市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

これでよいのか群馬県環境行政…資本金300万円で廃棄物処分場設置申請ができる理由を非開示にする深いワケ

2013-07-30 00:27:00 | 全国のサンパイ業者が注目!

■安中市岩野谷地区のサンパイ銀座化に拍車をかけるため、群馬県の環境行政マンの大物OBとその手先が県庁や安中市にウロチョロした結果、先日、平成25年7月19日(金)に、彼らの所属する㈱環境資源が大谷の新山・出雲地区に計画中の関東屈指の大規模な一般・産業廃棄物最終処分場の大規模土地開発事業にかかる異例の「2回目」の大規模開発審議会が開催されました。その後、現時点ではまだ審議会から群馬県知事に答申は出されていませんが、官業の癒着が著しい群馬県環境行政だけに、いつ出されてもおかしくない状況にあると言えます。

 この官業癒着の実態を象徴するのが、当会が平成25年7月2日に情報開示請求をした結果、同7月17日に部分開示された公文書のうち、とりわけ「協議者の事業資金」に関して「通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該協議者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため」として非開示にされたことです。

 今回の㈱環境資源の最終処分場手続では、サイボウ環境㈱による最終処分場設置許可申請で役所と業者の橋渡し役として活躍したベテランが2名関わっています。サイボウの場合も、当初、実態のない街金融の融資証明書を役所に提出していましたが、それでも事前協議をクリアでき、最終的に本申請の段階で、当時林務部長だった御仁が長野県佐久市のイー・ステージ㈱を後ろ盾として、融資問題を不問にしてしまいました。今回も同様の展開となる可能性が大と言えるでしょう。

■それでは、いかに行政と業者の間で、ゴミ処分場の手続が住民の意見を無視してでっち上げられるのかを見てみましょう。次に示すのは、7月17日に部分開示された全資料です。

**********
【公文書非開示決定通知書】

                    土水第479-4号
                    平成25年7月16日
小川 賢 様
                 群馬県知事 大澤 正明
 平成25年7月2日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第2項の規定により、次のとおり開示をしないことを決定したので通知します。
 なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、群馬県知事に対して異議申立てをすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
 また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
安中市大谷地区で株式会社環境資源により事前協議手続中の産業廃棄物最終処分場に関して群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例により平成25年6月27日(木)午後2時から県庁内で開催された群馬県大規模土地開発事業審議会(通称 大規模審議会)に関する次の情報(1)議事録及び説明月資料や配布資料の類、(2)大規模審議会のメンバー表(氏名と職位が分かるものを含む)のうち(1)議事録
<開示しない理由>
群馬県情報公開条例第14条第5号該当
 大規模土地開発事業審議会の審議に関する情報であって、当該事案は現在審議中であり、意思決定の中立性を確保するため
 なお、当該部分を除いた部分に有意の情報は記載されていない。
<※開示しない理由がなくなる期日>-
<事務担当課等>
企画部 土地・水対策室 土地利用係
 電話番号027-226-2366(内線)2366
<備考>
答申があった日以降は、開示予定

【公文書部分開示決定通知書】

                    土水第479-4号
小川 賢様
                 群馬県知事 大澤 正明
 平成25年7月2日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第18条第1項の規定により、次のとおり一部を除いて開示することを決定したので通知します。
 なお、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、群馬県知事に対して異議申立てをすることができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。
 また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合には、その異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
安中市大谷地区で株式会社環境資源により事前協議手続中の産業廃棄物最終処分場に関して群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例により平成25年6月27日(木)午後2時から県庁内で開催された群馬県大規模土地開発事業審議会(通称 大規模審議会)に関する次の情報(1)議事録及び説明用資料や配付資料の類、(2)大規模審議会のメンバー表(氏名と職位が分かるものを含む)のうち(1)説明用資料や配付資料の類、(2)大規模審議会のメンバー表(氏名と職位が分かるものを含む)
<関示の日時>
平成25年7月17日(水) 午前10時
<開示の場所>
群馬県庁2階 県民センター
<開示の実施方法>
写しの交付
<開示しない部分の概要及びその理由>
別紙のとおり
<※関示しない理由がなくなる期日>
   年   月   日
<事務担当課等>
企画部 土地・水対策室 土地利用係
 電話番号027-226-2366(内線)2366
<備考>―

【別紙】

 文書名/非開示部分/非開示理由
●開発事業計画概要/用水の欄の計画給水人口及び1日最大給水量/【情報公開条例第14条第3号イ該当】開発協議者の雇用計画に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該協議者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため
●同上/災害防止の覆土置場及び残土処理/【情報公開条例第14条第3号イ該当】災害防止の覆土置場及協議者の覆土及び残土処理の事業計画に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該協議者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●同上/その他の欄/【情報公開条例第14条第3号イ該当】協議者の事業資金に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該協議者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●大規模土地開発事業計画協議に対する指摘事項(群馬県)及び回答(要旨)/4用水の確保/【情報公開条例第14条第3号イ該当】1日用水需要量が記載されており、協議者の雇用計画に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該協議者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●同上/7資産力及び信用/【情報公開条例第14条第3号イ該当】協話者の乍業資金に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該協議者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●平成23年2月22日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申)/第1号議案/【情報公開条例第14条第3号イ該当】法人の名称、開発名称・区域・事業内容等に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●平成20年5月30日付け、大規模土地開発事業計画の協議について(答申)/第1号議案/
【情報公開条例第14条第3号イ該当】法人の名称、開発名称・区域・事業内容等に関する涌常一般に人手できない情報であり、公にすることで、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●新山貯水池水利組合の意見書(要旨)/組合長の氏名/【情報公開条例第14条第2号該当】特定の個人を識別できる情報のため。

【平成25年度第1回群馬県大規模土地開発事業審議会】
     会 議 次 第
          日 時 平成25年6月27日(木)
               午後2時~
          場 所 議会庁舎204会議室
 1 開会
 2 企画部長あいさつ
 3 委員紹介
 4 会長及び副会長の選出
 5 会長、副会長あいさつ
 6 議事
   第1号事案
   「安中市大谷字新山・出雲地区最終処分場(管理型)事業」
 7 その他
 8 閉会

【群馬県大規模土地開発事業審議会委員名簿】
(第20期 任期:平成23年10月14日から平成25年10月13日)※敬称略
 分野/区分―氏名/職業/備考
●農業/保坂洋子(ほさか ようこ)/農業、群馬県農業会議 常任会議員
●林業/新井和子(あらい かずこ)/多野東部森林組合 代表理事組合長
●商工観光/大西章雄(おおにし あきお)/㈱大西ライト工業所 相談役
●自然環境/片亀 光(かたかめ ひかる)/㈲環境サポートシステム 代表取締役
●地質/大塚富男(おおつか とみお)/関越地域地質研究所 代表/欠席
●文化財/神保侑史(じんぼ ゆうし)/辛科神社宮司
●都市計画/林 時江(はやし ときえ)㈱林藤ハウジング 取締役部長
●土本/本村清和(もとむらきよかず)/群馬工業高等専門学校 教授
●法律/小此木清(おこのぎ きよし)/弁護士
●報道/会田 裕/㈱上毛新聞社 専務取締役

【群馬県大規模土地開発事業審議会規則】
                    昭和48年9月10日
                    群馬県規則第48号
 (趣旨)
第1条 この規則は、群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例(昭和48年群馬県条例第23号。以下「条例」という。)第26条第4項の規定により、群馬県大規模土地開発事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
 (会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
 (会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。ただし、次条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (委員の除斥)
第4条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係する事案に関する議事に加わることができない。ただし、審議会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。
 (意見の聴取等)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係市町村の長、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見又は説明をきくことができる
 (会議の非公開)
第6条 審議会の会議は、非公開とする。ただし、会長が特に認めるときは、この限りでない。
 (会議録)
第7条 議長は、会議録を調整し、議長及び出席した委員2人以上がこれに署名しなければならない。
 (幹事)
第8条 審議会は、幹事若千人を置く。
2 幹事は、群馬県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。
 (雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
 附 則
 この規則は、昭和48年9月10日から施行する。
 附 則(平成15年3月31日規則第54号抄)
 (施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。(後略)
 附 則(平成16年4月1日規則第45号抄)
 (施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
 附 則(平成18年3月31日規則第56号抄)
 (施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1目から施行する。
 附 則(平成19年10月31日規則第99号抄)
 (施行期日)
1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

【大規模土地開発事業計画】第1号事案
事業の名称:安中市大谷宇新山・出雲地区最終処分場(管理型)事業
協議者:名称:株式会社 環境資源
    資本金:300万円
    所在地:安中市岩井310番地2
    代表者氏名:代表取締役 鬼形忠雄
開発区域:安中市大谷宇新山1259-2地内 外
開発目的・規模;一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場設置  面積A=8.8ha
[審査経過]
<群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に開する規定による事前協議(廃棄物・リサイクル課)>
 H18.7.7  廃棄物処理施設設置等協議書受理
 H18.8.8  現地調査
 H19.1.9  設置協議書の公告・縦覧
 H19.1.13  説明会の実施
 H19.5.1  関係市町村長意見提出(安中市、富岡市、吉井町)
 H19.8.15  廃棄物処理施設等審査会による審査
 H19.12.5  協議書に対する技術指導等通知(上記審査結果を受けて)
 H20.2.12  技術指導等に対する協議者の見解書提出
 H20.5.2  見解書に対する市町村長意見(安中市、富岡市、吉井町)
 H20.5.19  関係市町村との調整指示
 H20.7.1  関係市町村との調整結果報告
 H20.9.9  合意書の取得指示(安中市長と確約書又は協定書の締結は未完)
 H21.1.30  関係地域住民合意書取得
 H21.7.31  合意取得書の確認終了
<群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例による事前協議(土地・水対策室)>
 H21.12.17 事前協議書受理
 H22.4.27  関係課及び関係市へ審査依頼【当初】
 H22.5.17  現地調査・ヒアリング
 H22.5.31  安中市意見書の受理
 H22.6.7  高崎市意見書の受理
 H22.6.11  指摘事項等の通知   【第1回】
 H22.8.11  指摘事項等回答書の受理【第1回】
 H22.9.15  高崎市意見書の受理
 H22.9.15  安中市意見書の受理
 H22.9.24  安中市への意見の再照会
 H22.10.7  安中市意見書の再受理
 H22.10.7  指摘事項等の通知   【第2回】
 H22.11.8  指摘事項等回答書の受理【第2回】
 H22.11.30 高崎市長意見書の受理
 H22.12.8  指摘事項等の通知   【第3回】
 H23.3.23  指摘事項等回答書の受理【第3回】
 H23.4.5  高崎市意見書の受理
 H23.4.7  安中市意見書の受理
 H23.4.20  指摘事項等の通知   【第4回】
 H23.7.22  指摘事項等回答書の受理【第4回】
 H23.8.9  安中市意見書の受理
 H23.8.10  高崎市意見書の受理
 H23.11.21 開発事業計画に係る照会事項を通知
 H23.12.19 開発事業計画に係る照会事項回答書の受理

