市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

初めに道路建設と河川整備ありきの安中都市計画方針に対して意見書を提出

2009-05-30 09:52:00 | 困ったちゃん岡田義弘・元市政

■安中市の広報あんなか5月号ページ7に案内のあった「都市計画区域マスタープランの変更案の縦覧」で、当会は、「安中都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(都市計画区域マスタープラン)の変更について、期限日の5月29日(金)午後4時過ぎに、意見書を提出しました。

 広報あんなかには、意見書の提出先として、各縦覧会場への提出として、群馬県都市計画課、群馬県安中土木事務所、安中市都市整備課が例示してあったため、最寄りの安中土木事務所に持参して提出しました。ところが縦覧のときにスッタモンダしたはずなのに、今回もスンナリ受け取ってもらえませんでした。

■当日は、安中土木事務所に入って担当課を探して、「安中市の広報を見たのでこれを持ってきました」と告げて、封筒に入れた意見書を提出しようとしました。応対の担当職員は「中身を見てもいいですか?」というので、当会は「どうぞ、どうぞ」とOKしました。すると、担当職員は「ちょっと待ってください」というと、上司のところに相談に行きました。預かってよいものかどうか迷っている様子で、相談を受けた上司も迷った挙句、安中市役所に電話をかけていました。

 このように、群馬県安中土木事務所では、安中市が広報あんなかで市民に縦覧案内を出していることは、今回もまだご存じなかった様子でした。まさか、縦覧で、安中市民から意見書が出てくるなどとは、夢にも思わなかったのかもしれません。

 前回の縦覧では、縦覧場所に資料が用意されていませんでしたが、今回の意見書の提出でも、受理してよいのかどうか職員が判断できませんでした。結果としてハッキリしたことは、群馬県庁、出先機関、安中市との間で、事前に全く調整が行われないまま住民に案内を出したため、縦割りの弊害がもろに出て、住民を混乱させる役所対応が浮き彫りになったことです。なお、意見書の内容は次のとおりです。


↑安中都市計画区域将来都市構造図↑
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平成21年5月29日
〒371-8570
前橋市大手町1-1-1県庁都市計画課 御中
   住所 〒379-0114安中市野殿980番地
   氏名 小川 賢
「安中都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に関する意見書
<基準年次・目標年次について>
1.都市計画の目標
1)都市づくりの基本理念
①都市の位置・特性及び位置づけ
 「自然や歴史的遺産、観光資源を活用しよう」とうたっていますが、ネガティブな側面もきちんと認識しておかねばなりません。マイナス面として位置づけられるのは、「東邦亜鉛安中精錬所の長年の稼動による降下煤塵等を起因として、周辺の農地を含む広範囲の土地の重金属汚染」です。
 また、ちょうど14年前に安中市役所の元職員が起こした地方自治体ではおそらく空前絶後の51億円余の巨額詐欺横領事件による市役所組織そのものへの市民の不信感と、この事件による「安中市への財政面の影響」もきちんと基本理念の中に盛り込む必要があります。
 「前橋・高崎広域都市圈西部の中核的機能を担う都市として位置づけられ」とありますが、今後、少子化傾向を考えると、高崎広域都市圏の後背地として、ベッドタウンや自然環境の提供エリアとしてはともかく、「高崎西方の中核的機能を担う都市」として位置づけるのは無理があると思われますので、この表現は削除すべきです。
②都市づくりの課題と重点項目
【課題】
 「用途地域外での商業開発や住宅の開発などにより空洞化が進み、面的な基盤整備がほとんどなされていない未整備な市街地が広がっている。このため、市街地の都市機能の充実と都市の中心となる拠点づくりが課題となっている」という定義づけは再考すべきです。後述で述べられているように、もともと都市計画状の区分の無い市なので、むりやり都市機能の充実をこれ以上はかって、再び市街区域の公密集化を図る必要はありません。また、核となる拠点づくりをする必要もありません。空き地はあきちとして、緑化や避難ゾーンとして整備すれば、むしろ安全安心のまちづくりに役立ち、そのようなゆったりとした都市景観のほうが、これからの癒しの時代には好都合です。高密度化による都市機能集中や効率向上は、高崎市にまかせればよいことであり、空洞化は不可避なので、これをうまく活用すべきです。
 また、北陸新幹線の安中榛名駅周辺について、「西毛地域の玄関口として来訪者に市の魅力をPRする拠点づくりが進められている。新幹線を使えば東京駅まで約1時間であり、この立地条件を活かした市街化の促進を図ることが課題となっている」とありますが、これも民間の総意と資本にゆだねておけばよいことであり、元職員がこの北陸新幹線による開発を口実に、多額の金を横領していた事を考えると、ここに他の地区の市民の税金をさらに投入することは、理解がえられるはずもありません。
 群馬県の打ち出すスローガンのうち“活力と賑わいのある都市・地域づくり”は、安中市には無理に適用する必要が無いと思います。
【重点項目】
 「現状のままでは、高崎市への都市機能の依存がますます強まる可能性があり、広域都市圈西部の中核的機能を担う都市としての役割を果たしていくことが難しい面がある」とか、このため「高崎市との都市機能の分担」「自立的な都市づくり」などと耳触りのよい言葉を並べていますが、前述のように、高崎への一極集中は避けられないのですから、このようなスローガンは撤回すべきです。
③都市づくりの基本理念と目標
 これまでの記述と一変して「本区域において、大幅な人口の増加や産業の新たな集積による量的な拡大は困難な環境にある。むしろ、保有する都市機能の充実や歴史的背景を十分に活用して都市生活の質的向上を図るとともに、中山道を軸とする歴史をテーマとして本区域固有の魅力を高めることにより、定住の場・産業の場として選択されうる、農林漁業と調和した都市空間づくりを目指し」と記している。この考えには同意できる点が多いが、なぜ、前述のスローガンと大きく異なった理念が、同じ都市計画案の中に同居できるのか不思議です。執筆者がそれぞれの章わりで、方針を変えていることになり、この計画案そのものの重みが台無しになっています。
2)地域毎の市街地像
①市街地ゾーン
 何度も言うようだが、「中山道に沿うように帯状に形成されている市街地の特徴を活かした市街地づくり」に拘る必要はない。その後続けて「碓氷川の両側に分散する市街地の一層の一体化を図る」とあるように、あれもこれもみな重点に掲げては、税金がいくらあっても足りない。これからは少子化と経済不況が当然というベースで方針を立てなければならない。土地が安く、緑が濃く、安心安全な生活環境があれば、むしろ、広い場所に点在して住めることのほうが望ましいと思います。既に、道路や水道、電気など、インフラ的には、それがかなり可能になっていますから、ゆったりと緑の中にうずもれる住環境を市として売り出すべきです。
 「中山道安中宿沿いの市街地は、宿場町としての風致を活かした景観づくりを行い、本区域の顔づくりを目指す」とありますが、既に、風致としてまとまった場所は失われており、これ以上、人工的に宿場町の景観をひねり出すのは、公的な事業としては資金対効果に乏しいとおもいます。もちろん、地元住民からのそうした自発的な動きと協力があれば、一考の余地はあると思います。
 また、旧中山道沿いのそれ以外の市街地についても同様の対応を図り、帯状に形成されている市街地全体で歴史や安らぎを感じることができる空間づくりに努める。
 市街地周辺を流れているのは、碓氷川や九十九川だけではありません。柳瀬川や岩井川、後述の猫沢川など、中小河川にも特色のある河川が多数あります。自然を残すこれら河川の活用には、さほど新たな投資もいらずに、工夫次第で親水空間の創出は可能です。
【都市拠点】
 市役所周辺地区は、すでに充分整備が進んでおり、これ以上の公金投入は不要です。
【生活拠点】
 原市、磯部、板鼻地区などの地区も、道路、鉄道による移動インフラが一定のレベルに達しており、これらを無理に拠点化する必要はありません。
【観光・交流拠点】
 既存の観光地の活性化は、人が来なくては話しになりませんから、緑の中でゆったりと生活ができる都市空間作りを勧めてこそ、既存の観光地も引き立つことになります。安中榛名駅に拘らず、既設の信越線のさらなるローカル化(車両の短縮は不可避でも、便数の増発や駅数の増加)で対応すべきです。観光の活性化策としては、これからは近隣諸国へのPRにも目を向けてゆくべきです。
【産業拠点】
 特に立地には指摘事項はないが、東邦亜鉛安中精錬所の周辺の土壌汚染対策に触れずに拠点化することは許されない。
②農地・集落ゾーン
 今後の市の目指すべき方向だと思うので、特にこれ以上のコメントはありません。
③自然共生ゾーン
 同上。
【広域交流拠点】
 榛名町方面とその後背地はともかく、安中市として安中榛名駅を無理に西毛地域の玄関口とする必要はありません。高崎駅と信越線および国道18号線の活用に注力すべきです。また、高崎に隣接した板鼻、中宿、岩野谷地区は高崎からのアクセスの利便性があるため、里山の重要性をもっと再認識してゆけば、もっとも早く交流拠点となりうると思われます。
【観光・交流拠点】
 これも無理して、秋間梅林、磯部温泉を安中榛名駅との関係付けるのではなく、安中市の中央を通る道路、鉄路の活用をより重点に考えるべきです。
【環境・学習拠点】
 学習の森を引き合いに出すのはやめてください。安中の恥ですから。
④森林ゾーン
 特にコメントはありません。

2.区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針
1)区域区分の決定の有無
 「本区域に区域区分を定めない」ということを今後も続けるようですが、基本的に賛成ですが、サンパイ場業者に悪用されないようにしてください。時すでに遅しかもしれませんが。

3.主要な都市計画の決定の方針
1)土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針
①主要用途の配置の方針
【a 商業・業務地】
 安中地区の市役所周辺、安中榛名駅周辺への商業・業務地の配置は、自然の成り行きに任せればよいと思います。原市、磯部、板鼻地区でも、今後の少子化により、これ以上、日常購買需要の対応する利便性は必要ないと思い増す。その次にあるように、物流や人の流れの多い国道18号バイパス周辺はほうっておいても商業・業務機能が進捗するでしょう。民間の開発行為がルールさえ守れるように監視するだけで、充分だと思います。 
 繰り返しますが、安中都市計画のうえで、安中榛名駅周辺については、重要度が少ないので、群馬県レベルではともかく、ここでは、「充実に努める」などという記載はやめて欲しいものです。
【b 工業地】
 これからの経済状況を展望するに、新たな工業地の需要は見込めないので、現状維持で充分。ただし、環境の保全に配慮することは重要であり、その観点からも、現在放置されたままになっている、東邦亜鉛安中精錬所周辺土地の土壌汚染の実態はきちんと言及しておくべきです。
【c 住宅地】
 「商業・業務地及び工業地以外の市街地に住宅地を配置する」ことに異議はありません。
②土地利用の方針
【a 居住環境の改善または維持に関する方針】
 繰り返しますが、「中山道を軸として発展してきた既成市街地」の開発事業、または誘導施策は民間主導ならともかく、行政が音頭を積極的に取ることは不必要と考えます。
【b 都市内の緑地または都市の風致の維持に関する方針】
 中山間農地などのサンパイ場開発などの環境を台無しにする乱開発だけは絶対やめてもらいたい。群馬県は、安中市の岩野谷地区に違法を無視してゴミ処分場を誘致した責任があるので、ぜひこのことは都市計画にも記載して欲しい。
【c 優良な農地との健全な調和に関する方針】
 他の地区はともかく、東邦亜鉛安中精錬所の周辺の土壌汚染が放置されたままの農地のことは、きちんと是正措置をとった上で、優良農地として保全を図ることを明記してください。さもないと、東邦亜鉛から政治献金などを受けている現職の首長が、土壌汚染地にあろうことか墓地計画を進めているからです。このバチあたり事業が進まないように、きちんと都市計画で指摘しておいて欲しいと思います。
【d 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針】
 前述のように、市内を縦横に流れる河川として碓氷川、九十九川のほかにも取り上げてほしい中小河川が多数あります。緑地保全もうたっていますが、安中市は住民の意見を聞かずに勝手に業者による開発にゴーサインを出すところなので、その懸念についても記載しておいてください。
【e 計画的な都市的土地利用の実現に関する方針】
 集落地域については、特にコメントはありません。
 また市街地内でも、ルールにのっとった運用は前提ですが、意図的に建築物の立地や集積を誘導することはないと思います。すでに、秩序ある土地利用の形成は、有名無実になっているからです。
2)都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
①交通施設
【a 基本方針】
ア 交通体系の整備の方針
 一部区間で渋滞がひどいところがありますが、これを無理して大金を投じて解消する必要はないと思います。地元利用者は裏道や抜け道をよく知っており、あまり影響がないためです。したがって、広域的な観点からともかく、安中都市計画の観点からは、あまり気にする必要はないと思います。
 「都市活動の活性化等により、交通需要は今後も着実に伸びる」としていますが、そうは思いません。今後は次第にエコロジーやエコノミーにより、交通需要は伸びないからです。おそらく漸減してゆくでしょう。したがって、交通体系整備に多額の公金を投入する発想はもうやめにすべきだと思います。
イ 整備水準の目標
 「交通体系については、可能な限り長期的視点にたった整備を図っていくものとする」とありますが、上記の理由で、経済、少子化、環境面で、すでに必要充分な状態にあると思料がしますので、これ以上の大きな整備は不要で、今後はメインテナンス面を充実すべきです。
【b 主要な施設の配置の方針】
<道路>
 「県道及び市道が交差しているが、道路幅員が狭く歩道の整備がされていない道路が多い」と断定していますが、そうは思いません。通学用の歩道の整備の必要性はまだあるかもしれませんが、それ以外は、もう現在より道路需要が大きくなることは考えられません。道が狭ければ、速度も抑制されるので、交通安全面からは、道を広くするだけでは解決にならないと思います。
 「道路交通需要は、近年のモータリゼーションの進展、経済活動の増進、都市活動の増大等により自動車交通量が著しく増大してきており」とありますが、安中市に限っていえば事実誤認だと思います。
 特に、本区域の主要幹線である国道18号は、長野、軽井沢方面への観光ルートとして重要な役割を担っており、高崎側では交通渋滞の緩和と、道路交通の安全確保を図るためバイパス計画が進められている。
 「本区域の道路整備にあたっては、3・3・10号南北中央幹線による南北方向の新たな交通軸の形成と、市街地の一体化を促進する地区間補助幹線道路等の整備を一体的に進めていく」と、かつての小川市長時代から同じ事をいっていますが、いつになったら、骨太の道路網整備になるのか、市民はだれももう信用していません。このような古びたスローガンを毎年掲げ続けるのはもうやめましょう。
 「道路の構造は、高齢者が歩きやすいよう、あるいは車いす等の通行が容易になるよう、歩道の段差解消等のバリアフリーを図ることにより、高齢者、身体障害者等すべての人にとって使いやすい構造とする」とありますが、山間地では物理的に無理です。バリアフリーは公共施設とその周辺だけで充分だと思います。
<自転車道>
 サイクリングロード整備は、平坦地の高崎以東の東毛地区に任せて、安中市では、ウォーキング用の散策路の整備を図るべきです。安中市ではすでに山間地にも道路網が整備されていることから、ライド&ウォークの里山コースや河川湖沼の親水コースなどに適した多様なコース配置を工夫できる地形や環境に恵まれていると思います。
【c 主要な施設の整備目標】
 「おおむね10年以内に着手または整備を予定する事業は次のとおりである。○03・3・1号国道18号線の整備 ○03・4・15号磯部原市線の整備」とありますが、国道18号線だけで充分です。
②下水道及び河川
【a 基本方針】
ア 下水道及び河川の整備の方針
 下水道の整備は、現在の計画達成でもう充分だと思い増す。これ以上進める必要はありません。
 「河川については、碓氷川、九十九川など25本の一級河川、4本の準用河川があり、地形条件から水が集まる特性に加え、本区域西部では急峻な地形を縫って流れ込んでおり、未改修の部分も相当あり、開発による保水機能の滅少や、流出量の増加・流水の水質汚濁等、本来河川が有する治水・利水等の独自の機能において支障が生じる恐れがある」とありますが、水害時の復旧対策のような対症療法以外には、無理に河川改修をする必要はありません。もちろん、老朽化して安全上問題な場所は例外ですが。
<下水道>
 上述のとおり、現在の計画達成で充分です。少子高齢化傾向から、それ以上の整備計画の推進は無用です。
<河川>
 上述のとおり、不要不急の箇所まで無理して整備を図る必要はありません。
イ 整備水準の目標
<下水道>
 地形的にみて、下水道普及率の目標が高すぎるのではないでしょうか。現実的な数値に見直してください。その他の地域では、単独あるいは共同の合併浄化槽の設置で充分なのでは。
<河川>
 上述のとおりです。
【b 主要な施設の配置の方針】
<下水道>
 上述のとおり。
<河川>
 上述のとおり。
【c 主要な施設の整備目標】
 おおむね10年以内に着手または整備を予定する事業は次のとおりである。
<下水道>
 ○「流域関連公共下水道(県央処理区)の整備」とあるが、人口の減る安中市関係では、メンテナンス程度で充分だと思います。
<河川>
 ○「九十九川、猫沢川の整備」とあるが、無理に特定する必要はありません。
③その他の都市施設
【a 基本方針】
 「既成市街地、市街化進行地域、新市街地の人口動態に対応した公共施設の長期的な配置計画により整備を図る」とありますが、人口の減少と少子化と高齢化で、これ以上新規の配置整備は不要です。既存施設のメンテナンスの充実で充分です。

