村もごみのリサイクルなど減量化推進に懸命に取り組み中。しかし当組合施設の焼却残渣は再利用等の方法もなく、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するもの。
発生ごみ量(平成24年度):焼却残灰約2,070トン。

 沼田市長から毎年、安中市長あてに提出されている「一般廃棄物の処理の委託について(通知)」によると、次の変遷を辿っています。

◆平成22年4月1日付/処分期間:平成22年4月1日~平成23年3月31日、焼却灰(集塵ダスト含)約2,100t
◆平成23年3月24日付/処分期間:平成23年4月1日~平成24年3月31日、焼却灰約2,070t
◆平成24年3月28日付/処分期間:平成24年4月1日~平成25年3月31日、焼却灰(集塵ダスト含)約2,070t

 このように、沼田市長から安中市に提出された文書を見ると、極めてズサンなのに驚かされます。この分だと、8000ベクレル以上を検出して保管中の焼却灰もいつ、こっそりと安中市に搬入されるかも分かりません。沼田市長からの文書で、ズサンな箇所は次のとおりです。

(1)事前通知に記載してあるサイボウ処分場の面積が1,898㎡となっており、実際の19,895㎡の10分の1以下となっている。
(2)最初の平成22年2月28日の事前通知では、サイボウ処分場の「残余容量 268,982㎥(残余率94%、平成22年2月28日現在)」とありますが、これは平成20年3月31日現在の数値と同じで、その場合の残余率は98%です。サイボウ環境に確認をしないまま、安中市から提示された館林市の2年前の資料をそのまま転記したか、あるいはサイボウ環境が適当な数値を示したのをそのまま転記したか、どちらかと思われる。
(3)沼田市は、焼却灰も集塵ダスト(ばいじん)も区別せずに一緒に処分している様子で、しかも肝心の廃棄物の容積値が一切記してない。

 群馬県下でももっとも放射能汚染地を抱えるホットスポット地域なのに、排出する焼却灰について、よその自治体に越境持込するのですから、もっと廃棄物の放射能について敏感になるはずですが、驚くほど鈍い感覚の自治体と言えます。

 なお、このあとにも触れますが、今年3月から渋川市とその周辺の自治体のゴミも受け入れ始めています。渋川市のある榛名山周辺もホットスポット地区として知られています。これらも考慮すると、今やサイボウ処分場へ持ち込まれるゴミの3分の2は放射線レベルの高い汚染ゴミだということになります。

【ひらく会情報部・この項つづく】

※参考情報
【沼田市とのH22協定起案】
起案用紙
年度    平成22年度
文書種類  契約
文書番号  第413号
保存年限  永年
受付年月日 平成22年4月1日
保存期限
起案年月日 平成22年4月1日
廃棄年度
決裁年月日 平成22年4月1日
分類番号  大5 中4 小0 簿冊番号3 分冊番号2
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  契約書(永)
完結年月日 平成23年5月31日
分冊名称  契約書(永)
施行区分  重要
公開    1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘  2 公開
起案者   市民部環境課廃棄物対策係 職名 課長補佐 氏名 真下明 内線(1121)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・松岡 課長・須藤 係長・真下 係・中曽根 公印・岡田
関係部課合議
課内供覧  環境衛生係長・須藤
宛先    
差出人   群馬県沼田市白岩町226番地 沼田市外二箇村清掃施設組合 星野巳喜雄
件名    三者間公害防止協定の締結について(沼田市外二箇村清掃施設組合)
 上記のことについて、次のように協定を締結してよろしいか伺います(別紙 枚)
 このことについて、サイボウ環境(株)高山和之及び沼田市二箇村清掃施設組合 管理者 星野巳喜雄から安中市大谷地内にあるサイボウ環境(株)の設置する一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分に際し、市民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害の対応について、三者協定を締結したい旨の依頼がありましたので別添協定書により協定を締結したいがよろしいか伺います。