【開発事業計画概要】
      開発許可区分/都市計画許可:―/林地開発許可:○/大規模承認:-
●土地利用
  区分/地目―農地(田・畑・計)/山林/原野/その他/公共用地/合計(単位:㎡)
 土地登記簿/3,376・3,638・7,014/79,940/-/-/968/87,922
 (安中市)/3,376・3,638・7,014/79,148/-/-/968/87,130
 (高崎市)/  0・  0・  0/ 792/-/-/ 0/ 792
●主な施設
 ■一般廃棄物・産業廃棄物管理型最終処分楊
   面  積:A=32,942㎡(埋立面積)
   構  造:露天掘り 延長約280m 幅約180m 埋立量V=644,924m3
   処理品目:一般廃棄物:焼却灰、不燃物残さ
        産業廃棄物:燃えがら、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、ばいじん、がれき類、13号廃棄物
   埋立方式:廃棄物層と覆土層を交互に積み重ねるサンドイッチ方式
   浸出液処理施設:A=2,300.00㎡ コンタリート構造(RC3層) 処理能力200m3/日
           生物脱窒素処理方式等による汚水処理を行う。
           放流水:BOD10mg/リットル、COD20mg/リットル、SS10mg/リットル以下
   洪水調整池:A=600.00㎡ 調整容量4,112m3
   覆土置場(区域内に覆土用の土を一部確保する):
           面積A=8,477㎡ 体積V=23,000m3
●道路
・主要地方道前橋安中富岡線から主要地方道藤木高崎線に入り、搬入道路により施設へ出入りする。
・事業区域確保のため、公共用地(道路)について、付替A=458.50㎡、廃止A=496.17㎡を計画している。
●河川
・開発区域内からの排水量と既設河川との関係
 (河川の名称)     (集水面積)   (許容放流量)   (河川整備計画)
 新山ため池下流の排水路  23.26ha     0.27m3/sec      なし
 ※排水路の流末は一級河川岩井川である
・開発区域からの放流量が許容放流量を下回るように、洪水調整量を簡便法で算出する。
 洪水調整容量 4,000m3(3,967m3)(洪水調整容量3,100m3+土砂堆積量867m3)<4,112m3(計画洪水調整池)
 ※土砂は毎年撤去
●終末処理(汚水)
・当該施設内で発生する汚水は、浸出液処理施設(日最大処理200m3/日)において、基準値以下に処理した後、新山ため池下流の排水路(普通河川)に放流を行う。
●ごみ処理
・管理植から発生する事務系一般廃棄物は、安中市の一般廃棄物処理施設にて処理する。
●用水
・計画給水人口:■■■■■■■■■■■■■■■■
・1日最大給水量:飲料水 ■■■■■■■
         その他 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 上記用水は、事某地周辺は公共水道排水管が未整備のため、事業予定地内で井戸(1ヵ所)を設置し、飲料水及びその他用水に使用する。
●災害防止
・開発区域内に埋立地掘削中にあっては、防災堰堤1基を設置し、廃棄物理立中にあっては、防災調整機能を兼ねた沈砂池1基を設置し、土砂流出の防止を図る。
・区域内標高   最高   265.6m  最低   235.0m  平均 247.5m
・区域内傾斜度  最大   48.0度  最小    1.6度  平均 12.2度
・土砂移動量   掘り土 448,367m3 覆土等171,000m3   残土 277,367m3
 ※■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
●自然環境保全
・埋立区域周辺は、,森林法第10条の「開発行為の許可」に基づく残置森林帯を設け、廃棄物の埋立完了とともに植林を行う。
 森林保全計画(地域森林計画対象民有林)
  森林面積    79,940㎡  100.0%
  残置森林    29,932㎡   37.4%
  造成森林    10,643㎡   13.3%   50.7%
・法面においては、芝植生を行う。
  芝面積     20,267㎡
●文化財
・事業界域内には、文化財はなし。(発見した場合は、県及び関係市の担当課に報告し、指導に従う。)
 ※高崎市区域内は横穴墓(穴大黒)の遺構が存在する可能性があるため、工事に先立ち立会調査が必要。
●その他
・総事業費  ■■■■■■■■■―――――――自己資金  ■■■■■■■■■■
                       借入金   ■■■■■■■■■■
                       その他資金 ■■■■■■■■■■
・用地取得費 ■■■■■■■■■
・土地造成費 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■


【大規模土地開発事業計画協議に対する指摘事項(群馬県)及び回答(要旨)】
項目/指摘事項/回答
<項目1:災害防止>
●指摘事項:1-1 開発に伴い、傾斜角30°以上、高さが5m以上の斜面が発生した場合は、土砂災害防止法(※1)による土砂災害警戒区域等に該当し、後に法指定がなされる場合がある。
  ※1 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
 業者回答:1-1 廃棄物の埋立完了時は、理立部の周辺が盛土となることから法面勾配1:1.5(傾斜角33.7°)、高さ5mの階段状の斜面を築造する計画です。しかし、当該箇所において土砂災害防止法による土砂災害警戒区域に指定される場合があるため、法面勾配を1:1.75(傾斜角29.7°)に変更し、土砂災害警戒区域等に該当しない構造に変更しました
●指摘事項:1-2 「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づき廃棄物・リサイクル課に提出されている事前協議書では、盛土勾配について、1:2での計画となっており、本協議の内容と相違している。
 業者回答:1-2 大規模条例による事前協議書では、廃棄物の理立完了時に盛土勾配1:1.5では土砂災害防止法による土砂災害警戒区域に指定される場合があるため、盛土勾配を1:1.75に変更しました。一方、当社から廃棄物・リサイクル課に提出している「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づく事前協議害では、規程に基づき盛土勾配を1:2.0と計画しました。当社としては、斜面の安定計算等を再度実施したうえで、緩傾斜となる「1:2.0」の盛土勾配に構造変更します
<2 土地の利用状況>
●指摘事項:2-1 森林法第10条の2による林地開発の許可を受ける必要がある。
 業者回答:2-1 林地開発許可については、大規模土地開発事業の事前協議終了後、群馬県西部環境森林事務所に森林法の規定に基づき「林地開発許可申請書」を提出し、開発行為の許可取得のための手続きを行います
●指摘事項:2-2 下流の土地利用状況から、災害の防止、水害の防止、水の確保、環境の保全に特に留意すること。
 業者回答:2-2 災害の防止及び水害の防止については、開発区域内からの雨水流出量を調整する「洪水調整池」を設置します。また、洪水調整池からの放湾口をオリフィス構造(放流量を制限)にすることで、放流先の排水路の許容放流量(0.27m3/s)以下となる流出量をボックスカルバートにより、新山ため池へ放流します。水の確保については、開発事業の前後の雨水流出量を算出するとともに、開発区域下流で使用する水量(主に農業)を計算し、新山ため池に導水することにより、水不足が生じないことを確認しています。環境の保全について、開発区域内から発生する汚水は、水質汚濁防止法等の規制基準値以下になるまで、浸出水処理施設において処理を行い、新山ため池下流の排水路へ管路で導水し、放流します
●指摘事項:2-3 事業計画地には農地(安中市大谷宇新山1259-9,1259一11,1259-18の3筆)が存在している。農地を農地以外のものにする場合は農地法に基づく許可が必要になる。農地が所在する市農業委員会に対して、農地転用許可申請を行うこと。農地が複数の市に所在する場合は、各市農業委員会に対し行うこと。
 業者回答:2-3 農地法第5条第1項の規定に基づく農地転用許可については、安中市農業委員会に対して「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」を提出し、許可取得のための申請を行います
<3 公共施設及び公益的施設の整備>
●指摘事項:3-1 「群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程」に基づく手続きを行うこと。
 業者回答:3-1 群馬県廃棄物処理施設の事前協議に開する規定に基づく「廃棄物処理施設設置等協議書」を平成18年7月7日に高崎環境森林事務所に提出した後、現地調査及び設置協議書の公告及び縦覧など手続きを進めています
●指摘事項:3-2 県道への出入り口については、土木事務所と事前に協議すること。
 業者回答:3-2 平成22年6月24日と7月8日の両日、道路管理者である高崎土木事務所と協議した結果、最終処分場への大型車両進入に伴う軌跡図を作成するとともに、大型車両の走行に支障がない道路線形を設定するよう指導されました
<4 用水の確保>
●指摘事項:4-1 当該地区は高崎市上水道事業区域の隣接地であるが、取水箇所もないことから問題はない。用水計画も問題ない。
 業者回答:4-1 用水計画については、開発区域周辺は上水道が未整備であるため、開発区域内に井戸を設置(1個所)し、飲料水及び散水等(■■■■■■■■■■■■)に使用します
<5 公害の防止>
●指摘事項:5-1 騒音規制法及び振動規制法上の特定建設作業に該当する可能性があるため、高崎市及び安中市に確認するとともに、指導に従うこと。また、廃棄物運搬車両の走行時やその他作業時に発生する騒音・振動には十分配慮し、苦情があった場合は速やかに対応すること。
 業者回答:5-1 現計画では、特定建設作業に該当するものはありません。しかし、事業計画の変更等により、特定建設作業が発生した場合、至急、関係機関と協議します。また、騒音振動等の苦情があった場合、速やかに苦情関係者ヘ聞き取り調査を実施し、騒音振動の原因を把握するとともに、苦情関係者の了解のもとに対策を講じます。その後については、騒音振動等を定期的に調査し、管理状況を県当局と苦情者へ報告を行います。なお、苦情について、自主的に対応しますが、県指導に従うことを基本とします
●指摘事項:5-2 土砂汚染対策法により、3,000m2以上の土地の形質変更を行う際は、着工30日前までに届出を行うこと。なお、高崎市に係る部分については、高崎市に届出・確認を行い、指導に従うこと。また、事業に伴い、土壌・地下水汚染が生じないよう必要な措置を講じること。
 業者回答:5一2 群馬県環境保全課及び高崎市環境政策謀に確認したところ、土砂汚染対策法に従い.工事着工の30日前までに「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」を提出します。土壌・地下水汚染の防止については、環境省構造基準に従い、浸出水処理施設を設置するなど対策を講じます。また、最終処分場の上流と下流に地下水モニタリング井戸を設置し、定期的に地下水監視を行います。仮に、土壌・地下水汚染が生じた場合、早急に状況と対応策を県当局ヘ報告するとともに、指導に従います
●指摘事項:5-3 場内からの排出水により、公共用水域の水質汚染が生じないよう十分な配慮を行うこと。
 業者回答:5-3 開発区域内から発生する汚水は、水質汚濁防止法等の規制基準値以下になるまで、浸出水処理施設において処理を行い、新山ため池下流の排水路へ管路で導水する予定です。また、開発区域内の雨水については、洪水調整池に集水させた後、ボックスカルバートにより、新山ため池へ放流します
<6 地域への貢献度>
●指摘事項:特になし。
7 資産力及び信用
●指摘事項:7-1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 業者回答:7-1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
(当会注:驚くべきことに、業者の「資産力と信用」についてのQ&Aが全て隠されている!)
<8 文化財の保護>
●指摘事項:8-1 開発工事中に、土器・石器等の埋蔵文化財を発見した場合には直ちに作業を中止し、当該市町村教育委員会及び県教育委員会事務局文化財保護課に連絡し、その指示に従うこと。また、山間部を中心として、地域を定めず種として指定されている国指定特別天然記念物のカモシカ・ヤマネ・イヌワシが生息しています。それらを発見した場合には、保護したり(捕まえたり)、接触したりすることのないようにし、そのまま山中に返すこと。
 業者回答:8-1 造成中に埋蔵文化財を発見した場合、関係機関等に連絡するとともに、指示に従います。また、国指定特別天然記念物を発見した場合、保護や接触をしないよう指示に従います
<9 自然環境>
●指摘事項:9-1 残置森林を除く緑地について、その具体的な整備内容及び自然環境への配慮がなされているか確認するために、具体的な整備計画を示すこと。
 業者回答:9-1 廃棄物の埋立完了時は、平場については中低木の植栽を実施し、盛土法面は、種子吹付による緑地帯を設置します。整備計画については、「緑地計画書」として提出します
●指摘事項:9-2 計画地及びその隣接地域では絶滅のおそれのある野生動植物の目撃情蔀が多数寄せられており、貴重な生息地となっている可能性がある。このため、造成前に現況を調査して当該動植物を残置森林内に移すなど、自然環境並びに生物多様性の保全措置を検討すること。
 業者回答:9-2 絶滅のおそれのある野生動植物については、開発事業区域に近接するゴルフ場開発計画により実施した環境影響調査に基づく「環境影響評価書」を確認したうえで、自然環境並びに生物多様性の保全措置を検討します
<10 需要の見通し>
●指摘事項:特になし。
<11 留意事項>
●指摘事項:11-1 土地の造成及び構造物の建設等に際し発生する土砂について、開発区域外への搬出抑制に努めるとともに、当該区域外へ搬出する際には、適正な運搬・処分に留意すること。
 業者回答:11-1 開発事業により発生する土砂量は約45万m3であり、このうち約2万m3を覆土利用とします。このため、残土処分量となる約42万m3については、藤岡市(旧鬼石町)の旧採石場跡地において処分する予定です。運搬処分に関しては計画書を別添のとおり提出します
●指摘事項:11-2 藤岡市内にて一定規模以上の土砂等による土地の埋立てを行う場合は、「藤岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例j(残土条例)による許可手続きが必要となるため、同市所管部署と調整すること。
 業者回答:11-2 藤岡市内にて土地の埋立を行う場合、藤岡市と調整を行うとともに、「藤岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づき許可申請の手続きを行います
●指摘事項:11-3 群馬県景観条例第18条に基づく大規模行為の届出が必要と思われるので、詳細については都市計画課景観・都市行敏保に相談すること。
 業者回答:11-3 群馬県景観条例第18条に基づく大規模行為の届出については、大規模条例に基づく事前協議終了後に提出します

