市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋市が関電工に建築許可を出した翌日開かれた第4回住民説明会

2016-08-31 21:13:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■赤城山南麓に放射能の2次汚染のリスクを抱えた年間8万トンの木質燃料を使ってバイオマス発電を行うという東電のグループ会社の関電工の発電施設設置計画は、住民の不安と懸念を払しょくしようとしないまま、必要な行政手続きが完了してしまいました。そのため住民側は、2016年3月27日に第3回住民説明会が開催された後、5か月間も説明をしないまま計画を進めようとする関電工に対してさらなる説明会の開催を要請していたところ、先日8月27日(金)13時から15時にかけて前橋市内のみやぎ公民館で説明会が再開されました。その概要を報告します。

 説明会に際して関電工から「8月26日付けで前橋市から建築確認申請の許可が下りた。9月着工の予定。良いブラントを造りたい。」と冒頭に説明がありました。

 関電工からの出席者は福本氏、田代氏、遠藤氏の3名でした。一方、住民側は「赤城山の自然と環境を考える会」「赤城南麓の環境と子供たちを考える会」及び当会のメンバーを含む約20名が出席しました。

 説明会における関電工と住民側とのやりとりの要旨は次のとおりです。

(1)関電工いわく「発電所の建築確認申請も合格、9月より工事スタート」。しかし、第3回住民説明会で示された日程とは大幅に相違しているので、住民側から最新版の日程の提示が必要だと申し入れた。特に工事時の騒音振動対策としての環境対策工事日程を至急開示するよう要求。

(2)住民側から、株式会社トーセンが新聞発表したみなかみ町貯木場について認識しているかと関電工に質したところ、関電工いわく「知らなかった」。これまでも住民側から、関電工の本バイオマス計画について、事業主体の関電工に「どこの森林から燃料調達するのか?どのような放射能測定をするのか?」と訊ねても、いまだに回答できないのは当然か。

(3)参加した市民団体から20項目ほどの改善要求をおこなった。

(4)上記(3)項には今後1回/月程度の打合せ開催を要求した。この中で放射能管理、プレス機による水分絞り出し、搾汁中の汚染物質の除去方法、井戸水への影響有無、騒音・振動等の環境管理及び監査チームについての議論し、これらを網羅した覚書について議論していくことを関電工に申し入れた。

(5)住民側の申し入れ事項に対して、関電工は、今回も従来と同じく「持帰り検討する」との回答を繰り返すにとどまった。関電工が言うには「9月5日の週に回答する」という。

■上記(2)については、7月28日付の日経新聞電子版に株式会社トーセンが、みなかみ町に1500トン/月(年間2万トンに近い)の燃料チップを関電工に供給する貯木基地を新設とありました。みなかみ地区は放射能汚染が群馬県内でも一番高いエリアの一つです。

 ところが、この重大な計画を前橋市苗ケ島における前橋バイオマス発電事業のパートナーである関電工はしらないというのです。まったく奇異に感じるほかありません。

■当会からの、「確認申請の書類をいつ前橋市役所に提出したか」との質問に対して、関電工の担当者は「確かお盆前」と答えました。申請書の日付けを知りたいため 当会から「申請書の頭だけでもコピーをくれないか。また、もし市役所から許可証の類が渡されているのならそのコピーも提示願いたい」と要求したところ、関電工側は言葉を詰まらせ、これまた「持ち帰って検討」と答え、明言を避けました。

 このことから、お盆前(8月10日前後)の申請書の提出で、約2週間後の8月26日に許可が下りるという、このスピーディさにはただただ驚かされるばかりでした。群馬県はもとより、前橋市長と関電工との官業癒着の実態をつくづく疑わざるを得ません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同有毒スラグ問題を斬る!・・・佐藤建設工業が群馬県より指名停止処分たったの1ヶ月!

2016-08-31 18:01:00 | スラグ不法投棄問題
■有害スラグの不法投棄を実行したと思われるブラック佐藤建設工業のことが、先日、新聞報道されましたので、お伝えいたします。

******2016年08月25日 朝日新聞 朝刊 群馬



佐藤建設工業を指名停止 /群馬県
 大同特殊鋼渋川工場から有害物質を含む鉄鋼スラグが排出された問題で、産業廃棄物処分業などの許可を取り消す行政処分を受けた佐藤建設工業(渋川市)に対して、県は13日から1カ月間、県発注の建設工事や物品・役務調達について指名停止にした。12日付。
**********

 そこで群馬県のホームページを確認してみると、公表している平成28年度建設工事請負業者等指名停止一覧に確かに佐藤建設工業が追加されました。こちらの青いURLをクリックしてご確認ください。↓↓
http://www.pref.gunma.jp/06/h8000278.html



■該当部分だけを抜き出してみると、次のとおりとなっています。

○業者名    (株)佐藤建設工業
○所在地   群馬県渋川市小野子1579
○許可番号  10-008821
○指名停止期間  平成28年8月13日から平成28年9月12日まで(1か月)
○指名停止理由  不正又は不誠実な行為

このように、不正又は不誠実な行為をしたとして、1か月の指名停止となっています。指名停止とは、その期間中建設工事の入札に参加できない事を意味します。それにしても嘆息を禁じ得ません。あれほど酷い法令違反行為をしておきながら、たった1か月仕事が取れないだけの
何と軽い処分なんでしょう~。

■佐藤建設工業は8月3日付けで、その有する産業廃棄物の許可を取り消される行政処分を受けました。詳しくはこちらをご覧ください。↓↓
【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・群馬県が佐藤建設工業の許可を取り消し!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2095.html

 今回の指名停止理由は、「不正又は不誠実な行為をした」となっていますので、「産業廃棄物の許可を取り消される行政処分を受け、しかも有害スラグが入っているのに天然石だと嘘をついたり、正規の再生砕石だと嘘をついたりして、世間をダマしながら詐欺販売を行ったのに、たった1か月の指名停止処分というのです。

 なぜこのように軽い処分なのでしょうか?

 例えば、伊勢崎の贈賄事件を理由とする指名停止期間は3か月です。他方、群馬県中をフッ素まみれにした特別管理産業廃棄物の不法投棄および詐欺事件では、指名停止1か月です。しかも、理由はどうあれ、群馬県は佐藤建設工業を刑事告発しているのに・・・なのです。

 このような軽い処分は、群馬県庁の根幹を担う県土整備部の方々が、佐藤建設工業とお仲間なのではないか?と疑惑の目で事件を整理するとスッキリ理解できてくるのではないでしょうか?