【b 主要な施設の配置の方針】
<火葬場>
 特にコメントはありません。
<ごみ処理施設>
 特にコメントはありませんが、現在安中市の焼却灰を持ち込んでいるサイボウ環境の処分場は、違法手続きで建設された事を、市民に知ってもらう必要があります。少なくとも、安中市の焼却灰の持込については、サイボウ環境に依存せず、自前で溶融設備を導入して、市道メンテナンス工事用の材料用にリサイクルすべきです。
3)市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
主要な市街地開発事業の決定の方針
 「中心市街地の活性化や居住環境の改善を円滑かつ効率的に実施していくため、市街地開発事業の導入を検討していく」とありますが、開発のルール遵守の監視だけで充分です。市が安中市土地開発公社の横領事件による巨額簿外債務を薄めるために無理して開発事業に手を染めることのないように、明記しておくべきです。
 「特に中山道を軸として発展してきた既成市街地については、居住環境の改善を図るために土地区画整理事業の導入を図っていく。」とありますが、秋の増えた市街地に無理して土地区画整理事業を導入して、市民の財産権を脅かし、安中市土地開発公社の扱い事業創出による簿外債務返済資金捻出をもくろむような事業は不要です。
4)自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針
【a 基本方針】
ア 自然的環境の特徴と現状、整備又は保全の必要性
 一番重要なのは、東邦亜鉛安中精錬所による広大な土壌汚染土地問題です。これに言及せずに都市計画を語れません。しかも、現市長は東邦亜鉛安中精錬所の汚染土壌回復事業のための負担金軽減を慮って、東邦亜鉛安中精錬所に隣接して広大な墓地公園構想を進める有様です。この愚行について、きちんと不要である事を都市計画で明記してください。
 「本区域における公園・緑地等の公共空地は、市民のレクリエーション活動に対する需要の的確な予測に基づくとともに、都市環境の向上、景観の保全、災害の防止等、機能を総合的に発揮できるよう計画する」のはそのあとのことです。
イ 緑地の確保目標水準
 緑地確保目標水準(平成27年)
  「将来市街地に対する割合  約 6%(約64ha)、都市計画区域に対する割合 約78%(約7883ha)」とありますが、それぞれ目標を10ポイントほど増やしてもよいとおもいます。
ウ 都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準
 「都市計画区域人口一人当たり目標水準 平成12年 15.8㎡/人、平成22年 26.2㎡/人、平成27年 67.1㎡/人」とありますが、これほど極端に増やす必要はないと思います。市街地周辺の緑地の保全で、充分緑化需要はまかなえるはずです。
【b 主要な緑地の配置の方針】
ア 環境保全系統
 不要不急の緑地配置に無理矢理カネを投じる必要はありません。
イ レクリエーション系統
 成り行きで達成できるはずなので、特にコメントはありません。「西毛総合運動公園の整備を進め、住民の多様化するレクリエーションの需要に応える」とありますが、里山の活用もはかってください。
ウ 防災系統
 保安林が、役所の利権の都合で勝手に伐採されているのが安中市の実態です。したがって、有言不実行をあらためることが先決です。
エ 景観構成系統
 「街並みの背景となる丘陵等を眺望できるよう、広場・公園・道路等の通景緑について配慮した都市づくりを行う」とありますが、何もしなくても達成できると思います。
 「歴史的意義のある場所である社寺林等は、郷土景観を構成する緑地として保全を図る」につても、同様です。
オ 地域に特有な地形の保存
 北部の森林ゾーンは、隣接する松井田町、榛名町、倉淵村と連担して県土の骨格を形成する自然緑地ゾーンであり、広域的な見地から保全を図る。
 また、碓氷川、九十九川の水辺は、広域都市圈を横断する骨格的な水辺環境軸であり、広域的見地から保全を図る。
【c 実現のための具体の都市計画制度の方針】
 無理して不要不急な公園を新規に作る必要もありません。かえって樹木剪定や草刈作業など余計なメンテナンスコストもかかります。
【d 主要な緑地の確保目標】
 今後、10年以内に整備予定の主要な公園等の公共空地として次の2つが掲げられていますが、都市公園?について、「(仮称)築瀬二子塚公園の整備」だけを行う理由が分かりません。ほかにも整備対象の公園があるのではないでしょうか。(仮称)安中榛名駅周辺多目的広場の整備」は、現市長の公約にもあったように、そのまま緑地にしておけばよいことであり、特にここでハイライトするいわれは無いと思います。
以上
**********

【ひらく会情報部】

<参考資料>
安中都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
平成16年5月   群 馬 県

  目  次

1.都市計画の目標 …………………………………………………………………1
 1)都市づくりの基本理念 ……………………………………………………1
 2)地域毎の市街地像 …………………………………………………………3
2.区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 ……………………4
 1)区域区分の決定の有無 ……………………………………………………4
3.主要な都市計画の決定の方針 …………………………………………………5
 1)土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 ………………………5
 2)都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 ………………6
 3)市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 ………………10
 4)自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 …………10

<基準年次・目標年次について>

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、20年後の都市の姿を展望した上で、10年後の都市将来像について記載したものです。基準となる年(基準年次)は「国勢調査」との関係から平成12年としており、目標とする年(目標年次)は10年後の平成22年としています。

1.都市計画の目標
1)都市づくりの基本理念
①都市の位置・特性及び位置づけ
 安中都市計画区域は、高崎市の西側に接している安中市の全域である。地形的には碓氷川と九十九川の流域に広がる標高110m~200mの平坦地と、それを囲むように標高300m程度までの丘陵地があり、その北西部には山地が展開して地形の起伏が多い。山地部や丘陵地部では植林地が主であるが、一部には照葉樹林などの自然植生など貴重なものも残されている。
 市街地は中山道に沿うように東西に細長く形成され、宿場町や安中城の城下町の面影を今に伝えている。また、野殿天王塚古墳、後閑城趾、旧安中藩武家長屋・郡奉行役宅、国天然記念物に指定されている安中原市の杉並木など各時代の歴史的遺産や、秋間梅林、磯部温泉などの観光レクリエーション機能にも富んでいる。このような豊かな自然、歴史とともに赤城山、榛名山、妙義山の上毛三山を一望できる良好な眺望も有している。
 交通条件は、東西方向の軸として、広域的な幹線道路である国道18号や、北陸新幹線の安中榛名駅、JR信越本線があるものの、南北方向の軸が不足している。将来的に南北方向の軸である西毛広域幹線道路が完成すると、上信越自動車道や関越自動車道とのアクセス向上や隣接都市との連携強化が図られる。
 本区域は、このような豊かな自然や歴史的遺産、観光資源を都市づくりに活用し、前橋・高崎広域都市圈西部の中核的機能を担う都市として位置づけられる。

②都市づくりの課題と重点項目
【課題】
 本区域の市街地は、碓氷川、九十九川、柳瀬川に囲まれて東西に細長く展開している。中心地域では、用途地域外での商業開発や住宅の開発などにより空洞化が進み、面的な基盤整備がほとんどなされていない未整備な市街地が広がっている。このため、市街地の都市機能の充実と都市の中心となる拠点づくりが課題となっている。
 北陸新幹線の安中榛名駅周辺は、西毛地域の玄関口として来訪者に市の魅力をPRする拠点づくりが進められている。新幹線を使えば東京駅まで約1時間であり、この立地条件を活かした市街化の促進を図ることが課題となっている。
 これらは、「ぐんま都市・地域づくりビジョン」が示す方針、“活力と賑わいのある都市・地域づくり”“文化・自然・景観を活かした都市・地域づくり”“安全で安心に暮らせる都市・地域づくり”を目指すためにも、早急に対処していくべき課題といえる。
【重点項目】
 本区域は、関東内陸部における中核的都市として位置づけられる高崎市に隣接しているため、その影響を直接受ける状況にある。現状のままでは、高崎市への都市機能の依存がますます強まる可能性があり、広域都市圈西部の中核的機能を担う都市としての役割を果たしていくことが難しい面がある。このため、高崎市との都市機能の分担を図りつつ、自立的な都市づくりを目指し、本区域の自然や歴史などを十分に活用した魅力ある都市空間を築くことが都市づくり上の特に重要な課題である。

③都市づくりの基本理念と目標
 本区域は、中山道の宿場町であり、古くから広域交通の中継地として発展し、また、安中城の城下町でもあったため、街並みにはその面影が残っている。全国的に人口が減少する中で、本区域において、大幅な人口の増加や産業の新たな集積による量的な拡大は困難な環境にある。むしろ、保有する都市機能の充実や歴史的背景を十分に活用して都市生活の質的向上を図るとともに、中山道を軸とする歴史をテーマとして本区域固有の魅力を高めることにより、定住の場・産業の場として選択されうる、農林漁業と調和した都市空間づくりを目指し、以下のような都市づくりの基本理念と目標を設定する。

(群馬県 都市づくりの基本理念)
 『豊かな田園と自然環境・美しい景観と文化が感じられる都市』
<前橋・高崎広域都市圈 都市づくりイメージ>
 『県の中枢を担う商業・業務、行政、交流居住機能が充実した都市圈づくり』
 『活力ある中心市街地の再生と豊かな田園環境のもと、ゆとりある居住環境と共生した都市圈づくり』
[安中都市計画区域 都市づくりの目標]
 ○広域的なネットワークによる賑わいと活力ある都市づくり
 ○豊かな自然と歴史・文化が感じられるまちづくり
 ○住みよさが実感できるまちづくり

2)地域毎の市街地像

①市街地ゾーン
 市街地ゾーンでは、本区域の有する歴史や自然資源などを有効に活用して都市居住の魅力を高め、中山道に沿うように帯状に形成されている市街地の特徴を活かした市街地づくりを目指すとともに、碓氷川の両側に分散する市街地の一層の一体化を図る。
 旧中山道安中宿沿いの市街地は、宿場町としての風致を活かした景観づくりを行い、本区域の顔づくりを目指す。
 また、旧中山道沿いのそれ以外の市街地についても同様の対応を図り、帯状に形成されている市街地全体で歴史や安らぎを感じることができる空間づくりに努める。
 市街地周辺を碓氷川と九十九川が流れていることから、身近に触れ合うことのできる水辺空間として積極的な活用を目指し、潤いを感じることができる市街地づくりに努める。
【都市拠点】
 市役所周辺地区では、既存の公共施設を活かすとともに、道路網の整備などによる車利用の利便性向上による機能強化を図り、安全性にも配慮した賑わいのある拠点づくりを進める。
【生活拠点】
 原市、磯部、板鼻地区では、公共サービスに加え、日常購買需要などにも対応できる、生活利便性を有した拠点づくりを進める。
【観光・交流拠点】
 磯部地区では、温泉観光地が形成されていることから、日常購買需要とともに観光ニーズに対応し、安中榛名駅、秋間梅林などとも連携した拠点づくりを目指す。
【産業拠点】
 JR安中駅の南側地区、JR磯部駅の南側地区及び安中工業団地には、工業地などを集約的に配置し、環境の保全にも配慮した産業拠点の形成を図る。

②農地・集落ゾーン
 市街地を囲む農地・集落ゾーンについては、本区域の豊かな自然環境と美しい郷土景観を形づくる大切な要素であることから、農業振興を図るとともに生活基盤の整備を図り、美しい田園景観を保全する。

③自然共生ゾーン
 本区域の北部及び南部に広がる丘陵地は、緑豊かな自然環境や景観を保全しつつ、これらと共存する以下の拠点の形成を図る。
【広域交流拠点】
 安中榛名駅を中心に、西毛地域の玄関口として来訪者に市及び広域の魅力をPRする拠点の形成を図る。
【観光・交流拠点】
 秋間梅林周辺では、観光・交流拠点づくりを図り、安中榛名駅、磯部温泉などとも連携した観光周遊の拠点として位置づけていく。
【環境・学習拠点】
 学習の森周辺では、みどりの中で自然・歴史・文化を通じ、環境と共生した暮らしの重要さや伝統文化を学べる拠点の形成を図る。

④森林ゾーン
  本区域の北西部に広がる山地は、森林などの豊かな自然環境を活かし、防災
 についても配慮しつつ、緑豊かな自然環境や景観の保全を図る。

2.区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針
1)区域区分の決定の有無
 本区域に区域区分を定めない。
 区域区分を定めないとした根拠は、次のとおりである。
■都市計画区域内人口や世帯数は、ほぼ横ばいの傾向にあり、市街地が拡大する可能性はそれほど大きくないものと考えられる。
■産業の面からも、工業出荷額、商業販売額ともにほぼ横ばいに推移すると予測され、市街地が拡大する可能性はそれほど大きくないものと考えられ、今後の土地需要の見通しは、ある程度予想されるが、限定的であると考えられる。
■したがって、本区域における無秩序な市街化の進行は見込まれないと判断され、国土交通省令に規定される既成市街地要件も満たさない状況にあることから、区域区分を定めないとした。
 なお、
■今後は各種法令との連携を図りつつ、既に指定されている用途地域や、地区計画等の都市計画制度の活用により、開発・建築を規制・誘導し計画的な都市づくりを進めていくものとする。

3.主要な都市計画の決定の方針
1)土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針
①主要用途の配置の方針
【a 商業・業務地】
 安中地区の市役所周辺、安中榛名駅周辺に商業・業務地を配置する。また、原市、磯部、板鼻地区では日常購買需要を賄う商業地を配置する。
 安中地区の市役所周辺の中心市街地には商業地が形成されているが、車利用の不便さ、商業施設の国道18号バイパスヘの立地などにより中心商店街の衰退が進んでいる。このため、車利用の利便性を向上させるなどの工夫や郊外型商業施設との機能分担を図りつつ、中心市街地にふさわしい商業・業務機能の充実を図る。なお、国道18号バイパス沿道は沿道サービス施設の立地動向が強いことから、中心市街地との機能分担を図りつつ、沿道土地利用の適正化とともに良好な都市景観の形成に配慮する。
 生活拠点となる原市、磯部、板鼻地区では、日常購買需要を賄う商業機能の充実を図る。なお、磯部地区では観光拠点としての性格も有していることから、
 観光需要に必要な機能の強化にも努める。
 安中榛名駅周辺は、西毛地域の玄関口として来訪者に市の魅力をPRする場であることから、それにふさわしい景観と機能を備えた商業・業務機能の充実に努める。

【b 工業地】
 既存の郷原地区の安中工業団地、磯部駅と安中駅南側の既存工場が集積している地区に工業地を配置する。
 工業地については、今後とも環境の保全に配慮した専用的な工業地として維持する。

【c 住宅地】
 商業・業務地及び工業地以外の市街地に住宅地を配置する。
 安中、原市、板鼻地区は、中山道を軸として発展してきたことから、比較的建物が建て込んでいるため、既存の風致を活かしつつ居住環境の改善に努める。
 磯部地区は、温泉街以外については良好な居住環境の形成に努める。
 安中榛名駅周辺は、駅への近接性や周辺の豊かな自然環境を活用した住宅地づくりに努める。

②土地利用の方針
【a 居住環境の改善または維持に関する方針】
 中山道を軸として発展してきた既成市街地については、道路などの基盤施設が十分に整っていない中に老朽化した木造建築物等が建て込んでいるため、居住環境の改善が必要である.このため市街地開発事業、または誘導施策により都市施設の整備を行い、居住環境の改善に努める。

【b 都市内の緑地または都市の風致の維持に関する方針】
 郷土景観を構成する身近な緑である社寺林等は小規模でも保全に努める。また、旧中山道沿いの市街地については、歴史街道としての風致を考慮した景観形成を目指す。

【c 優良な農地との健全な調和に関する方針】
 用途地域周辺部には優良な農地が分布しており、農業振興地域内の農用地区域となっている。これら優良な農地については保全を図るものとする。