【大規模土地開発事業計画協議に係る意見書(高崎市)及び回答】
項目/意見/回答
<1 災害の防止>
●指摘事項:1-1 開発区域及び周辺を事前に十分調査し、災害が発生しないよう十分な対策を講じること。
 業者回答:1-1 平成20年11月かも平成21年6月までの約8ケ月間、地形と縦横断を計測する測量を実施し、地形の特性(高低差など)を把握しました。また、平成21年2月から平成21年10月までは、開発区域内の地盤及び地質を調査する「ボーリング」を実施するなど、事前調査を行っていますが、今後も災害防止に向けた対策をとる所存です
<2 土地の利用状況>
●指摘事項:2-1 開発区域は宅地造成規制区域外であります。最終処分場については、建築基準法第51条の規制に係る施設には該当いたしません。
 業者回答:2-1 承知しました
<3 公共施設及び公益的施設の整備>
●指摘事項:3-1 造成工事の際に既設道・水路構造物等を破損しないこと。また、破損等した場今は管理者の指示により速やかに復旧すること。
 業者回答:3-1 造成工事による既設道及び水路構造物等の破損が発生した場合、管理者に報告するとともに、破損原因を確認したうえで、管理者と補修工法等について協議します。また、協議結果に基づき、当社負担にて速やかに復旧を図ります
●指摘事項:3-2 上奥平2107-4番地先道路は高崎市公図・安中市公図にあり、高崎市では法定外譲与申請していません。よって、財務省所管公共物となりますので、財務省と協議して下さい。
 業者回答:3-2 公図上に上奥平2107-4番地は「吉井町」と記載されていたため、所管している高崎市吉井支所の担当者と協議を行いました。その結果、旧吉井町の土地所有でなく、個人の所有地と判明したことから、関係機関及び関係者と合意のうえで、地図訂正を行いました
●指摘事項:3-3 現地説明会で配布された理立完了図面で管理棟地盤高さが+257m、埋立完了高さは+275mと管理棟部分より高い設計となっています。雨水、汚水等が高崎市側に出ない設計となっているとの説明を受けましたので、その説明に従い施工願います。
 業者回答:3-3 理立完了後の雨水については、埋立地の周囲に敷設する側溝を通じて、下流部に設置予定の洪水調整池に流入し、雨水処理を行います。このため、開発区域内の雨水等が(主)藤木高崎線を横断し、高崎市側に流入しない計画であることを、説明致しました。指摘のとおり、高崎市側に雨水や汚水が出ないよう致します
<4 用水の確保>
●指摘事項:特になし。
<5 排水>
●指摘事項:5-1 場内の排水はすべて碓氷川に流れる計画であり、碓氷川の水については高崎市は取水しないため特に意見なしであります
 業者回答:5-1 承知しました
<6 公害の防止>
●指摘事項:6-1 周辺道路等へのほこりや粉じんの飛散には十分注意してください。
 業者回答:6-1 開発事業に伴う周辺道路へのほこりや粉じんの飛散については、場内の散水等を行うなど、対策を講じます
●指摘事項:6-2 工事関係車輛の出入り等によるトラブルがないよう注意してください。
 業者回答:6-2 工事関係車両の出入りは、(主)藤木高崎線から行います。周辺住民及び走行車両とのトラブルが発生しないよう、交通誘導員を設置し、安全対策を図ります
●指摘事項:6-3 作業に伴い発生するゴミを野焼きしないでください。
 業者回答:6-3 作業中に発生するゴミは、適正かつ適切に処理します。野焼きは行いません
●指摘事項:6-4 公害問題を発生させないよう注意し、問題等が発生した場合は早急に解決に努めてください。
 業者回答:6-4 個別規制法や事業計画書に記載している「公害の防止計画」に基づき、公害問題のないようにします
●指摘事項:6-5 施設の事務所から発生する紙くず等の廃棄物は、一般廃棄物となりますので、安中市の一般廃棄物処理施設に搬入し、適正に処理してください。(高崎市高浜クリーンセンクーヘの搬入や周辺のごみ集積所への排出等はできません。)
 業者回答:6-5 施設内にて発生する一般廃棄物は適正に処理します
●指摘事項:6-6 敷地内にごみのポイ捨てや不法投棄等をされないように管理を徹底してください。
 業者回答:6-6 最終処分場の周囲は、外部からの侵入防止を図るため、フェンス等で仕りを行います。また、場内への出入りロは、必要時以外は門扉を閉じるなど、不法投棄等がされない管理体制を取ります
<7 地域への貢献度>
●指摘事項:特になし。
<8 資力及び信用>
●指摘事項:特になし。
<9 文化財の保護>
●指摘事項:9-1 埋蔵文化財包蔵地には該当しませんが、隣接地(尾根の裏側)に古墳時代後期の古墳の一形態である「市指定史跡大黒横穴」が所在します。横穴墓は通常群集形態をとるため、周辺に及ぶ可能性がありますので、踏査や試掘調査等による確認が必要と思われます。
 業者回答:9-1 高崎市文化財保護課と協議した結果、工事着工前に立会い調査を行うことで合意しました。なお、当社による工事前の現地調査等において、横穴墓を発見した場合、関係機関に報告するとともに、遺跡の保全に努めます
●指摘事項:9-2 現地での踏査では横穴墓は確認できませんが、工事立会い調査が必要ですので、連絡・調整をお願いします。(工事着工後ではない。)立会い調査の時点で、文化財保護法が発見された場合は、文化財保護法の所定の手続きを踏まえたうえで、必要な措置を講じてください。
 業者回答:9-2 工事着工前に連絡・調整を図ります。文化財が発見された場合は、文化財保護法に準じた手続きを行い、必要な措置を講じます
<10 自然環境の保全>
●指摘事項:10-1 開発区域は地域森林区画民有林であるので、森林法の開発許可について、県関係機関と十分協議してください。
 業者回答:10-1 高崎市都市計画課と協議しました。また、西部環境森林事務所とも協議しました
●指摘事項:10-2 残置森林の確保により、自然環境及び景観の保全に努めてください。
 業者回答:10-2 残置森林を確保するとともに、埋立完了後の法面については芝植生を行うなど、自然環境の保全等に努めます
●指摘事項:10-3 敷地の周囲は、緑地保全又は整備を行い、修景および敷地外との遮断を図ってください。
 業者回答:10-3 敷地の周辺は、中低木(クヌギ、カシ類)及び芝等による植栽を行います
●指摘事項:10-4 平成21年6月1日から景観法に基づく「高崎市景観計画」が施行されました。道路から見えるところは、特に景観に配慮してください。
 業者回答:10-4 高崎市景観計画に基づき、工事着工の30日前までに、市に対して、届出書の提出します。また、道路から見えるところに植栽を行うなど、景観に配慮します
●指摘事項:10-5 敷地の周囲に樹木を植え緑化に協力されたい。
 業者回答:10-5 敷地の周囲に樹木を配置するなど、緑化します
<11 需要の見通し>
●指摘事項:特になし。
<12 その他必要事項>
●指摘事項:12-1 今回の計画は、開発区域の大部分が安中市の区域が占め、高崎市にかかる面積はわずかであるが、隣接地を含むこの一部開発区域は木市吉井町上奥平地区であり、当該地域には本市設置の一般廃棄物最終処分場をはじめ、敷箇所に廃棄物最終処分揚が存在し、さらに一件の新規設置計画がある。また、隣接する安中市、富岡市の地域にも数箇所の廃棄物処理施設が存在していることから、この地域は廃棄物処理施設が集中している状況であり、これ以上の施設設置を望まない市民がいることも認識しているところであります。高崎市としては、県及び事業者に対し、今回の開発主要部分を占める安中市との調整を第一に行い、地域との合意形成に向けて引き続き努めていただきたく要望いたします
 業者回答:12-1 これまでに、地域住民と会話を重ね、合意していただいておりますが、今後とも地域との合意形成に努めます
<13 総合意見>
●指摘事項:13-1 上記の意見及び旧吉井町から提出された意見を踏まえた対応が必要と思われます。
 業者回答:13-1 提示頂いた意見を踏まえた対応をします

【大規模土地開発事業計画協議に係る意見書(安中市)及び回答】
項目/意見/回答
<1 災害の発生>
<2 土地の利用状況>
<3 公共施設及び公益的施設の整備>
<4 用水の確保>
<5 排水>
<6 公害の防止>
<7 地域への貢献度>
<8 資力及び信用>
<9 文化財の保護>
<10 自然環境の保全>
<11 需要の見通し>
<12 その他必要事項>(当会注:驚くべきことに、安中市は上記1から12までの項目に対して、なにも意見を出していない!)
<13 総合意見>
●指摘事項:13-1 平成22年5月31日(第1回指摘事項) 株式会社環境資源が計画しております「安中市大谷字新山・出雲地区最終処分場(管理型)」に関しては、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に間する規定の第11条、第15条及び第20条の市の意見とした「市の基本方針から構想を認めることができない」と回答しており、市としては反対の立場の回答をしております。その後、第21条の調整指示におきましても調整には応じない旨回答しています。したがいまして、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規定が終了しない段階での群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例に基づく市の意見としては、開発事業を「認めない」旨回答いたします。
 業者回答:事業者としては、県指導に従います
●指摘事項:13-2 平成22年9月15日(第2回指摘事項) 市の意見としましては、早期の計画の取り下げのご指導をお願いします。また、平成22年6月7日知事宛に地元住民1915名の計画反対署名が提出されていることも含めてご検討お願いします。
 業者回答:同上
●指摘事項:13-3 平成22年10月7日(再照会に対する安中市意見) 計画予定地周辺(高崎市及び富岡市を含め)は、すでに稼働中の最終処分場が4ケ所及び中間処理施設が2ケ所あり、環境汚染等の公害問題が危惧され、地元住民も県知事宛に反対署名を提出し反対を表明しています。市としましても、これ以上この地域での処分場は認めないと市の方針を決定しております。住民の意見を十分に踏まえて計画の早期取り下げの指導をお願いします。
 業者回答:同上
●指摘事項:13-4 平成23年4月7日(第3回指摘事項) 計画予定地周辺は、処分場の過密地帯であり、地元住民は環境汚染等の公害問題が危惧され県知事宛に反対署名を提出し反対を表明しております。市もこの地域での新たな処分場の設置は認めない基本方針があります。これらのことを踏まえて、計画の早期の取り下げ指導をお願いします。
 業者回答: 地区周辺からの反対陳情もありますが、最終処分場計画地の地元住民(岩野谷旧14区)からは、平成18年10月吉日に要望書、平成19年1月15日及び平成21年10月26日に陳情書が安中市長に提出されています。年々、過疎化が進行する同地区にとって外部から企業が進出し、雇用が創出される事は非常に重要な要素と捉えています。さらに、還元対策として老人会、子供育成会等から活動費の一部助成要請もあります。これは過疎化に伴う地域活動の弱体化に歯止めをかけ、活性化させるための活力剤として、その効果を大いに期待されています。当最終処分場計画に当たり地元(岩野谷旧14区)住民に対し、平成19年1月13日、群馬県廃棄物処理施設の事前協議等に関する規程(以下「規程」といいます。)に則り説明会を行いました。その後平成19年12月5日、群馬県環境森林部廃棄物政策課(以下「廃棄物政策課」といいます。)より「廃棄物処理施設設置等協議書に対する技術指導等について(通知)」を受領し、それに対する「見解書」を平成20年2月12日に提出しました。以後、関係機関と協議を重ね平成20年9月9日付けにて、廃棄物政策課より「合意の取得指示について(通知)」を受領しました。そして、地元住民(岩野谷旧14区)に対し合意書の取得を行い、その結果、規程第22条第1項の規定により関係者からは100%取得しました。又、最終処分場の運営においては、公害等に関する心配を排除するしっかりとした防止策を取り入れ、住民不安を払拭する「協定書」の締結を予定しています。当社も法令を遵守し、地元の方々に迷惑をおかけしないよう、又一企業として地元に貢献できるよう最大限努力する所存です
(当会注:業者はこのように地元の一部の住民から挙げさせた陳情書なるものを根拠に「雇用が創出される事は非常に重要な要素と捉えています」と主張しているが、この主張を裏付ける「雇用創出」の具体的な数値について、群馬県は非開示にしている!)
●指摘事項:13-5 平成23年8月9日(第4回指摘事項) 以前にも意見を提出したとおり、当事業計画に対しては、地元住民は、県知事宛に反対署名を提出して反対を表明しております。市もこの地域での新たな処分場の設置は認めない基本方針がありますので、早期の計画の取下げを指導お願いします。
 業者回答:-