■群馬県は佐藤建設工業を刑事告発しているのです。環境部局が佐藤建設工業の産業廃棄物の許可を全て取り消したように、他の部署も建設業の許可や天然石採取の許可を全て取り消すべきです。その上で佐藤建設工業が請け負った全ての工事のやり直しを命じ、有害スラグを全て撤去させるべきです。指名停止1か月などと、ふざけた軽い処分を目の当たりにしたとき、官業癒着の闇が隠れていることを実感してなりません。

 有害スラグと天然石を混合したインチキ砕石が、「正規の再生砕石と同等だ」とする、隠しても隠し切れない○○の証拠にもなりうる痛恨の「監理課通達」なども、現実すべき事項として我々住民の目に焼き付いています。

■我々住民が求めているのは、次の3点です。

1 天然石採取の許可の取り消し 及び 
2 建設業の許可の取り消し、そして
3 有害スラグの完全撤去

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1 指名停止期間
**********2016年3月9日朝日新聞 群馬
渋川市の運動場造成した業者
「信用に傷」市に損賠提訴

 渋川市北橘町の運動場造成工事でずさんな作業などがあったとして、工事のやり直しを市から求められていた藤井建設(同市北橘町)が、「社会的信用を傷つけられた」として、市に約2千万円などの損害賠償を求める訴訟を前橋地裁に起こした。提訴は2月18日付。
 市は昨年10月、大雨で工事中の運動場の擁壁が崩れたのは、藤井建設が契約違反をして外部から土砂を持ち込み、粗雑な工事をしたためだと公表した。同社に工事のやり直しを求め11月には同社を1年間の指名停止にしている。
 しかし同社はその後、市に対し異議を申したてた。同社の代理人の弁護士は、土砂を搬入したのは契約違反ではなく工事を発注した市の指示だと主張している。工事の内容も市が示した設計図通りで、擁壁崩落は市側の設計不備が原因だとし、工事をやり直す義務はないと訴えている。
 市の佐久間功総務部長は「訴状が届いてから対応を考えたい」と話している。
**********

※参考資料2
平成22年10月15日付の群馬県県土整備部監理課建設政策室長発出のブラック文書、いわゆる「監理課通達」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/html/kurashimanotice20101015.pdf
この通達は問題です。日本工業規格JISでは道路用鉄鋼スラグの環境安全性について8項目の検査を要求しているからです。しかも天然石と混ぜ合わせることなど認めていません。
*****【県建設政策室の通知】*****
                               監第647-003号
                               平成22年6月11日
県土整備部内所属長
土木事務所長    様
関係機関の長
              県土整備部監理課
                              建設政策室長 倉嶋敏明
砕石骨材(クラッシャラン:C-40及びC-100)にクラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材の取扱いについて(通知)
 本県では、再生資源の利用及び再資源化施設の活用を図ることを目的とした「再生資源の利用に関する実施要領」及び「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」を定め運用しているところであり、工事目的物に要求される品質等を考慮したうえで、原則として再生骨材を利用することとなっております。
 近年、中毛地区及び北毛地区において砕石骨材(クラッシャラン:C-40及びC-100)に電気炉クラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材が流通しており、国、県、市町村が発注する公共工事での使用実績も多数あるとの報告を受けております。鉄鋼スラグの使用も再生資源の有効活用に繋がることから、下記のとおり取扱いを定めます。
 なお、土木事務所におかれましては、管内市町村への参考送付をあわせてお願いします。
                        記
1.砕石骨材(クラッシャラン)にクラッシャラン鉄鋼スラグをブレンドした骨材は、積算基準(地区単価)、出来高管理基準、品質管理基準を再生骨材と原則同様に取扱う。
①構造物の基礎工及び裏込材:C-100とCS-40のブレンドした骨材はRC-100と同様に取扱う。
②車道用下層路盤工:C-40とCS-40のブレンドした骨材はRC-40と同様に取扱う。
③当初設計では構造物の基礎工及び裏込材(RC-100)、車道用下層路盤工(RC-40)で積算し、工事請負業者が実施工でブレンド材を使用した場合にも変更設計の対象としない。
2.CS-40がブレンドされていることから、ブレンドされる前のCS-40について下記の膨張性試験結果①を提出させる。(鉄鋼メーカーの試験成績表での代用も可とする。)
①品質管理基準及び規格値(ブレンドされる前のCS-40、使用1ケ月以内)
 下層路盤工:鉄鋼スラグの水浸(蒸気)膨張性試験1.5%以下
     (道路用スラグの呈色判定試験は電気炉スラグの場合は必要無し)
また、土壌汚染対策法における鉄鋼スラグに残留のおそれのある5品目についてブレンドした後の下記の②溶出・含有試験結果を提出させる。(骨材プラントの試験成績表での代用も可とする。)
5品目の溶出・含有試験結果(ブレンドした後、使用1年以内)
5品目成分名/土壌環境基準値【溶出量(mg/|)注1・含有量(mg/kg)注2】
六価クロム化合物  /  ≦0.05 ・≦250
セレン及びその化合物/  ≦0.01 ・≦150
鉛及びその化合物  /  ≦0.01 ・≦150
ふっ素及びその化合物/  ≦0.8  ・≦4,000
ほう素及びその化合物/  ≦1 ・≦4,000

※関連記事
**********東京新聞群馬版2016年8月30日
産廃関連許可取り消す
鉄鋼スラグ問題 県、扱った業者を

 大同特殊鋼渋川工場(渋川市)から出た有害な「鉄鋼スラグ」が公共工事で使われた問題で、県は廃棄物処理法に違反したとして、スラグを扱った佐藤建設工業(同市)が産業廃棄物に関して受けていた処分業、収集運搬業、処理施設設置の許可三件をいずれも取り消す行政処分をした。
 鉄鋼スラグは生成時に排出される砂利上の副産物。県によると、同工場は二〇〇二~一四年に約二十九万四千トンを出荷し、路盤材に使われた。県はスラグが同法に問われる産業廃棄物と判断している。
 処分理由は、大同特殊鋼から取り扱いについて委託を受けた佐藤建設工業は〇九年七月~一二年六月、同法の許可を得邸内スラグを運搬し、天然砕石と混合したとされる。同社は一二年七月~一四年一月にも、スラグを運搬したとされる。
 同社は取材に「担当者が不在のためにコメントできない」と話した。
 この問題を巡っては、県が一五年に両社などを同法に違反したとして刑事告発し、県警は今年四月に両社などを同法違反容疑で書類送検した。
(菅原洋)
**********