【d 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針】
 市街地周辺を流れる碓氷川、九十九川の周辺は、自然緑地としての機能を果たしており都市景観や親木環境の保全に努める。
 市街地をとり囲む斜面緑地は、地域性緑地の指定を検討し、その保全に努める。

【e 計画的な都市的土地利用の実現に関する方針】
 集落地域は、各種法令の適用による土地利用の整序を図るなど、生活環境の向上に努めるものとする。
 また市街地内では、用途地域等の運用により、適切な用途の建築物の立地と集積を誘導することにより、良好な市街地環境をもつ秩序ある土地利用の形成を図る。

2)都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
①交通施設
【a 基本方針】
ア 交通体系の整備の方針
 本区域の交通体系は、公共輸送機関として鉄道及びバス路線網があるものの、現在の交通手段別の利用状況としては自家用自動車による道路利用が多い。
 本区域の道路交通需要は都市化の進展等により伸びており、特に高崎及び長野、軽井沢方面と連絡する幹線道路である国道18号では、首都圏からの観光交通の流入に生活道路としての機能も加わり、渋滞解消が課題となっている。
 都市活動の活性化等により、交通需要は今後も着実に伸びるものと思われる。この中で、特に、高崎方面への増大が著しいものと予測される。また、碓氷川に沿って市街地が帯状に発達していることから交通流は特定のルートに集中しやすく、通過交通と日常交通の混在などにより市街地交通の円滑性が阻害されている。
 道路の整備状況では、幅員が狭く都市機能を大きく低下させている等、交通需要に対して整備がかなり遅れている。
 このような状況を踏まえ本区域の交通体系は、次のような基本方針のもとに整備を進める。
・今後とも増加する交通需要に対しては、極力公共輸送機関である鉄道及びバスの活用を図りつつ総合的な交通体系を関係機関とともに計画する。
・施設計画にあたっては、交通管理にも十分配慮し効率的な交通体系の確立を目指す。
・施設整備にあたっては、既存施設の有効利用を図りつつ、計画的・段階的整備を行う。

イ 整備水準の目標
 交通体系については、可能な限り長期的視点にたった整備を図っていくものとするが、道路については、次のような整備水準を目標として整備を進める。
 道路網の整備率は18%(平成13年3月31日現在)程度にとどまっているが、おおむね10年後には広域的交通需要に対する骨格道路の整備をすることを目標にし、おおむね20年後には幹線道路網の目標水準である3.5 km/km2に近づけるよう整備を進める。

【b 主要な施設の配置の方針】
<道路>
 本区域の道路網は、東西を走る国道18号を軸として、県道及び市道が交差しているが、道路幅員が狭く歩道の整備がされていない道路が多い。
 一方、道路交通需要は、近年のモータリゼーションの進展、経済活動の増進、都市活動の増大等により自動車交通量が著しく増大してきており、年々、市街地交通が絹綾してきている。
 特に、本区域の主要幹線である国道18号は、長野、軽井沢方面への観光ルートとして重要な役割を担っており、高崎側では交通渋滞の緩和と、道路交通の安全確保を図るためバイパス計画が進められている。
 このほか、本区域の道路整備にあたっては、3・3・10号南北中央幹線による南北方向の新たな交通軸の形成と、市街地の一体化を促進する地区間補助幹線道路等の整備を一体的に進めていくものとする。
 道路の構造は、高齢者が歩きやすいよう、あるいは車いす等の通行が容易になるよう、歩道の段差解消等のバリアフリーを図ることにより、高齢者、身体障害者等すべての人にとって使いやすい構造とする。また、既存歩道のバリアフリー化を推進する。
<自転車道>
 自動車交通から自転車交通への転換を促進するため、群馬県と安中市で策定した「群馬県サイクリングロードネットワーク計画」に基づき、「段差解消等既存歩道の再整備」や「車道を狭めて路肩を拡げ自転車走行空間を確保する裏道を利用した整備」、「河川沿いの自転車歩行者専用道路の整備」などを実施し誰もが気軽に自転車の利用しやすい環境の整備に努める。

【c 主要な施設の整備目標】
 おおむね10年以内に着手または整備を予定する事業は次のとおりである。
○03・3・1号国道18号線の整備
○03・4・15号磯部原市線の整備

②下水道及び河川
【a 基本方針】
ア 下水道及び河川の整備の方針
 下水道については、安全で快適な住環境の形成を図り、公共用水域の水質を保全し、良好な水環境を創出するため、下水道の整備を進める。
 また、河川については、碓氷川、九十九川など25本の一級河川、4本の準用河川があり、地形条件から水が集まる特性に加え、本区域西部では急峻な地形を縫って流れ込んでおり、未改修の部分も相当あり、開発による保水機能の滅少や、流出量の増加・流水の水質汚濁等、本来河川が有する治水・利水等の独自の機能において支障が生じる恐れがある。
 このような状況を踏まえ今後とも増大する排水量に対応し、都市の健全な発達と公衆衛生向上に資する基盤施設の整備のみならず、良好な水質環境の回復と保全のため、下水道と河川の一体的な整備を図り、特に流域の保水・遊水機能の保全を図るとともに必要な箇所について整備を行う。
<下水道>
 市街地を中心に関連公共下水道による整備を進めているものの、公共下水道の普及率は14%(平成13年3月31日現在)程度にとどまっており、引き続き計画的な整備を進めていくものとする。
 今後、人口が集中し投資効果の高い地区等を中心に計画的な整備の促進を図る。その他の区域では、地域特性に応じた各種汚水処理施設により整備を図る。
 さらに市街地の浸水被害を解消するため、雨水排水施設の整備を図る。
<河川>
 今後の河川の整備は、周辺環境等に配慮しつつ、治水対策が必要な箇所について整備を図る。

イ 整備水準の目標
<下水道>
 将来的には、下水道の普及率をおおむね50%まで高めることを目標とする。
 なお、その他の地域においても各種事業により、汚水処理を進めるものとする。
<河川>
 河川は、今後計画的に整備を実施すべき区間については、河川整備計画を策定するとともにその整備水準を検討していく。

【b 主要な施設の配置の方針】
<下水道>
 本区域における市水道計画は、用途地域内の未整備地区を重点的に整備するとともに、5年に1度程度の浸水を解消するための整備を図る。
<河川>
 基本方針を踏まえ、自然環境や景観に配慮しつつ治水対策が必要な箇所について護岸等の整備を推進する。

【c 主要な施設の整備目標】
 おおむね10年以内に着手または整備を予定する事業は次のとおりである。
<下水道>
 ○流域関連公共下水道(県央処理区)の整備
<河川>
 ○九十九川、猫沢川の整備

③その他の都市施設
【a 基本方針】
 既成市街地、市街化進行地域、新市街地の人口動態に対応した公共施設の長期的な配置計画により整備を図る。

【b 主要な施設の配置の方針】
<火葬場>
 火葬場は、周辺の環境の保全に配慮しつつ、既存のすみれケ丘聖苑の適正な維持管理を図る。
<ごみ処理施設>
 ごみ処理は、安中・松井田衛生施設組合により共同処理を行っているが、資源の有限性とごみの効率処理という観点から、ごみの減量化を積極的に進めるとともに、再資源化、再利用に努め、既存の碓氷川クリーンセンターの適正な維持管理を図る。

3)市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
主要な市街地開発事業の決定の方針
 中心市街地の活性化や居住環境の改善を円滑かつ効率的に実施していくため、市街地開発事業の導入を検討していく。
 特に中山道を軸として発展してきた既成市街地については、居住環境の改善を図るために土地区画整理事業の導入を図っていく。

4)自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針
【a 基本方針】
ア 自然的環境の特徴と現状、整備又は保全の必要性
 本区域の市街地は、碓氷川、九十九川、柳瀬川に囲まれて東西に細長く形成されている。その周囲は丘陵地となっており自然環境が豊かな土地である。これらの豊かな自然環境を維持し都市における良好な生活環境を形成するために、その目標量等を設定し、都市環境の改善・レクリエーション需要の充足並びに都市防災の強化など、健康で安全かつ文化的な都市づくりに資するものとする。
 本区域における公園・緑地等の公共空地は、市民のレクリエーション活動に対する需要の的確な予測に基づくとともに、都市環境の向上、景観の保全、災害の防止等、機能を総合的に発揮できるよう計画するものとする。今後、市街地においては、地区状況に合わせた整備手法の導入により適正な規模で配置を行い、近隣・街区公園等を計画的に整備し、公共空地の確保に努めるものとする。

イ 緑地の確保目標水準
 緑地確保目標水準(平成27年)
  将来市街地に対する割合  約 6%(約64ha)
  都市計画区域に対する割合 約78%(約7883ha)

ウ 都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準
 都市計画区域人口一人当たり目標水準 平成12年 15.8㎡/人
                   平成22年 26.2㎡/人
                   平成27年 67.1㎡/人

【b 主要な緑地の配置の方針】
ア 環境保全系統
 市街地周辺を流れる碓氷川と九十九川の河川緑地は、治水計画との整合を図りながらオープンスペースとして保全に努める。(地域制緑地)
 市街地内における社寺境内地の緑は、小規模なものでも身近で貴重な緑として保全するとともに、市街地内の工業用地では、環境保全を図るため緑地の配置に努める。
 また、市街地をとり囲むオープンスペースとして、市街地に接する農用地も位置づける。

イ レクリエーション系統
 各住区に、おおむね4ヵ所の街区公園、1ヵ所の近隣公園を適正に配置する。
 西毛総合運動公園の整備を進め、住民の多様化するレクリエーションの需要に応える。

ウ 防災系統
 山林等、自然災害発生の恐れがある場所については、これらの保全を行うとともに、保安林等法令により定められているものは、積極的に保全を図る。
 本区域において、避難機能を持つ緑地の配置は、各住区に計画される近隣公園及び地区公園として位置づける。最終避難地として総合公園等の都市基幹公園を位置づける。

エ 景観構成系統
 街並みの背景となる丘陵等を眺望できるよう、広場・公園・道路等の通景緑について配慮した都市づくりを行う。
 また、歴史的意義のある場所である社寺林等は、郷土景観を構成する緑地として保全を図る。

オ 地域に特有な地形の保存
 北部の森林ゾーンは、隣接する松井田町、榛名町、倉淵村と連担して県土の骨格を形成する自然緑地ゾーンであり、広域的な見地から保全を図る。
 また、碓氷川、九十九川の水辺は、広域都市圈を横断する骨格的な水辺環境軸であり、広域的見地から保全を図る。

【c 実現のための具体の都市計画制度の方針】
区 分 / 方 針
都市公園 街区公園/利用圈域人口、居住者の利用の容易性、市街地整備事業、土地利用状況及び将来の見通し等を勘案して配置するものとする。
都市公園 近隣公園/同上
都市公園 地区公園/住区基幹公園の配置バランスや都市基幹公園との機能補完を考慮して配置するものとする。
都市公園 総合公園/広域的な観点から配置するものとする。
都市公園 運動公園/同上
都市公園 特殊公園/市街地の周辺部に分布する緑地のうち、歴史的風土のシンボル性を有する地区については、歴史公園として整備する。
緑地保全地区/特に良好な自然環境を有する緑地については、緑地保全地区の積極的・計画的な活用により、保全を図る。
風致地区/里山となる市街地背後の丘陵地や水辺地などにおいて指定を検討し、良好な自然環境や風致の保全を図る必要がある。

【d 主要な緑地の確保目標】
 おおむね10年以内に整備予定の主要な公園等の公共空地は次のとおりである。
○(仮称)築瀬二子塚公園の整備
○(仮称)安中榛名駅周辺多目的広場の整備

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権限のある役人がウソの文書をつくることが役所犯罪の根源・・郵便不正と県不正経理

2009-05-28 21:09:00 | 国内外からのトピックス
■郵便不正事件が話題となっています。ついに、大阪地検が厚労省の役人を捕まえるとともに、役所のなかを捜索して、犯行の実態を調べています。このことについて次のように報道されています。

**********
厚労省39歳係長、障害者団体に証明書を不正交付の疑いで逮捕へ 郵便不正事件
 郵便不正を巡る厚生労働省の偽公文書作成事件で、大阪地検特捜部は5月27日、逮捕した同省の障害保健福祉部企画課・施設管理室予算係長、上村(かみむら)勉容疑者(39)らの容疑を裏付けるため、東京・霞が関の厚労省の捜索に入った。
 上村容疑者が偽の稟議書を交付したとされる自称障害者団体「凛の会」(解散後は「白山会」と名称変更)を巡っては、本物と酷似した課長印のある偽の障害者団体証明書の存在が浮上。上村容疑者は特捜部の調べに対し、この証明書の偽造にも関与したと供述しているという。
 障害者団体向け割引制度を悪用した郵便不正事件で、障害者団体「凜(りん)の会」幹部、河野克史容疑者(68)が04年2~4月、制度利用のためにNPO法人「障害者団体定期刊行物協会」(東京都)に加盟を申請したが、2度にわたり拒否されていたことが分かった。その後、厚生労働省の偽の証明書を入手し制度認可を受けており、大阪地検特捜部は、河野容疑者が偽の証明書について事情を知っているとみて追及する。
 関係者によると、河野容疑者は凜の会の刊行物を装って違法ダイレクトメール(DM)を割引発送するため、04年2月頃、協会への加盟を申請した。ところが同協会は、発送部数が数万~10万単位で、通常の障害者団体にしては異常に大量、DMの広告掲載量が多い、福祉団体としての活動の実態が不明確などの理由で、加盟を拒否したという。しかし凜の会関係者が改めて加盟を依頼してきたため、協会は「営利目的の団体ではない」という念書を要求した。
 そのため、河野容疑者は04年4月ごろ、証明書発行の部署となる厚労省障害保健福祉部係長の上村容疑者に証明書発行に向けた偽の稟議書の作成を依頼。偽の稟議書などを協会に提出し、再び加盟を申請したが、協会は厚労省の内部文書を凜の会側が所持していることを不審に思い、再び拒否したという。特捜部は2度にわたり、協会加盟に失敗した河野容疑者が偽の証明書作成にも関与しているとみて追及する。
 一方、凜の会代表の倉沢邦夫容疑者(73)は、石井一議員(民主党)の元私設秘書。関係者の話では、倉沢容疑者や河野容疑者が04年2~4月、制度適用のために必要な障害者団体を示す証明書の発行を厚労省に数回にわたり相談していたという。倉沢容疑者は石井議員の名前を利用し、厚労省側に圧力をかけていたといい、石井議員の関係者を示す名刺を持ち歩いていたという。
**********

 虚偽公文書作成容疑で逮捕された厚労省の39歳の係長は、マスコミの取材に対しても(事実関係は?)「知らないですよ」(まったく知らないですか?)「はい」と平然と答えていました。このくらい神経が図太くないと役人、それも厚労省職員にはなれないようです。

■ところで、この不正郵送事件では、これまでに自称障害者団体「白山会」のメンバーらが立件されています。この白山会は、前身の「凛の会」が、5年前に厚生労働省から交付されたとして、郵便局に出していた障害者団体証明書を引き継ぎ、制度を利用していました。ところが厚生労働省の調査で、当時、凛の会に対し、証明書を正式に作成し、交付した記録がないことが判明しました。

 証明書には、担当部署の公印とみられる印鑑が押され、本物と同じフォーマットだということで、特捜部は、係長が不正に作成したとみて、逮捕したわけです。

 障害者団体向け郵便料金割引制度の悪用を黙認した疑いで日本郵便の職員2人が逮捕され、実は日本郵便は被害者ではなく共犯者だったことが分かりました。そして、今度はあの悪名高い厚労省から逮捕者が出ました。もっと叩けばもっと逮捕者が出てくるに違いない・・・役人をもはや信用できなくなった国民の大半がそう思っていることでしょう。

■厚労省も日本郵便も、巨大組織として知られています。厚労省は国家予算の半分以上を受け持ち、日本郵便も郵政省時代から親方日の丸体質で、法律に守られて独占的に事業を展開してきた歴史を持っていますし、カネを扱う事業もしています。

 カネまみれの中で違法なことを違法だと認識できない体質が、役所内に蔓延していると思うとぞっとします。諸悪の根源はここにあるのです。

 厚労省係長が逮捕された容疑は、虚偽有印公文書作成・同行使です。捜査関係者によると、上村容疑者が使った稟議書は、別の団体に対する証明書交付を審査するため、省内で回覧されたもので、交付決定権を持つ企画課長の決裁印がなく、途中で担当者に差し戻されたものだということです。