【群馬県の廃棄物】
(廃棄物・リサイクル課業務概要)
平成23年度版
 平成25年3月
群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課
群馬県の廃棄物<一括版>1/2(第1章)(pdfファイル:482KB) ←実際には第1章のみ配布
http://www.pref.gunma.jp/contents/000239267.pdf 
群馬県の廃棄物<一括版>2/2(第2章)(pdfファイル:609KB) ←実際には第2章は配布省略
http://www.pref.gunma.jp/contents/000239268.pdf 

【平成22年2月2日付 大規模土地開発事業計画の協議について】※過去3年間大規模審議会が開催されなかった為、委員に答申の様式の一例を提示するためのもの
                    平成22年 2月 2日
群馬県知事 大 澤 正 明 様
               群馬県大規模土地開発事業審議会
               会 長    小此木 清
大規模土地開発事業計画の協議について(答申)
 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第10条第4項の規定により、平成22年1月18日付け土水第419-1号で貴様から諮問のあった下記1の開発事業計画については、下記2の意見を付して異議はない旨答申します。
          記
1 開発事業計画
(1)第1号議案
 ① 協議者        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■
 ② 開発事業計画の名称  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ③ 開発区域       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ④ 開発目的・規模    ■■■
              ■■■■■■■■
2 意見
(1)当該開発事業計画及び指摘事項への回答については、事業者の責務として、これを遵守すること。
(2)事業実施に際しては、みなかみ町と十分な事前協議を行い、合意のもとに実施すること。
(3)「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害警戒区域の指定を受けるか、群馬県と確認すること。

【平成20年5月30日付 大規模土地開発事業計画の協議について】】※過去3年間大規模審議会が開催されなかった為、委員に答申の様式の一例を提示するためのもの
                    平成20年 5月30日
群馬県知事 大 澤 正 明 様
               群馬県大規模土地開発事後湯審議会
               会 長   阿部 博
     大規模土地開発事業計画の協議について(答申)
 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第10条第4項の規定により、平成20年4月30日付け土永第4 1 9一白2号で貴職から諮問のあった下記1の開発事業計画については、概ね妥当と認められる。なお、下記2の付帯意見を踏まえ、協議者あて意見表明されたい。
          記
1 開発事業計画
(1)第1号議案
 ① 協議者        ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■■■■■■■
              ■■■■■■■■■
 ② 開発事業計画の名称  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ③ 開発区域       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 ④ 開発目的・規模    ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2 付帯意見
(1)当該開発事業計画及び指摘事項については、事業者の責務として、これを遵守すること。
(2)事業実施に際しては、草津町と十分な事前協議を行い、合意のもとに実施すること。

【新山貯水池水利組合の意見書(要旨)】
     新山貯水池水利組合の意見書(要旨)
 平成25年6月24日、新山貯水池水利組合■■■■組合長から知事宛に提出された。
1 災害発生の恐れはないか
・岩井川の上流の開発によって、災害(洪水、氾濫)が発生する危険性が高まることが懸念される。開発するのであれば、護岸のかさ上げをすべきである。
・開発地周辺の地盤は弱いため、大規模な地震が発生した場合、土石流が懸念される。このため地震被害想定が見直された新たな基準で審査すべきである。
2 土地の利用状況上、開発は可能か
・開発予定地は、新山貯水池の水源林であり、開発によって貯水池に水がたまらなくなり水田営農ができなくなる。
・産廃処理施設が集中することで農作物への風評被害を心配している。また、農業への実害も懸念される。
3 公害は防止できるか
・開発地の大谷地区は、谷地形のため有毒ガスが発生した場合、居住区域一帯に澱む心配がある。
4 地域への貢献度はどうか
・廃棄物処理施設の設置により、若干の雇用が創出されても、リスクの方が多大である。
5 開発事業者の資力、信用は担保されているか
・事業者は資力や信用性に欠け、廃棄物処分施設経営実績がないことから、問題発生時の対応が困難であると考える。
6 保護すべき文化財は存在しないか
・大谷地区の貴重な自然(オオタカの餌場、ホタルの生息地、天蚕の生息地など)をこれ以上奪わないでほしい。

【制度概要】パワーポイント
○大規模土地開発事業の規制等に関する条例
○廃棄物事前協議と大規模事前協議の手続きの流れ

≪「大規模土地開発事業の規制等に関する条例」の概要≫
     ○昭和48年7月10日 群馬県条例第23号
1 目的
○大規模土地開発事業の施行に関し必要な規制を行うことにより、県土の保全と秩序ある開発を図り、もって県民の福祉に寄与する。(条例第1条)
2 定義
○土地の区画形質の変更を伴う事業で、一団の土地の面積が5ha以上のものをいう。(条例第2条)
 ■区画形質の変更とは
  ●土地の区画を変更すること(区画の変更)や、切土・盛土等を行い土地の形状を変更したり、農地等を造成し宅地とする(形質の変更)こと
 ■一団の土地とは
  ●物理的な一体性、計画の―体性のある一かたまりの土地
3 事前協議
○開発事業を行おうとする者は、開発事業計画書を作成し、土地の所有権その他土地を利用する権利の取得前に、知事に協議しなければならない。(条例第7条)
 ■事前協議とは
  ・県土の保全と秩序ある開発を図るために行う行政指導
  ・事業者に法的、物理的な可能性を打診し、不可能な開発に対し、早い段階で認識させることにより、協識者の被る損失を最小限にするための借着
  ・開発の許可や権利を付与するものではない

≪大規模土地開発事業の規制等に関する条例≫
 ■大規模条例第10条における審査項目
 ①災害の発生のおそれはないか
 ②土地の利用状況上、開発は可能か
 ③公共施設、公益的施設の整備の見通し
 ④用水確保の見通しはあるか
 ⑤公害は防止できるか
 ⑥地域への貢献度はどうか
 ⑦開発事業者の資力・信用は担保されているか
 ⑧保護すべき文化財は存在しないか
 ⑨自然環境の保全は図られるか
 ⑩開発事業の目的に対する需要見通しはあるか

【手続きフロー図】

 ●廃棄物事前協議
  廃棄物事前協議所提出
   ↓
  計画の公告・縦覧
   ↓
  事業者による説明会
   ↓
  市町村・住民意見
   ↓
  廃棄物施設設置等審査会
   ↓
  事業者 見解書の提出
   ↓
  市町村 見解書に対する意見
   ↓
  合意書の取得 → (大規模事前協議手続開始へ)
   ↓
  確約書・協定書の締結
   ↓(大規模事前協議の推移次第)
  事前協議の終了通知

 ●大規模構想の提示
  構想の提示
   ↓
  市町村の開発受入可否の判断
   ↓受入可のみ
  土地・水対策室
   ↓
  事業者指導
   ↓ ← (廃棄物事前協議での合意書の取得を契機に)
   ↓ ← 地権者の同意(90%以上)
 ●大規模事前協議
  大規模事前協議
   ↓   
   ↓  ↓←―――――――――――――↑
  土地・水対策室 ――――――――→↓ ↑
   ↓               ↓ ↑
  土地利用対策会議審査       ↓ ↑
   ↓               ↓ ↑
  審査結果通知 ←―――――――――↓ ↑
   ↓                 ↑
  事業者回答受理 ―――――――――――↑
   ↓諮問
  大規模審議会
   ↓答申
  知事の異義の通知の有無

≪今後事業開始までに必要な手続き≫
 大規模事前協議(終了)
 廃棄物事前協議(終了)
   ↓
 森林法の林地開発許可(県)
 廃棄物処理施設設置許可(県)
 廃棄物処理業の許可(県)
 安中市道占用許可(安中市)
 農地法の農転許可(安中市農業委員会)
 安中市道の払下・付替(安中市)
 新山ため池管理者との接続協議(安中市)
   ↓
 工事着工・事業開始

≪第1号事案≫パワーポイント
安中市大谷宇新山・出雲地区
最終処分場(管理型)事業について

【大規模土地開発事業計画】
事業の名称:安中市大谷字新山・出雲地区
      最終処分場(管理型)事業
協議者:名称:株式会社環境資源     資本金:300万円
    所在地:安中市岩井310番地2
    代表者氏名:代表取締役 鬼形 忠雄
開発区域:安中市大谷字新山1259-2地内 外
開発目的・規模:一般廃棄物・産業廃棄物最終処分場
        面積 A=8.8ha

【位置図】

【計画予定地 航空写真】

【土地利用規制状況】

【計画概要(施設概要)】






【現場状況】










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ついに日刊ゴルフ場跡地まで目を付け始めた廃棄物処理業者…群馬県西部サンパイ銀座化拍車の懸念

2013-07-29 22:52:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■住民の反対をよそに廃棄物処理場の設置に邁進する群馬県の環境行政のもとで、“サンパイ銀座”の名をほしいままにしつつある群馬県西部の高崎市、安中市、富岡市にまたがる丘陵地帯ですが、なかでも安中市の岩野谷地区では、既にサイボウ環境㈱の一般廃棄物管理型最終処分場、大和建設㈱http://www.yamatokensetu.co.jp/ の産業廃棄物中間処理施設、東邦亜鉛㈱の産業廃棄物安定型最終処分場が稼働中です。さらに、㈱環境資源の一般・産業廃棄物管理型最終処分場の設置計画が事前協議終了目前の状況にあり、㈱アーバン環境サービスの一般・産業廃棄物管理型最終処分場設置計画が事前協議中の段階にあります。こうした中、驚くべきことに、中間処理施設を稼働中の㈱大和建設が、直ぐ近辺の、岩野谷地区の南部の丘陵地帯に100ヘクタール余りの広大なゴルフ場開発予定地を所有する日刊スポーツのグループ会社である㈱日刊スポーツ興産http://nse.nikkansports.com/ に土地買収を打診していたことが判明したのです。

平成25年6月27日(木)午後2時から県庁内で開催された㈱環境資源の関東屈指のサンパイ場計画にかかる群馬県大規模土地開発事業審議会(通称 大規模審議会)で審議委員らに配布された当該計画予定地の航空写真。赤枠が環境資源のサンパイ場予定地だが、その左側に広がる広大な里山が日刊ゴルフ場計画跡地。今回大和建設は、ここに目をつけて日刊スポーツに土地売却を打診した。この地区がサンパイ銀座化している様子がよくわかる。
 当会に寄せられた最新情報によれば、最近、大和建設㈱から日刊スポーツ興産㈱に対して、ゴルフ場跡地の買収の打診があったということなので、さっそく当会は日刊スポーツグループ社である同社の担当者に確認してみることにしました。

■このゴルフ場開発計画では、朝日新聞グループの日刊スポーツが、朝日新聞グループ独自のゴルフ場「(仮称)日刊スポーツゴルフ倶楽部」建設を企て、平成2年から大規模開発申請手続を進めていました。そして群馬県知事・小寺弘之から開発許可通知が出されたのは平成11年10月7日でした。

 当時、既にバブル経済は終焉していましたが、なおも地元の政治家の圧力や、ヤバイ地上げ屋からの突き上げを受けて、日刊スポーツはゴルフ場開発から手を引くことができませんでした。しかし、ヤバイ地上げ屋が、再び地元の有力者を扇動して、日刊を相手に土地返還請求訴訟を提訴するに至り、さすがの日刊スポーツもこれ以上外部からの圧力に従うことはないとして、平成14年11月13日付けで、ゴルフ場計画の中止を、群馬県と安中市に申し入れる書面を提出したのでした。この顛末は当会のブログを参照ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/285.html