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【ルポ】日本人移住80周年を迎えた南米パラグアイの知られざる現況(1)・・・地球の反対側への道のり

2016-08-30 11:44:00 | 国内外からのトピックス
■ひらく会情報部海外取材班はこれまで世界各地を訪れてきましたが、今回72か国目として南米のパラグアイを初めて訪問することになりました。同国の面積は約41万平方キロと日本の約1.1倍ですが、人口は僅か約700万人です。ちょうど日本とは地球の反対側に位置する内陸国ですが、日系人のかたがたが約1万人おり、大変親日的です。また、中国を承認しておらず、台湾と正式国交を結んでいるところが非常に好感の持てるところです。

羽田空港国際線ターミナル107番ゲートで出発を待つルフトハンザ航空717便。



搭乗開始。いよいよ30時間の往路の旅が始まる。
国際線ターミナルからC滑走路までタクシーイング。

 地球の反対側のパラグアイに行くには、いろいろなルートがあります。北米経由、欧州経由、ドバイ経由、豪州経由など、どの方向に向かって進んでも、直線的にはどれも最短ルートだからです。

 今回は当初米国経由で渡航を計画しましたが、米国を通過する場合でも米国政府は、ビザを持たずに米国に入国或は通過をする旅客全員にESTA(通称「エスタ」)と呼ばれる電子渡航認証システムによる申請手続きを義務付けています。詳細は次のURLを参照ください。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html

 このエスタ申請は、2010年9月8日より、全てのビザを持たずに米国に入る(通過だけでも対象)旅行者全員に課せられ、14ドルのエスタ料金をクレジットカードで支払う必要があります。その支払いは、ネットを使ってのエスタ申請手続きの最後の画面で要求されます。エスタ申請はいつでもパソコンで可能で、通常一度承認されれば、米国へ複数回の渡航が可能で、エスタは2年間または申請者のパスポートの有効期限、あるいはその他再申請しなければならない状況が発生するまで有効です。すでにエスタ認証を受けた渡航者は必須項目以外の情報更新の際にはエスタ費用を支払う必要はありません。ただし、新しいパスポートを取得したり、エスタ再申請の場合には費用の支払いが必要になります。

 筆者も米国経由サンパウロ行きのチケットを手配しようと、次のエスタ公式申請サイトにアクセスしてみました。
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

 ところが「免責事項」⇒「申請者の情報」⇒「渡航情報」と進んで、4番目の画面で「適格性に関する質問」のところに次の「あなたは2011年3月1日以降に次の国に行ったことがあるか?」という設問があり、「イラン、イラク、スーダン、シリア、リビア、ソマリア、イエメン」という具体的な国の名前が挙げてありました。

 筆者は昨年、ソマリランドに2泊3日で訪れたことがありますが、共和制が敷かれていて、自前の通貨や軍隊、警察を保有して、治安も一般的なアフリカ諸国より良好で、事実上は独立国家として機能しています。しかし、依然として国際的にはプントランドやソマリア連邦政府のあるモガディシオやその周辺の南西ソマリアと一緒に「ソマリア」として認知されているため、国家として承認されていません。そのため、エスタ申請において虚偽の申告をするわけにいかず、かといってYESのボタンをクリックしてしまうと認証拒否となり、赤坂にある米国大使館に予約をとってビザ申請のための面接などの手続をとる必要があります

 調べてみると、米国のビザ申請から取得までには約3週間は見ておく必要があることが分かりました。それでは到底間に合いません。そこで、米国経由は断念して、欧州経由で南米に向かうことにしました。

 そして急遽手配したのが、羽田空港→フランクフルト→サンパウロ→アスンシオンというルートでした。それぞれの飛行時間を見ると11時間15分、11時間20分、1時間45分となっており、フランクフルトでの乗り換え時間に3時間20分、サンパウロの乗り換えにやはり3時間20分を要し、結局日本出発から現地到着までちょうど30時間かかることがわかりました。


これからC滑走路から離陸。


大井ふ頭。↑


お台場上空。




↑シベリア上空を北極圏に向かって飛行中。


スカンジナビア半島の上空を縦断。

 台風が接近して雨模様の天候が続く羽田空港を午後2時半ごろ離陸したルフトハンザ機は、ほぼ北の方向に飛行し、北極圏上空を通過して、スカンジナビア半島を南下しました。太陽が進む方向に飛行しているため、なかなか日が暮れません。国際線の機内では通常、窓を閉めて、乗客は睡眠をとっていますが、外の様子が気になるので、デンマークの上空から眼下をみたら、地形が非常によく確認できました。

 高度1万メートル以上の高空からみるコペンハーゲンは非常に小さく見えました。また、コペンハーゲンから対岸のスウェーデンのマルモまでを結ぶ国際橋のようすもよく分かりました。 



デンマーク首都コペンハーゲンを上空から俯瞰。


コペンハーゲン港の沖合に洋上風力発電施設群が見える。


バルト海にもさらに大規模な洋上風力発電施設群がある。

 そして同じ日の午後7時前にフランクフルト空港に着陸しました。まだ、夏の日が照り付けており、着陸前の目的地の気象情報では、天候が晴れで気温は35度Cもありました。


ドイツ上空。

ドイツ国内でも風力発電施設群をあちこちで見かけられる。

まもなくフランクフルトに着陸。

フランクフルト空港ターミナル。

午後7時過ぎなのにまだ明るい。

ラウンジ。

フランクフルト着のLH717便と同じ機体で今度はサンパウロ行506便に搭乗。

サンパウロに向け搭乗開始。

今度は2階席。

午後10時のフランクフルト空港を間もなく離陸。さすがに暗くなった。

 ここで3時間20分後に同じ機体のB747-8型機で、今度はサンパウロに向かいました。今度は夜の10時半ごろ出発して、翌日の午前5時前にサンパウロに到着するまで、ずっと夜間飛行でした。