■また、特捜部によると、偽の稟議書の信用性を補うため、手続きが順調なことを示す架空の公文書も捏造していたことも判明しました。これも偽の稟議書とともに凜の会側に渡したとされています。凛の会の元幹部は、この偽の稟議書と偽の公文書をNPO法人「障害者団体定期刊行物協会」(東京都)に加盟するため提出しましたが、不審に思った同協会は加盟を認めませんでした。いかに、巨大犯罪組織の厚労省の対応が異常だったかが分かります。厚労省や日本郵便は、こういうまともな判断のできる民間のボランティア団体にこそどんどん事業を委託し、その代り、役に立たない役人はどしどしクビにすべきです。

 さて、この厚生省係長の逮捕容疑となった虚偽有印公文書作成・同行使ですが、当会が先日、群馬県の組織ぐるみの不正経理問題で、群馬県警に告発したのと同じ刑事犯罪容疑です。今回の大阪地検特捜部の捜査報道をみて、群馬県警が、群馬県最大の組織である群馬県庁とその出先機関が、厚労省のような巨悪の巣窟になる前に、一斉捜査する気になっているのかどうか、今後の県警の動きを注視したいと思います。

【ひらく会情報部】

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CSR・コンプライアンスどころか、広報部まで知らん顔のガスパッチョ東京ガスの案の定

2009-05-27 01:14:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■当会では、5月2日付けで、地元安中市の野殿、岩井地区で施工中の東京ガスの高圧ガス導管敷設工事の日程について、東京ガス群馬支社の群馬幹線建設事務所長あてに公開質問状を提出しました。これは、4月16日に、国道16号線で東京ガスによる国道下のシールド工事により大きな路面陥没事故がおきたため、同じくシールド工法を採用して現在トンネル掘削中の県道前橋安中富岡線でも、同様な陥没事故が発生するリスクが心配されているためです。
 その後、群馬幹線建設事務所から、5月8日付で「回答期限延期通知」が届きました。

 続いて当会は、4月16日に地元の国道18号線で発生した路面陥没事故について、5月1日付の東京ガスのホームページに掲載されたプレスリリースの内容について、事故の背景や原因についてきちんと説明責任を果たしていないので、5月12日付で、同社の広報部宛に、公開質問状を提出し、詳しい回答説明を求めました。

■上記の2件の質問状に対して、驚いたことに東京ガスは、2件とも群馬支社の群馬幹線建設事務所の渉外課長に返事をさせたのです。5月22日の午後5時51分に、2件を一緒にした次の回答書が当会にFAXされてきました。


安中市岩井の県道前橋安中富岡線の碓東小交差点で、シールド発進用の深さ10m、直径5mの立坑を掘削中の東京ガス。ここは1日当たり平均1万7000台の車が行き交う県下有数の場所。今年の12月末まで、交通規制が続くため地元はウンザリ。↑


碓東小交差点の立坑の底を小型パワーショベルでさらに深く掘削中。東京ガスはこの県道での工事は、当初、交通量の少ない夜間主体の開削工法を予定していたが、いざ着工直後、近隣住民の皆さんから「うるさくて寝られない」と苦情が殺到。慌てて昼間工事に変更。工法も開削からシールド(推進)に切り替えたが、昼間の交通量を考慮したわけではなかった(理由はこのあと続きで)↑
**********
平成21年5月22日
小川賢様
  東京ガス株式会社 群馬幹線建設事務所
平成21年5月2日付および5月11日付貴公開質問状に対する弊社回答
 拝復 立夏の侯、貴殿におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
 さて、平成21年5月2日付けおよび5月11日付貴公開質問状について、下記のとおり回答申しあげます。
 なお、5月11日付貴公開質問状は弊社広報部宛にいただいておりますが、お客様からの質問に関しては、本事業に関する責任部署である弊事務所からの回答とさせていただいておりますので、5月2日付貴公開質問状に対する回答と併せてお答えさせていただきます。
 また、国道18号における路面陥没については、近隣ならびに関係者の皆さまに大変なご迷惑ならびに、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。  敬具
     記
I.平成21年5月2日付貴公開質問状への回答
1.貴公開質問状1)について
 河床下の推進工事およびガス管の配管工事は完了していますが、立坑の埋め戻し工事などが残っているため緑色で表示しました。
2.同2)について
 5月については、碓東小学校に向けての推進工事を予定しています。ビンク色の丸部は、道路上および弊社工事用地での工事箇所を表しています。
3.同3)、同8)、同9)について
 毎月お配りする「岩野谷地区ガス工事予定のお知らせ」で、今後の予定をお知らせしますのでご理解を賜りますようお願い申しあげます。
4.同4)について
 平成20年6、7月の試掘の結果、φ400mm程度の玉石積み区間(旧護岸と想定)及び路床の改良区間が確認されました。この結果を受け、現状計画により施工した場合、「玉石積み区間において、掘削溝側面の玉石崩壊により、道路及び民地の地盤が沈下する危険性があること」「路床改良区間において、騒音等が地元苦情の誘因となる可能性があること」等の課題が明らかとなりました。よって、同年11月に現状計画の見直しに至り、開削工法の適用が困難であるとの判断から推進工法を採用することといたしました。
5.同5)について
 弊社では施工要領や図面等の資料等を外部に開示しない扱いとなっておりますので、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
6.同6)について
 一般的に使用されている「水ガラス系」にいたしました、
7.同7)について
 5月1日に記者会見を開き、報告した内容のとおりでございます。今後このような事故が発生することのないよう、一層の注意、努力をして参ります,

Ⅱ.平成21年5月11日付貴公開質問状への回答
1.貴公開質問状1について
 陥没開口部は、長さ1.7m×幅0.6m×深さ1.0mでした。なお、陥没内部は長さ6.0m×幅2.7m.×深さ1.0mでした。
2.同2および同3・同9について
 4月17日(金)深夜~20日(月)早朝にかけての夜間に、安中市板鼻から高崎市藤塚町までの国道18号の地下における延長1.4kmのシールド施工部について、非開削のレーダー探査による地表面から地下2mまでの空洞調査を実施しました。その結果、当初発生した路面陥没箇所以外に陥没箇所から約5m東側の路肩において疑義信号を1箇所検知し、路面の復旧を行った際に1箇所の空洞があることが確認されました。
3.同4について
 土砂取り込み量、奥込め注入状況については、シールド施工完了全線で確認しております。
4.同5について
 路面陥没箇所直下です。
5.同6について
 路面陥没箇所における土質は、砂礫層が谷状になり沖積砂層が厚くなっていることが確認されました。その結果、陥没箇所手前まではシールドマシンは安定した砂礫層を掘進していたものの、徐々に砂藻層が薄くなり、路面陥没箇所において上部の砂層部分を一部取り込んでしまったものと判断しております。また今後、施工を予定している区間においては、砂礫層が谷状になっていないことが確認されました。
6.同7および同8について
 沈下測定は、施工完了から8ヶ月後を目処に実施いたします。
7.同10について
 文献等にある既存のボーリングデータおよび今回のボーリングデータから地質断面図を作成或しました。
8.同11について
 路面陥没箇所真下のシールド掘進日は4月11日、裏込め注入日は4月14日です。
9.同12について
 局所的に砂礫層が谷状になっていたものです。
10.同13について
 施工段階では、土砂取り込み量の報告を受けておらす、陥没発生後の調査で元請施工会社より報告を受けました。弊社は、発注者として、工程管理、立会検査等を実施しておりました。
11.同14について
 弊社資料にいう『現場監督者』は、元請施工会社の工事監督です。
12.同15について
 事故発生時の通報体制は、元請施工会社と施工要領にて取り決めがなされておりますが、弊社では、施工要縦や図面等の資料を外部に開示しない扱いとなっておりますので、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
以上
 連絡先 渉外課 課長 大塚宣樹
 電話027-324-5438
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■では、東京ガスの回答の手抜き具合を、それぞれの質問と対比させてみてみましょう。

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【平成21年5月2日付け公開質問状】

●質問1)岩井地区の若宮橋の岩井川の川床下の推進工事は完了しているように見えますが、なぜ、緑色(今月のガス工事区間)と表示してあるのでしょうか。
>回答:河床下の推進工事およびガス管の配管工事は完了していますが、立坑の埋め戻し工事などが残っているため緑色で表示しました。

●質問2)同じく、若宮橋にたもとの、岩井川左岸の貴社工事用管理地内にある2つの立坑の間の配管工事は、5月1日時点で、進行中のようです。既に、そのうちのひとつの立坑に推進のための設備を設置して、碓東小交差点の手前の立坑に向けて掘削工事中のように見えますが、なぜこの区間がピンク色(計画ガス管ルート)と表示してあるのでしょうか。
>回答:5月については、碓東小学校に向けての推進工事を予定しています。ビンク色の丸部は、道路上および弊社工事用地での工事箇所を表しています。

●質問3)岩井地区の県道上にある4つの立坑と鼻高方面の市道にある1つの立坑、及び上記の貴社工事用管理地内にある1つの立坑の、それぞれの区間の工事の進捗状況と、今後の工事の進む方向、及びそれぞれの作業計画情報(着工と完工日を含む)を教えてください。
>回答:毎月お配りする「.岩野谷地区ガス工事予定のお知らせ」で、今後の予定をお知らせしますのでご理解を賜りますようお願い申しあげます。

●質問4)この区間は、当初、開削工法で計画されていたように思われますが、いつ、どのような理由で工法を現在のように変更したのか、詳しく教えてください。
>回答:平成20年6、7月の試掘の結果、φ400mm程度の玉石積み区間(旧護岸と想定)及び路床の改良区間が確認されました。この結果を受け、現状計画により施工した場合、「玉石積み区間において、掘削溝側面の玉石崩壊により、道路及び民地の地盤が沈下する危険性があること」「路床改良区間において、騒音等が地元苦情の誘因となる可能性があること」等の課題が明らかとなりました。よって、同年11月に現状計画の見直しに至り、開削工法の適用が困難であるとの判断から推進工法を採用することといたしました。

●質問5)これらの区間について、あらかじめレベル測量、地中データ調査などにより道路面及び道路下の状況について確認しましたか。確認してある場合には、その情報を教えてください。
>質問:弊社では施工要領や図面等の資料等を外部に開示しない扱いとなっておりますので、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

●質問6)これらの区間における立坑の構築に先立ち、道路に薬液を注入していたようですが、どのような化学物質をどの程度注入していたか、教えてください。
>回答:一般的に使用されている「水ガラス系」にいたしました。

●質問7)貴社は、先日国道で路面陥没事故を起こしたそうですが、上記の区間でも同様な工法を採用しているように見えます。再発防止のためにどのような対策を講じていますか。
>回答:5月1日に記者会見を開き、報告した内容のとおりでございます。今後このような事故が発生することのないよう、一層の注意、努力をして参ります。

●質問8)切通し地区の野殿交差点から安中バルブステーション経由で、野殿荘入り口まで青色(ガス管埋設済み)と表示してありますが、本復旧の舗装工事の実施予定について全体図に記載がありません。この理由は何ですか。また、本復旧の舗装工事はいつですか。
>回答:毎月お配りする「.岩野谷地区ガス工事予定のお知らせ」で、今後の予定をお知らせしますのでご理解を賜りますようお願い申しあげます

●質問9)同じく、茂木英子県議自宅付近から、岡田市長自宅前までの区間も青色(ガス管埋設済み)と表示してありますが、本復旧の舗装工事の予定時期が全体図に記載されていません。この理由は何ですか。また、本復旧の舗装工事はいつですか。
>回答:毎月お配りする「岩野谷地区ガス工事予定のお知らせ」で、今後の予定をお知らせしますのでご理解を賜りますようお願い申しあげます
以上
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野殿地区から藤井坂を下りて県道に出会うわきにある資材置き場。↑


上記の資材置き場と岩野谷保育園から下りて県道に出会うところの間にある立坑。既にここからセブンイレブン脇の立坑まではトンネル掘削済みで現在、配管敷設と溶接の最中。ところが、この場所は県道に出張っており、いつもひやっとさせられる。↑

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【平成21年5月11日付け公開質問状】

▼質問1:「路面陥没箇所におけるシールドの深さは地表面から6.6mだった」
 貴社は、路面陥没箇所の測量を実施し、シールドとの位置関係について特定を行ったとしていますが、陥没箇所の大きさについて発表していません。国交省が4月17日に発表したときは、長さ1.7m×幅0.7m×深さ1mでしたが、新聞報道では、長さ1.7m~2m×幅0.7m×深さ1~2mとなっていました。しかし現場写真や仮復旧の様子から、陥没穴の寸法は長さ6m×幅2.7m×深さ2m以上だったと思われます。シールドの深さは地下6.6mですから、空洞は上下方向にもそれだけの大きさを有していたことになります。実際には、どの程度の陥没状況だったのでしょうか。貴社の把握していた情報を教えてください。
>回答:陥没開口部は、長さ1.7m×幅0.6m×深さ1.0mでした。なお、陥没内部は長さ6.0m×幅2.7m.×深さ1.0mでした。

▼質問2.「空洞調査を4月17日深夜~20日早朝にかけての夜間に、延長1.4kmのシールド施工部について、レーダー探査で地下2mまでの空洞調査を実施し、その後データの解析を行った」
 貴社はこのように記者発表していますが、元請会社の担当者は4月26日に「地中レーダーによる調査は、全線にわたり全てしたのではなく、陥没の可能性の高いところだけ測った」と質問者に言っており、矛盾しています。空洞調査は延長1.4kmのシールド施工部全域にわたって行ったのでしょうか。それとも部分的に行ったのでしょうか。また、空洞調査によるレーダー探査画像の公表は、していただけますか。
>回答:4月17日(金)深夜~20日(月)早朝にかけての夜間に、安中市板鼻から高崎市藤塚町までの国道18号の地下における延長1.4kmのシールド施工部について、非開削のレーダー探査による地表面から地下2mまでの空洞調査を実施しました。その結果、当初発生した路面陥没箇所以外に陥没箇所から約5m東側の路肩において疑義信号を1施所検知し、路面の復旧を行った際に1箇所の空洞があることが確認されました。

▼質問3.「当初の路面陥没箇所以外に陥没箇所近傍の路肩において1箇所の空洞があった。なお、その他の区間には地表面から地下2mまでに空洞のないことが確認された」
 貴社は、もう一箇所空洞があった、と認めましたが、空洞の具体的な位置やサイズを特定していません。新聞報道では「陥没現場から東へ約5mの路肩の路面下にも長さ3m、幅1.2m、高さ最大55cmの空洞が見つかった」そうですが、これは事実でしょうか。貴社が把握されている“もう1箇所”の陥没箇所の情報について教えてください。また、貴社は「路面陥没箇所の復旧に合わせて対応した」と記者発表していますが、4月24日とはハッキリ明言していません。質問者が4月29日や5月1日に現場を視察しても、復旧場所がどこなのか、路面を見る限り判りませんでした。“もう1箇所”の陥没箇所の詳しい位置やサイズ、規模等について、詳しく教えてください。
>回答:4月17日(金)深夜~20日(月)早朝にかけての夜間に、安中市板鼻から高崎市藤塚町までの国道18号の地下における延長1.4kmのシールド施工部について、非開削のレーダー探査による地表面から地下2mまでの空洞調査を実施しました。その結果、当初発生した路面陥没箇所以外に陥没箇所から約5m東側の路肩において疑義信号を1施所検知し、路面の復旧を行った際に1箇所の空洞があることが確認されました。

▼質問4.「路面陥没箇所近傍で施工前に実施したボーリングデータから土質について調査を行った。また路面陥没箇所近傍のシールド施工部について、発注先の作業日報から、シールド全線における土砂取り込み量、裏込め(セメント系硬化剤)注入状況の確認を行った」
 この説明はよくわかりません。上記の説明文章では、路面陥没箇所の近くのシールド施工部のことを説明していますが、シールド全線の土砂掘削量と裏込め用セメント系硬化剤の注入量のバランスの推移を全線で確認したことうかがわせます。シールド施工部全線にわたるそれぞれの箇所における掘削と裏込め量のバランスを、土砂取り込み量と裏込め注入量のデータをもとに、こまかく説明していただけますか。土質調査のための施行前のボーリングの施工場所と日時、そして土質データの内容と分析結果についても明確に言及していません。これらの情報をすべて開示していただけますか。なお、これらの情報は、国交省にもきちんと提出しましたか。
>回答:土砂取り込み量、奥込め注入状況については、シールド施工完了全線で確認しております。