■㈱環境資源が計画中のイッパイ・サンパイ処分場計画は、もともとは日刊スポーツのゴルフ場計画予定地の一部でした。ところが、隣接する山林の所有者がゴルフ場予定地に売却することを拒否したため、ゴルフコースのレイアウト見直しにより一旦買収済みの山林を高崎市乗附町で税理士を営む須藤良人氏に売却しました。そして須藤氏と知人である安中市下後閑の鬼形建設社長の鬼形忠雄氏と組んで、㈱環境資源を設立し、廃棄物処分ビジネスに踏み出したのでした。

 こうして廃棄物処分場が一つでもできると、その地域の土地情報や行政情報がたちまち廃棄物処理業界に伝わり、我も我もと利権を目当てに参入してくるのです。

■今回、日刊スポーツ興産にアプローチをしてきた大和建設㈱は、もともと隣接の高崎市(旧・吉井町)でいち早くサンパイ処理業に進出して成長してきた企業です。隣の安中市岩野谷地区の状況も詳しく熟知しており、日刊スポーツが広大なゴルフ場計画跡地をもてあまして、一説では3億円で手放したいという話も、行政関係OBから流されたこともあります。

■そこで当会は、日刊スポーツ興産の担当者に事の次第を直接確認してみました。その結果、同社からは「確かに、幾つかの廃棄物業界の会社から接触があったことは事実。しかし、廃棄物問題は地元の皆さんがもっとも重大に思っていることなので、廃棄物関連では絶対に土地は売却しない。ゴルフ場開発は大規模開発手続を経ており、別の目的で土地を処分することは非常に難しい。地元にとって本当に役に立つ開発事業であれば、地元の合意を得ながら進めることはありうるが、廃棄物関連で土地を売却することで、再び地元に迷惑を掛けるようなことは絶対にしない」というコメントをもらいました。

 少なくとも、当面は同社ではこの方針を維持するようなので、一安心ですが、こうした打診が廃棄物処理業界から、頻繁に寄せられているところを見ると、今後、日刊スポーツ興産や、同グループの幹部がいつサンパイ業者の攻勢に折れて、方針を変更するかもしれないという懸念は払拭できません。

■今後とも、高崎市の観音山丘陵から西へと続く丘陵地帯におけるサンパイ銀座化の波は、押し寄せ続けることでしょう。群馬県や安中市の環境行政がお粗末だけに、地元住民の結束の真価がますます問われる状況になります。

【ひらく会情報部】

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タゴ事件発覚から18周年・・・地方自治体史上最高額の横領事件に安中市民はどう対処したか(会報16号)

2013-07-24 23:16:00 | 安中市土地開発公社事件クロニクル
■会報16号は平成7年10月3日に発行されました。9月末に返済期限が到来した借入金で、いよいよ安中市と群馬銀行の間の交渉が難航し始めました。また、市議会の迷走ぶりも紹介しています。

 会報16号の内容は次のとおりです。

**********
■市政をただす安中市民の会  会報16号(上)
連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年10月3日発行

共に公的の場で解決主張! 市と群銀、訴訟に突入か?

巨額詐欺事件に團系する約37億円も含め、公社が群銀から借り入れている約48億円の利息の返済期限が9月30日に到来する。今回群銀から支払を求められているのは、半期分(4月1日~9月末日)利息合計9366万4664円。
■9月23日付の上毛紙によれば、公社事務局は「30日が土曜日のため、実際の支払は10月初旬になるが、利息返済のための借り入れの都合もあり、早急に方向性を出したい」と言っている。
■27日の定例市議会で9月20日午後9時40分から群銀本店で群銀側(土金頭取、吉田副頭取ら)と市側(小川市長、助役、総務部長)でトップ会談が行われたことが市長から報告された。
■報告によると、会談で群銀は(37億円は)多胡ではなく公社に正規に貸したもので今後筋を通して解決したいと述べた。市長は9月22日の群銀からの利息明細案内を見て公社理事会に諮って結論を出すと言った。群銀は「解決はなるべく早くする事がよいと思うので互いに土俵に上がって、公的な立場で解決をはかりたい」とし、市もこれに同意。
■「不正借人分の利息を払わない場合、14%の損害金を請求するのか?」との市の問に対し群銀は「今まで安中市との長いつき合いであることを考えれば想像はしていただけると思う」と禅問答じみた返事。市は「想像」を善意に解釈しているというから、なんとまあオメデタイ。いずれにせよ民事訴訟に突入する可能性がいっそう強まった。10月2日に方針が判明する。

市長不信任案否決! 迷走する市議会と市長の思惑

前回8月の臨時市議会では、百条委設置を決める大事な時に市長不信任案提出の動きがあった。今回は9月27日の一般質問で、登壇した市議10名のうち9名が公社不祥事件を取り上げ、市長の政治責任を厳しく追及し、市長め進退について詰めよる場面が何度も見られた。これを踏まえて9月28日には終日議会工作が行われ、9月29日の本会議開会時刻の9時になっても議員が議場に現れず、水面下の工作がまだ終わっていないことを伺わせた。
■市長不信任案議決の瞬間を見ようと市民やマスコミが傍聴席で待機していたが、半日待ちぼうけを食わされた。午後1時にやっと始まった本会議。共産党から不信任案が出され採決となった。
■結果は賛成4名(長沢尚・原田求・柳沢吉保・澤博)だけ。不信任案は否決された。
■9月27日の一般質問であれほど事件に関する問題収をいくつも指摘し、市長の政治責任を追及した議員らがなぜ市長不信任に賛成できなかったのか。あれは単なるパフォーマンスだったのか、と市民は白けるばかり。
■百条委を市民に傍聴させる件でも、関係市議らは「市民傍聴は問題ない」と市民に言っておきながら、一夜あければ時期尚早とか会派が反対だとか言い訳して、態度を180度ひるがえすという2枚舌ぶりだった。ならばどんなに豹変しても不思議はないのかも、本会議前日に小川市長やそのシンパの幹部議員に丸め込まれたに違いない、と市民に不信の目で見られる安中市議会は再生しうるか?尚、市長が10月初旬にも進退を決するという一部情報もある。【一般質問の詳細は会報「号外」をご覧下さい】

2ケ月かけた「成果」? 9月議会での百条委報告内容

9月29日の市議会の本会議で、百粂委の中間調査報告が発表された。草津町では8月4日に百条委が設置されて以来2ヶ月にわたる調査により、流用金の流れを解明。問題点の把握をキチンと行い、28日に行われた臨時町議会で最終報告をした。ところが安中市の場合、この2ヶ月余り群銀への追及は割合熱心だったが、肝心の行政内部には未だにメスを入れずじまい。調査報告というより経過報告と改善提案に終始。最終報告はどぅなることやら。【本会議と最終報告書の詳しい内容は会報「号外」をご覧ください】

5ヶ月目にしてやっと! 公社事件に関連した人事異動

10月1日付で4人が異動した。公社事務局長の加部都市計画課長と、吉岡土地改良課長を入れ替え。公社事務局次長で多胡の直属上司の高橋都市計画課長補佐はクリーンセンター事務局に横滑り。後任に都市計画課の石井主査。また、上述のように市長の進退と助役の辞任については依然として予断を許さない。
―――――市政をただすスローガン秀作集(8)―――――
チチンプイプイ治るけど チンプンカンプン直らない 上乗せ改ざん うわの空 48億 闇の中
―――――聞かれた 見える政治を 市民の手で!―――――

群銀が被害を認めた?27日読売新聞朝刊記事の内訳

■「群銀、被害弁償受け入れ。多胡被告の資産売却で!」の見出しで読売新聞に掲載された記事。被告と公社と群銀の弁護士が協議をして10月上旬にも基本合意したあと、すぐにオークションをする方針とある。
■群銀の公社裏口座残高2億7千万と多胡名義の預金約1.億円。多胡の保有する記念硬貨400万円。これら合計約3・7億円を取りあえず元本として群銀が回収し被害額の元本を低減しようというもの。公社側としてもちょっぴり被害額が減り、多胡側としても裁判にプラスになると踏んだようだ。新聞をよく読むと、群銀が公社に歩み寄ったということではなく、今すぐ処理できる分だけを何とかしようとした事がわかる。当会が報告集会で既に指摘してきた通り、群銀の裏口座に残っていたカネは、放置しておくほど金利の逆ザヤが増えてしまうので、一刻も早い返金が望まれていたもの。新開には、今すぐオークションを開くとあるが、これは明らかに早とちり、警察の管理下にある証拠品をすぐに売り飛ばせる筈がない。

話題の人達の発言に注目! 宅建協会主催の公開座談会

■9月26日(火)午後2時から4時30分まで安中市商工会館3階大ホールで宅建協会胞催の「安中をおもう」と題する座談会が開かれ、当会から代表者が出席した。出席者の主な発言の要旨は次の通り。
◆小川勝寿市長:公社不祥事件については、長たる私に全ての責任がある、事件の解明は当然の事ながら、事後処理に尽くしてゆきたい。警察でも事件の解明にはたいへん時間がかかるといっている。
岡田義弘県議:事件で再建整備団体に転落する心配もあり、県と国の助けを借りこれを避けるよう努力したいが全容解明されておらず対策が請じられない。平成5年2月に公社理事会で私も多胡の人事異動を強硬に申入れてきた。その時に異動が円滑に行われていれば6億とか4億とかの改ざんは防げたはず
早川正雄市議:不祥事件によって二次災害が生じている。金で済む問題は必ずいつかは解決するが、中傷などは人の心に残っていく。私自身厳しい状態におかれているが、あえて無言で頑張っていきたい。事後処理については、公社の不正事件であり、市は連帯保証人ではないので催告の抗弁権を持っており、公社の借金は公社で返すのが原則。このままだと世論に押されて公社自身で返すことは難しくなる
◆伊藤成市議:赤字団体転落については、議会としてこれからどう解決していくかに精力を傾けている。早急に銀行側と和解すべきだというのに同感。銀行は信用第一だから譲れないところもあるだろう。群銀が市・公社を訴えた時は応訴する事になるが水面下では一刻も早く解決を図ってもらいたい。議会の考え方が市民に知らされないのも問題だ。百条委は逮捕も捜査もできる組織ではないので理解願いたい。
◆高橋由信市議:安中のイメージダウンは大きく事件解明に早急に取り組んでいかねばならない。当局には早期解決のため交渉のテーブルで被害額を決め解決を図ってもらいたい。
◆伊藤清市議:議会のチェック機能が果たせなかったのは残念に思う。金額の大きさに唖然とした。特別委・百条委も早期に設置し、本人が出頭する前に調べる事ができたらと悔やまれる。
◆茂木英子市議:事件を早期に解決して再建してゆかねばどうしようもなくなると心配している。
■以上が市長や議員らの注目発言。このなかには、聞く人が開いたら腰を抜かす発言も含まれている。この他、一般参加者・宅建協会会員からも次のような発言があった。
●一日も早く金銭的な解決を図り、市民にしわ寄せしないようにしなければならない。安中の市議は腰抜けばかり。もっと安中の事を慮って行動してもらいたい。
●一番大事なのは今後の都市計画だが県からこれに大きなブレーキをかけるのではないかと、心配している。
●現職市議の再選を祈っています。
●誹謗中傷の行為は安中のためにならないのでやめたほうがいい。
●財政再建団体の影響で各開発事業への補助金が出なくなるのが心配だ。
●事件の真相解明なくして財政再建計画も市民への理解も求めようがない。
――――――――――
市政をただす市民の会では出席者に対して次のようにアピールした。
■みんな後始末をするようにと言っているが、そのためには真相解明をすること。再建団体に指定されて一様に市民の負担になったのでは納得できない。市や市議会は事件を防ぐことができる立場にあったわけだからその責任は大きい。市政が歪んでいて、犯人の性格と相まって犯罪が生じたと思う。ただす会の会報のノーテンキという言葉を議会は問題にしているが、安中市議会はマスコミに呆れられている。百条委は8月19日の産経新聞が「脱線・的外れ終始、委員の勉強不足露呈」という見出しで言い当てているように、情けない限りで、市民がこのことを自覚してほしい。
――――――――――