サンパウロまでのルート図。

スペインの地中海岸沿いに飛ぶ。

モーリタニアの首都ヌアクショット上空。

午前5時、サンパウロに到着。

 サンパウロ空港では、気温がかなり低く、15度Cくらいの感じでした。出発の待合室にいると、丁度日の出となり、現地の乗客らもスマホをかざして一斉に写真を撮っている姿が見えました。


朝日が昇るサンパウロ空港。

↑サンパウロ空港323、324番ゲートの待合室。↑

 日も上り、午前8時35分の出発時間の30分前に搭乗開始となりましたが、それまで待合室にいると、かなり涼しいのにも関わらず蚊が1匹、周囲を飛んでいるのが分かりました。ジカ熱の恐れがあるため、かなり緊張しましたが、ズボンの裾からいつの間にか侵入したらしく、かゆみを感じました。

 アスンシオン行きの飛行機はブラジルのLATAM航空のB767型機で、乗客は3分の2くらい搭乗していました。機内アナウンスはポルトガル語と英語です。

 青空のサンパウロを離陸した飛行機は、サンパウロの大都会を眼下に機首を西方向にとって、飛行を続けました。すると次第に雲が厚くなりはじめ、山がちな地形に散在するさまざまな形状の小さな畑のようすから次第に平野部の大きな区画の畑が見えるようになりました。また、ときどき大きな川が現れましたが、やがて完全に雲で下界が見えなくなりました。


サンパウロ空港ターミナルの様子。

ブラジルは国土が広いため航空網が充実している。写真はLATAM航空機。

アスンシオンに向けて離陸。奥に見える右側の四角い建物が先ほどまで待機していた第3ターミナル。

離陸後、高度を上げる。

眼下に見えるサンパウロのダウンタウン(セントロ)。

上昇中のLATAMU航空のFA(フラントアテンダント)ら。まだ水平飛行前なのに早くも座席を倒しているので驚いた。こんなところにもラテンアメリカを感じる。

1時間40分のフライトだが朝食が出された。

パラグアイ領空に入ると雲が多くなった。

アスンシオンに向けて最終着陸態勢。

ランディング。滑走路は3353mのこの1本だけ。向こうにアスンシオンのシルビオ・ペッティロッシ国際空港のターミナルビルが見える。

ようやくターミナルに横付け。

 ときどき乱気流で機体の揺れを感じましたが、飛行はほぼ順調で、やがて飛行機は降下態勢をとり、現地時間午前9時50分にパラグアイの首都アスンシオンのシルビオ・ペティロッシ国際空港に着陸しました。実に日本を発ってから30時間が経過しており、日本との時差は13時間遅れで、完全に体内時計の針が逆になった感じでした。


到着ゲート出口。スペイン語、英語、そしてグアラニー語で「到着」と書いてある。ここを通過してようやく30時間の長旅に終止符。



アスンシオン国際空港の名称になった同国航空界のパイオニアであるシルビオ・ペッティロッシの胸像と銘板。

 さっそくアスンシオン市内に向かい、セントロと呼ばれるダウンタウンにあるホテルにチェックインをしました。運転手の話によれば、数日前までは気温が30度を遥かに超える毎日だったが、おとといから雨空となり気温もぐんとさがって昼間でも20度C前後だということでした。


ターミナルビルを出て駐車場に向かう旅客ら。今日は雨模様で気温も15度Cだが、2、3日前までは最高気温38度Cだったという。1日の昼夜の気温差も相当激しい。

空港から市内中心部(セントロ)までは約20分。ただし休日の場合。平日は車の混雑で小一時間かかる。驚いたことに高層ビルもある。ただしここは地震もハリケーン(台風)もないという。

 地球の反対側にある親日国パラグアイの様子をルポしてまいります。

【ひらく会情報部・海外取材班・この項続く】



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太陽光発電施設を巡るサンパイ不法投棄問題・・・桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件の場合

2016-08-26 23:55:00 | オンブズマン活動
■福島原発事故による再生可能エネルギーに対する施策の一環として打ち出された「再エネ特措法」(正式名称:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)は固定価格買取制度(通称:FIT)を開始するために、2012年7月に施行されました。これを契機に、太陽光を中心に再生可能エネルギーの導入が急拡大していますが、それとともに弊害も大きくなっています。とりわけ、斜面がおおく、遊休土地が広がる山間地におけるソーラー発電事業は目白押しで、中でも日照時間に恵まれ、道路網が山間地まで伸びている群馬県の場合、数多くの太陽光発電事業が計画され実施されています。手厚い免税措置をいち早く打ち出した安中市などは異常とも思えるほどのソーラー発電ラッシュです。

埼玉県日高市からの得体の知れない大量の怪しい残土が埋め込まれた民間のソーラー発電施設(桐生市新里町奥沢にて)。

 ところが、こうした流れに便乗して、山間地を造成する際に、危ないサンパイをこっそり埋め込んでしまい、不法な利益を得ようとする輩が暗躍していることはこれまであまり一般には知られませんでした。

 市民オンブズマン群馬が一昨年3月から本格的に取り組んできている大同特殊鋼渋川工場から排出される六価クロムやフッ素など有害物質を含む鉄鋼スラグ問題では、ソフトバンクやビックカメラ、白子海苔が設置した民間のメガソーラー施設や、中之条町が設置した公営のメガソーラー施設などの造成工事に大量の有害スラグが盛土材として使用されていたことが分かったのです。

 しかし実際には、メガソーラーでなくでも小規模或は中規模のソーラー発電施設の造成工事でも、盛土材としてサンパイを練り込んだ残土が持ち込まれるケースが後を絶たないことが判明しています。

 かつてゴルフ場造成ブームだった当時も、工事車両に紛れたサンパイを積んだダンプが外部から入り込み、不法投棄をしていた実態が報告されていました。今回、ソーラー発電施設ブームの到来で、同じ構図が繰り返されているのです。それではさっそく不法投棄の実態を検証してみましょう。

■今回報告する現場は桐生市新里町奥沢82番地他にある山林と農地で、造成面積は約3500坪、造成工事は2015年10月から開始されました。

※土地利用計画図:PDF ⇒ 20160730ynpv.pdf

 上記の図に示す通り、当初計画では切土と盛土がバランスしているということで、外部から残土の持ち込みは行わない計画として農地法の農地改質の届出が為されていたようです。