▼質問5.「結果:土砂取り込み量は掘削1mあたり5.54㎥の計画値で管理しているが、路面陥没箇所直下における土砂取り込み量は12.82㎥ と計画値に対して2倍以上に増加していたことが確認された」
 シールドマシンの直径は2.3mだったことから1m堀り進むごとに物理的に1.15m(半径)×1.15m(半径)×3.1415(円周率)×1m=5.54㎥の土砂量が発生したと理解されますが、12.82㎥なら、2.3倍もの土砂を掘り取ったことになり、計画より1mあたり7.3㎥もの土砂が国道下から抜かれていたことになります。この過大な土砂取り込み量は、陥没現場近傍のどの程度の範囲で発生したのでしょうか。陥没発生のプロセスとメカニズムを数値化したデータとともに、説明していただけますか。
>回答:路面陥没箇所直下です。

▼質問6.「ボーリングデータから安定した砂礫層を掘進しているため即時の対応は不要と判断し、3日後に計画値に対して当該箇所の土砂取り込み量以上の裏込めを注入したことが確認された」
 路面陥没箇所直下をシールドマシンが通過した詳しい日時と、計画地に対して2倍以上の土砂取込状態を把握した日時、即時の対応は不要と判断した日時、3日後に土砂取込量以上の裏込めを注入した日時と、裏込めとして注入したセメント系硬化剤の種類と量について教えてください。また、「ボーリングデータから安定した砂礫層を掘進している」と判断した根拠について、分かりやすくご教示ください。安定した砂礫層を示すデータについても、開示をしていただけますでしょうか。5月2日の新聞報道に「陥没場所の地下は安定した砂礫層に不安定な砂層が入り込んでいる」という記事がありましたが、このことは具体的にどのような状況を意味していますか。わかりやすく説明してください。
>回答:路面陥没箇所における土質は、砂礫層が谷状になり沖積砂層が厚くなっていることが確認されました。その結果、陥没箇所手前まではシールドマシンは安定した砂礫層を掘進していたものの、徐々に砂藻層が薄くなり、路面陥没箇所において上部の砂層部分を一部取り込んでしまったものと判断しております。また今後、施工を予定している区間においては、砂礫層が谷状になっていないことが確認されました。

▼質問7.「内容:4月17日(金)からシールド全線を1日1回、路面陥没箇所を1日2回、計61箇所において毎日、沈下測定を行っている」
 貴社は、たしかに連休中も国道脇で沈下測定を行っていた様子ですが、今後、いつまで継続して沈下測定を実施する予定ですか。また、このような方法で、微妙な沈下量が全線にわたり路面の面的に把握できるのかどうか、把握できることを分かりやすく説明してください。
>回答:沈下測定は、施工完了から8ヶ月後を目処に実施いたします。

▼質問8.「結果:4月30日までの測定では、路面陥没箇所近傍以外で沈下傾向にある箇所はなく、道路交通上の安全に問題のないことが確認された」
 「路面陥没近傍以外で沈下傾向にある箇所はない」と記者発表した根拠を示してください。たしかに、元請会社の担当者は、レベル測量はシールド掘削前に全線で行なったと言っていました。だったら、シールド掘削前の測定結果に比べて、路面陥没箇所近傍以外で沈下を示している箇所の有無を調べておられるのは理解できるのですが、「もしや沈下傾向にある箇所はないだろうか」と連休中も測量しているところをみると、ひょっとしてシールド施工前のレベル測量結果のデータはないのかもしれないと、心配です。施工前のレベル測量結果のデータを開示していただけますか。また、4月16日の陥没事故の経緯を見れば分かるように、大型トラックがひっきりなしに走行する国道18号では、地中の空洞現象のほかにも、転圧不足や地中深くの空洞でも次第に空洞箇所が路面近くに発生あるいは移動し、ある日突然陥没事故を起こす可能性もあります。たかだか、2週間程度の沈下傾向の推移を、レベル測量で確認しようとしても、果たして陥没事故の兆候を把握できるのかどうか、疑問です。現在施工中のこのレベル測量が沈下傾向の確認に有効であることの理由を示してください。ちなみに、群馬県では県道の掘削工事後、仮復旧舗装をしたあと通行車両や土砂自重による自然転圧を待つ場合、本格復旧舗装は1年後としており、このことは貴社も周知しているはずです。国道の場合はさらに長い時間が必要なはずですが、今後、どのくらいの期間にわたり、路面沈下傾向の確認のためのレベル測量をどの程度の頻度で継続される予定でしょうか。
>回答:沈下測定は、施工完了から8ヶ月後を目処に実施いたします。

▼質問9.「内容:平成21年4月23日~24日に路面陥没箇所からシールド上部までの土質の状態を調査するため、路面陥没箇所前後の100m(合計200m)の範囲において『高精度表面波探査システム』により調査を行った」
 4月17日深夜~20日早朝にかけての夜間に安中市板鼻から高崎市藤塚町までの1.4km区間のシールド施工部を全線にわたり地中レーダー探査を地下2mまで行なったようですが、高精度表面波探査システムで全線調査されたのでしょうか。もし、されなかった場合、その理由はなぜでしょうか。4月26日に現場の元請会社の担当者が「陥没の可能性のありそうなところだけを地中探査した」と質問者に語っていましたが、『高精度表面波探査システム』のことかどうかは確認できませんでした。路面陥没箇所から東に約5mはなれたところの空洞も、このシステムを使った調査ではじめて判明した可能性があります。国道という公有財産の瑕疵リスクを担保するため、シールド工事施工箇所を全部、このシステムで測定したのかどうか、もし、全部にわたってまだ測定していない場合には、あらためて測定し直す必要があると考えますが、貴社の見解を教えてください。
>回答:4月17日(金)深夜~20日(月)早朝にかけての夜間に、安中市板鼻から高崎市藤塚町までの国道18号の地下における延長1.4kmのシールド施工部について、非開削のレーダー探査による地表面から地下2mまでの空洞調査を実施しました。その結果、当初発生した路面陥没箇所以外に陥没箇所から約5m東側の路肩において疑義信号を1施所検知し、路面の復旧を行った際に1箇所の空洞があることが確認されました。

▼質問10.「結果:路面陥没箇所における土質は、砂礫層が谷状になり沖積砂層が厚くなっていることが確認された。その結果、陥没箇所手前まではシールドマシンは安定した砂礫層を掘進していたものの、徐々に砂礫層部分が薄くなり、路面陥没箇所において上部の砂層部分を一部取り込んでしまったものと判断している。また今後の施工予定区間は、砂礫層が谷状になっていないと確認された」
 このような土質調査は施工前にきちんと行い、施工計画や施工要領にあらかじめ反映させておくことが発注者としての責務ですが、施工前にどの程度の土質調査を実施したのか、記者発表を読む限り判然としません。実際にはどうだったのでしょうか。
>回答:文献等にある既存のボーリングデータおよび今回のボーリングデータから地質断面図を作成或しました。

▼質問11.「路面陥没とシールド工事との因果関係:今回の調査結果で、路面陥没箇所はシールドの直上で、路面陥没直下における土砂取込量が計画値よりも大幅増加にもかかわらず対応が不適切で、計画値に対して当該箇所の土砂取込量以上の裏込めの注入を3日後に行うという不適切な対応だったことから、路面陥没は弊社シールド工事が原因であると判断した」
 路面陥没箇所直下のシールド掘削日時、土砂取込量の過多の認識日時、裏込め注入日時、陥没発生日時の時系列的な情報が発表されていません。これでは陥没にいたるメカニズムがはっきりと分かりません。これらの情報について、教えていただけますか。また、土砂取込量以上の過度の裏込め材の注入を3日後に行なうことの不適切性の理由について具体的に説明してください。
>回答:路面陥没箇所真下のシールド掘進日は4月11日、裏込め注入日は4月14日です。

▼質問12.「路面陥没の原因:シールド工事は砂礫層の上端から約2m下の位置を掘進していたが、徐々に砂礫層部分が薄くなり、路面陥没箇所において上部の砂層部分を一部取り込んでしまったことにより計画値の2倍以上の土砂を取り込んでしまった」
 砂礫層の上端から約2m下の位置を掘進していたそうですが、徐々に砂礫層部分が薄くなって上部の砂層が接近していたことが確認できていたのであれば、未然に対応できたはずです。この説明は、事後に土質調査をした結果、取り繕った結果説明とも受け取れかねません。シールド施工部のどのあたりから取り込んだ土砂の性質がどのように変化していったのか、についてもきちんと説明がありませんと、他の施工部でも空洞が発生しているかもしれないという懸念が払拭できません。このことについて、貴社の見解をご教示下さい。
>回答:局所的に砂礫層が谷状になっていたものです。

▼質問13.「路面陥没箇所下のシールド工事において土砂取り込み量が計画値よりも大幅に増加していたにも関わらず、ボーリングデータから安定した砂礫層を掘進しているものと考え・・」
 土砂取込量が課題だったことを認識していながら、工事期限にとらわれて敢えてそれを無視していたとなると、施工業者には根本的な問題があります。当然、データは元請会社を通じて、貴社にも逐次報告していたでしょうから、問題点にすぐ気付けないはずはありません。それを放置していたのは、やはり、貴社の丸投げ体質に問題があると思われます。この工事請負体制について、貴社の見解を教えてください。
>回答:施工段階では、土砂取り込み量の報告を受けておらす、陥没発生後の調査で元請施工会社より報告を受けました。弊社は、発注者として、工程管理、立会検査等を実施しておりました。

▼質問14.「本来は工事を中断し速やかに緊急初動措置をとるべきところを現場監督者は即時に裏込めを注入するという対応は不要と判断し、3日後に計画値に対して当該箇所の土砂取り込み量以上の裏込めを注入したことで対策済みとしていた」
 この説明は曖昧です。主語がはっきりしません。現場監督者はいったい誰なのでしょうか。貴社なのか、元請会社なのか、それとも孫請なのか、ご教示願います。3日後に気が付いて、土砂取込量以上の裏込め材注入をしたそうですが、今度は過大な注入で弊害が出るという認識はなかったのでしょうか。そもそも、土砂取込量以上の裏込め材が地下で注入できるものなのでしょうか。そのあたりの説明をわかりやすくお願いします。
>回答:弊社資料にいう『現場監督者』は、元請施工会社の工事監督です。

▼質問15.「元請会社内において、土砂取り込み量が計画値よりも多く取り込んだ際の初動措置の内容や対応の基準が明確にはなっておらず、元請会社内ならびに弊社に対しての連絡が機能せず、適切な対応がとれなかった」
 当会は先月の公開質問状で、「事故発生時の通報体制」について回答を求めていましたが、過大な土砂取込が異常現象として認識されていなかったようです。貴社も元請会社も、シールド工事を孫請した業者のやることに口出ししてこなかったことがわかります。だから貴社は、「事故発生時の通報体制」について、前回、質問者への開示を拒否したのではないでしょうか。なぜ、そのような開示拒否の回答をしたのか、CSR・コンプライアンスの観点から、貴社の見解をお聞かせ下さい。
>回答:事故発生時の通報体制は、元請施工会社と施工要領にて取り決めがなされておりますが、弊社では、施工要領や図面等の資料を外部に開示しない扱いとなっておりますので、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
以上
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■以上のように、東京ガスは当会の質問事項に対して、はぐらかしたり、無視したりして、完全に住民らの存在など眼中にないことが明らかになりました。回答内容には目新しいものは何もなく、5月1日のガスパッチョのプレスリリースの内容をそのまま繰り返すだけです。プレスリリースの内容について、問い合わせたにも関わらず、回答がプレスリリースの範囲内だということは、国道を陥没させた責任の重さを少しも感じていないということなのでしょう。

 あるいは、東京ガスはガスのこと以外は素人のため、パイプ屋の住金エンジニアリングに丸投げし、同社もシールドは素人だから、陥没発生の理由説明は孫請け頼みのため、自分では、孫請けに書かせたプレスリリースの内容さえも理解できないのかもしれません。

 これでは、まともな工事ができるはずは無く、今後も、このような路面陥没事故や、住民無視の無計画工事により、沿線住民や不特定多数の道路使用者に対して、計り知れない迷惑を与え続けることが懸念されます。

 また、プレスリリースの内容についての問い合わせ先のはずの東京ガス本社の広報部から回答がもらえないということは、東京ガスには、責任ある説明責任を果たせる一元化された部署がないことを意味しており、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス室と銘打っているのは架空のものであり、同社が親方日の丸体質な前近代的な体質をいまだに引き摺っていることを物語っていると言えましょう。

 今後、この群馬幹線のパイプラインは、高崎からさらに東進し、邑楽郡で、栃木幹線のパイプラインと接続されるようですが、沿線の住民や地権者の皆様におかれましては、東京ガスの工事の進め方の強引さと、工事情報開示の消極性、そして説明責任に背を向ける同社の姿勢をよく監視し、クレームをどしどしぶつけることが、同社の体質改善に不可欠です。

【ひらく会・東京ガス高圧導管敷設問題研究班】


中島石油スタンド脇の立坑では、目下、セブンイレブン脇の立坑に向けてシールド推進中。↑


若宮橋たもとの立坑。現在、ここから碓東小交差点わきの萩原設備所有地前の立坑
に向け、5月末めどにシールド推進中。国道路面陥没事故のせいか、山積みされた裏込め剤の量を見てグンと増えたのは、気のせいばかりではないようだ
。↑
コメント (2)
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横領した巨額使途不明金をタゴ一族から取り戻させるために岡田市長を提訴

2009-05-25 01:38:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■当会は、1週間後の5月31日に迫ったタゴに対する安中市土地開発公社の損害賠償請求権の10年経過を目前にして、4月1日付で岡田市長に関する住民監査請求書を安中市監査委員に提出しておりましたが、既報のとおり、安中市監査委員は、4月22日付で門前払い同然の却下通知を当会に送ってきました。

 せめて、60日間、じっくりと、市民から提出された住民監査請求書の中身を精査して、この異常な事件を安中市民に尻拭いさせることの無いようにするのが、安中市監査委員の役目のはずでしたが、実際には、わずか3分の1の期間で、突き返されてしまったのです。いかに、安中市監査委員(猿谷祐康、田中伸一の両名)は有名無実で役に立たないか、痛感した次第でした。

 当会は、当初は60日間の住民監査請求期間を予想していたため、棄却通知が出されるにしても、6月初めごろになると予想していたので、これほど早く、門前払いしてくるとは思いませんでした。

■法律によると、住民監査請求の却下通知を受け取ってから、30日以内に提訴しないと、住民訴訟の権利が失われてしまいます。そこで、本来は、安中市の岡田市長の対応をギリギリまで見極めたうえで、提訴に踏み切るかどうか、検討する予定でしたが、急遽、住民訴訟資格の確保のために、当会は5月22日(金)午前10時すぎに、前橋地方裁判所に、タゴの再提訴を安中市に求めるため、安中市の岡田義弘市長を相手取り、訴状を提出しました。

 5月23日(土)の市長対話を機会に、当会は本件への対応について直接岡田市長に質したところ、岡田市長は「タゴが生存する限りやらなきゃあ」とか「タゴ所有不動産の競売などの事案も含めて、この件で今法律の専門家と協議中」などと答えていますが、これまでの経緯から、当てにできません。もし、岡田市長がなにも手続きを取らずに、タゴへの損害賠償請求権を失効させた場合には、その責任を問う手段を、市民として確保する必要があることと、あるいは、もし岡田市長がギリギリのタイミングでタゴを再提訴した場合でも、中途半端に手を抜かないようにプレッシャーをかけておく必要があること。どっちになっても対応できるように、住民監査請求が却下された4月22日からちょうど30日後の5月22日に、提訴に踏み切ったものです。