◎48億円事件とそれを許した市当局や市議会に関するあらゆる情報はTEL/FAX 81-0364へ!◎

■市政をただす安中市民の会  会報16号(下)
連絡事務所TEL/FAX:81-0364 平成7年10月3日発行

各地で続行! 市民集会報告《磯部10区・水口・大竹・池田・後閑8区》

■9月20日(水)磯部10区公会堂で開いた市民報告会に地元住民16名参加。
●今日の新開に9月市議会で債務保証顎を減額することを提案とあるが、債務保証を減らすとどうなるのか?[債務保証を減らすとそれだけ公社事業も減る。もろに事件の影響を受けた形]
●このまま事件がウヤムヤになり市民が黙れば子供達への影響が心配だ![川西市では10年前にも公社で不正事件があり、その真相解明と責任追及をウヤムヤにしたため19億円もの事件が再発]
●市の業務では横の連絡が悪い。既に亡くなった人にタクシー利用券が届く家もあれば、元気なお年寄りに利用券が届かない場合もある。チェックすべきだ。
――――――――――
■9月22日(金)磯部水口公会堂で市民報告会を開き市民14名参加。
●百条委調査では真相解明に欠かせぬ多くの点がうやむやにされている。ちゃんとただすようにする方法は?[草津町の百条委のように要は議員のやる気次第。安中の場合、追及が甘く空回り]
●8月17・18日の百条委を傍聴しようとしたら断られた。市民の代表の筈の議員が市民に傍聴させないのは信義を裏切る行為だ![9月7・8日の百条委では一旦拡声器放送による間接傍聴を市民に認めると約束。ところが放送設備の予算不足という屁理屈を付けて市民との約束を破った。市民がいると正直な事が言えない為という]
●議員がこういう報告集会になぜ顔を出さないのか不思議だ![広上議長などは「今の議会は全員市民の方に向かって一生懸命やっている」とヌケヌケ。現職議員の中にも今度の選挙を睨んで「我々ベテラン議員でないとこの問題処理はできない。ましてや新人候補に何かできるか」と暴言を吐く者がいる]
●資産税が上がるというが心配だ!
●市の体育館をよく利用していたが、有料になったと言われ年会費千円取られた。今迄無料だったのになぜ?[事件と無関係かもしれぬが安易に市民に転嫁する市当局の姿勢は事件の今後にも関係しそう]
――――――――――
■9月25日(月)磯部大竹住民センターで市民報告会を開き、市民10名が参加。
●財政再建団体になってしまうのか?[群銀から市に請求される時期と額が不明でなんとも言えないが、絶対ならないという保証は何もない]
●再建団休にならないためにはどうすればよいのか?[水膨れした行政内部の機構改革を実施させゼイ肉を落とさないかぎり、ツケが市民に回される。予算計画や執行商でしっかりと市民が監視してゆく事が不可欠。それにはしっかりした新議員を市民の手で送り出すこと!]
●48億円は巨額。そんなふうにコツコツやっていて追いつくのか?[非常な困難が伴うと思う]
●噂が先行していろいろ耳に入る。群銀の支店長が替わったとか、群銀と市が実損を折半などという話も問いた。それでも市には負担があるわけだ。本来実施されるべき事業が削られては、市民に負担が及んだのと同じ事。そのような事がないように市民が監視をするための方法としては、いくらの税金がどのように使われて行くのか市民に見えるように情報公開が必要だ。[全くその通り。情報開示や市民オンブズマン制度を条例化して行く必要がある。今問題となっている官官接待のような税金の無駄使いもそういう制度で監視できる]
――――――――――
■9月28日(木)磯部池田公会堂で開いた市民報告会に市民13名が参加。
●事件についてなぜ区長会が動かないのか?区長手当をもらっても遠慮せずに、誰がみても悪い話なのだから、ケジメをつけて市長にきちんと意見を言うべきだ!
●住民も区長に遠慮せずどんどん疑問点をきこう!
●ただす会の活動には費用もかかるだろう。会員となって協力したい!
●今回の事件は市をぐらつかせる大問題。区長会もきっと何とかしなけりゃと思っているのに、事件の座談会を設けることに反対だいう意見もある。そんなことで市を良くできっこない。ただす会には骨折りいただくが、正義が勝つという信念で頑張ってもらいたい。
――――――――――
■地元からの要望により24日(日)後閑8区公会堂で急速市民報告会を開催、市民16名が参加。
●安中市には夫婦して市役所に勤務しているのは何人居るか調べたか?非常事態が起きたのだから、こういうことも考え直して改革して行くべきだ!
●多胡が横領で貫だ財産は不当利得なのだから、なるべく早く手
を打ってもらいたい![横紙金は公社のカネではないと全然動こうとしない!骨董倉庫は警察が封印しているが、その他の財産は野放し状態]
●公社の理事にはどんな責任があるのか?[個人として連帯保証していないので法的責任はない。ただし道義的責任や管哩監督責任がある]
●市役所で、勤務中に机に足を乗せて新聞を読みふける職員を見かける。余り外来の市民が行かない職場の人だが、こういう勤務態度が48億円事件の温床という気がする!
●昼休みが終わってもまだ碁を打っている光景も見かけた。
―――10月は原市地区で座談会を間いてます★毎晩午後7時半より★ぜひお出かけ下さい!―――
5日(木)郷原東部集会場
10日(火)正善集会場
12日(木)八本木公会堂
19日(木)築瀬集会場
24日(火)3区住民センター
26日(木)2区住民センター
―――次回定例集会 10月8日(日)午後7時半~ 於:安中公民館―――

Xデーはいつ? 安中市が財政再建団体に落ちぶれる日

市長は弁護士のなすがまま。48億円不祥事件で不正借入の実害が確定するのは、いつのことやら。いずれにしても民事裁判で群銀に敗訴すると、安中市はベラボーな損害を出すことになりそうだ。この損害を一般会計で処理しなければならないハメになったら、安中市はどうなるのか? 想定される深刻な事態はどんな影響を市民にもたらすのか?
■48億円ともいわれる実害が安中市に出た場合、その影響は群銀がどのような形で、犯人が不正借り入れした金の返済を安中市に迫るかで、だいぶ変わってくる。巨額な実害がいっぺんに市にふりかかれば当然市の財政は破綻する。他方、犯人が群銀から不正借入れした金の返済期限がくる毎に裁判をして、長い時間をかけて実害が確定した都度支払うとなると、分割返済の形になり、見かけ上、単年度あたりの市財政への影響は小さくなるようにみえる。ところが返済期間は長引くため膨大な金利負担が生じる。「どっちにしても事件のしわ寄せは回避できまい、そのときは市民に負担してもらおう」というのが市当局の思惑だとすれば問題だ!すでに-一部議員や市当局からは再建整備団体とか、財政調整基金取り崩しなどの発言が飛び出している。
■不正借入れ分の元利返済期限は必ずやってくる。その手始めが10月2日。これを市当局はどうしのぐつもりなのか?市民の不安は膨らむばかりだ。最悪のケースを想定して、安中市の財政がどうなるかを大胆に予測してみた。

悪夢のシミュレーション! 48億円に沈む安中市

■実害を被った場合、川西市の例からすれば、安中市もおそらく公社の準備金(現在約3億円)を取り崩して返済に充てようと考えるのだろうか、9月末の返済分くらいは間にあうだろう。しかし今年度末に期限がくる分はどうするつもりか。公社にはもう金がないので債務保証している市としては顛の痛いところ。市のホンネは市税を上げることだが、議会の議決が必要なため、おいそれとはできまい。
■そこで市は既に「留保財源」を頭に浮かべているかもしれぬ。通常、年度当初子貳計画をたてる際、収入見通し(100)に対して予算規模を少な目(90)に見積もる。景気動向など親収予測に狂いが生じた場合に備えるためで、年度後半には補正予算として実勢に合わす。平成7年度は何%の留保財源を見込んでいるのか判らぬが、標準財政90億円の4%だとすると4億円弱ということになる、市民の知らないうちに留保財源を48億円の尻拭いに使われてはかなわない、
■別の手として、市は年度末の実害を埋め合わせるために、次年度の税収を前借りするかもしれない。これは「繰上げ充用」といって、次年度5月末日までの税収を前年度支出として振向けるもの。しかし、これをやると次年度がそのぶん苦しくなるので、毎年この手は使えない。
■さて、平成7年度と8年度前半くらいまでは、留保財源や繰上げ充用でやりくりしても、半期毎に市にのしかかり続けるであろう実害は、ジワジワと市財政を圧迫する。
■そこで、トラの子の「財政調整基金」に手をつけざるを得なくなる。この基金は、非常時に備えて積み立てておく市の貯金で、群馬県では一番積立額の少ない自治体でも年間予算の10%程度あるのに対し、わが安中市は5%弱しかない(あんなか広報6月号3ページ参照)。ということは約8億円。本来なら、災害復旧対策など緊即時に市民のために使われるべき大切な基金だが、これさえも48億円の尻拭いに充てるとなると安中市も臨終状態。(或いは市側はいきなりこの基金に手をつけるのかもしれない)
■群銀への債務はまだまだ続く。となると、いよいよ安中市の実質収支がマイナス、即ち赤字に陥る。いわゆる赤字団体への転落である。県の地方課によれば過去30年間、県内の自治体で赤字団体になったところはひとつもない。
■実質収支を、経常的に入ってくる一般財源の標準額(標準財政規模)で割った百分率を実質収支比率というが、もし安中市がこの比率でマイナス20%を超えてしまうと財政再建団体に落ちぶれる。財政再建団体になると、自治大臣の許可を得た財政再建計画を策定しない限り起債ができなくなる。さらに、自治省から強力に歳入確保策と歳出削減策を実行することを求められる。民既企業でいうと倒産して管財人の管理を受けるのと同じような状態に陥るわけだ。
■92年度末、赤字団体は全国で10市町村。現在財政再建団体は九州に1自治体ある。
・これらの自治体は、バブル経済の崩壊の影響でやりくりがつかなくなったものだが、一職員の使い込みで赤字団体はおろか財政再建団体になりさがったとなると、おそらく前代未聞、史上空前のことであり、またもや安中市が日本中、いや世界中の笑いものになるわけだ。
■市民税や固定資産税、都市計画税などの税率カ湖限税率ぎりぎりまで上げられ、一方で行政サービス水準はどんどん切下げられる。地方債の起債も制限され、安中市の公共事業は大幅に停滞し、福祉・教育・文化行政分野に大きなしわ寄せがくる。そういう事態になれば、安中の将来はどうなるのか?次代を背負う子供たちに、この巨額な不洋事件のツケをまわしたりすれば、私たちは子供たちに顔向けできなくなる。そのためにも、事件の真相をきっちりと解明し、責任の所在を明らかにし、今のナアナア市政をあらためなければならない。この難局を乗り切れるかどうか。私たち市民一人一人。真剣な自覚と対応が求められている。
――――――――――

◎会報14号で紹介の市民団体「シンコーボールド」は「シンコーモールド」の誤りです。ここに訂正します◎

◎この会報に対する賛否のご意見は、実名でお限励せください、紙面上の匿名は希望に応じます◎
**********

【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年記念調査班】

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県議香典問題で市民から相談を受けオンブズマンが記者クラブに会見予約したら翌朝取材記事が掲載された顛末

2013-07-23 23:51:00 | 政治とカネ
■最近はすっかりオンブズマン活動が社会に認知され、県内各地からいろいろな相談を受けるようになった市民オンブズマン群馬ですが、裏返せば公金を食んでいる行政関係者に緊張感が足りない現状を映し出していると言えるでしょう。当会では市民から相談を受けた場合に、その内容が行政や公務員の不正、税金の無駄遣い、行政による不当な住民への仕打ちなど、オンブズマン活動の範疇と思われるものについては、出来る限り支援する方向で役員が判断し、毎月の定例会で会員の賛意を得たうえで実行するようにしています。

 そのような中で、平成25年6月29日に富岡市でオンブズマン活動に携わっている住民らから、地元選出県議の香典寄附問題について、当会事務局に相談があり、県庁記者クラブの「刀水(とうすい)クラブ」での記者会見の設定とその際のニュースリリース用の原稿案のアドバイスについて依頼がありました。

■相談者によれば、7月1日に前橋地検と事前打ち合わせをしたうえで、7月2日に地検に告訴状を提出し、受理されれば同日、刀水クラブで記者会見を行いたいというものです。