【沼田市との三者間公害防止協定書】
三者間公害防止協定書
 安中市(以下「甲」という。)と沼田市外二箇村清掃施設組合(以下「乙」という。)及びサイボウ環境株式会社(以下「丙」という。)は、丙が群馬県安中市大谷字西谷津1893番地7他15筆に設置した一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の搬入並び処分に際し、関係住民の健康と生活環境の保全を守るため、搬入及び処分により発生する可能性のある公害を未然に防止するため並びに万が一公害が発生した場合の対応について、次のとおり協定を締結する。
(法令等の遵守)
第1条 乙及び丙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準、公害関係諸法令、群馬県の生活環境を保全する条例並びに本協定書の各項を厳守するものとする。
(搬入する廃棄物)
第2条 処理施設に搬入するものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める一般廃棄物のうち、群馬県内の市町村及び一部事務組合が収集及び処分した一般廃棄物(焼却灰、不燃残渣)に限定し、その他は一切搬入しないものとする。
2 一般廃棄物を搬入するにあたっては、甲、乙及び丙との間で本協定書を締結した後でなければ搬入してはならないものとする。
(事前協議及び報告)
第3条 乙及び丙は、甲が一般廃棄物についての協議が必要と認めた場合、これに応じなければならない。
2 乙は毎年度末までに、次年度に関する一般廃棄物処理計画に基づき、処分場で処理される予定の一般廃棄物の量を丙に報告し、丙はこれをまとめて甲に報告するものとする。
3 丙は、当該年度の搬入に係る一般廃棄物の種類及び量並びに処理量の実績を翌年度4月末日までに甲に報告するものとする。
(一般廃棄物の受け入れ基準)
第4条 丙が処分場に受け入れるものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)に規定された一般廃棄物のうち、一般廃棄物の処理施設から搬出された焼却残灰(熱しゃく減量10%以下)及び不燃残渣に限定し、その他のものは一切搬入しないものとする。
2 甲及び丙は、廃棄物の受け入れにあたっては、乙に廃棄物の分析結果の報告を求め、法に基づく基準及び前項に定める規定に適合しているかどうかの確認を行うものとする。
(一般廃棄物管理票の使用)
第5条 乙は、丙に対し、処理・処分を委託する一般廃棄物の種類、数量その他必要事項を記載した一般廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、丙は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載内容と搬入された廃棄物を確認しなければならない。
2 甲は、必要に応じ、乙及び丙に一般廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求めることができるものとする。
(搬入する一般廃棄物の確認)
第6条 丙は、搬入する一般廃棄物の確認を受け入れ時において行うものとする。丙はその確認により不適合とした場合は、一般廃棄物の受け入れを行わないものとし、乙に対してその旨を通知するものとする。
(各種検査等の報告)
第7条 乙及び丙は、甲が行う必要な調査、検査及び各種測定等について協力し、それに係わる資料の要求があった場合は、これに応じるものとする。
2 丙は、処理施設に関する各種の検査が行なわれた時は、その結果を甲に報告しなければならない。
(被害補償)
第8条 丙は、埋め立てた一般廃棄物に起因して地域住民の健康又は財産に被害を及ぼした場合は、速やかに加害原因の除去、原状回復その他適正な措置を講じるとともに、その状況・対策について甲に報告し、乙と連帯してその損害を賠償するものとする。
2 乙及び丙は、公害の事故等について公害の拡大又は再発を防止するため、甲が操業の一時停止を含む必要な措置を要請したときは、甲の指示に従うものとする。
3 丙は搬入に際し、甲又は第三者に被害を及ぼしたときは、直ちにその加害要因を除去するとともに、甲又は第三者に被害を補償しなければならない。
(一般廃棄物の搬入方法、時間帯)
第9条 甲及び丙による平成10年6月5日締結の協定書に基づき搬入車両は丙の車両とする。
2 搬入時間は8時30分から正午までとする。
3 協定書に変更があった場合は、甲、乙及び丙の協議により決めるものとする。
(立入調査等)
第10条 甲は、この協定の履行状況を確認するため、丙の処理施設に甲の指定する職員の立入調査を実施し、必要な報告を求めることができるものとし、乙及び丙はこのことに応じると共に協力するものとする。
(この協定書の失効)
第11条 本協定書に定める各条項については、処分場を閉鎖(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上に基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条第2項第17号で規定された「閉鎖」をいう)した日を持って効力を失うものとする。
(協議)
第12条 本協定書に定めのない事項または疑義については、甲、乙及び丙が協議の上決定する。
 この協定を証するため、本書三通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自一通を保有する。
平成22年4月1日
           (甲) 群馬県安中市安中一丁目23番13号
               安中市代表者安中市長  岡 田 義 弘   印
           (乙) 群馬県沼田市白岩町226番地
               沼田市外二箇 村清掃施設組合
               管理者 沼田市長    星野巳 喜 雄   印
           (丙) 群馬県安中市大谷1900番地1
               サイボウ環境株式会社
               代表取締役       高 山 和 之   印

【沼田市長から安中市長へのH22一般廃棄物処理委託理由書】
                沼清合 第73号
                平成22年 3月18日
安中市長 岡 田 義 弘 様
                沼田市外二箇村清掃施設組合
                管理者沼田市長 星 野 巳喜雄
         一般廃棄物処理委託理由書
 一般廃棄物(焼却灰等)の処理について、下記の理由により貴市区域内の処理施設(サイボウ環境株式会社)へ委託したいと存じますので、事情をお酌み取りのうえ、ご理解賜りたくお願い申し上げます。
            記
1 理由
 当組合は、ごみ及びし尿の共同処理を行うため、沼田市および川場村、昭和村の1市2村が組織構成する一部事務組合です。
 当組合が運営管理するごみ処理施設およびし尿処理施設において発生する焼却残涜については、今までその大半を埋立処分としておりましたが、近年の著しいごみ排出量増加に伴い、各構成市村が設置している最終処分場の残余量も僅少となりつつあります。
 当組合としては、新しい最終処分場の建設を計画しているところであり、また、各構成市村のごみのリサイクルなど、その減量化推進に懸命に取り組んでいるところであります。
 しかしながら、当組合の施設から発生する焼却残涜については、目下のところ再利用等の方法もないため、つきましては、平成22年度に発生する約2100トン分の焼却残灰を減量化することを目的とし、御地で優良な一般廃棄物管理型最終処分場を備えたサイボウ環境株式会社にその処分を委託するものです。
※収受印:安中市22.3.18環境推進課収受

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