 はじめの2か月で、山林の伐採と抜根作業が行われ、その後、切土と盛土による造成工事が開始されました。ところが故意か計画ミスなのか定かではありませんが、図に示された予定地の左側の、本来、切土を使って盛土をすべき筈の場所において、大量の盛土不足が発生してしまいました。

 盛土が足りなくなったため、そのままだと窪地のままになって、ソーラーパネルの設置が困難になるため、元請のユメヤ株式会社と一次下請のグラン・トレジャー・コーポレーション株式会社が画策し、埼玉県から残土の持ち込みを図りました。

 不足した盛土の代わりに、彼らは追加工事として2016年1月中旬から3月末にかけて、埼玉県から得体の知れない残土を搬入させて造成工事を続けたのでした。

 このソーラー発電の事業者はIINリファイン株式会社と共同事業者である土地の所有者でした。彼らが残土持ち込みのことについて、どの程度知らされていたのかどうかは判然としませんが、造成された現場が普通ではないことは土地所有者は分かっていたと考えられます。なぜなら「変なにおいがする」と語っていたからです。

 埼玉県から持ち込まれた残土については、通称「チケット」と呼ばれる納品書、受領書、残土搬入券の写しの一部をご覧ください。








 当会に寄せられた会員からの目撃情報によれば、毎日20台の深あおりのダンプが現場に残土を運び込み、トータルでは1500台に上ったということです。

 そして追加工事が終わり、太陽光発電パネルが設置され、今年の4月までに設置工事が完了し、現在稼働中です。

※早川貯水池周辺地図:PDF ⇒ 20160730rn.pdf
※桐生市環境課職員がくれた文書20160730s.pdf
※当該造成工事現場の桐生市公図:PDF ⇒ 20160730s.pdf

■得体の知れない残土を違法に搬入している光景を目撃した当会会員は、2016年2月15日に、サンパイ110番で知られる群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課不法投棄対策係に通報しました。

 すると、群馬県の当該部署の担当者らは、残土の搬入現場の面積が県の残土条例で定める3000㎡以下のようだとして「この問題の管轄は桐生市だ」とアドバイスを通報者にしました。

 そこで当会会員は県のアドバイスに基づいて、2016年3月11日に桐生市役所を訪れ、環境課の赤川氏に通報しました。その時、赤川氏からもらったのが次のコピーです。

 当会会員が「あのような残土が現場に入れば、廃棄物処理法違反ではないか。現場を見てほしい」と要請したところ、赤川氏は「もし現場に搬入されたものが危険なものであれば撤去してもらいます」として「あとで現場を確認する」と約束をしました。

 また、当会会員は、農地が勝手に造成されていることから、桐生市農業委員会事務局の登坂次長補佐にも面会し、現場の事情を通報したところ、登坂氏は次の文書をくれて、「違法性がありそうだ」という認識を当会会員に示したとのことです。

**********PDF ⇒ 20160730s_o.pdf
      農地の埋立て等の農地法上の取扱い

                    平成4年1月31日 農政部長通知。

 最近、建設現場等において発生する残土を用いて農地の埋め立てヌは盛土を行う事例が見受けられ、これに対し、優良農地の確保とその効率的利用を図る観点から適切な対応が求められております。
 このため、建設残土等(建設工事に伴って発生した土砂及びその他の土砂であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する「廃棄物」に該当しないもの。)による農地の埋め立て又は盛土(以下「農地の埋め立て等」という。)については、今後、下記により取り扱うこととしたのでご承知の上、事務処理に遺憾のないよう願います。

■農地改良行為の取扱い、
 農地改良行為とは、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
  ア 農地を改良するため、耕作者自らが行うものであること。
  イ 埋め立て等に用いる土は、建設残土(建設工事に伴い発生した土砂)ではないこと。
  ウ 耕作に支障のない時期において短期間(おおむね3箇月以内)に行うものであること。

 【手続】
  1.農業委員会は、農地改良行為を行おうとする者に対し、事業実施の1箇月前までに、農地改良届出書(様式第5号)を提出させるものとする。
  2.農業委員会は、農地改良行為を行う者に対し、当該事業が終了したときは農地改良完了届(様式第6号)を提出させ、現地調査を行ってその完了を確認するものとする。
**********

■ところが当会会員の通報にもかかわらず、その後も追加工事は着々と進み、前述の通り2016年4月末までに工事が完了し、施設が完成してしまいました。

 そのため、当会会員からこのことについて相談を受けた当会事務局では会員と連絡を取りあい、2016年8月12日(金)午前8時40分に一緒に桐生市役所を訪れて、環境部の担当部署にヒヤリングを行いました。

 対応したのは桐生市環境課環境保全係の柳井環境保全係長、田村主査、小原技師らでした。同係によると、主な業務は次のとおりだということです。
1.環境保全及び公害防止に関すること。
2.残土処理に関すること
3.放射線対策に関する施策の水深及び関係機関との連絡調整に関すること。

 赤川氏は今年4月に異動してしまい、後任に増田氏が就きましたが、当会が訪れた当日は増田氏は休みということでした。そこで当会では「他の担当者でも構わないから、その後、現地調査の結果どうなったのか知りたい」と申し入れました。

 当初、担当職員は、「調査結果は個人情報なので情報公開手続が必要だ」などとブツブツいっていましたが、そのやりとりを聞きつけた柳井係長から、「現場は3500坪で約1町歩であるが、調査のほうは、お話があった後、現場確認をした。業者にも説明し、いちおう残土条例の関係の話もした。いちおう指導とかも業者にしているが結果的には、500㎡未満の盛土による施工ということなので、残土条例(桐生市の場合500~3000㎡の盛土工事面積が対象)により、(事業者によれば500㎡未満だから)許可申請の問題は起きないという話になったのが最終結論になった」と言う説明がありました。

 また、担当職員によれば、「現地で確認をした。もちろん有害物質があったら見逃すわけにはいかない。現地調査の際に市も目視でチェックをした。ところが、有害物質は見つからず、残土を持ちこんだ所の面積は500㎡未満ということだった」との説明がありました。