 当会では、報道機関との連携について、情報発信の観点から非常に重要視しており、県庁5階にある刀水クラブをはじめ、県内各地の記者クラブで積極的に記者会見を開くように努めています。

 また、県内各地でオンブズマン活動をしている市民からの相談は、前述のとおり、その活動意義がオンブズマン活動に照らして妥当だと判断される場合には、直接的には当事者が主体で活動することを原則に側面から支援する態勢をとっています。

 今回も、常日頃からコンタクトしている刀水クラブの幹事社に連絡を取り、前述のとおり、県議の香典寄附問題で7月2日の告訴状提出後の記者会見を、前日の7月1日に申し入れました。なぜなら相談者からの依頼に基づき、相談者の満足のいくように、事前に幹事社を通じて本件の記者会見の開催を認知してもらい、クラブ加盟各社に出来るだけ多くの記者の方々に都合を付けて出席していただきたいためです。そのため、会見の目的の事案の概要を幹事社に説明しました。

■ところが、次のように7月2日の朝刊に、刀水クラブの6-7月期の幹事社である朝日新聞社と産経新聞社の2社のうち、朝日新聞社が逸早く関係者に取材をした結果を掲載してしまったのです。また、上毛新聞も同様に取材して報道してしまいました。

**********2013年7月2日朝日新聞第2群馬版
大手県議「香典」 男性きょう告訴 「公選法違反の疑い」主張
 代理人を通じて香典を届けたとして、富岡市内の男性(54)が、大手治之県議(自民党、富岡市選挙区)を公職選挙法違反(寄附行為)の疑いで前橋地検に2日、告訴する。市民オンブズマン群馬の鈴木庸事務局長が1日、明らかにした。大手県議は取材に「事実関係を確認してからコメントしたい」と話した。
 男性と鈴木事務局長によると、大手県議は1月5日午後6時ごろ、富岡市内であった男性の地碑親の通夜に代理人を通じて、香典3千円を届けたとしている。男性は「県議とは顔見知り程度で、香典をもらう関係ではない」と取材に話した。
 公選法は、県議ら公職にある者の寄附行為を禁じている。ただ、「通常一般の社交の程度」で、自らが出席する香典や祝儀については、判例などでは許されるとされる。

**********2013年7月2日上毛新聞社会面
公選法違反容疑 大手県議を告訴へ 香典寄付で遺族
 自民党県議の大手治之氏(60)=富岡市区=から、選挙区内の葬儀で代理人を介して香典をあ渡されたのは公選法違反(寄附行為)に該当するとして、亡くなった男性の遺族が大手氏を同法違反容疑で刑事告訴する方針であることが1日、関係者への取材で分かった。
 大手氏の家族は「本人が不在で分からない」、遺族は「詳細は近く会見で明らかにする」とした。県選管によると、公選法は政治家本人が出席しない場合、選挙区内の葬儀で香典を渡すことを禁じている。

**********

■このため、7月2日の午前中に前橋地検に告訴状と関連書類を持参しようとして相談者が、既に朝日新聞と上毛新聞の朝刊に行動予定が報じられているのを知り、オンブズマン事務局に苦情が寄せられました。勿論、当会事務局もこの記事には仰天しました。

 さらにその後、オンブズマン活動に関心を持つ関係者や当会会員から「八ッ場ダム問題や、警察の裏金問題、そして議会の政務調査費など、社会的影響の大きなテーマでオンブズマン活動をするのは理解できるが、3千円程度の香典問題で市民オンブズマン群馬が主体で関与するのはいかがなものか」などという意見が代表者に寄せられました。

 それは朝日新聞の記事の中に、当会の名称が載っていて、この事件の事を「オンブズマンが明らかにした」と報じていたためです。

 あくまでも告訴の主体は当事者である相談者の方々ですが、朝日新聞の記事を読んだ一般読者は、当会が主体で告訴をしたと受け止めるでしょう。

 経緯を詳しく調査したところ、相談者の意向を受けて刀水クラブに記者会見を申し入れた際に、事案の説明をしたことから、提供情報をもとに逸早く関係者の取材に走り、記事にしてしまったことが原因であることを確信しました。

■そのため、今後の再発防止の目的も込めて、刀水クラブに7月23日、次の申入れを行いました。

**********
                    2013年7月23日
刀水クラブ 御中
                    市民オンブズマン群馬
                     代表 小川 賢
          申  入  書
 平素より地域の公正、公平、透明なジャーナリズムの実践にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、報道の原則として、中立、公正さが挙げられます。なぜなら、情報の送り手側が真実を判断して、情報の受け手に伝えることは、その時点で、情報の送り手側が事実に対して何らかの判断を下している可能性があるためです。一方、情報の送り手側がどのような判断を行っているかを情報の受け手側は知りえません。そのため、この段階で、報道の中立公正さが乱されるおそれが生じます。「報道は事実をありのままに伝えること」が重要だといわれる所以です。
 この観点から、当会は、これまでもさまざまな情報提供を、貴クラブにおける記者会見や投げ込みによる情報提供などを通じて行ってきました。その都度、貴クラブを通じて、地域の大勢の人々に、当会の活動を伝えることができたことは、ひとえに貴クラブと当会との信頼関係によるものだと認識しております。
 ところが極めて遺憾なことに、その関係が崩されそうになった出来事が最近発生しました。
 今年6月30日に、当会事務局に冨岡市でオンブズマン活動をしている方々から連絡がありました。聞いてみると、富岡市選挙区選出の県議会議員に関する公職選挙法がらみの相談でした。「同7月1日に前橋地検との打合せを踏まえて、7月2日に地検宛に書類を提出することにしており、その後、貴クラブで記者会見をしたいので、事前にプレスリリース用原稿の内容についてアドバイスを求めたい」という趣旨の相談内容でした。
 このため、当会事務局が、7月1日に貴クラブの幹事社(朝日新聞社)に「7月2日の地検への告訴状の提出後に記者会見をしたい」旨の申し入れをしました。その際、幹事社(朝日新聞社)から、記者会見の要旨を訊ねられたため、あらましを伝えました。
 ところが、7月2日の朝日新聞朝刊に、「大手県議『香典』 男性きょう告訴 『公選法違反の疑い』主張」と題して、「冨岡市内の男性(54)が、県議を公職選挙法違反(寄付行為)の疑いで舞えば質権に2日、告訴する。市民オンブズマン群馬の鈴木庸事務局長が1日、明らかにした。・・・男性と鈴木事務局長によると・・・」などと報じられました。
 また、幹事社ではありませんが、上毛新聞社も7月2日の社会面で、市民オンブズマン群馬の名称は出しませんでしたが、「県議を刑事告訴する方針であることが1日、関係者への取材で分かった」とこの情報が未成熟な状態であるにもかかわらず報じました。
 これらの報道により、当会に相談をしてきた当事者の方々は、7月2日に告訴状を前橋地検に提出する前に、世間に当日の行動予定を知られることになり、非常に驚かれました。そして、当会に、なぜこの情報が事前に報じられたのか、クレームの言葉があったのでした。
 幸い、前橋地検では当事者から出された告訴状を受理したため、不測の事態は回避されましたが、今回の貴クラブ幹事社(朝日新聞)及び上毛新聞社による、いわゆるスクープ狙いの抜け駆け行為に対して、ここに強く抗議を申し入れます。
 もし、前橋地検が受理をしなかった場合には、事前の報道が原因だとして、相談者である当事者の方々から当会に対して、当会の信頼性について疑念を抱かせる原因になりかねませんでした。
 とくに、幹事社(朝日新聞社)の7月2日朝刊記事では、はっきりと「市民オンブズマン群馬が明らかにした」と報じており、この告訴があたかも市民オンブズマン群馬が主体となった行為であるかのように読者に受け取られかねない表現となっています。
 今回の告訴事件では、告訴行為の主体は冨岡市在住の当事者の方々です。当会としては、あくまで当事者の方々からの要請により、側面からサポートする立場において、刀水クラブでの記者会見の申し入れを行うとともに、プレスリリース原稿チェックの相談に応じたものです。
 常識的に考えれば、7月2日に予定していた記者会見の席上で、貴クラブ所属各社に対して一斉にこの告訴事件について、発表し、経緯や内容について説明し、貴クラブ所属各社からの質問等を承ることになるはずで、その記者会見を踏まえてから、貴クラブではそれぞれのジャーナリズムに基づき、報道するかしないかも含めて判断し、実行するのが手順なのではないでしょうか。
 実際に、貴クラブ所属各社のうち、毎日新聞社は、7月4日付で本件について、「同市の男性が2日、県議を公選法違反容疑で前橋地検に刑事告訴した」と報じており、きちんと事実関係を確認してから記事を執筆しています。
 なぜ、記者会見情報をいち早く入手できる立場にある幹事社(朝日新聞)と一部マスコミ(上毛新聞社)が、まだ刑事告訴をするまえの段階で、記事を掲載して、しかも関係者に取材までしてしまったのか、その行動基準の根拠を、貴クラブの基準に照らし合わせて、問題があるのかどうかきちんと精査することをここに強く申し入れます。          以上
**********

■すると、本日の午後3時40分ごろ、朝日新聞社の記者から当会代表者に電話連絡がありました。話を聞いてみると申入書の中の「いわゆるスクープ狙いの抜け駆け行為に対して、ここに強く抗議を申し入れます」というくだりが事実誤認だというのです。さらに、ジャーナリストである自分に対する名誉棄損にも当たるとまで言われ、強く抗議を受けました。

 ひととおり記者の言い分を拝聴した結果、次の事を感じました。すなわち、

(1)告発・告訴のような被告発・被告訴人の名誉にかかることについても、八ツ場ダムのような裁判結果のコメント発表についても、マスコミは同じ感覚で対応してしまうこと。
(2)記者会見のアポイントの申入れであろうが、事前に情報提供があれば、それをベースで直ちに取材を開始し、記事をものにするのが、記者魂とされていること。
(3)記者会見のアポイントの申し込みと、その会見の事案概要は、速やかに記者クラブ加盟各社に伝えるが、その提供情報をどのように取り扱うかは各社の判断次第であること。
(4)従って、その提供情報が告訴状を検察に提出して受理されようがされまいが、未成熟な情報であれば、独自に取材をして補完をすればよいと考えていること。

 ということですが、これでは、せっかく記者会見の相談を市民オンブズマン群馬に要請してきた相談者の皆さんはもとより、相談者らがきちんと記者会見の場に臨めるように記者クラブに事前に情報提供をして、スムースな会見の実施ができるように努めたオンブズマン事務局の苦労が、少しも伝わらなかったことになります。

■今回、市民オンブズマン群馬は6月29日に相談者からの要請を受けて、7月1日に、7月2日の記者会見の設定を記者クラブに依頼したわけです。しかし、会見の設定依頼時に提供した情報をもとに、記者クラブの加盟各社がそれぞれの判断で独自に取材を開始するなどいうことは、オンブズマンとして想定外のことでした。

 よって、類似トラブルの防止のために、今後は、記者会見の内容についての事前情報の提供は、概要のみにするか、あるいは一切情報提供を行わないことにするか、などの配慮が必要になりそうです。さもないと、フットワークが良く血気にはやる記者の場合には、提供情報をもとにして、直ぐに取材を開始してしまうおそれがあるためです。

 とりわけ、こうした告訴・告発を伴う事件情報に関する記者会見の申し入れについては、詳しい情報を記者クラブの幹事社に伝えずに、単に記者会見の申し入れだけを行うようにしたいと思います。

■もうひとつの問題点として朝日記者に指摘したのは、当事者ではない市民オンブズマン群馬の名前を無暗に出さないようにしてほしい、ということでした。

 これに対して朝日の記者は、「オンブズマンはしっかりした組織であり、提供情報も事実に基づく信頼性に富むと考えて、記者会見を開くということなので、提供してもらった情報から、直ぐに取材活動を始めたのであり、これはジャーナリストとして、当然の行動である」と主張しました。そして「記者会見予約申入れに際して、提供情報をクラブの黒板に書き、その情報を加盟各社がどのように扱おうと、各社の判断に任せられている」と主張しました。つまり、刀水クラブでは入手情報の取り扱いについてきちんとした規定をとりきめておらず、取り扱い基準がないというわけです。