**********
【訴 状】
平成21年5月22日
前橋地方裁判所民事部 御中
原告 小川 賢
   〒379-0114 群馬県安中市野殿980番地(送達場所)
         原告 小川 賢
   〒379-0192群馬県安中市安中一丁目23-13
         被告 安中市長 岡田義弘 電話027-382-1111
巨額横領損害金回収等請求事件
 訴訟物の価格 160万0000円(算定不能)
 貼用印紙額   1万3000円
請求の趣旨
1 被告は,連帯保証先の安中市土地開発公社(以下「公社」という。)理事長岡田義弘が,公社元職員多胡邦夫に対して,現在残っている損害賠償請求権を行使し,時効前に再提訴することで,請求権残額22億821万1500円を確実に回収するように指導し,安中市に被害が及ばないようにせよ。
2 被告は,連帯保証先の公社理事長岡田義弘が,平成20年12月26日に群馬銀行との間で交わした合意を破棄し,債務18億5000万円の支払いを拒否するように指導し、これ以上、安中市に被害が及ばないようにせよ。
3 被告は,連帯保証先の公社理事長岡田義弘に対して,公社の余裕金を定款どおり運用し,これを群馬銀行への債務金として使わないように指導するとともに,群馬銀行への債務は,公社理事長岡田義弘自ら負担するように指導し、これ以上、安中市に被害が及ばないようにせよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決,並びに仮執行の宣言を求める。
請求の原因
1 当事者
(1) 原告は,安中市に在住し,納税義務を果たしている市民である。
(2) 被告は,平成18年4月24日から現在まで,安中市の市長である。
2 提訴に至る過程
(1) 原告は,平成21年4月1日に,地方自治法第242条第1項に基づき,安中市監査委員に対して被告に関する安中市職員措置請求を行った。(甲1)
(2) 安中市監査委員は、平成21年4月22日に,この請求に対して却下を通知した。(甲2)
3 不法行為
(1) 公社は,安中市土地開発公社定款第24条(余裕金の運用)で定めるように,「(1)国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得 (2)銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金(平20県指令市601―9・一部改正)」の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
4 被告の責任
(1) 公社で平成7年5月18日に発覚した巨額詐欺横領事件では,元職員多胡邦夫が総額51億円余りを群銀から騙し取ったり,安中市から横領したりした。その結果、平成10年12月9日に、群馬銀行と安中市・公社の間で和解が成立し,市が連帯責任を負い,公社が103年に亘り総額24億5000万円を支払うことで合意した。
(2) 和解を受けて,公社は,元職員多胡邦夫に対して損害賠償請求を提訴し,平成11年5月31日に判決で22億2309万2000円とこれに対する民事法定利率である年5分の支払いを認める請求権を獲得した。
(3)和解を受けて,公社は安中市の債務保証を得て,平成10年12月25日に債務金の一部4億円を群馬銀行に支払い,その後,毎年12月25日に2000万円ずつ,債務金の支払いを平成20年12月25日まで10年間続けた。これまで群馬銀行に払った債務金は総額6億円となる。
(4) 公社は安中市の債務保証を得て,平成20年12月26日に,今後さらに10年間,毎年12月25日に2000万円を群馬銀行に支払い、その後も同じように支払い続ける意向を群馬銀行に示す「証」と称する文書を群馬銀行との間に締結した。
(5) この間,公社は,群馬銀行への債務金の原資として,元職員多胡邦夫に対する損害賠償請求権を行使すべき所,一度も内容証明を出す事をせず,余裕金が出た場合,それを群馬銀行への債務金の原資として違法に支出してきた。
(6) さらに,元職員多胡邦夫に対する損害賠償請求権についても,判決が平成11年5月31日だったことから,権利を行使することのできる期間がもうすぐ期限切れとなる恐れがあり,それまでに元職員多胡邦夫に対して裁判上の請求を行わない場合,それ以降に,元職員から時効の援用を告げられた途端に,巨額の請求権が失われることになり,被告の責任は重大である。
5 損害
(1) そのため,元職員に対して,再度,裁判上の請求をしない場合,公社が今後,群馬銀行に対して,和解に伴う巨額の債務を支払う過程で,債務負担に耐えかねて安中市から公金を資本注入しなければならない事態も,十分想定される。
(2) これに関連して,平成21年3月定例市議会では,被告が財政調整基金を取り崩して,公社に貸し付けようとする議案も提案されている。ちなみにこれは全会一致で否決されたと聞くが,このように被告は,公社に対して公金を投入しようとしている意図がうかがえる。
(3) 元職員への損害賠償請求権の行使を怠る場合,財産の管理を怠ることになるばかりか,和解金の支払のため,借り入れ等による債務その他の義務の負担を生じる可能性が高くなるのは明白である。しかも,現下の経済状況を俯瞰する限り,そのような可能性について誰も否定できないというべきである。
(4) かかる状況下において,被告が元職員多胡邦夫に対する損害賠償請求権を行使するための再提訴を行わず,群馬銀行に対する債務金の支払いをこのまま継続すれば,安中市の財務会計上の行為として,借り入れ等による債務その他の義務の負担が,相当の確実さで予測される。
6 まとめ
被告は,債務保証先の公社理事長岡田義弘が,公社定款を無視して,元職員多胡邦夫の横領金の尻拭いに公社の余裕金を充当した故意が認められる一連の不法行為により,元職員多胡邦夫に対し,再提訴を怠っている公社には損害が発生するのは明らかであり,公社の余裕金がその損害補填に充当できないことから,安中市において債務その他の義務の負担が相当の確実さで予測される。さらには被告自身,元職員への再提訴を行わない公社理事長の立場を擁護しており,安中市の損害回避を妨げている。よって被告に対して請求の趣旨に示す事項を求めるものである。
証拠方法
1 甲1号証(安中市職員措置請求) 1通
本件請求が住民監査請求の前置を踏まえていることを立証する。
2 甲2号証(安中市監査委員からの通知) 1通
本件請求が住民監査請求の前置を踏まえていることを立証する。
3 その余は,必要に応じて提出する。
付属書類等
1 甲1,2号証(写し) 各1通
**********

■上述のように、今回は、住民監査請求が却下されたため、住民訴訟を提起するタイミングが早まったので、若干フライング気味の提訴となってしまいましたが、タゴ51億円事件では、これまで公社という別法人の中の問題として、市民への被害は皆無だという姿勢をとってきた安中市なので、かえってフライング気味のほうが予防的措置としてはよかったかもしれません。

 訴状には、3つの請求趣旨を摘示しました。すなわち、①タゴへの再提訴、②群銀との合意の破棄、③公社余裕金の違法運用の禁止を、岡田市長に求めています。このうち、それぞれについて、岡田市長がきちんと履行すれば、当会はいつでも、その請求の趣旨について、取り下げることにやぶさかではありません。しかし、岡田市長が有言不実行の対応であれば、徹底的にシロクロをはっきり付けたいと思います。

 ただし、今回も楽観はできません。裁判所はかつて「土地開発公社は安中市とは別法人であり、安中市には損害が無い」として、当会に敗訴を言い渡した前歴があるからです。当然、今回も当会の請求を門前払いにしようとする圧力が、安中市から裁判所に加わることは、想像に難くありません。

■前橋地方裁判所民事部では、当会の訴状を受理し、本事案の事件番号を平成21年(行ウ)第8号と認定しました。早ければ、1ヵ月後の6月下旬に第1回の口頭弁論のための期日呼出状が発せられるものと見られます。そのころには、タゴ再提訴に対する岡田市政の対応方針がはっきりするものと思われます。

【ひらく会法務部】
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【緊急報告】タゴ再提訴や親族運送会社など、多岐に亘った岡田市長との市民対話

2009-05-24 16:11:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■岡田市長の公約の市長対話の日が昨日、5月23日(土)午前10時から、安中市役所の松井田支所の第2会議室で行われました。毎月、第4土曜日に行われているようですが、来月6月はお休みのようです。

 今回、安中市土地開発公社の51億円巨額詐欺横領事件で、公社が元職員のタゴに対して損害賠償請求訴訟を提起して、本人不在のまま勝訴したのが10年前の平成11年5月31日だったことから、手をこまねいているとまもなく時効を迎える状況にあるため、岡田市長はタゴに対する再提訴についてどのように考えているのかを質すために、直接岡田市長の話を聞けるこの機会を捉えて、市長対話に行って来ました。

■当日はさぞ希望者が殺到しているからと思い、受付時間が10時~正午となっていたので、少し早めに出発して、現地に9時40分ごろ到着したところ、玄関前に職員が2名おり、第2会議室の場所を聞いたところ、玄関を入って右手にあると教えてくれました。中に入ると、記帳用のノートが置いてあり、住所、氏名、電話番号を記載するようになっていました。

 20分前に到着しましたが、ノートにはまだ誰も名前の記載がなく、当会が最初であることが分かりました。係りの職員が「市長は、別の行事をこなしているので、まだこちらに見えていない。着いたら連絡します」ということで、待合室で待つように言われて、ソファーに座っていたところ、まもなく、岡田市長がロビーを歩いてゆく姿が見えました。すぐにお呼びがかかり、隣の第2会議室に入りました。内部はちょうど面接のような配置で、市長と総務部長がテーブルにおり、部屋の入口の横に書記役の職員が1名座っていました。

 市長対話が始まったのは、9時52分頃でしたが、その後約50分に亘り、岡田市長と当会との対話が行われました。テーマは、公社51億円事件にかかる損害賠償について、タゴへの再提訴に関する問題から始まり、成り行きでいろいろ関連した話題についても話が拡がりました。

■注目されたのは、次のポイントです。

(1)岡田市長は、タゴの再提訴について、失効しないように現在協議中であることを語ったこと。

(2)また、ちょうどタゴ事件発覚14周年にもたらされた情報として、岡田市長の後援会幹部と同じ名前の名札を付けたタゴ親族経営の運送会社のタンクローリーが走っていた件で、ご自身の後援会幹部の方の関与をきっぱり否定した岡田市長が、その運送会社の場所についてよくご存知だったこと。

(3)当会の情報公開請求で、市役所の職員が相当手間を取られており、事務事業に影響が出ている状況について告白されたこと。

(4)さらには、地元の寺有地の件で、岡田市長の所有土地について、不透明な登記がなされている経緯があるとの当会の指摘に対して、岡田市長から、公図に拘った釈明があったこと。

 などなど、短時間でしたが密度の濃い、有意義な対話となりましたので、皆様にその内容について以下のとおりご報告いたします。

■なお、市長との対話中、テーブルの下のほうから、カチ、カチというシャッター音のような小さな音がしきりに聞こえてきました。会話が録音されている可能性がありますが、もしそれが事実だとすれば、現在、フリマ中止で係争中の安中市が、市長と市民との話については、証拠として残しておいたほうがよいとの判断が背景にあるかもしれません。このことは、今後、市長対話に参加される場合、市民の皆さんも、事前に承知しておく必要があると思われます。もちろん当会は、岡田市長との対話の内容についてできる限り正確を期しています。


↑5月23日に市長対話が開かれた安中市役所松井田支所↑


**********
<市長対話の日>
5月23日(土)支所 第2会議室
受付時間:午前10時~正午

【市民】お忙しいところすいません。話というのは、例の公社の件なんですけど。ご案内のように、10年間また群銀とね、延長されるということで話をされていましたよね。一方今度は、市長さんですけど、(公社の)理事長さんもやっているから、要するに払うほうではなく、取るほうですね。元職員の件ですが、たしか記憶によると、5月31日が、10年前の5月31日が判決でしたよね?

【市長】ああ、はあはあ、まあ判決はないわけですよね。和解ですから。

【市民】違いますね。岡田さんのほうが、当時は違うが、債務保証をして土地開発公社のほうが元職員を損害賠償請求をしましたよね。その件です。当時は県議でいらっしゃったので詳しい経緯は・・・。

【市長】22、あの22億・・・ん?

【市民】23億円くらい。22億3千万くらいでしょ?

【市長】ええ、ほどの。あの、もとの、ええ。

【市民】多分、訴状とか判決文をお持ちだと思う。公社として。

【市長】ええ、そりゃあ、そうですね。それは永久保存でなければならないはずですから。

【市民】そうですね、請求権にかかわるものですから。その請求権ですが、民法により、とりはぐれるということが、10年たつといわゆる時効というやつがある。その時効の時期だが、もう10年たつんですよね。

【市長】ええ、そうですね。

【市民】それが5月31日なのか、6月14日なのか、あるいは広報にあったように6月18日なのか、法的にはちょっとわからないが、いつだと認識されていますか?

【市長】あのう、今ご指摘いただいた件も含めて、今協議中です。失効しないように。それがひとつ。それからあの18号の、役所の西の、あそこで、えーと、(タゴが)店やってましたね。

【市民】あの、要するに「珈琲ぶれいく」というやつですよね?

【市長】ああ、「珈琲ぶれいく」っていうんですか、名前はよく知らないんですけど。

【市民】そのあと、韓国料理屋が一時使っていて。

【市長】うんうん、それを売却、それを強制執行かけたわけですよね。

【市民】ええ、そうでしょうかね。私は途中まで情報公開でお願いして、たしか、あそこも(競売に)もうかけられたのではないですかね。

【市長】そう、それで・・・。

【市民】もう数年前ではなかったですかね。前市長さんのときではなかったでしたっけ?

【市長】いや、一昨年ですね。それで、それがあるものだから、そういう事案も含めて、ありますから、いま、法律の専門家と協議中です。

【市民】えーと、時間があまり残されてないと思うんですよね。とくに一番重要なところ。

【市長】ええ、ですから、その強制的に売却をさせたものだから、裁判所で競売かけたわけだから・・・。

【市民】ほかとの兼ね合いもあって一部しか取れなかった。とれなかったのですか?それともまだ決まっていないんですか?

【市長】なにがですか?

【市民】私がお聞きしたときは、競売にかけて、ほかにいろいろ参加者が居て、例えば国税とかね。

【市長】それで何度もかけたんだけど、落札者がでなかったわけですよ。落札者が。5回くらいかけたかなぁ。

【市民】あそこの、韓国料理屋というのは、あれは借りていたんですか?

【市長】韓国料理屋とは? あの、役所から西に向いて18号と、こう斜(はす)のようにぶつかりますよね? ここの、そこ国道に出て、すぐに僅か20mくらい行った左ね。

【市民】一時サランバンとかいう看板が立っていましたよね。確か去年の2月から、ことしの2月くらいになったらもうたたんでいましたけどね。

【市長】うん、それで、そこを・・・あのう。

【市民】競売かけてた?

【市長】そこを裁判所の許可を得て、それで競売にかけたわけですね。で、5回くらいかけたが落札者が出ない。で、1回かけると、なにか50万くらいかかるらしいんですよ、費用が。漏れ聞くところによると。だけどまあ、落札者が出ないものだから、それを何回か繰り返しているうちに落札されたんですね。1200万くらいだったかな。それでまず、税金を先に引かなくちゃならない。それで、残りを公社に入ったわけですね。残りを。

【市民】いくらくらいだったんですか?

【市長】しっかり覚えはありませんけども、事前にそういう連絡をいただければ調べておいたんですけど。300万くらいのちょっとだと思いましたよ。

【市民】時期的には一昨年?

【市長】一昨年だと思いますよ。

【市民】ようやく落札したときですよね。おととしね。多分そうだと思いますよ。それで韓国料理屋ね。家庭風料理屋というのが一時看板を立てていましたが、ただ、そこが落札者だったかどうか私も確認していないけどね。

【市長】おそらく買った人が直接じゃなくて、テナントみたいにしたのかもしれませんね。ええ。

【市民】なるほど。

【市長】で、そういうことがあるから、その辺の10年の失効の問題も、微妙なところがありますから。

【市民】といいますと?

【市長】そこで一旦、多い少ないは別として、入れていますから。その22億3千万円ほどの。だからそこの関係でいま法律の専門家と・・・。

【市民】継続はしていると、つまりそこからスタートしているということですか?

【市長】それとの関連がどうなるかという、細かい法律的な文書論でしっかりしていかなければいけないと、こういう指示をしてまして、いま法律の専門家とそのところをやっております。ほかを含めて。

【市民】ええ。ただ、最初に裁判で勝ち取ったと言うことだけではダメでしてですね。

【市長】そう。

【市民】毎年、内容証明か何かで、きちんと債務の確認をしておかなければいかんということらしいんですよ。他の自治体で似たような事件があったときに聞いたんだが。それをされています?

【市長】あのう、確認してみないと断言はできないが、そういうのを含めて法律の専門家と協議中だということですね。

【市民】あの顧問弁護士の渡辺さんあたりと話をしているんですか?

【市長】うんまあ、法律専門家です。ええ。

【市民】で、あと岡田さんが答弁されていたが、と思うが、あの目の前の、元職員の自宅ですよね。まあ彼の自宅の名義じゃなさそうですけども・・。

【市長】だから、それも含めてです。

【市民】あれはなぜ? 調べた(議会での)やり取り見ると、なんか(タゴの)配偶者が、多分名義人だと思いますけど、いろいろ四の五の言っているというのは、要するに手放したくないというか、財産権は別らしいから。

【市長】民法上は違うんでしょうね。

【市民】だから、あえて離婚もしないしね。自分として権利があるから、通常、かなりお金があそこに、奥さんのほうにも行っていたようですけどね。

【市長】まあ、それも含めて法律専門家といま協議中です。

【市民】で、いくらぐらい回収できる見込みが今おありだと考えています?