 しかし、あきらかに残土の持込み面積は500㎡を超えており、太陽光施設設置予定地の下側に敷きこまれた残土も含めれば、3000㎡以上となる可能性もあります。

 桐生市環境部では、当会の指摘に対して、「その辺は群馬県と桐生市との調整不足かもしれないので、ちょっとこちらで預からせてもらい、県と話しあって、今後何ができるかどか調整をしてみたい」と言うにとどまりました。そこで、その場で携帯電話で群馬県廃棄物・リサイクル課のほうに電話をしてみました。すると群馬県の担当者は「報告者の話の様子で、残土持ち込み面積が3000㎡以下と感じたので桐生市に報告するようにいったまでだ」と釈明をしました。

 現場に明らかに有害な残土が持ち込まれたことは、次の写真綴りを見れば一目瞭然です。浸出水による水質汚染や、有害な残土による土壌汚染が非常に懸念されます。ただちに水質や土質の検査が必要だと思われます。

■こうした経緯を踏まえて当会では2018年8月26日午前10時半ごろ、群馬県廃棄物・リサイクル課不法投棄係を訪れて、本件の概要を記した報告書を提出しました。
※県内桐生市新里町大字奥沢字羽黒地内における太陽光発電施設の造船工事に関わる廃棄物処理法、群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例(県残土条例)、農地法等に抵触すると思われる事案の報告書:PDF ⇒ swtpc110.pdf

 群馬県のサンパイ110番に対して当会ではかつて同様な事件について通報をしたことがあります。その時は当初は全く調べる気もなく、その後当会の強い要請を粘り強く続けた結果渋々調べましたが、何の対策措置もとられなかったため、やむなく情報公開請求をしたところ、公共事業で出た残土だということで黒塗りの調査結果が出てきました。余りにもふがいなく思ったことが過去にあります。

 果たして今度はどのような対応をサンパイ110番がとるのかどうか、注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報;現場及びその関連施設を撮影した写真の綴り
**********


写真1 現場事務所のプレハブに貼ってあったニセの建築確認表示板。この撮影時期は2016年2月で、既に残土搬入のチケットが交付し終わったころ。


写真2 同上。


写真3 現場への土砂搬入口。現場の背後の高台を走る道路から、市有地を介して鉄板を敷き、ダンプがバックで入れるようにしてある。


写真4 同上。


写真5 土砂搬入口のすぐ近くにある中古の冷凍コンテナで、ここの地主が倉庫代わりに使っているらしい。


写真6 現場への土砂搬入口を道路沿いから見たところ。


写真7 このように深あおりのダンプがバックで進入できるように鉄板を敷いてある。


写真8 鉄板を敷いた土砂搬入路の一番奥の様子。地表がところどころ白く見えるのは降雪。右奥にキャタピラーのブルドーザーが見える。


写真9 土砂搬入路を下側から撮影したもの。このように深あおりのダンプがバックで進入し、土砂搬入路の一番先端部にユンボで穴を掘り、深ダンプでもスムースに残土がぶちまけられるようにしてある。


写真10 深ダンプによる残土搬入作業は、早朝4時から埼玉県の残土受入所を深ダンプがスタートし、現場には朝6時ごろ到着する。これを1日2往復のペースで5台の深ダンプで繰り返す。ナンバーを見ると「所沢130 ふ・・18」と読める。


写真11 同上。朝日のため逆光での撮影となっている。


写真12 埼玉県日高市にある「残土受入所」。看板を見ると「(有)小谷興業TEL042-986-0400」「(有)オフィス・33TEL042-986-1700」と読める。ちなみに、ネット検索では「有限会社小谷興業(法人番号:8030002120182)埼玉県日高市大字田波目394番地1」とある。


写真13 同上。この界隈にはこうした「残土受入所」がいくつも集まっている。


写真14 この残土受入所から1台の深あおりのダンプが残土を積んで出発した。


写真15 深ダンプはそのまま北に向かう。


写真16 深ダンプのナンバーを見ると「熊谷100 ?25-30」と読める。


写真17 そして群馬県の現場にこうして残土を投機する。


写真18 するとすかさずブルドーザーで投棄された残土を敷き広げる。


写真19 このようにヘドロを石灰で固めたものを残土と称して投機している。いずれも2016年2月に撮影・


写真20 このように手前にユンボで穴を掘っておき、そこに深ダンプから残土を投機する。


写真21 高低差を利用して、深ダンプから投棄された残土を下方に向けてブルドーザーで押し広げる。


写真22 深ダンプによる残土投棄用のこのような穴は、順次移動させて掘ってゆく。


写真23 明らかに投棄された残土の色は周囲の赤土とは異なる。


写真24 投棄用の穴から、下方向にダンプで残土を敷き広げた様子がよくわかる。


写真25 不法投棄現場を下側から見たところ。もともとこの場所は赤土のみだったが、黒い得体の知れない残土が大量に上側から投棄された様子がわかる。手前右の擁壁は高さ2mであるが、持ち込まれ投棄された残土の量がいかにすさまじいかを物語っている。これは全て一次請負のグラン・トレジャー・コーポレーション(株)■■■■■の仕業。