 これにたいして当会からは、「これまでの数多くの記者会見では、抜け駆けがないように、各社一律に対応するのが原則と考えて、事実、これまでもずっとそのような扱いをしてもらっていたことから、刀水クラブとオンブズマンとの間の信頼関係のもとに、会見に際してはある程度の事前情報提供を行なってきた。今回も常識的に考えれば、これを記事化する際には、当然、情報提供者であるオンブズマン事務局に確認をとるはず」とコメントしました。

 しかし、朝日記者によると、「マスコミとしては、情報入手した場合、あとはどういうふうにそれを扱おうと各社の勝手だ」というのです。記者によれば、「群馬に来て3年になるが、刀水クラブにはこの4月から配属になり、幹事社としての経験は今回、6-7月(2ヶ月間)がはじめてだ」そうです。

 朝日新聞の担当記者はしきりに、記者としての立場を強調していましたが、当会からは「今回は記者会見のセットを依頼人の肩代わりにしたのであり、当事者はあくまでも相談者である」ことを説明しました。

■こうした経緯がありましたが、最終的には今後の類似トラブルの再発防止のために、今後は互いによく情報交換をしておくことが重要だということで、朝日記者にも認識をしていただきました。また、当会事務局としても、各地でオンブズマン活動をする住民からサポート要請があった場合には、引続き積極的に行ってゆく方針ですが、基本的には、それぞれの住民が主体的に記者会見をし、オンブズマン事務局としてはあくまでもサポート役に徹することにしています。勿論、全県的な問題や、行政ルールの根幹に関わる違法不当な問題については、オンブズマン事務局が主体になって対応する所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


※関連情報
【県議香典寄付問題を報じた7月3日以降の報道記事】
**********2013年7月4日毎日新聞地方版
公選法違反:香典渡した県議を容疑で告訴 /群馬
 大手治之県議(60)=富岡市選出=が選挙区内で代理人を通じ香典を渡したのは公職選挙法違反(寄付の禁止)にあたるとして、同市の男性(54)が2日、大手県議を同法違反容疑で前橋地検に刑事告訴した。
 男性によると、大手県議は今年1月5日に同市内で行われた男性の父親の葬儀に代理人を出席させ、3000円の香典を出したという。県選管によると、同法では政治家が選挙区内で行われた葬儀に代理人を出席させ、香典を渡すことを禁じている。毎日新聞の取材に対して、大手県議は「事実関係を確認した上で、コメントを出したい」と話している。【田ノ上達也】
**********

【7月2日の記者会見で配布された会見用資料】
群馬県庁記者クラブ 刀水クラブ加盟各社様
 ただいま前橋地方検察庁に別紙コピーの通り告訴状を提出、受理されました。この席をお借りしまして刀水会クラブ加盟各社を通じて、県民の皆様に報告させていただきます。
 公職選挙法が制定されて以来、法の精神がおろそかにされて選挙違反行為が平然と見過ごされてきました。
 国及び地方自治体の代表者は、厳にエリを正し公職選挙法を全うされるように補完的なルール作りが待たれています。
 私たち国民は、順法精神を真に尊重し実行する責任と義務を負っています。
 今回前橋地方検察庁が選挙違反に対して前向きに対処される姿勢を鮮明にされました。これを機会にされまして国民が自治参加者としての公平公正な選挙を実現されます事を強く願っています。         2013年7月2日火曜日

群馬県富岡市○○xxx-x  携帯電話 080-xxxx-xxxx
             ファックス 0274-xx-xxxx
告訴人 ○○○○

(別紙)
          告訴状
                    平成25年 月 日
前橋地方検察庁殿
                    告訴人 ○○○○ 印
告訴人
 住居 群馬県富岡市○○xxx-x
 職業 ○○
 氏名 ○○○○
    昭和xx年x月xx日生
    電話 080-xxxx-xxxx
    FAX 0274-xx-xxxx
被告訴人
 住居 群馬県富岡市下丹生1364-2
 職業 群馬県会議員
 氏名 大手洽之
第1 告訴の趣旨
 被告人の下記所為は、公職選挙法第199条の2(公職の候補者等の寄付の禁止)に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
第2 告訴事実
 被告訴人は、群馬県会議員であり、平成23年4月10日施行の群馬県議会員選挙により選出された県議会議員の公職にあるものが、同選挙の区域内にある者に対して寄付しようと企て、法定の除外事由がないのに、平成25年1月5日18時頃、群馬県富岡市富岡2431番地のラ・セレモニエール好霊(たかりょう)において営まわれた告訴人の父親である○○○○○の通夜において、参列せずに代理人○○○○氏に香典3,000円を用意させ寄付したものである。
第3 立証方法
 1 .代筆による香典袋
 2 .被告訴人の氏名記載のない通夜の芳名機
第4 添付資料
 1 .代筆による香典袋 1通
 2 .代筆者○○○○氏の香典袋 1通
 3 .芳名帳  1通

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大間々町13区の区長の不正会計行為に係る石原条みどり市長の対応について市議会各会派にアンケート

2013-07-22 23:20:00 | オンブズマン活動
■みどり市大間々町13区の運営を巡り、長期にわたる大規模区の同一人物の区長職就任に弊害による不正会計が問題となっています。区長の不正会計を追及している住民らを相手取り、区長が名誉毀損による謝罪と損害賠償を求めて裁判所に請求した事件で、逆に区長による不正会計=横領の事実が明らかとなり、区長側は分が悪くなったため代理人の弁護士を通じて和解を提案しました。そして、裁判所が民主的な区の運営の実現に向けた和解案を提示して、住民らもそれに応じました。ところがその後も区長が引き続き区長の座に居座り、みどり市長もそれを追認する形で区長委嘱状を発行したことから、区長は自信満々となり、裁判で区長の横領の事実を暴いた住民らを逆恨みして村八分にするという始末です。

 このため、社会正義が通らないみどり市の実態を憂えた住民らが平成24年8月の市民オンブズマン群馬の月例会で本件について報告したため、以来、市民オンブズマン群馬として支援してきています。この経緯は既にこのブログでも報告しております。

■都合7回に及ぶ公開質問状に対して、チンプンカンプンな回答をし続けたみどり市長に対して、オンブズマンでは平成25年5月30日に内容証明で抗議書を送りました。

 その後、同市大間々町13区の住民らから、このままこの問題を放置しておくわけには行かないとして、住民代表であるみどり市議会議員らにこの問題についてアンケート調査を行いたいとの意向が寄せられました。そこで、市民オンブズマン群馬から次の内容で、みどり市議会議員らにアンケート調査への協力を要請しました。

**********
                  平成25年6月13日
      様
               市民オンブズマン群馬
               代 表 小 川   賢
         アンケート調査ご協力のお願い
謹啓 貴職におかれては、平素より民主主義の政治に真摯に取り組まれ、その努力に対して敬意を表します。
 さて、市民オンブズマン群馬では、当会みどり市在住会員の皆様から、みどり市大間々町13区(4500人)における公金での公民館建設について、昨年8月の月例会で報告を受けました。
 その報告によれば、みどり市大間々町13区(4500人)において、公金での公民館建設資金(金6500万円)に関して、同区の住民らから「同区長に対して、公民館建設資金にかかる帳簿、領収書等を開示するように求めてほしい」との依頼を受けた地元選出の元・みどり市会議員の加川三平氏(故人)が、同区長に関係書類の開示を求めたところ、同区長はこれを拒否したということです。
 同区長は、帳簿、領収書等の開示を要請した加川市議ら同区住民3名を相手取り、「区長を信頼しないうえに、あたかも不正会計があったかのような言動を地元に対してしたことは、誠に遺憾であり名誉棄損にあたる」として、前橋地裁桐生支部に名誉毀損による損害賠償請求を求めて告訴をしました。しかし、裁判の過程で、逆に同区長による不正会計行為が明らかになりました。
 裁判所は、この不正会計行為の事実を前提に、裁判当事者の同区長及び同区住民3名に、同区の運営の民主化に向けて和解条項を提示し、当事者間で和解が成立しました。当然、区長は職を辞して区の民主化の実現を図ると思われましたが、和解により不正会計行為は不問にされたとして、裁判で争った住民3名に対して再び村八分の差別行為をするようになりました。
 このため、同区住民らは、不正会計行為を働いた同区長に市長委嘱状を交付したみどり市に対して、委嘱状の交付を撤回するように要請していたところ、みどり市の石原市長は、なぜか区長をかばう姿勢を示し、委嘱状交付撤回に応じようとしませんでした。
 こうした状況を打開すべく、同区在住の住民らはこの事件について平成24年8月の例会で市民オンブズマン群馬に状況を報告し、対応を相談したのでした。その後、当会ではこれまで7回にわたり公開質問状を石原市長あてに提出してきましたが、曖昧な回答内容だったため、みどり市の回答内容を確認すべく平成25年4月23日付で最終確認書を石原市長に提出しました。
 しかし、石原市長は、平成25年4月30日付で「解釈が違う」などとして、当会の最終確認内容さえも認めない支離滅裂な回答をよこしました。あくまでも同区長の不正会計を認めようとしない石原市長に対して、同5月30日付で抗議書を内容証明で送りました。
 裁判所が認めた同区長による不正会計行為について、みどり市の石原市長が不問にして、以前として区長委嘱状を交付し続けていることは、民主主義に反する行為だと思われますが、このことについて同区民として、今後の民主的な同区の運営に資するために、貴殿のご判断をぜひお聞かせくださるようお願い申し上げます。如何なる人物でも公金横領が発覚すれば、責任を取り人の上に立つことは、許されません。又その者をかばい隠蔽する政治家は政治家として資格なしです。
 なお、本件に関する関係書類を回封しますので判断の参考にしてください。
 質問事項は次の3択ですが、添付回答用紙に記された次の3つの項目のうち、貴殿の判断結果に該当する項目番号に○を付けてください。
    1 良くない。
    2 さしつかえない。
    3 わからない。
 なお、結果については、当会のホームページ上で公開する予定です。ご多用のところ誠に恐縮ですが、平成25年6月27日(木)限りで、添付回答用紙に記入の上、下記あてにFAXで返信くだされば幸いです。(6月27日以降は他に発信していきます)
          記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567  FAX 027-224-6624

【FAX返信用】
                    平成25年 6月  日
件名:みどり市大間々町13区の区長による不正会計行為に対するみどり市の石原市長の対応についてのアンケート調査
          ご 回 答 用 紙
(お 名 前 )
次の3つの項目のうち、貴殿の判断結果に該当する項目番号に○を付けてください。
    1 良くない。
    2 さしつかえない。
    3 わからない。
ご協力ありがとうございました。
回答の送り先:
  市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
  〒371-0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
  FAX 027-224-6624
                   整理番号No.
**********

■現在、みどり市議会議員は、次の会派を構成しています。そこで各会派ごとにアンケート調査を行いました。

<会派別議員名簿>○は会派代表者
 会派名/所属議員
広和クラブ(6名)/○藤生英喜・須藤健久・武井俊一・上岡克己・大澤映男・金子實
市政クラブ(5名)/○田部井多市・阿佐美守・荻野忠・椎名祐司・須永信雄
公明クラブ(2名)/○宮崎武・高草木良江
みどりクラブ(2名)/○伊藤正雄・齊藤潤
日本共産党(1名)/○常見詔子

■この結果、次の示すとおり、市政クラブ、みどりクラブ、日本共産党からアンケート回答が届きました。

 市政クラブ5名は、FAX返信用紙の項目にはどれにも○をつけず「中身の事実関係がわからないので現段階ではコメントできません」と書き添えて、回答を保留してきました。


 みどりクラブの2名は、FAX返信用紙ではなく、送り状の本文の「わからない」に○をして回答してきました。


 共産党は、「良くない」に○をつけてFAX返信用紙で回答してきました。


 以上の3会派は、いちおうFAXで回答をしてきましたが、遺憾なのは同市の最大会派の広和クラブ6名と、公明クラブ2名です。いまだにアンケートの回答を送ってこないからです。

■今回のアンケート調査では関係書類として、市民オンブズマン群馬とみどり市長との間で交わされた公開質問状とその回答書を同封しましたが、確かにこの事件の経緯については、これらの関係書類だけ見ても、当事者以外の者としては、よく分からないことがあったかもしれません。そのため、近々、再度アンケート調査を実施することを検討しています。

【市民オンブズマン群馬からの報告】


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