【市長】見込みって言うのは、いろいろきちっと詰めてきなければ、簡単にはいくら回収ができるかどうかというのは断言できないし、ですね。今日、きょうの段階ではね。

【市民】まあ、ご案内のように、配偶者のかたも、刑事事件の証人尋問のときに、裁判官に対して、裁判長に対してね。要するに「あらゆる事を尽くして、償ってゆく」という意味のことは言っているんですよ。にもかかわらず、そうした経緯があったというのが事実だとすると、これはやはりもっと市民に広報をして、具体的な名前を出す必要はないかもしれないが、まあ親族のかたが、要するに言葉を選ばすに言えば、妨害している、というふうに、そういう情報開示も必要ではないですか?

【市長】あのう・・・。

【市民】説明責任も含めてね。

【市長】あのう、ボクは妨害があるかどうか判りませんけども、妨害は一切気にしておりません。要は法治国家ですから、民法なりきちっとした法律のもとで、その、ビシビシ整理していくと、こういう考えです。そんなに妨害が、たとえば今お話のようなことが今後起きても、それに怯むということはありません。

【市民】ふむ。それから、他県でのこうした同種の巨額詐欺横領事件ですね、まあ横領事件ですけども、いろいろその損害の回収には、もとより、当事者の元職員に対する、いまのような損害賠償の請求を法的に執るというのは必要だが、もう一方で、あの事件に関係されたいろいろな方々。これについてもね。もう(事件から)10数年経ちますけど、やはり道義的な観点から、何らかの対応をとるという姿勢が必要ではないかと私は思うが、その点は岡田さんはどう思われます?

【市長】あのう、求償権の問題ですけども、これはタゴ以外がもう失効です。法律からは、民法上からはもうできませんね。

【市民】失効なんですけど、要するに、お金の流れを見ますと、いろいろなところに行っているわけですよ。それで、他のケースの場合は、土地開発公社が主体的に、市役所の中の職員も含めて、要するに職員の中には、ほかのケースですと、「申し訳ないことをしたから」ということで自発的に寄付と言うか、弁済と言うかその関与した人も含めて相当額を支払ったケースもあります。いずれにしても、それを真似しろというワケではないけれど、そういうケースもある。

【市長】それは安中市以外?

【市民】以外です。ほかの地区です。例えば、飲ませにいってもらったとか、茶碗をもらったとか、いろいろ便宜を図ってもらったと。それに対して(市民に)申し訳ないということで、いずれのケースも弁済しているんですよ。まあ額からすれば事件の規模は(安中タゴ事件の)4分の1くらい、それ以下ですけども。事件の規模からするとね。安中市の場合は何もしていないでしょう?

【市長】うんまあ、現段階では・・・ないと見るのが正しいんでしょうねぇ。

【市民】私どもは、公社の責任を問うために裁判を起こしました。ほかの地区では、公社のケースもありますし、市自体の中でおきたケース。今回は別法人という特別法人の中で起きましたけど、そこが主体的に動いて、当時の関与された、つまり責任のある表見代理、いろいろ責任のあった方々に対して賠償請求の訴訟を起こしているんですよ。で、安中市は1回だけ起こしたが、その回収に対して、同時に関与した歴代の理事の方々、職員、幹部の方々ね。こういう人たちには何にもしていないんですよね?

【市長】ただ、その前にしっかりとした証拠が固まらないと、今度は人権侵害になりゃあしないんかね? あの、噂だけじゃあとても。

【市民】いやいや、噂だけじゃあなくて。いろいろ、その求償権の行使にはいろいろあるんですよ。いま、私が申し上げているのは、たとえばアニータ事件と言われているところですね。これは元青森県の住宅供給公社の監事、理事、歴代の理事長を含めて、役員に対して、その事件が起きたときの就任されて、それなりの監督責任があった方々。この人たちに全額、ほぼ(事件と)同額の訴訟を起こしているんです。

【市長】だから、それはですね。市民の皆さんからそういった提起を、求償権の請求の提起が起こされることが、まず第一段階として必要だと思っていますよ。

【市民】いえいえ、それを起こしたんですよ。私らそれを起こしたんですけども、岡田さんが、いや別法人だから・・・とね。

【市長】いつ起こした?

【市民】えっ・・・(苦笑)、要するに公社の方々に対して、歴代の24名の方かな。私ども当時起したんですよ。

【市長】ああああ。

【市民】で、あれはなぜ起こしたのかというと、本来、土地開発公社のほうがやるべきだったんだけど、さっぱり動かなかったんですよね。で、私どもが起こしてから3週間後に土地開発公社のほうが、元職員だけを相手に起こしたんですよ。

【市長】うむうむ。

【市民】損害賠償請求を。で、結局ご案内のように・・・。

【市長】で、起こしたっていったって、それを和解しちゃうというところが、僕にはよく分からないよね。

【市民】あの時の和解というのは、ほらご存知だったでしょう。要するに、最高裁の件で特別法人に対して、求償権は一般市民には及ばないということを裁判の途中で、要するに安中市がずっと主張したわけですよ。当時。で我々も具体的にカネの流れがどうだったということは、当時はね。刑事記録は我々は見たけども、公社の内部資料というのはないんですよね。殆どないんです。聞くところによると、群馬銀行に差し出した例の金証、金銭貸借証書?

【市長】うん。

【市民】途中でほら、岡田さんおっしゃっていたが、小さなところに不自然な字で(金額を)書き入れたと、元職員がね。あれ私も全く同感なんですよ。あれをなぜ群銀が見抜けなかったということがね。同感なんですけど、そういうものしかなくて、要するに公社内部の責任問題というのは、我々、証拠の入手がなかった。だからあの時、証拠、だから別法人だと主張された。いやそうではないんだと。つまり安中市が併設しているものだから、例えば群銀との民事訴訟にしても、いろいろな職員の方がそれに関与して、人件費やら、あるいはこういういろいろなペーパー代など、何らかの損害が発生しているというふうに主張せざるを得なくなったんですよ。で、どんどん訴額が・・・、弁護士も訴訟指揮もありましたから。それは裁判長の訴訟指揮もあったかもしれない。私はその時日本に殆どいなかったのでね。で、結局「悪うございます」と言うので、お一人を除いて皆さん「もう二度とこういうことはしません」という話をしていると、私は(弁護士から)聞いていたので、じゃあ任せる、といったが、結果的にはほら、新聞記者から電話があって「いや市民の方、負けましたよ」という知らせがあって「えっ」と思ってよくまた電話で聞いたら、岡田さんだけが今のように「白黒はっきりつけなければいかん」とこういう話をしているので、というので和解というは成り立たなかったときいているんですけども。たしかそうですよね? 9.11かなにかの時に、私たまたま日本にそのために来ましたけど、東京高裁での1回目ね。裁判長からから「もうこれで結審するんだ」とこう言われて敗訴、つまり却下したんですけども、そういう事情というはご存知なかった?

【市長】そういう事情とは?

【市民】要するに、今の一連の、市民が、要するに、土地開発公社が、少しも責任の追及をしなかった、明確化を図らなかった。だから私どもが、「いや監督責任がちゃんとあるんですよ」というふうにして、訴訟を提起しましたよね?

【市長】うん。

【市民】それはシロクロはっきりつけると。つまり我々は、市民にとって、安中市は訴えられるんだけれども、土地開発公社のほうから「安中市に損害がない」というふうに、公社が主張すれば、私らはその損害を立証できないんですよ。だから、土地開発公社を、つまりこの件を訴えられるというのは土地開発会社か、もしくは保証人になっている市長さんしかいないんです。市民にはもうできないんです。そういう意味で、私もこの間、住民監査請求をしましたけども、今回も同じように市民は、例えば、岡田市長さんに理事長、つまり同じですけど、「理事長として、元職員をきちんと再提訴しなさいよ」と言ったときに、「そもそも皆さんは市長さんにそういうことを促すと、指示するというそういう訴えはできませんよ」というふうに監査委員から返事が来た。それも途中で、審査の途中でね。もうだから門前払いなんですよね。それはお聞きになっていると思うが。

【市長】うんうん。

【市民】だから当時と同じなんですよ。事情は。この辺はほかの(事件の)ところと全く違う。公社の監督責任のあった方々は何も責任を取っていないんです。

【市長】うん、だから、そこのところは、保証しているだけだから。

【市民】保証?

【市長】うん、市が、債務保証しているだけだから。だから、実質・・。

【市民】でも資本金出しているよね?

【市長】えっ?

【市民】資本金出しているよね? 100%ね?

【市長】うん、500万円ね。でもそれとこれは違うから。

【市民】保証している?

【市長】債務保証をしているわけです。債務を保証をして、その債務を保証したものが、返済不可能だと。で、相手、借り入れを起こしたところから、提起されたと。そーれで、行政側が皆さんの税金をそこへ返済に充てたと。こういう事案じゃないですから。最終的・・・

【市民】ではどういう事案なんですか?

【市長】最終的には、たとえば1億と言えば1億。それが公社が返済不能になって、市がいうなれば首長が、それを税金で、その金融機関に、返済として、充てたと、いう場合に・・・。

【市民】精算時だけだというわけですね?

【市長】うん、あのう、市民の皆さんから求償権が出てくるわけですよね。まだそこまで行ってませんから。公社の中の、タゴと、市民の皆さん対行政という形の中では、一切、市民の皆さんには、1円たりとも現段階において、税金は支出してませんから。

【市民】ホントですか?

【市長】うん。してません。これだけです。だから今の、法律の中では、失礼な言い方になるけど、小川さんが負けっちゃうんですよ。そこまで。

【市民】うーん、負けるかどうかはやってみないとわからないんですけどね。またあの、当時と違いますから。いろいろと、公有地の拡大に関する、公拡法についてもだいぶ解釈が違いますから。

【市長】税金を支出した、公社に。それで初めて・・・。

【市民】それは分かりますよ、ずっと主張されているからね。だけどタゴ事件では、3億数千万円はきちんと公金から、つまり安中市のお金から抜かれているんですよね、これは刑事記録をみれば歴然としているけども。

【市長】その3億いくらというのは何に支出されたのか?

【市民】要するに、安中市から、事務費とか、そういうもので金を支払った時に、それをそのままここ(懐)に入れちゃったんですよ。事務費のほかにもいろいろありますよ。

【市長】あのう・・・。

【市民】それはご存知ですよね?

【市長】事務費は、3%というのは、県下は殆どが3%なんですよね。

【市民】当時は5%という話もあったが、今は3%なんですか?

【市長】うん、3%。当時はいくら払ったか分かりませんが。

【市民】5%ということは、私はずーっと認識していましたけど、じゃあ、今は減らしたんだ。このご時世だから。

【市長】全然取引はないわけですから。

【市民】取引がないというと、今は払っているんですか? 事業があるたびに事務費として。

【市長】そうじゃなくて、そんなに公社が土地を買い入れて保有するっていう、そういったことは、目的がしっかりして、言うなれば、思惑で、買うということは、ないっていう。

【市民】まあ、買えないでしょうね。いずれにしてもね。まあ、一部こっそり買っているかもしれないけど、それはわかりませんけども。

【市長】それはこっそり買ったというのは・・・あの山ですよ。

【市民】うん。例の秋間の(山林)ですよね?

【市長】うん。

【市民】あれはいわゆるスポーツセンターがどうのこうのというやつで、後付けでこういろいろ書いてあったようですけども。

【市長】でも、どういう構想があったにせよ、それと行政手続、公序というものは別ですから。

【市民】まあいいや。いずれにしても、横領金というのは3億。私も(正確な)数字を控えていないが、ネットを見れば出ているが、それをきちんとお持ちであると思うが。刑事記録の中にもありますから。で、なぜその時に、少なくとも3億数千万というのは安中市に損害があったわけですよ。

【市長】うんうん。

【市民】警察がそういうふうに認定してますから。それを隠して、当時の方々は、これは詐欺事件だというふうに言い換えているわけですよ。

【市長】ううん。

【市民】横領という言葉は外しているんです。ごらんになっていただければ分かるように、一度も横領という言葉は入っていないんですよ。それは多分そういうふうな作戦でね、当時から来ていると思うが、実際には億単位のカネが横領されている。だから、それを隠して詐欺事件で。だから今のように「これは純然たる公社の問題で、安中市に損害が1銭もなかった」と、こういうふうに皆さんは主張している。だから私はそうじゃないとずっと主張しているが、残念ながらその証拠というのが分析が遅れて、私も外国に居たので、遅れてしまったが。もし、今回同じことがあれば私はそこの所を突くつもりでいる。

【市長】うん。

【市民】だからそういうことがないように、きちんとやってもらうことが第一なんですよ。で、ほかの自治体に比べてあまりにもこの事件を隠そう、覆い隠そうという今までの勢力。市長さんの前の方々の体制時代ですけどね。これを一気に打ち破ってもいたい、というので私ども期待していたんですけど。なんか、本来ほら、理事長と市長は併任するということは、これはマズイということで、だいぶこれは反省しているはずでしたけれども。が、ご就任になって、岡田市長がご就任になって、「いや、オレが乗り込んで全部やるんだ」というふうに、そういうふうにとれたから、期待していたが、お聞きするように、毎年内容証明で一回も出してないでしょう。だから、これ、心配なんですよ。

【市長】で、なんで?

【市民】要するに、タゴに対して、本当に取りはぐれないように、きちんと、とことんやる、どこまでもやるんだというね。

【市長】あ、これはもうあれですよ。タゴが生存する限り、やらなけりゃあ、市民の皆さんに顔向けならないですよ。

【市民】やりますね?

【市長】やりますよ。

【市民】ちょっと不安なところがあるんですけども?

【市長】どこが不安だと思っているか分かりませんけども、それは言えますよ。

【市民】こういう情報があるんですよ。こういう情報が。

【市長】何だい?

【市民】こればタゴ運輸のタンクローリーなんです。私のところにね。情報が。

【市長】この×××××××ってえのは?

【市民】うん、だから××さんの名前があるからさ。ビックリしたんです。私も。「ホントかやあ」て、思わず口走りましたよ。

【市長】・・・・・・。

【市民】同姓同名かもしれませんよね。

【市長】同姓同名だんべね。だって、今まではここいなんか行っちゃあいないですよ。

【市民】でしょう?

【市長】あのう、あれですよ。あのう・・・・・・・・倉庫会社に行ってたんですよ。退職して。

【市民】えーと、******社におられたというのは知っていますよ。

【市長】ええ。******社から、倉庫、高崎の倉庫会社に行って、なぜ倉庫会社に行ったかというと、あのう、なんだっけ、×××××××社で・・・。

【市民】ええ、×××××××社で物流やってましたよね、彼はね。

【市長】あのう、外資ですから、非常にそこが高度なんですよ。

【市民】言ってましたよ。それは私も以前+++の時にお聞きしています。

【市長】その能力を買われて、あのう、××××××社からそっちに移ったわけですよ。

【市民】高崎のどこですか?

【市長】・・・・それで。

【市民】これも高崎なんですよね。このタゴ運輸も、ご案内のように。

【市長】これは箕郷(みさと)とです。箕郷でしょう?

【市民】うんだから、高崎市内だから。

【市長】ふーん、あそこは高崎かね、あの新幹線の・・・。

【市民】でもだって倉渕まで一緒になっているんじゃないですか?

【市長】うんうん、そうだけどさ、もとでさ。もとの合併前の。・・・それで、あのう・・・・・今は、また××××××社で、ぜひまた来てくれと、いうことで、週に2回かくらいか3回くらい、毎日じゃあないけども、その、社員指導に行っているんです。

【市民】なるほど、いや。だから・・・。

【市長】場合によっちゃあ調べてみますけども。

【市民】これはあれですね? 同姓同名だからですね? なにせびっくりしたと、連絡があったものだから。しかもそういう証拠もあるので、驚きましたよ。

【市長】あの、あのう、聞いてみますけどね。こりゃあ人が違うと思いますよ。

【市民】ああそうですか。

【市長】知ってる限り、こんな、あそこへ席を置こうと、・・・あの、日にち時間の、空白はないですから。

【市民】はああ。いやこれはもう、すぐ最近ですから。まあ、見てもらえば分かるんですけども。

【市長】・・・つい最近とは。

【市民】だから、つい最近これを付けて走っていたという情報があるわけですよ。

【市長】うんうん。世の中には同姓同名があるからね。

【市民】もちろんおっしゃるとおりです。

【市長】うん、だから、これを、よく調べねえでものを言やあ、ちょっとまずいよ。

【市民】ああそうですよね。

(【職員】杉本様がお待ちで・・・)

【市民】ああそうですか。分かりました。同姓同名なんで、そのへんはしっかりしておかないといけないな、というつもりなんですよ。もし本当だとしたら、これは由々しき問題ですよね。

【市長】うん。

【市民】もし、本当だったら、どうされます? レバタラの話はあんまりしたくないけど。

【市長】まあ。そういう想定仮定ではものは言えませんし。

【市民】なるほど。

【市長】というんで。あとなにか?