写真26 同上。


写真27 深ダンプで投機しやすいように掘られた穴の様子。


写真28 残土を投機し終わって、再び日高市の残土置き場に向かう深ダンプ。


写真29 現場の下方側に掘られた溝には残土からの不気味な色の浸出水が溜まっている。


写真30 この不気味な浸出水はこうして下流に流れ出してゆく。


写真31 同上。


写真32 黒色のフレキブルパイプは不気味な浸出水を排水路に導くためのもの。現在はこのフレキシブルパイプの上に土砂がかけられて埋められた状態にある。


写真33 不気味な浸出水が流れ込んでいる水路を上からみたところ。下に見える黒色のフレキ時ブルパイプは現在土で埋められた状態にある。


写真34 このように不気味な浸出水は何の処理もされないまま、水路に垂れ流されている。


写真35 残土の搬入が終わり、搬入路の鉄板を奥側から順次撤去しているところ。


写真36 同上。


写真37 同上。


写真38 現場をさらに下側からみたところ。上のほうに擁壁が見えるが、さらにその手前にもブルドーザーで造成した様子がうかがえる。


写真39 土地所有者の建物らしい。


写真40 グラン・トレジャー・コーポレーションの現場事務所。


写真41 得体の知れない不気味な黒色の浸出水が流れ込んでいる早川貯水池の看板。県営ため池等整備事業で平成13年から18年にかけて整備されたことがわかる。


写真42 同上。
写真43 同上。


写真44 同上。


写真45 現場を下側から見たところ。これを見ると、太陽光発電施設の予定地の擁壁の下にも黒色の残土が山積みにされて造成の埋め土に使われていることがうかがえる。


写真46 現場の近くには特別養護老人ホームもある。


写真47 唐人ホームのすぐ前にあるのが早川貯水池の看板。


写真48 太陽光発電施設予定地を下側から見上げた様子。右手にグラン・トレジャー・コーポレーションの現場事務所がみえる。


写真49 明らかに地元の土である赤土とは異なる色の残土が外部から持ち込まれていることがわかる。


写真50 このように見た目でも明らかに残土は別物であることがわかる。


写真51 擁壁の上側が太陽光発電施設予定地。その下側もこのように得体の知れない残土で盛土工事をしている。


写真52 残土を埋め込む作業中。


写真53 無残にも残土を埋め込んだ穴のあと。


写真54 同上。


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安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地メガソーラー計画の融資元確認のため県知事に審査請求

2016-08-23 23:11:00 | 安中市内の大規模開発計画
■日本の南にある尖閣諸島では、無法国家の中国による公船の我が国への領海侵犯が頻発しています。とくに8月に入り、これまでに6日、延べ23隻の公船が領海侵入を犯しています。しかも、中国ではさらに大型の排水量9000トンクラスの公船を既に建造しており、台風が接近しても、尖閣諸島周辺に恒常的に停泊できる体制を着々ととろうとしているのです。
※国交省:中国公船による尖閣諸島接近(接続水域入域・領海侵入)状況 -H28年8月- ( 8/22現在)
http://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/senkaku/data_h28_08.pdf

ソーラーパネルの海に囲まれて浮かぶ島の形の筆者所有の山林。さながら東シナ海に浮かぶ尖閣諸島のようだ。しかしここは首都圏の水源林地帯なのである。

 こうした動きは日本本土から離れた離島だけに限られるものではありません。今や、北海道の広大な土地が中国資本によって買い漁られている実態も明らかになっているのです。そして、首都圏の群馬県安中市の丘陵地帯が、メガソーラー開発事業計画の名のもとに、今まさに中国資本の手に落ちようとしています。

 こうした動きに対して、当会は国土安全保障上の観点から、これまで国や県、安中市に対して警鐘を鳴らしてきました。日本の国家安全を司る国家安全保障会議(NSC)の議長である安倍晋三・内閣総理大臣や、中谷防衛大臣にも直訴状を書留で送りました。しかし、今のところ、目立った動きは見られません。

 そうこうしているうちに、8月3日にはとうとう安中市長名で、安中市農林課が林地開発許可の最後の段階である安中市の意見書を、群馬県の西部環境森林事務所に提出してしまいました。このまま行けば、行政手続法により、群馬県が安中市の意見書を受領してから70日以内に、首都圏の貴重な水源林地帯137ヘクタールが、中国資本の魔手に渡ることになってしまうのです。

■このような非常事態を憂える当会では、8月10日付で、次の審査請求書を群馬県知事に提出しました。

**********PDF ⇒ risjj.pdf
                             平成28年8月10日
群馬県知事 大澤正明 様 宛て
                      審査請求人  小川 賢    ㊞

                 審査請求書

 次の通り、審査請求をします。
1 審査請求人の氏名及び住所
  氏名   小川 賢
  住所   群馬県安中市野殿980番地

2 審査請求に係る処分の内容
  群馬県知事が審査請求人に対し、平成28年7月1日付け森第407-4号により行った、「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文ママ〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。<最優先で開示を請求するもの>①林地開発許可申請書、④工程表、⑤申請者の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民又は市町村の長との協定書、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑬隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定

3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  平成28年7月2日

4 審査請求の趣旨
(1) 上記2の処分のうち、「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名が黒塗りされている。この理由について、知事は、「申請者の取引内容に関する事項で内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため」としているが、資本金1円の安中ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディング・エルエルシー(GDH)社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと実体のある組織なのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
(2) 上記2の処分のうち、「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」に関連して、「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名が黒塗りされている。この理由について、知事は、「開発事業における取引関係を記述した文書で、当該取引先の情報は、内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるため」としているが、資本金1円の安中ソーラー合同会社の代表社員であるGDH社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと事業スキームを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
(3) 上記2の処分のうち、「⑤申請者の信用資力に関する書類」に関連して、「融資意向表明書」中、金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額が黒塗りされている。この理由について、知事は、「申請書の金融機関との取引関係に関する情報を含む文書であり、取引金融機関名及び融資限度額は、開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請書の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため」としているが、資本金1円の安中ソーラー合同会社の代表社員であるGDH社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと融資が履行なされるのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
(4) 上記2の処分には、森林法で定めた申請書類である「申請者の信用資力に関する書類」として、20年間のキャッシュフロー表が含まれていない。これが不存在なのか、不開示なのかは請求人として判断できない。もし不存在であるとすれば、森林法で定めた「申請者の信用資力に関する書類」として、事業者に提出を求めていないことが想定されるが、資本金1円の安中ソーラー合同会社の代表社員であるGDH社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんとこの事業のキャッシュフローを提出させてそれを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。