【市民】あと?

【市長】うん。

【市民】あとはね、えーとね。アッ、あとね。ほら、この間、念称寺の話。念称寺の件で、まあ余り出てないと思うが、いつも奥さんが出てくるから。で、念称寺の排水の問題でさあ。

【市長】念称寺の排水じゃねえですよ。

【市民】どこの排水?

【市長】ずーっと北側から流れてくるものを、流末がちゃんとしてねえから、あの、小川さんの、あの役所に送ってきた、あのあれも読みましたけど。

【市民】ええ。ええ。

【市長】岡田薫さん家なんか、大雨のとき入っちゃうわけですよ。

【市民】えーと、だけどあの流末のせいじゃあないですよ。要するに念称寺の排水、暗渠排水。

【市長】そんなこたあないよ。

【市民】で、あれ表流水、いま暗渠はたぶん詰まっていると思うんだね。で、表流水で相当流れるんですよ。うちも困っているんですよ、あれは。だから、大雨の時でしょ?今おっしゃったように?

【市長】そうそう。

【市民】大雨の時に、あそこの念称寺の庭、あれ困るよほんとに。

【市長】だって、小川さん。道路のさ。皆、村の人が黙っているからいいけどさ、道路を小川さんが土(ど)を盛ってさ、あれじゃ道路の形態をなしてないよ。

【市民】私は何もしていませんよ。なにもしてません。

【市長】そんあこたぁないでしょう?

【市民】なにもしてないし。

【市長】ああいうふうなことをしちゃあだめだよ、小川さん。

【市民】私は何もしてませんよ。それよりもね。あそこをずっと通通になっているところ、いろいろ、御庁の土木課の、たぶん、ひとでしょう。いろいろ調べてもらった。それで、いつのまにか岡田さんのになっているじゃないですか?

【市長】裁判したほうがいいよ。

【市民】いや、裁判には行けないです。だってもう時効なんだから。

【市長】裁判してもいいよ。

【市民】してもいいですかね?

【市長】ああ。いいよ。

【市民】だって、時効なんですから、要するに不法に・・・。

【市長】あのう、ワリぃけど、小川さん、うちは19代続いているんですよ。

【市民】知ってますよ、福十さんの頃から、私だって。

【市長】19代続いているんに、時代が変わろうと、世の中が代わろうと、公図は正直なんですよ。

【市民】公図は正直ですよね、うん。だけどあの・・・。

【市長】もうこれ以上申し上げるあれはない。

【市民】わかった。私も申し上げることはないんだけれど、あの不自然な、面積的にも不自然なことは、やはりこれはきちんと説明しなければいかんですよ。

【市長】あの、裁判したほうがいいよ。

【市民】いや、裁判できないんです。無駄なことは、私も裁判しませんよ。ほんとに。だって、どんなに、どんな件でも、居座ったって、居座って10年たてば、もうそれで権利が発生しちゃうわけでしょ? 最長、民法で20年ですよ。いずれにしても。

【市長】あのう、公図は、時代が変わろうと人が変わろうと、正直ですから。小川さん。

【市民】いや、裁判しようというんならしてもいいんだけど、勝ち目がないやつを、最初から裁判する必要は、私はございませんし。私は。しかもそれは・・・。

【市長】だから、19代ずーっと続いているものを・・・。

【市民】私の直接のね、あれ(保有土地)ではないから。お寺さんの土地だったところがね。何かおかしくなっているということなんで、私は同じ檀家だからそれを申し上げてるだけなんだけどね。

【市長】あのう、公図は正直ですから。小川さんがどんなに後付け的に言ったって、歴代の公図はそうなっているわけですから。

【市民】でも歴代の公図がそうなっているっても、そのいわゆる閉鎖登記のやつも見せてもらいましたけども、そのときの転記の時のね。

【市長】転記じゃない。国調の前のがそうなっているということは、歴代もそうなってきているということでしょう。だから。

【市民】うん、それは誰も分からないんですよ。分かったとしても、もう10年以上のことは・・・。

【市長】分かったって・・。

【市民】もう居座ったらね。

【市長】小川安一さんに、あの国調前の公図は保管していると思うんですよ。歴代区長さんのとこに、こういうのは引き継ぎになっていないようですから。

【市民】まあ次の人がいろいろ首長くして待っているからね。私もそれ以上追及しないけども。お寺さんのことだからバチが当たらないようにしてね。

【市長】小川さん、畑を、転用しないで、杉植えといたんじゃあまずいですよ。

【市民】どこの? どこの話? どこ?

【市長】皆さんが言っているよ。

【市民】どこの話?

【市長】よく調べたほうがいいよ。ちゃーんと手続踏んだほうがいいよぉ。

【市民】だからどこの話? ちゃんと言ってくださいよ。そうすりゃ転用するから。

【市長】そーんな、言われて転用するようでは。ひとのことをめったさ、言うよりも自分の足元をちゃんと固めたほうがいいよ。

【市民】はあーん?

【市長】それ言っているよ、皆さんが。

【市民】皆さんって誰? また、あのフリーマーケットと同じに、岡田さんの言っている「皆さん」という言うのはよくわからないんですよ。はっきり誰がどう言ったとね。

【市長】小川さんのところに言ってく人がないかもしんないけど。

【市民】いや、ちゃんとコサ切りしてくれとか、いっぱい言ってきますよ。

【市長】コサ切りと、あれですよね、それは小川さんが調べれば分かるんじゃないんですか? 保有している畑に転用しないで杉を植えているというのは。

【市民】畑に転用? 原野にしているはずだけどね。

【市長】やっぱり人のことを、あるいは市の事を言うんだったら、自分のことはきちーんとしなけりゃあ。あのう、フリーマーケットの話が出たから申し上げますけども、違反なんですよ。

【市民】あれは、私が直接タッチしているわけではなくて。

【市長】そんな条例違反を、それもひとつやふたつではないですよ。

【市民】公園条例ね?

【市長】条例違反をして、それを、今までの首長が、きちんとできねえということは、不公平、不平等行政をやっているということですから。

【市民】ふんふん、そうですよ。だからそれは更正しなければいけないから、それをいま法廷でやっているようですからね。それをシロクロきちんと付けるように私も関心を持って見ていますけども。

【市長】あのう、小川さんのいっていることはね。

【市民】うんうん。

【市長】ボクは大変警鐘を市に対して鳴らしていただいている、という受け止め方をしている。

【市民】まあ、そうですね、私はそういう活動をしてきたもんですから。

【市長】そういう意味で、評価はしているんです。

【市民】はい、ありがとうございます。

【市長】評価を。そういう指摘者がいねえから、裏で・・。

【市民】あのような事件がおきたと?

【市長】そう。

【市民】あるいは、おっしゃるような、いろんな不平等な事例が出てくると。

【市長】うん、うん。

【市民】そう思いますよ。それは確かに監視システムがないとね。

【市長】で、そこは評価しているんだけども、・・・19代続いて来ているんですから、で公図が・・・。

【市民】あっ、そこの話ね。(苦笑)

【市長】うん、その公図をだいね。いちゃもんつけるっていうんだというなら証拠を出してからいちゃもん付けたほうがいいよ。

【市民】だから証拠はあそこで書いたでしょう。私も。おかしいですよねと。

【市長】おかしいっちゅうんなら、証拠がなくておかしいっていうのは。

(【職員】すいません。次の方が・・)

【市民】(情報開示審査会長の)采女さんも弁護士さんだからその辺は触らずに、現状は要するに名実ともに時効も来ているし、よもやそういうことがあったとしてもね、時効もあるから、今の現状の所有者に対して、しかも個人情報だから、ね。そこには、もうそれ以上タッチしないというふうに書いてあるでしょう? ただ、あの情報の開示の手続きには1年半も2年もかかっているわけですよ。2年はかかっていないかな。要するにそんなになぜ・・私は再三、秘書行政課に言いましたよ。それでもどんどん遅れるわけですよ。土木課かなんか。注意しているんだけど、必要書類を出してこないんだと。だからそこが問題なんですよ。

【市長】ボクはね。

【市民】私はルールにのっとって、やっておりますから、もしそうでなかったらどんどんご指摘いただきたいんですけど。

【市長】いや、そういう意味でなくて、どんどんやれと。スピードアップしろと。こういう指示を全てに対して。

【市民】でもあれは逆行してますよね?

【市長】それで、まあよく解釈すれば、それだけに職員の皆さんはかかっているわけじゃねえから。あの、細かく言えば、6万4千(人)の中の小川さんのひとつの指摘ですから。

【市民】いやいや、指摘というのは、数的にはたしかにそうだけど。

【市長】となると、そんなに短期間に運ぶっていうことも、しなくちゃならないでしょうけども、できないという面も、あるかもしれませんよね?

【市民】あっ、そうするとあれですかね。情報公開は、やっぱり特定のひとが数多くしてはいかんというふうなお考え?

【市長】いやそういう意味じゃない。

【市民】いや秘書行政課に聞いたんだけども、どうも私がやっている(情報公開請求という)のは、ほとんど8割がたが私だっていう話を言っていたものですから。

【市長】いや、8割じゃなくて9割がそうだよ。

【市民】あっ9割がそうですか?

【市長】それで、もう役所の中、限られた職員の数でもって、もうほんとに他の仕事を置いて、書類作りをしているんですよ。それからあの・・・。

【市民】いやあ、(秘書行政課の情報公開の担当の)田島さんなんか、私は高く評価しているんですけども。吉田さんも。

【市長】あのう、グチをいっているんじゃないけども、

【市民】いや、私は評価しているんですよ。それ事実なんでしょう。じゃあ、どのくらい負担になるのかを、また今度情報公開できいてもいいんだけど、そうするとまた、今のような話になるから、今度行ったときに、担当者の皆さんに聞いておきますけども。市長さんとして、どのくらい市民からの情報公開に対する職員の負担増というのは、感じていらっしゃいます? 公約でもおっしゃっていましたけど、説明責任だと。

【市長】いや、負担増はないと思います。

【市民】ああそうですか、じゃあかまわないですね?

【市長】他の仕事が、停滞すると、遅れると・・・。

【市民】ほう、具体的にどの案件ですかね? 土木課ですか? やっぱり?

【市長】いや、それぞれ所管がみんな違ってくる。

【市民】そうですか? いや、具体的にきいておかないと、こっちもある程度コントロールはしておかなければならないと思っているんですけれども。

【市長】ですから、具体的にいえば、こちらから開示して、それで、小川さんの、まあ手落ちと言うか、で、また、その開示の請求がきているのもありますよね?

【市民】ないですよ。・・・ああ、例の件ですか?

【市長】ありますよ。

【市民】あれはね、群馬銀行との場合。

【市長】そういうことをしないでよーく精査をしてもらわねえと。

【市民】「一切の情報」というのは、あれはきちんと経緯を全部教えてください、というふうにお願いしたのに、何度も言ったのに、10月14日前ね。一番肝心な、つまりタゴにそういうふうに、今はだいぶ本気でやられようとことのようだけでも、あの時は群銀に集中してたわけでしょう? ずーっと。、公務をさておき、頭取のほうまで複数回行かれましたでしょう?

【市長】だって、それは交渉だもの。一番、小川さんも知ってるように、ご指摘のように。市民の皆さんにいかに、負担がかからない、心配かけない、それをするには当然でしょう?

【市民】その過程を見せて欲しいなと期待したのに、そこのところをそっくりないものだから、あれは私の手落ちですか?

【市長】あのことを言っているんじゃない。その前ですよ。

【市民】その前? 何だっけ? 忘れた。

【市長】具体的には、・・・・。

【市民】大丈夫ですかね。私もこれから帰って草刈をしなけりゃあならない。(次の順番待ちの人に)申し訳ない。市長さんも次の予定が・・・。

【市長】よくこちらから役所から送ったものは、よく精査してもらわないとね。それで・・。

【市民】ああ、あの請求書をなくしたっていうやつね?

【市長】ここでは申し上げられませんけども、それはいいけども。無くさないように。小川さんの行為は必要だというんで、あの、好意に受け止めているんで、議論は議論で。やっぱしあの徹底討論をして。その、今までは余りにもなさすぎた。いうなれば事なかれ主義だった。それから、こういう受け止め方をしているからいいんだけども、まあ二重に(情報開示請求を)しねえでください。よく精査して。

【市民】分かりました。無くすことのないように気をつけます。いずれにしても首長さんとして説明責任、情報公開を御旗に掲げて当選されたわけですから、そこのところをきちんと実行するように。私もはたで見ていますからね。

【市長】あの、監視して頂きたいと思いますが。

【市民】監視というかモニターでね。

【市長】あの、ぜーんぶを表に出せば、ぜーんぜん、くたびれねえよ、小川さん。

【市民】そうなんです。そのとおりなんです。

【市長】それを後ろに置いとくから、いつでも神経がピリピリピリピリしている。そっちのほうに神経が行くから、新しい時代を拓く発想にはつながらないんです。うん。

【市民】その通りです。後ろ向きのエネルギーを使うようなシステムはよくないが、そのとおりです。

【市長】小川さんには申し訳ないが、正直に言ったが、群馬大学と、報道機関が共同して市民の皆さんに世論調査を毎年しているんですよ。

【市民】住み続けたいというやつね。

【市長】それが今までは下位にあったんです。一躍第二位ですから。一躍第二位。これは群馬大学と報道機関だから、まったく色の付いてない、中でやったこと。

【市民】そうですね、

【市長】それも、それもですよ、小川さんが常に警鐘を鳴らしていただいている。そういうものも、透明度の高い、ね。不公平、不平等な行政を無くしていくんだという、小川さんの警鐘もそこへ、岡田カラーの中に、応分のところは、岡田が、明日に向かって、きょうどこを変えるのか。そういうんに、あのう、小川さんのお気持ちも反映してはおるんです。小川さんがどう言おうと、何を書こうとそれは自由だからいいんだと。

【市民】そうなんですよ、だから私もね、いろいろそういう税金の使い道というのは昔から関心がございましたし、いま、いろいろな経緯があり、いま群馬県のオンブズマンの代表をさせてもらってますけれど。そのせいかどうか、ここで申し上げますとね、いまオンブズマンで全国調査で、今年は、市も入れてやろうと。要するに、これまでは政令都市までを含た都道府県だけだった。今年は12市でやったんです。これは12市で趣旨を申し上げて、12市全部、つまり全国の市全部なんですけどね。首長の交際費と、それとA4のコピー用紙、これについてお願いしたんですね。多分、今まだ集計の途中なんだけど、かなりいい線いっている感じ。まだ最後までやっていないので、確かなことはいえないが。こういう結果が出たのは、それは担当者だけがやった結果ではなくて、岡田市長のね。当然「真摯に対応しなさい」という指示がなければ、そういう結果になりませんから、これは私としても評価したいと思うんですよ。

【市長】あのね、小川さんね。今までの情報公開。見せない、聞かせない、触らせない。これを市民の皆さんが黙っていること自体、不自然なんです。ボクはずーっとそういう想いで、うん。

【市民】今回、たまたま、いいテーマなので、かなりいい線で来てますから、このあと(市長が挨拶でその結果を)使えるようにできればしたいと思うが、まだ計算段階なので、これからどうなるかわからないが。

【市長】あのね、小川さんね、素直な言い方をしているんですけども、小川さん、もってぇない人間、人材だなあと言っているんですよ、もったいない人材だと。もったいないと言うのはあの出雲の市長とおなじなんだよ。もったいない。いま少し多く、さっき言ったように、時代が変わろうと人が変わろうと、公図を・・・まげて。

(【同席職員一同】(笑い))

【市長】公図を曲げて、理屈付けなんかするからだめなんだよ、小川さん!

【市民】その話しかね。そんなに気になさっているんですか?

【市長】いや気にじゃない。ここに来たから一度は言いたかった。

【市民】ああ分かりました。私は、一度この間の(念称寺の総会の)席でも、和尚が、「なにか気の付くことはないか?」というので私が提起したんですけども。

【市長】あまりにも、あんまりにも、辻褄に合わないことを言いだすから、小川さんはダメなんだよ。やっぱり辻褄は合うようにしなけりゃあ。

【市民】なるほど、公文書にちゃんとそういうふうな履歴があると、そういうふうなことですね?

【市長】ワリィけど、19代うちは続いているんだから、

【市民】それにしては・・・。

(【職員】ほかのひとが待っているんで)

【市民】まあいいや。わかりました、もう次の人が待っているからこれで。じゃあ公社の件よろしくね。

【市長】はい。

【市民】どうもありがとうございました。

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【ひらく会事務局】

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