5 審査請求の理由
(1) 本件の開発事業者の安中ソーラー合同会社は、実体のない合同会社で、しかも代表社員(=親会社)は海外の米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記された合同会社であり、職務執行者2名のうち、一人は東京都赤坂溜池にある合同会社の税理士法人赤坂国際会計事務所の代表社員の山崎亮雄で、もう一人は香港の九龍地区にある高層マンションを住所としているやはり合同会社のアジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)社である。
(2) このAPL社は、今年5月10日から公開されている国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)のホームページに掲載されている。
<Entity: ASIA PACIFIC LAND LIMITED>
incorporated: 31-JAN-1994
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/123454
(3) 一方、APL社のHPには「アジア・パシフィック・ランドは、不動産投資・アセットマネジメントおよび開発を手掛けるプライベートカンパニー。1994年に設立、現在は東京・上海・香港・台北にて事業展開を行う。」という記載がある。
http://www.asialand.com/jp/
(4) そして、役員リストとして次の人物名が掲載されている。
<APLグループ 創業者>
ウィリアム・D・ショーンフェルド(William D.Schoenfeld)最高経営責任者
リチャード・J・ライトネック(Richard J.Reitknecht)エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント
<APLグループ 経営陣>
ウィリアム・スカリー(William Scully)マネージング・ディレクター、米国投資
サイモン マクドナルド(Simon McDonald)アセットマネジメント統括責任者
ナイジェル・オリバーフロスト(Nigel Oliver-Frost)マネージング・ディレクター ソーシング及びアセットマネジメント
ナンシー・ファーガソン(Nancy Ferguson)チーフ・オペレーティング・オフィサー (COO)
シャウ・ウェイ・リュウ(Sheau Hui Liew)チーフ・ファイナンシャル・オフィサー (CFO)
マーク・ルビンスティン(Marc Rubinstein)ゼネラルカウンセル(法務責任者)
(5) この最高経営責任者のウィリアム・D・ショーンフェルド (William D. Schoenfeld)のプロフィールを見ると、次のように記されている。
APLの創業者であり、同社最高経営責任者を務めるショーンフェルド氏は、アジアおよび北米地域における不動産投資で20年以上の経験を有し、バブル崩壊後の1997年、日本における最初の外資系不動産投資会社の一つとしてAPLを統率。APL設立前は、1990年から1993年まで、当時バンク・オブ・アメリカ社の子会社であったBA(アジア)リミテッドのヴァイスプレジデントとして主にアジアにおける不動産事業を統括。 1989年から1990年までジョーンズ・ラング・ウートン社(1999年にラサール・パートナーズ社と合併、現ジョーンズ・ラング・ラサール社)の投資サービス部門のヴァイスプレジデントとして、同社米国支店にて不動産投資家に物件取得、資金調達、デット及びエクィティ・ストラクチャリングに関する助言業務に従事。1988年から1989年まで日本の大手不動産建設・開発会社である長谷工コーポレーション(東京)に勤務。ウィリアムズ大学卒業(哲学士)。日本語と中国語に堪能、広東語にも精通。中国本土において、主に子供の教育と環境、貧困の改善を主目的とする多数の慈善団体を設立。
(6) そしてAPL社の経営陣のひとりとしてリュー・シャオ・フィ(Liew Sheau Hui)という人物の名前がある。安中ソーラー合同会社の親会社ともいうべきGDH社がタックスヘイブンの米国デラウェア州にあり、実際にGDH社の後ろ盾になっているAPL社については、パナマ文書の情報によれば、その住所は次のとおりとなっている。
ASIA PACIFIC LAND LIMITED
Address
Portcullis TrustNet Chambers P.O.Box 3444 Road Town, Tortola BRITISH VIRGIN ISLANDS
Incorporation date: 31-JAN-1994
(7) つまりAPL社は、タックヘイブンで知られる英領バージン諸島で1994年1月31日に設立されたとなっている。このように、安中ソーラー合同会社の実態は、国際脱税組織によるペーパー会社であることがわかる。しかも、実質的な事業主として、香港在住の中国人が関与していることは明確である。
(8) 安中ソーラー合同会社が大規模開発を使用としている場所は、水源涵養機能を持つ里山地帯である。したがって、群馬県水源地域保全条例の摘要がなされるべきだと考えているが、群馬県の土地・水対策室は、審査請求人がいくら申し入れても知らん顔であった。さらに、この開発地域に存在する数ヘクタールにも及ぶ公有地が、こうした中国人主導の国際脱税組織が関与する事業主にタダで払い下げられてしまう恐れも出てきている。
(9) この開発地域は日本固有の固体燃料ロケット工場に隣接しており国防上も問題である。
(10) 最近の報道を見ても、尖閣諸島の我が国領海に中国船籍の各種船舶が大手を振って連日侵入しており、その犯罪行為は日に日にエスカレートしている。安中ソーラー合同会社の開発事業地は、南海の尖閣諸島ではなく首都圏の上流域に位置しており、その面積は安中市全体の0.5%に及ぶ137ヘクタールである。国民の安全・安心のみならず国土の保全や国家安全保障の観点から、事業者の資力や信用にかかる情報は速やかにされなければならない。

6 処分庁の教示の有無及び教示の内容
  「この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)」との教示があった。
                           以上
添付:平成28年7月1日付け森第407-4号「公文書部分開示決定通知書」
PDF ⇒ rytisjj.pdf
**********

■当会の試算によれば、今回のメガソーラー計画では、137ヘクタールの土地の大部分を買収し、ごく一部を賃貸方式で確保するために約20億円、そのうち約80ヘクタールの丘陵地帯の山林をメガソーラー設置のために平らに造成するための費用として、1ヘクタール当たり少なくとも1億円として最低でも約80億円、さらに43メガワットの太陽光発電施設の設置に、約97億円程度は必要と考えられます。また、仮に撤去費用を設置費用の10%とすると、約10億円となります。さらに東電の送電グリッドへの接続のために送電鉄塔数本を立てることから、約3億円が見込まれます。

 すると、以上を合計して約210億円のコストが施設にかかることになります。

 一方、売電により固定買取価格37円/kwhとすると、1メガワットあたり年間で約5千万円の売電利益が上がると想定されるので、43メガワットでは年間約21億5千万円、20年間で約447億円となる勘定です。

 上記の試算が正しいとすれば、20年間で237億円の儲けとなるわけですが、210億円の投資に対して複利計算すると年間約3.7パーセントとなります。

■とりわけ中国資本にとっては、元本が20年間で2倍強になるとはいえ、ガメツイ中国の投資家にとって、本当に魅力のある投資事業なのでしょうか?いくら取り逸れのない日本のFIT制度が使えるとはいえ、かなり疑問に思います。

 そのため当会では、中国資本の狙いは土地そのものの取得にあるのではないか、と見ているのです。仮に、中国資本の裏に中共政府の思惑がちらついているとすれば、このメガソーラー事業の持つ意味は全く別の側面を有することになります。

 いずれにしても、中国資本によるこの事業計画に対して、群馬県がきちんと採算性や融資の妥当性を確認したのかどうか、今回の審査請求に対する群馬県の対応が注目されます。

【ひらく会情報部】

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